法律相談センター検索 弁護士検索
カテゴリー: 司法

続・農家の法律相談

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 馬奈木 昭雄 、 出版 農文協
 私は読んだことがありませんが、『現代農業』という雑誌があるそうです。全国の農家を対象とする業界誌なのでしょう。
 そこで著者は、32年の長きにわたって農家から届くトラブル・悩み事に対し、誌上で回答しているのです。その長さに驚かされます。
 もっとも、私も民商(民主商工会)の全国機関紙である「全国商工新聞」に月1回の法律相談のコーナーを1989年7月から担当して35年になります。新聞のコーナーですから、短い文章で、いかに分かりやすく回答するか、いつもない知恵をふりしぼっています。
 この本は15年前に同旨の本を著者は刊行していますので、その続編になります。最近は民法も次々に改正されていますので、回答した時点では正しくても現在の出版時では間違いになったりもします。そこは若手の吉田星一弁護士がチェックしていますので、安心です。
 さて、内容です。さすがに農家からの質問ですから、農地、生育環境と農薬にかかわるもの、農事組合法人や土地改良区をめぐる問題など、農家をめぐる諸問題についての百科全書みたいに、かなり網羅的な内容になっていて助かります。
 手元に1冊置いておくと、農家の皆さんはきっと安心されることでしょう。
 私がまず関心をもったのは農薬です。自家消費の野菜のほうは無ないし低農薬にしているけれど、商品として出荷するものは、許される限度までふんだんに農薬を使用しているというのはよく聞く恐ろしい現実です。
 隣の農家がネオニコチノイド系の殺虫剤(スタークル)を散布したためミツバチが死んで、生物栽培に影響が出ているので損害賠償を請求したい…。当然に請求できるわけです。
 同じように、隣人が勝手に畑の法面(のりめん)に除草剤をまいたというのも違法行為として賠償請求できます。
 この本で厄介な問題だ、難しいという回答が多いのは、村落共同体の一員として今後も生活していかなければならないときです。馬奈木弁護士も「法的解決」では解決しないと回答しているのがあります。
 問題点を周囲の人に具体的に説明して、仲間を増やすという「努力を地道に続けるしかない、そんなことも世の中では多いと私も考えています。
土地改良地域内に農用地を所有していたら土地改良区は法律によって、強制的に加入させられる。うひょお…、そうなんですか、ちっとも知りませんでした。
 農家には、専業か兼業かを問わず、役に立つ1冊であることを私が保証します。ぜひ買って読んでみてください。おすすめします。
(2024年2月刊。2200円)

