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カテゴリー: 司法

「小説・弁護士のしごと」

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 霧山 昴 、 出版 花伝社
「小説・司法試験」、「小説・司法修習生」に続く第3弾、シリーズ完結編です。幸いなことに、前2作も増刷が決まりました。
新書版で6冊出していたなかから、一般の人にも読んでもらえそうな、いえ読んでもらいたい事件を9つ選びました。
小説としているのは、たとえば統一協会(教会ではありません)の霊感商法によって、いかに騙されていくのか、フツーの主婦の心理を描きながらも、ついに弁護士が被害を全額回復する過程を紹介していることによります。それは直接交渉でした。同じことを先物取引被害の回復でも試みましたが、こちらは懲戒申立されてしまいました。それをいかに切り抜けたのか、その点も小説として再現しています。
直接交渉のワナにも危く陥りそうになります。この話は絵になると見込んだテレビ局(「アフタヌーンショー」)が東京から飛んできて、突如としてライトで煌々と照らし出されるのです。いやはや、悪徳弁護士そのものとして全国の茶の間に登場させられようとしたのです。
電柱に選挙向けのポスターを貼っていたところを見とがめられ、警察に逮捕された若者2人の弁護人としての活動も、その2人と公安係警察官との思想闘争が再現されます。弁護人として接見しようとするのを警察は妨害します。それでも2人の若者は完全黙秘を貫き、外で応援する人たちの支援を受けて、ついに不起訴にもち込みました。これまた小説でなければ再現できない迫真のやりとりです。
コラムも興味深い内容です。まず、日本の女性はみんな弱いわけではない、昔も今も強いことを江戸時代の文献を紹介しつつ実感をもって語ります。そして、江戸時代の人々が裁判を嫌っていなかったこと、また、それを支える公事師(くじし)が活躍していたこと、訴状が寺子屋の教本として使われて普及していたことが明らかにされています。いやはや江戸時代の人の戦闘的な生き方を現代日本人はもっと学ぶべきではないでしょうか。おとなしすぎませんか…。ストライキがほとんど死語となり、街頭でのデモ行進もあまり見かけません。コロナ禍対策の政府の無策ぶりにもっと怒って当然です。年金が減らされ、病院の窓口負担が倍になるというのに、軍事予算は倍増しようというのです。もっと怒りましょう。
弁護士にとっては、証人尋問、とくに反対尋問のすすめ方という、とても実践的なコラムもありますので、明日からの実務にきっと役立つ思います。
最後に、学生セツルメントで活動していた著者は、弁護士になってからも、草の根民主主義を強く育てるために大いにがんばっていることも明らかにされます。
360頁なのに1500円の安さは、ロースクール生だけでなく高校生や大学生にも読んでほしいからです。ぜひ、手にとって読んでみてください。そして、周囲の若い人に広めてください。よろしくお願いします。
(2022年6月刊。税込1650円)

普通のおばちゃんが冤罪で逮捕?

