法律相談センター検索 弁護士検索
カテゴリー: 司法

三淵嘉子と家庭裁判所

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 清永 聡 、 出版 日本評論社
 この春にスタートする朝ドラの主人公は、なんと女性裁判官だそうです。
 日本に初めて女性弁護士が登場することになったのは1938(昭和13)年のこと。3人の女性が司法試験(高等文官司法科試験)に合格したのです。もちろんビッグニュースになりました。
 司法科試験に女性も受験できるようになったのは1936(昭和11)年のことで、19人が受験したものの合格者はなく、翌1937年には女性1人が筆記試験に合格したけれど口述試験で不合格になりました。
 1938年に合格した女性3人は、武藤(のちの三渕)嘉子、中田正子そして久米愛。
 そもそも、女性には戦前、参政権が認められていませんでした。そして、大学にも女性は入れず、東京では明治大学だけが1929(昭和4)年に女性の入学を認めた。ただし、定員300人のところ、実際には50人しか入学者がいなくて、それも卒業時には20人ほどに減っていた。それだけ厳しかったのでしょうね。
 嘉子は修習を終えて第二東京弁護士会に登録して弁護士生活を始めた。そして結婚し、長男を出産。ところが、夫は兵隊にとられ、中国に出征していたところ病気にかかって、日本に帰国したものの、長崎の病院で死亡してしまった。
 戦後、嘉子は裁判官になることを考え、司法省へ出向いて「裁判官採用願」を提出した。しかし、裁判官ではなく、司法省嘱託として採用され、民事局さらに家庭局で働いた。
 あるとき、最高裁長官を囲む座談会が開かれ、ときの田中耕太郎長官が次のように発言した。
 「女性の裁判官は、女性本来の特性から見て家庭裁判所裁判官がふさわしい」
 嘉子は、直ちに反論した。
 「家裁の裁判官の適性があるかどうかは個人の特性によるもので、男女の別で決められるものではない」
 まさにそのとおりです。この田中耕太郎という男は軽蔑するしかない奴ですから、私は絶対に呼び捨てします。なにしろ実質的な訴訟当事者であるアメリカの大使に最高裁での評議の秘密を漏らし、その指示を受けて動いていたのですから、最悪・最低の人間です。ところが、先日、東京地裁の裁判官が、それをたいした悪いことではないと免罪する判決を書きました。あまりに情なく、涙が出ます(これは砂川事件の最高裁判決の裏話です)。
 そして、嘉子は後輩の女性裁判官の悪しき先例にならないよう、あえて家裁ではなく、地裁の裁判官になりました。すごいことです。
 嘉子は、原爆裁判に関わりました。その判決文には、「原子爆弾による爆撃は無防守都市に対する無差別爆撃として、当時の国際法からみて、違法な戦闘行為であると解するのが相当」とあります。原爆投下は国際法に反する違法なものと裁判所が明快に断罪したのです。1963(昭和38)年12月7日の判決です。
 嘉子は1972(昭和47)年6月、新潟家庭裁判所の所長に就任。日本で初の女性裁判所長。1979(昭和54)年11月に定年退官したときは横浜家庭裁判所の所長だった。
 嘉子が「女性初」という肩書をつけながらも、重責に負けることなく立派にその使命をまっとうしたことがよく分かりました。
 今では、日本の司法界における女性の比率はかなり向上しています。日弁連も、この4月には初めての女性会長が実現することになりそうです。最近では、JAL(日本航空)の社長、そして日本共産党の委員長も女性です。首相も早く女性首相になればいいと考えていますが…。
(2023年12月刊。1200円+税)