腐敗する「法の番人」

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 鮎川 潤 、 出版 平凡社新書
 日頃、気になりながら、つい忘れかけていたことをいろいろ思い出させてくれる新書でした。
 まずは警察とマスコミの関係です。新聞・テレビを漫然とみていると、なんだか日本の社会は凶悪犯罪が次々に起こり、犯罪が増えて治安が悪くなっていると思わされます。
 ところが、実際には、以前は毎月1件以上は国選弁護事件を担当していましたが、このところ、年に1回あるかないか、です。被疑者弁護事件はときどき担当していますが、ともかく犯罪が圧倒的に激減しました。これは全国共通の現象です。
 殺人事件は戦後最低件数を更新しています。犯罪の認知件数はピーク時の3分の1にまで減っているのです。ところが、その事実を多くの国民が知ったら、警察の人員や予算を減らせという声が湧きおこりかねず、また、警察幹部の天下り先の確保が難しくなってしまいます。それで、「日本の治安はこんなに悪くなっている」と日本人に思わせるよう、警察はマスコミを操作しているのです。
 警察白書を発表するとき、警察は見出しの文句まで用意しておくそうです。いやはや、それをそのまま垂れ流すマスコミも、どうかと思ってしまいます…。
 今、高齢者の犯罪はたしかに増えています。それはスーパーやコンビニでの万引事件です。そこには病的な面もあるわけです。万引を繰り返していると、確実に実刑になります。コンビニで100円ほどのおにぎりを万引きして、常習累犯(るいはん)窃盗として、1年間も刑務所に入れておくことになるのが、珍しくありません。いったい、それにどれだけ意味があるでしょうか。なにしろ、1人を1年のあいだ刑務所に入れて国が面倒みると300万円もかかるのです。まるで費用対効果にあいません。
 刑務所の収容者は急速に高齢化しています。65歳以上の人が男性で1.4%(1990年)だったのが、13%(2020年)、女性は1.7%(1990年)だったのが、19%(2020年)に激増しているのです。そして、重罰化・長期刑化のなかで、刑務所の医療は、病気治療だけでなく、終末医療まで求められているといいます。だから、介護・福祉だけでなく、終末医療も必要というのです。驚くべき現実です。
 万引事件が増えたのは、防犯カメラの設置が増えたことにもよるといいます。コンピューター・システムの発達は「犯罪増加」にもつながっているのですね…。
 警察の裏金が大きな社会問題となりました。今ではまったくなくなったのでしょうか。とてもそうは思えません。勇気ある現職警察官による内部告発によって明るみに出たことでしたが、今もひそかにやられていないと果たして断言できるでしょうか…。
 ともかく、警察の裏金は図体がでかいために、ケタ違いでした。検察庁でも裁判所でも裏金づくりはやられていました。それはカラ出張によって旅費を浮かせているのが主流でした。しかし、公安警察ではスパイへの報償金という仕掛けがあります。スパイですから氏名を秘匿した人に支払うわけなので、それを担当刑事が着服していないか、誰もチェックできないのです。この手法を使えば、いくらでも裏金をつくり出すことができます。
 警察がスパイをつかっていないはずはなく、その報償金が明朗会計になっているはずもないのですから、今でも警察では裏金が公然と横行していると私は考えています。でも、よく考えてください。それって、業務上横領事件です。しかも、税金ですから、被害者は国民、つまり私たちなのですよ…。犯罪を取り締まるはずの役所が自ら犯罪しているとしたら、大問題です。
 検察、そして裁判所についても、その「腐敗」を鋭く暴いている真面目な新書でした。
(2024年2月刊。980円+税)

大江戸トイレ事情

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 根崎 光男 、 出版 同成社
 ヨーロッパでは畑の肥料として糞尿をまいたら、大根などの野菜を生(ナマ)で食べるなんて人々の衛生観念から考えられもしませんでした。ところが、日本では、同じように育てた大根を生でも食べているのを見て、ヨーロッパ人が驚いたということです。
 私の子どものころ、農村地帯に行けば、畑の一隅に肥料とするための糞尿ためがあちこちにありました。間違って、そこに足を突っ込んでしまうという悲劇も日常茶飯事に起きていました。私も経験したような気がします。表面は乾燥しているので、地面そのもので区別がつかないのです。
 江戸時代の初期には、町の糞尿は邪魔物でしかなかった。ところが、江戸中期以降、生鮮野菜を育てて江戸に供給する必要から、肥料として江戸の糞尿が注目されるようになった。つまり糞尿が下肥として商品価値を帯びるようになった。
 すると、糞尿を引き取りたい江戸周辺の農村ではお金を出して確保するようになった。でも、値段が上がるのは困る。そこで、農村側は下肥値段の値下げを運動として取り組んだ。そこに、一部の農民が抜け駆けをして、少しでも下肥を多く確保しようとする。なので、都市と農村側とでは、ずっとその交渉が続いた。
 その交渉のあいだに立ったのが町奉行所であり、関八州取締役だった。関八州取締役というのは、ヤクザを取締って治安を維持するという仕事だけではなく、下肥(糞尿)の取引にも介在していたのですね。
 昔は、百姓は「モノ言わない存在」というイメージでしたが、実のところ、どうしてどうして、町や奉行所に対して、自分たちの要求を通そうとして、いろいろ運動していたのです…。もちろん、そこでは、読み書きが出来ることが必須でしたが、そこは心配なかったのです。寺子屋はあるし、従来物と呼ばれるテキストを学ぶと、当局への嘆願書や訴状の見本があるのですから…。
 江戸時代、江戸には各所に公衆便所が設置されていました。朝鮮通信使が江戸に来たときには臨時の便所が設置されました。
 そして、この公衆便所には落書きもあれば、なんと広告まで貼られていたのでした。
 ちなみに、便所の周辺に赤い実をつける南天の木がよく植えられていますが、それは、「南天」が「難転」、つまり「難を転じる」から、火難よけになると信じられていたからだというのを初めて知りました。
 京阪では、人糞の売却代金は家主の収入で、小便のほうは借家人の収入とされた。
 ところが、長屋の共同便所を管理している江戸の家主は、その糞尿の売却代金の全部を自分の収入としていた。
 当時の江戸の人口は、町人が50万人、武家たちが50万人、合計100万人をこえていた。すると、糞尿(下肥)の代金総額は3万5千両を超えるものだった。たいした金額ですよね、驚きました。
 よくぞここまで調べあげたものだと感嘆しながら読みすすめました。
(2024年1月刊。2400円+税)