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 禰屋 町子 、 出版 倉敷民商弾圧事件の勝利をめざす全国連絡会
信じられますか。起訴した検察官が立証計画を出せないため、4年以上も公判が開かれていないなんて…。岡山地裁で有罪判決が出たのを高裁が破棄して、差し戻しを命じたのに、検察官は4年たっても有罪立証の計画をまとめることができないというのです。こんな起訴は、公訴権の乱用として裁判所はさっさと棄却すべきではないでしょうか。信じられない検察官の怠慢です。
しかも、被疑者・被告人とされた禰屋さんを逮捕したあと、裁判官はなんとなんと、428日間(1年2ヶ月)も保釈を認めませんでした。ひどい、ひどすぎます。涙が出てきます。
禰屋さんの容疑は民商事務局員として、建設会社の脱税を幇(ほう)助したというものです。しかし、その「主犯」の社長夫妻は有罪にこそなっていますが、逮捕されていませんし、さっさと執行猶予判決で終了しているのです。
そして、脱税幇助といっても、肝心の建設会社の社長夫妻には、「隠し財産」(「たまり」と呼ばれています)は発見されていません。私も「脱税」事件の弁護人をつとめたことがありますが、脱税事件で肝心なことは、この「たまり」があるかないか、なのです。私の担当した事件でも、「たまり」は発見されておらず、苦しい自転車操業をしていたのを国税局が資金繰りに余裕があると勘違いして摘発したのでした。帳簿の記帳に問題があり、早く裁判を終わらせたいとの社長の意向から、容疑を認めて、無事に執行猶予判決で終わりました。
禰屋さんが逮捕されたのは、今から8年以上も前の2014年1月のこと。起訴されたあと、2017年3月に、岡山地裁(江見健一裁判長)は有罪判決(懲役2年、執行猶予4年)を言い渡した。控訴審の広島高裁岡山支部(長井秀典裁判長)は、2018年1月12日、一審判決を破棄して、岡山地裁に差し戻しました。
3年間で「6000万円の脱税」を手助けしたというのですから、当然、そのお金はどこかにあるはずです。しかし、税務当局も警察・検察も、「たまり」を発見することができませんでした。つまり、「たまり」はなかったのです。要するに、売上金の計上時期を先送りしたこと、棚卸高もきちんとしていなかったという手続上の問題があっただけなのでした。
そのうえ、本件の調査を担当した国税調査官の報告書を一審の裁判官は、あたかも客観的な鑑定書であるかのように扱って、有罪の根拠としたのです。もちろん、そんなことは許されません。
わずか30頁あまりの小冊子ですが、読んでいて、国税当局そして、それに追随した警察・検察のでたらめさ、それを放任しているかのような裁判所に腹が立って仕方ありませんでした。ぜひ、あなたも手にとってお読みください(パンフの入手先は03-5842-5842)。
(2022年5月刊。税込100円)

生き直す免田栄という軌跡

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 高峰 武 、 出版 弦書房
この本の表紙裏に簡潔に免田事件が要約されています。免田(めんだ)事件とは、日本で初めて死刑囚として確定した人が、再審で無罪になった冤罪(えんざい)事件。
事件は、1948年12月末に熊本県人吉市で起きた一家4人の殺傷事件。翌年1月に免田栄さんが強盗殺人事件容疑者として逮捕された。免田さんは一度容疑を認めて自白調書がつくられた。その後、容疑を否認し続けたが、1952年1月に死刑が確定した。その後、6回もの再審請求がなされたあと、1983年7月に免田さんのアリバイが認められて無罪判決となり、即日釈放された。免田さんは釈放後は福岡県大牟田市に居住し、2020年12月に95歳で亡くなった。
免田さんは1925(大正14)年、11月熊本県球磨(くま)郡免田町(現・あさぎり町)に生まれた。免田さんが強盗殺人などの罪で逮捕されたのは23歳のとき。それから34年間も獄中生活にあり、「自由社会」に出てきたときには57歳になっていた。
免田さんは筆まめで、獄中から家族に充てて400通もの手紙を書いて送った。この本によると、その手紙の原本は残っていないものの、コピーが残っているとのことで、その一部が本書で紹介されています。
死刑判決を受けてヤケになっていた免田さんに、再審請求という手だてがあることを教えたのは、同じ死刑囚のUだった。免田さんの再審請求には何人もの弁護士が手伝っていますが、日弁連も後押ししています。
免田さんは死刑囚として、拘置所で長く過ごしていますが、花壇をつくり、カナリアを飼っていた。拘置所で死刑囚がカナリアを飼っていた、飼えるというのを始めて知りました。
熊本について、「ねずみ講」が始まったところ、オウム真理教の教祖・麻原彰晃の生まれたところだと紹介されています。騙される人は多いけれど、騙す側の人も熊本は生み出しているということです。
「よう生きてきたなあ」という免田さんの述懐が紹介されていますが、本当にそのとおりです。
一度は死刑判決を受けて最高裁で確定しながら、再審裁判で無罪となり、その後は、「自由社会」で結婚し、全国に出かけて冤罪を生み出す裁判の問題点を鋭く告発していました。
95歳まで長生きできた免田さんの生涯、とりわけ無実の人がなぜ自白してしまうのか、その心理は究明されるべき現象です。ご一読を強くおすすめします。
(2022年1月刊。税込2200円)
 土曜日の夜、近くの小川にホタルが飛びかうのを見に行きました。
 フワリフワリと飛んでいるのを、ひょいと両手でつかまえ、手のひらに乗せて明滅するホタルを間近に見ます。心がなごむ瞬間です。
 竹やぶにとまっているホタルたちが5匹か6匹ほど、同時に明滅していました。初めてです。
田舎に住む良さは、歩いて5分でホタルを眺めることができることです。
 日曜日の夕方。庭のジャガイモを掘り上げました。大きなバケツ2箱ほど収穫できました。メークイン、男爵、キタアカリです。当分、ジャガイモ料理が食卓をにぎわしてくれます。初日は、小粒のものをオーブンで焼いて、塩こしょうをふりかけ、また、マーガリンを塗って食べました。