「闘って正社員になった」

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 東リ偽装請負争議原告・弁護団 、 出版 耕文社
 私が50年近く前、神奈川県川崎市で弁護士として活動を始めたころ、東京にも神奈川にも争議団がいくつもありました。会社の経営がうまくいかなくなると、偽装倒産して労働者を全員解雇し、工場を高く身売りして経営陣だけは「苦境」を逃れようとするのが典型でした。もちろん、不当労働行為もありました。国労争議団にみられるように、大型争議も絶え間なく起きていました。そして、争議団は連絡会をつくっていましたし、それを支援する労働組合がたくさんありました。ストライキや労働者による職場占拠も珍しくなかった時代です。
 ところが、時が過ぎて、今や現代日本社会ではストライキはほとんど死語同然。最近デパートの労働組合がストライキをうちましたが、それが大きなニュースになる状況です。このとき、連合は何もしませんでした。芳野会長は自民党と連携することに血道を上げるばかりで、労働組合の本来の使命を完全に忘却しています。
 そんな状況はぜひ何とかしてほしいと思ったところに、6年間も闘った争議団が関西にあり、しかも全員が正社員になって職場復帰したというのです。そして、その結果を冊子にまとめたと聞いて、早速注文して読んでみました。
 この会社(東リ)は床と壁のつなぎ目に使われる巾木(はばき)と接着剤を製造する会社です。原告となった労働者は「東リ」の社員ではなく、請負会社の社員です。
 ところが、実際には仕事は「東リ」の指示を受けているのですから、請負というのは形だけで、実質的には東リの社員というべき存在なんです。
 東リの工場で働けなくなった労働者5人が「東リ」を相手に地位確認を求めて提訴した(2017年11月)ところ、1審の神戸地裁では請求棄却。すぐに控訴したら、大阪高裁は証人調べをやり直し、「東リ」との労働契約関係にあることを認めたのです(2021年11月4日)。「東リ」は上告しましたが、最高裁は受理せず(上告棄却)勝訴が確定しました。
 ところが、「東リ」は確定した司法判断に従いません。そこで、争議団は支援団体とともに団体交渉を続け、金銭解決ではなく、正社員としての就労を勝ちとったのです。
問題となった偽装請負とは、書類のうえでは形式的に請負契約になっていますが、実態としては労働者派遣であるものを指します。違法です。
請負ではなく派遣だというのは、仕事の発注者と受託者である労働者との間に指揮命令関係がある(派遣)か、ない(請負)かによって決まります。
一審の神戸地裁は契約書を重視し、東リからの連絡は概ね請負会社の常勤主任や主任へ連絡されていて、現場の社員へは指示されていないので、請負であって派遣ではないと判断しました。これに対して大阪高裁は、東リが個々の社員に直接連絡しないのは指示系統によるもので、実態を実質的に判断して、東リの指示は注文者の立場をこえていると判断し、偽装請負としました。
もう一つ論点があります。派遣法40条の6には、適用要件として偽装請負であるという客観的事実だけでなく、「東リが法の適用を免れる目的」をもって契約して就労させていたという要件をみたさなければなりません。したがって、何をもって「法の適用を免れる目的がある」といえるかが問題となります。
この点、大阪高裁は、「日常的かつ継続的に仮装請負等の状態を続けていたことが認められる場合は、特段の事情がない限り」認められるとしました。順当な判断だと思います。
村田浩二弁護士の「あとがき」によると、正社員になったのは原告となって裁判を闘った5人だけでなく、裁判の途中で請負会社の他の社員も東リの正社員になったとのことです。原告らの闘いは自分たちだけでなく、他の社員にも波及効果を上げていたというのですから、素晴らしいことです。
そして、「普通の人々でもこれだけのことがやれる」ことを知って、この本を参考にして働く者の権利のために立ち上がってほしいと呼びかけています。本当に必要な呼びかけです。
それにしても、1審で証人尋問したのに、高裁でまた証人尋問するというのは「異例中の異例」。多く(ほとんど)の高裁で・問答無用式に「1回結審」ばかりが目立つなかでの快挙です。よほど良い裁判所に恵まれたということなのでしょうか…。
多くの人に読まれてほしい冊子(136頁)です。
(2023年11月刊。1540円)