自衛隊違憲論の原点

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 内藤 功 、 出版 日本評論社
 戦争とは国家による人殺し。これは、ごく単純な真実。まったく同感です。ロシアによるウクライナへの侵攻が始まって2年がたち、残念なことに、まったく終息のきざしがありません。イスラエルによるガザ侵攻では既に3万人が亡くなったとのこと。胸がつぶれそうです。大勢の子どもたちが飢えに苦しみ、餓死しそうだというニュースに接して、涙が出てきそうになります。
 この本では、恵庭事件の裁判が語られています。1962年に起きた事件です。60年以上も前の事件、そんな古い裁判を今どき語ることに何の意味があるのか…。そう思う人が多いと思います。でも、読んでみると、大ありなのです。
当時、27歳と26歳の若い兄弟が、牧場を営んでいて、隣接する陸上自衛隊の演習場における大砲の実弾射撃の轟音(ごうおん)・騒音・振動に抗議して通信線をペンチで切断したのが、自衛隊法違反として起訴されました。その判決は無罪でしたが、とんでもないカラクリがあったのです。
 今の私にはまったくもって信じられませんが、判決前の論告・求刑公判において裁判官が検察側に対して、情状と求刑の削除を求めたのです。つまり、裁判所は無罪判決を書くから、余計なことは言うなと言ったというのです。言われた検察官が「なぜか」と訊くと、裁判長は、「検察官は分かっているはずだから、自分からは言えない」と答えたのでした。それでも納得できない検察官が異議申立すると、裁判官は却下しました。
 こんなやりとりは、まったく考えられないところです。つまり、法廷に出席している立会検察官より上の検察官と裁判官の上のほうで何らかの合意が秘密のうちに(少なくとも弁護人の関与しないところで)成立していたということです。
 「上のほう」というのは最高裁を指しているようです。では、誰がどのようにして、憲法に触れないで決着するようにと指示したのか…、これは明らかにされていません。
 でも、最高裁長官の田中耕太郎が裁判の一方当事者である駐日アメリカ大使と密接に連絡をとっていて、その指示を受けて判決を書いた砂川事件最高裁判に照らして、大いにありうることです。そこには、裁判官、そして司法の独立という理念はまったく没却されています。
 そして、もう一つ。この恵庭事件の裁判では次に紹介する三矢(みつや)研究の統裁官の証人尋問を延々35時間もやったというのです。私も一般刑事事件の公判で「被害者」尋問を延々3開廷もしたことがありますが、35時間とは恐れいります。もちろん、真相究明に必要だったということなんですが、今どきの裁判では、そんな長時間など、これまた、まったく考えられません。事変の真相究明のためにじっくり尋問しようというゆとり・姿勢が今の裁判所には全然ありません。残念です。
 この恵庭事件については最近、映画になっています。『憲法を武器にして』というドキュメンタリー映画です。そして、この映画の法廷場面は実際の法廷で正式に録音が認められていて、それをテープ起こしして、役者が再現したというのです。ぜひ一度みてみたい映画です。
 そして、次は三矢研究です。三矢研究は、1965(昭和40)年2月に国会で暴露された自衛隊の図上演習です。この図上演習は8日間、53人もの自衛隊幹部が集まって行われました。
 その結果は、極秘とされた5分冊、1419頁もの大作としてまとめられました。対ソ戦を想定し、核戦争に備えた演習となっています。今ではほとんど現実のものになっていて、マスコミも世論も慣れさせられている自衛隊はアメリカの指揮下に組み込まれることになっていました。当時はこれが大問題でした。自衛隊とアメリカ軍の合同演習も、今や見慣れた光景です。なので、自衛隊をアメリカ軍が指揮・命令するというのも当たり前という感覚になっていて、誰も驚きません。
 でも、よくよく考えてみればアメリカ軍の本来的使命はアメリカを守ることであって、日本を守るなんて、ハナから考えていません。アメリカ軍の基地を守るために自衛隊を直接に指揮・監督はアメリカ軍がするものだと思い込まされています。
 著者は1931年生まれといいますから、今93歳です。そんな高齢なのに本を刊行するなんて、実にすばらしいことです。ところで、著者は中学生のころから職業軍人にあこがれ、ついに親の反対を押し切って海軍経理学校に入りました。軍人であるのには変わりません。ところが、幸いなことに経理学校の生徒であるうちに日本敗戦となり、命拾いしたのです。
 安保三文書によって戦争のできる軍事国家を目ざして突っ走ろうとする日本を制止したいと願う人は、本書を読んで、ぜひ周囲の「眠れる人たち」に語り伝えてほしいと切に願います。
 著者から、サイン入りで贈呈していただきました。ありがとうございます。今後ともお元気にご活躍されますよう祈念します。
(2023年8月刊。2200円)