かぼちゃの馬車事件

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 冨谷 皐介 、 出版 みらい
スルガ銀行シェアハウス詐欺の交渉過程とその舞台裏を当事者が描き出しています。苦闘の末、ついに奇跡の勝利を手にしたのですから、たいしたものです。
その過程では、本当にさまざまな苦難がありました。まず、本人は自死を考えたほど悩みました。そして家庭は離婚の危機を迎えます。被害者がまとまり、被害者同盟をなんとかつくりあげたあとも、内部分裂の危機を何度も迎えます。銀行前でのデモ、そして株主総会での異議申立…。その苦難の歩みが、生々しく語られ、臨場感があります。
すでに都内には数百棟のシェアハウスが建っていて、どこも9割以上の入居率。地方から上京してきた若い女性が敷金も礼金も0円、バッグ一つで、家賃さえ払えば東京に住める。
オーナーとして土地とシェアハウスを購入して所有し、実際の管理はサブリース(SL)が行なう。SLはオーナーから一括で借りあげ、SLが入居者へまた貸しする。オーナーには30年間、全室が埋まっている状態で日々の家賃が入ってくる。
なんと、うまい話でしょうか…。でも、うまい話には、必ずトゲがあるものです。
「これまで、物件を建てては売ってを繰り返す自転車操業だったわけ?」
「そうなりますよね」
「……」
「悪く言ってしまえば、踏み倒しをやろうとしている…、申し訳ないと思っています」
いやはや、なんという開き直りでしょう。著者が相談した業界の人は断言した。
「この(住宅リース)業界は、9割が悪人ですよ…」
これまた、ええっ、と驚くしかありません。
著者たちが、この詐欺商法とたたかおうとしたとき、敵はスルガ銀行になる。それについて、周囲から言われたことは…。
「スルガ銀行を相手としてたたかっても絶対に勝てない。スルガ銀行は訴訟慣れしているので、絶対に勝つのは無理」
だから、自己破産申立しかない。でも、何か策はないか…。そこで登場するのが、原発裁判でも高名な河合弘之弁護士。著者は河合弁護士を絶対的に信頼して、ともにたたかっていくのです。
実は、河合弁護士の娘婿さんも、2億数千万円も被害にあっていたのでした。いやはや、それだけ騙しのセールストークは巧妙だということです。
まず、ローン返済を止める。そして、スルガ銀行東京支店前の歩道でデモをする。
「いやだよ、そんな、左翼みたいなこと」
「ニュースになったら顔も出るし…」
それでも歩道上でスタンディングを決行した。
さらに、株主代表訴訟。最後に、債務免除益への課税をさせないように国税庁と交渉。
著者たちは、ついに巨額の債務から完全に解放され、シェアハウスを購入する前の状態に時間が巻き戻ることができた。なんとすばらしいこと…。人々が団結してたたかえば、不可能が可能になることがあるというわけです。
だまされた人が悪い、自己責任だという論理を許してはいけないのです。だました人が一番悪いのですから、そこにこそ責任をとらせるのは当然のことです。
読んで元気の出てくる本としても、おすすめします。
(2021年10月刊。税込1980円)

「生涯弁護人」(2)