特捜検察の正体

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 弘中 惇一郎 、 出版 講談社現代新書
 無罪請負人として名高い著者が東京地検特捜部を厳しく鋭く批判している新書です。
 なにしろ著者は、特捜部が扱った有名な事件、村本厚子、小沢一郎、カルロス・ゴーン、ホリエモン、鈴木宗男、角川歴彦の弁護人となり、その多くで、無罪を勝ち取っています。すごいです。すごすぎます。
 序文で、東京オリンピックの贈収賄があれだけ騒がれたのに、竹田恒和JOC会長(当時)とか森喜朗元首相には強制捜査すら着手していないのはどういうことか、と厳しく指摘しています。まったく同感です。
 全国にいる検察官は2千人足らずで、東京地検特捜部には40人ほど。今回の自民党パーティー券裏金事件では全国から50人を応援委員として動員したそうですから、100人に近くの体制を組んでいるのでしょう。私は、秘書ではなく大物政治家こそ、ぜひ摘発・起訴してほしいと思います。安倍元首相の重しがとれた今こそ、自民党の暗部に遠慮せず鋭いメスを入れてほしいものです。ここまで書いたら、安倍派幹部(5人衆)は刑事立件しないとのニュース。残念です。おかしいでしょ。怒ります。
 特捜事件は、一般の刑事事件と異なり警察による捜査を経ておらず、事件の発掘から捜査・証拠集めなどをすべてやるところに特徴がある。
 特捜事件における供述調書は、基本的にすべてが検察官の作文。すでに出来上がっている供述調書にサインするよう求められるというのが珍しくない。そうなんですよね。
 取り調べのなかで「可能性の存在」をまず認めさせ、それが調書では「明確な記憶」のようになっている(すり替え)のに、無理矢理サインさせる。この対抗策は、検察に呼ばれた時点で弁護士に相談すること。その弁護士も検察・警察の推薦する弁護士とか、検察とたたかえないような弁護士では役に立たない。
 この本を読んで、驚いたのは、私には体験がありませんが、低額の保釈金で足りるとする意見書を検察が裁判所に提出することがあるということです。恩を売っておいて保釈されたあとも検察の手の平の上から被告人を逃がさない手法だそうです。低額というのは100万円です。裁判所では、お金の価値が下がっていて、ちょっとした傷害事件でも保釈保証金が100万円を下回るなんてことはまずありません。
 カルロス・ゴーンの保釈を申請したとき、裁判官が「なぜ、奥さんにまた会いたいのですか?何を話したいのですか?」と質問したそうです。信じられません。でも、この質問は今の日本の裁判官の多くのホンネそのものをあらわしていると思います。要するに、日本の裁判官は世界の常識とは別の世界に住んでいるのです。ただし、本人たちは、まったくそのことを自覚していませんが…。
 先進諸国のなかで、刑事事件の取り調べに弁護人の立ち会いが認められていないのは、日本くらい。お隣の韓国でも、とっくに弁護人立会が認められていて、それで何も問題は起きていないと聞いています。
 任意の取り調べに応じるとき、ボイスレコーダーでこっそり録音するというのは決して違法ではありません。うまく身体検査をくぐり抜けて、どんどん録音して、実態を暴露してほしいです。
 メディアとどう向きあうかは、刑事弁護にとって大きな課題。世論を味方につける努力はやはり必要で、そのためには、被告人の言い分をメディアに理解してもらい、正確に報道してもらう必要がある。
 しかし、これは口で言うのは簡単ですが、実際にはいろんなことの配慮が求められ、簡単なことではありません。弁護人の自宅まで「夜討ち朝駆け」なんかされたら大変です。
 検察は検察側証人には証人テストを繰り返し、検察がつくったシナリオの丸暗記し、それを法廷で再現させられます。このような検察側のシナリオ尋問に応じた証人が偽証罪で起訴されたことはありませんし、されることもありえません。それが日本の司法の現実です。
 この本のほとんどは私もまったく同感ですが、現在進行中の自民党パー券裏金問題では、東京地検特捜部が自民党中枢にまでぜひ強制捜査をして徹底的にウミを出し切ってほしいと心より願っています。安倍元首相の下でのモリ・カケ、サクラ事件についてのみじめな特捜部敗退の雪辱を果たしてほしいものです。
(2023年7月刊。税込み1100円)

誰が労働法で保護されるのか?

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 水谷 英夫 、 出版 LABO
 私は大学生のころ労働者階級こそが社会変革の原動力たりうると聞いて、誰がいったい変革の主体なのか、周囲を見まわしたことがあります。でも、身近には変革を志しているような人をほとんど見つけることができませんでした。
 現代日本では、労働者階級という言葉を耳にすることはほとんどありませんし、労働組合の存在感もほとんどありません。連合の芳野会長に至っては自民党と仲良くするのが先決、最優先で、共産党切り捨てに奔走するばかり。本当に見苦しいとしか言いようのない哀れさです。彼女を見ていると、労働組合なんて頼りにならないと若者が思うのも当然です。
 さて、この本は仙台弁護士会に所属する著者(弁護士)によるものですが、改めて、今日の日本社会における労働者の多様化を思い知らされました。
 ウーバーイーツやバイク便で働く人々が労働者だというのは当然だと私は思うのですが、いやいや、彼らは請負契約で働く個人事業主であって、労働者ではないとされることがあります。でもでも、会社の事業組織に組み入れられ、会社が契約内容を一方的・定型的に決めているのだから、労働法の適用対象となりうる。これが労働委員会そして裁判所の考え方です。当然だと思います。では、フランチャイズ店の店長は果たして労働者なのか・・・。
 まず、単なるコンビニの店長だと、実態として「使用従属関係」にあると認められるので、分会をつくったとき労働組合法上の労働者として保護対象になります。これに対して、フランチャイズ加盟店のオーナーは、継続的供給契約であり、ノウハウの対価として本部にロイヤリティを支払う構造になっている。となると、労働者性を認めるのは難しい。そうでしょうか?
 一人親方だって労働者になりうるし、弁護士も東京の一部の高給優遇されている人を除けば、労働者性が認められて当然。
今やカタカナ職業がものすごい勢いで増加中です。フリーランス・ワーカー、プラットフォーム・ワーカー。クラウド・ワーカー、ライドシェア従事者などなど・・・。私にはイメージの湧かない職種もありますが、このように名称も労働提供形態が千差万別そして、労働基準法の対象になるのか、どれもなかなかの難問ですよね。
 テレワークといっても、さまざまな格好で自宅において仕事するパターンです。いったいこれが労働者だと言えるのか・・・。
 この本は、質問に答えるという形式で労働法上の「労働者」とは誰なのかを、実に分かりやすく解説しています。見事な編集さばきで、とても見やすい本です。
 全国各地の図書館に常備しておくべき、その価値のある本です。出版社(渡辺豊氏)から贈呈していただきました。いつもありがとうございます。
(2024年1月刊。3300円+税)