おろそかにされた死因究明

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 出河 雅彦 、 出版 同時代社
 長野県にある特別養護老人ホーム「あずみの里」で起きた「業務上過失致死」事件については、詳細かつ充実した総括冊子が出来ており、既にこのコーナーで取り上げ紹介しました。要するに、老人ホームで入所者が楽しみにしている「おやつ」(ドーナツ)を与えたところ、「監視不十分のため窒息死させた」として介護職員(准看護師)が起訴されて刑事裁判になったものの、一審の有罪判決(罰金刑)が東京高裁で逆転して無罪となり、そのまま確定したという「事件」です。
 この事件では、長野県警は入所者が死亡する前から捜査を始めていたにもかかわらず、遺体の解剖をしていません。信じられない「失態」です。
 警察が遺体解剖に積極的でないのは、法医学の専門医不足に原因がある。
 そして、検察側は、一審の審理過程で2回も起訴状の内容を変更(訴因変更)をしています。いやはや…。
 問題の入所者は80代で、アルツハイマー型認知症」の患者でもあった。
 窒息死なら通常、苦しがって声を出したり、もがいたりするけれど、本件では入所者は異変を知らせるサインを何ら発していない。これだけでも、「窒息死」ではないということになりそうです。
 そして、ドーナツを食べながら牛乳を飲んだ人が果たしてノドに詰まらせて息が出来なくなるものなのか…。実験してみると、ドーナツはお餅(もち)と違ってすぐにボロボロになってしまうし、牛乳を一緒に飲んでいるのなら、ましてや窒息するような状況は考えられないとのことです。ドーナツは付着性、粘着性そして弾性が低いため、簡単に崩れてしまう。つまり、ノドをつまらせるものとは言えない。
被告側弁護団は、死因を脳梗塞が原因となって突然・何の前触れもなく心停止するということがあると主張しました。
 脳の機能は血流が止まった瞬間に働かなくなる。そして、脳細胞が壊れるのには時間がかかる。
 病院は傷病者の治療をする場であって、それに対して特養ホームは介護を専門的に提供する場という違いがある。なるほど、この違いは大切ですよね。
検察官は介護職員に対して罰金20万円を求刑。
 ドーナツの凝集性は、嚥下困難者用食品許可基準を満たしている。ドーナツは、通常の食品であり、それによる窒息は考えられないので、簡単に「窒息」と診断できない。
 弁護側は、専門医の指摘にもとづいて、心肺停止の原因は突然の脳梗塞だと主張した。
しかし、控訴審の裁判官は死因には関心を示さず、別のところで監視義務の怠慢はなかったと認定して無罪判決を書いたのでした。
たしかに一般論として死因が問題にならないという状況は想定しにくいですよね。
本件では、結果が良かった(無罪)わけですが、死因についても裁判所は判断できたように思われます。
(2023年11月刊。1800円+税)

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

Copyright©2011-2025 FukuokakenBengoshikai. All rights reserved.