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カテゴリー: 司法

ブラック企業戦記

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 ブラック企業被害対策弁護団 、 出版 角川新書
 昔ながらのタコ部屋のようなところに寝泊まりしながら働かされていたという人の訴えを私も聞いたことがあります。なんですぐに逃げなかったのかと尋ねると、ともかく怖かった、自分が逃げたら新兄弟にどんな仕返しされるか分からないし…、という話でした。経営者は本物のヤクザだったようです。
 この本では、一見するとまともな会社なのですが、会社のなかはひどくて、まるで治外法権の無法地帯。社長は、オレが王様なんだから、従業員はみんなオレの言うとおり奴隷になって働け、そんな会社と社長がフツーに登場します。
この本のオビには、こう書かれています。日本中に存在する、驚きの無法地帯。会議で社長がハグを強要。上司が若手社員を丸刈りに。0泊4日の寝させない新人研修。
いやはや、驚くばかりのトンデモ会社(ブラック企業)がこんなにもあるんですね…。
 しかも、弁護士が本人(労働者)と一緒に闘い、それなりの成果をあげて解決したあと、その会社は、今も存続しているというケースがいくつも紹介されています。ということは、今も新しい被害者が生まれているだろうということです。
ともかく、無理なガマンなんかせずに、この最強の弁護団をふくめて、周囲にSOSを発信して、動き出すことが大切だと、つくづく思います。ノイローゼが昂(こう)じてうつ病になり、自殺を図るなんて、最悪の事態は、なんとしても避けましょう。
 ハローワーク、そしてインターネットの求人広告に書かれている労働条件はウソだらけ…。ホント、多いんですよね、この手の話は…。
ブラック企業の経営者には3つのタイプがある。その一は、違法だと自覚したうえで、もうけのためには手段を選ばないという者。その二は、社長は万能だと勘違いしている者。中小企業のワンマン社長に多い。その三は、違法なのかどうか考えない、気にしないノーテンキな者。
労働者がブラック企業と闘うとき、もちろん主張を裏付ける証拠があったら、断然、有利になる。そのとき有効なのは録音。自分の身を守るためなのだから、相手の同意なんか必要ない。しっかり録音しておき、それを文字起こし(録音反訳)する。
事実に反する反省文を書かされることがある。もちろん、書かないほうがよい。でも、書いてしまっても、決して挽回できないわけじゃない。書かされた内容が違うというのをより詳しくして反撃したら、裁判所も「反省文」を無効にしてくれることがある。要は簡単にあきらめてはいけない、ということ。
 「我々の業界では、どこも労働基準法は適用されていない。我が社のような中小企業に労働基準法が適用されたら、我が社はつぶれてしまう」。社長が堂々と、こんなことを言って「反論(弁解)」する。でも、そんなものは適用しないのです。
 不当解雇の話もありますが、なかなか辞めさせてくれないというケースもあります。そこで退職届出を代行する「便利屋」が登場します。しかし、退職条件をめぐって会社と交渉するまで行ったら、それは明らかに弁護士法に違反するものです。
 「うちの会社では、残業は承認制。だから、承認していないので、残業代なんか支払いません」。これは法の無知を告白しているに過ぎません。残業代を請求するときには、会社の黙示の承認があれば十分なのです。「承認」の有無は関係ありません。
このブラック企業被害対策弁護団には福岡の弁護士も入っていて、木戸美保子、前田牧、光永享央、星野圭弁護士も執筆しています。たのもしいです。すばらしいことです。
 本当は、こんな新書なんて必要ない社会でありたいものですが、そんなことは言ってられないのが現実です。今、若い人に広く読まれてほしい新書です。私も心から応援しています。
(2024年12月刊。1060円+税)