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 弘中 惇一郎 、 出版 講談社
事件ファイル(1)に引き続く第2弾です。こちらのほうが弁護士にとってより適切な教訓がまとめられていると私は思いました。
薬害エイズ事件について、著者は、被害者と捜査権力(警察・検察)とマスメディアという三者が一本の線で結ばれるようになったとき、人権にとってきわめて危険な状態になると主張しています。この本を読むと、なるほど、そうなのかと実感させられます。
捜査当局、それも特捜部がターゲットにするのは、権力を有する政治家や高級官僚、財界人、権威ある学者など、大衆が憧れとともに嫉妬(しっと)を覚える人々だ。そんな人たちをやり玉にあげるストーリーを大衆は喜ぶ。そして、捜査当局は、標的にした人物についての悪いイメージをマスメディアが連続的に報じるよう、手持ちの材料を少しずつリークする(検察リーク)。報道によって「極悪人」のイメージが出来あがってしまうと、それを払拭(ふっしょく)するのは、並大抵のことではない。捜査当局は、こうやって世論を味方について、世論全体が厳罰を望んでいるかのような空気をつくり、それを追い風にして、強引に捜査を進めていく。
事実よりも世間の空気を優先し、「受け」を狙うのがマスコミの悪弊だ。
ウルトラ右翼として名高い桜井よし子は、その最たるものでした。
著者は、刑事事件だけでなく、みずから交通事故も扱ったことがあるようです。小さな一般民事事件は受任しないのかと思っていましたので、意外でした。
交通事故による損害賠償請求事件で、一律に「相場」で判断すべきではないとの著者の主張は、まったく同感です。ただ、悩ましいのは、「一律」、「相場」で考えるべきではないというとき、「特別な事情」とは、どんな事情を指すのか、一般論として、かなりの難しさがあります。
遺族の気持ちに寄り添い、その意見なり要望なりを、弁護士として形にしていくことが、被害者サイドにとって多少なりとも救いになるはずだと考えた。この点については、まったく異論がありません。
これに対して、名誉棄損の損害賠償請求事件について、著者が扱ったミッチー・サッチー事件の関連で、一審で1000万円が認められ、二審で600万円に減額されたことを紹介したうえ、現在は「相場」が下がって、今や300万円でも難しいとしています。
なお、表現の自由とのバランスがあるので、名誉棄損のときには、賠償額が高ければいいというものではないと釘を差してもいます。
裁判官は、控訴されることを意識して判決書を書いている。これは私の体験と実感からしても、そう言えます。裁判官は、民事でも刑事でも、判決を書くときには、「どうしたら高裁(控訴審)で破られないか、という発想をしている。つまり、双方から控訴されないよう、バランスをとるのだ。まったく同感です。
著者は痴漢冤罪事件も担当しています。その体験のもとづき、何も痴漢行為はしていないのに、「この人、痴漢です」と言われたら、「逃げるが勝ち」で、駅員におとなしくついていったらダメだとしています。まったくそのとおりです。「逃げるが勝ち」と言っても、「走って逃げる」のではなく、静かに立ち去るのです。早目に電車から降りる、駅の事務室にノコノコ尾いていかない。大事なことです。もちろん、線路におりたり、危険行為なんかしてはいけません。
著者は、弁護士とは、法律的な知識、考え方がいくらか身についている者として、依頼者がかかえている問題の解決のためにサポートする仕事だ。依頼者とは、一緒に問題解決のためにたたかう対等な関係にある。なので、著者は「リーガルサービス」という言葉が嫌いだと言います。なーるほど、そういう考えもあるのですね。
「ヤメ検」は検察官の捜査に協力的な姿勢になりがち。といっても、すべての「ヤメ検」ではない。これも同感です。決してすべてはありませんが、そんな人が少なくないのは実感します。
2巻のほうは、462頁と、やや薄いのですが、今なお決着していない、日産・カルロス・ゴーン事件も扱っていて、私にとっては2巻のほうが、ぐぐっとひきつけられる内容でした。それはともかく、司法界に興味と関心のある若者に呼んでもらいたい本です。
(2021年11月刊。税込2750円)

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