「核兵器廃絶」と憲法9条

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 大久保 賢一 、 出版 日本評論社
 いま、世界に1万2500発の核兵器があり、そのほとんどはアメリカとロシアが保有している。しかも、1800発は、いつでも発射できる警戒即発射態勢にある。
 さらに、アメリカもロシアも、自分の国や同盟国が危なくなったと思ったら核兵器を使用することを公言している。先制不使用ではない。やられる前にやっつけてやろうという政策。
 いったい、これほど大量にある核兵器を全廃させることは可能なのか…。
 核兵器廃絶なんて夢みたいな話で、全然、実現可能性のない話だよね。少なくない人が、こう考えている。でも、夢なんかじゃないし、必ず、しかも一刻も早く実現しなくてはいけない緊急の課題なんだと、著者は力を込めて強調しています。
 まず、第一に、最高時(1986年)に核兵器は7万発あった。なので、6万発近くがすでに減っているのです。残り1万発余りだって、その気になれば「核兵器ゼロ」は決して夢物語ではありません。
 核兵器を地球上からなくそうと取り組むと必ず出てくるのは、「抑止力」として核兵器は必要だという「核抑止論」です。「使うかもしれない」と思わせて危機を盛り上げ、交渉の決定打にしようという考え。しかし、1発でも使えば、戦場だけでなく、アメリカとロシアとの間の全面核戦争になる可能性がある。
 殲滅(せんめつ)戦争に、こちらは耐えるが、おまえは耐えられないだろうというところに抑止の本質がある。しかし、それは単なる幻想でしかない。ロシアのプーチン大統領の発言によって、はしなくも核による抑止が幻想だということが明らかになった。核の脅しで外国を制御できるなんて、考えてるほうが実は馬鹿げています。
 核兵器を保有する9ヶ国が、2022年に核兵器の開発や維持のために使ったお金は11兆5500億円という巨額。これって、まったく無駄なお金の使い方の典型ですよね。こんな大金を教育や福祉予算にいくらかでもまわしたら、ずいぶん世界は住みやすい優しい社会に変わると私は思います。
 著者は「核」のボタンが間違えて押されそうになったことが過去に何回もあることも指摘しています。恐ろしいことです。しかも、それは古い話ばかりではありません。
 2018年1月18日、ハワイ当局が「弾道ミサイルがハワイに向かっている。近くのシェルターを探せ。これは訓練ではない」と市民に告知した。まったくの誤報です。本当にヒヤヒヤものですよね…。本当に核兵器だったら、シェルターに入って、どうなるものでもありません。
 オバマ大統領が広島に来たときも、すぐそばに「核のボタン」が入ったカバン持ちを同行させていた。トランプみたいな狂信的な大統領の下で、いったい歯止めがあるのかまるで心配です。
 さて、日本政府です。日本政府は、いつだってアメリカ政府の言いなり。オスプレイが堕落しても、まともに抗議もしませんでした。アメリカの「核の傘」の中に入って守られているという、ありえない幻想に浸ったまま、何ら独自の行動をとろうともしません。情けない限りです。
 今や、「終末時計」では「残り90秒」だとされています。ロシアのウクライナ侵攻戦争、ガザ地区に対するイスラエル軍の大々的な戦争が依然として進行中です。いつ、どこで、誰によって核兵器が使われるか、まったく予断を許しません。
核兵器はなくせる。核兵器に頼ってはいけない。核兵器は今すぐ全廃すべき。そんな声を高らかに上げましょう。
 核兵器は人類を破滅させるものなのです。
 日本政府は、アメリカによる原爆投下を「罪悪」ではあるが、「違法ではない」としているというのには驚きました。歴代の自民党政府の公式見解です。また、アメリカ政府も原爆投下について、今に至るまで反省も謝罪もしていません。オバマ大統領も同じなのです。
 著者は喜寿(77歳)を迎えたようです。ところが、この7年間に5冊もの著書を刊行したとのことです。相変わらず意気軒高です。今後ますますの活躍と健筆を期待します。
(2023年12月刊。1800円+税)

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

Copyright©2011-2025 FukuokakenBengoshikai. All rights reserved.