最高裁判所と憲法

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 泉 徳治 、 出版 岩波書店
 とても常識的で、まともな指摘が満載の本です。最高裁判決の間違いをズバリズバリいくつも指摘しています。ホント、そうなんだよな、つくづくそう思いました。
 たとえば、弁護士にとって、身近な話である、警察署の面会室で、弁護士がアクリル板ごしに被疑者を撮影したからといって、庁舎内の規律・秩序・安全が脅かされ、逃亡、または罪証隠滅の恐れが生じるというようなことはありえない。著者はこのように断言しています。まったくその通りです。
 弁護人が撮影した写真を利用して逃亡や罪証隠滅にあたる行為をする恐れがあると言っているに等しい判決は、憲法で認めている弁護人依頼権、接見交通権それ自体を否定するに等しい議論だ。そのとおりだと私も思います。
 面接室内での弁護人による写真撮影禁止の根拠は法務省矯正局長通達があるだけ。法律ならともかく、行政内部の通達で憲法34条前段で保障された写真撮影権を制限することは、法律の留保原則にも反している。そのとおりです。精一杯、拍手します。
 また、著者は、憲法34条前段の解釈として、逮捕段階から被疑者の国選弁護人選任請求権が認められるとしたうえで、さらに、捜査機関の被疑者取調べに対する弁護人の立会権も認められると解すべきだとしています。
 著者は、このような見解の根拠として国連の自由権規約14条3項には、弁護人立会権も明記されていることをあげています。そして、結論として、社会経済活動におけるグローバル化が進んでいる今日、刑事手続も国際水準に近づけるべきだと強調しています。
 そこで、こんなことを言っている著者はいったい何者なのかというと、すごい経歴なのです。最高裁の調査官、民事・行政局長、人事局長、事務総長を歴任したうえで、最高裁の裁判官を6年2ヶ月つとめています。まさしくミスター最高裁とも言える当局サイドの人なのです。
 しかし、著者の論理展開はあくまで常識的であり、穏当そのものです。
 最高裁判決の誤りとして真っ先にあげられているのは、1978(昭和53)年10月4日のマクリーン判決(大法廷判決)です。この判決では、法務大臣は憲法の拘束を受けずに外国人に対する退去強制関係の処分を行うことが出来るとされているけれども、国の行政は憲法の枠内で執行すべきものなのだから、法務大臣が退去強制関係の処分を行うについても、憲法による拘束を受けるものである。したがってマクリーン判決は明らかに間違っている。まことに論旨明解です。
さらに、入国者収容所長等が入管法に基づき行う身体に対する強制力の行使について、東京地裁は、自由権規約は所長の裁量権を制約しないと判示したが、これはマクリーン判決の誤った判示を、マクリーン判決も触れていない身体に対する強制力の行使にまで及ぼすもので、二重の誤りを犯すものだと厳しく指摘しています。
マクリーン判決の誤りの影響下にある裁判実務を指摘し、それを払拭するには、弁護士も裁判官も、もっと条約のことを勉強する必要があると著者は繰り返し強調するのです。
 ところで、日本でもヨーロッパ人権裁判所の判例を積極的に引用した判決がいくつかあるそうです。都議会議員選挙の定数が人口比例原則に応じていないことについての最高裁令和4年10月31日判決についても著者は誤っていると断じています。定数是正は議会にはまかせられない、それを是正するのは裁判所の果たすべき役割だとしています。これまた、まことにもっともだと思います。
 著者は神田の古本屋街をよく歩いているようですが、そのなかで司法関係者の随筆を埋もれたなかから掘り出して、本書でコラムとして紹介しているのも興味深いものがあります。
一番驚いたのは三ヶ月章の親友で特攻隊員として戦死した人に捧げた追悼本です。数冊しか製本したうちの1冊を入手したのでした。すごいことです。また、最高裁ウィスキー党物語と題するコラムは、かつての古き良き時代を感じました。私の50年前の司法修習生のころにも、裁判官室の机にウィスキー瓶が入っているという話はよく聞いていました。検察修習のときは、夕方の閉庁時間になる前から修習室で検察教官を含めて酒盛りが始まっていました。今では、もちろん考えられません。
 著者からありがたくも贈呈を受けましたので、早速、机の上に置いて読みはじめて、書面作成のあいまに数日かけて読了しました。大変勉強になった刺激的な本です。ありがとうございます。
(2025年4月刊。5800円+税)

明日の法律家

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 リチャード・サスキンド 、 出版 商事法務
 イギリスの学者が、これからの司法世界は劇的に変化すると力説しています。日本の片田舎でしがない弁護士をしている身に直接ふりかかってくる気はしていませんが、いずれは大きく変わるんだろうなという気がします。
この本で著者は、「私の呼びかけは、年齢ではなく、心が若い人に向けてのものだ」というジョン・F・ケネディの言葉を引用しています。そうならば、私に対する呼びかけの本でもあると受けとめました。
 今後の25年を見渡すならば、法律家や裁判所が、今までと同様に業務を行うと予想するのは現実的ではない。リーガル・マーケットは、現在、著しく流動的な状況にある。この変化には3つの主たる推進要因がある。「より多くのものをより安く」という課題。自由化。そしてテクノロジー。
弁護士のクライアントは多様化している。多くの企業で全体の法務予算を30~50%も削減するよう要求されている。
一般市民について言えば、我々の生活のあらゆる面で法律が中心であるにもかかわらず、公的法律扶助の劇的な削減により、今では非常に裕福な人が非常に貧しい人しか弁護士のサービスを利用できないという結果になっている。市民も「より多くのものをより安く」という課題に直面している。これはイギリスの話ではありますが、日本でも決して無縁な状況ではありません。
 イギリスでは、弁護士でない者が法律事務所の所有者(オーナー)になることが認められている。そこで、ビッグ4巨大会計事務所(KPMG、PWC、Pelo、He、EY)が、多くの法律事務所を支配している。ビッグ4会計事務所のすべてが、競争力と資本力を備えてイギリスのリーガル・マーケットに戻っている現実を忘れてはいけない。
 アメリカでもダムが決壊しはじめている。デジタル・テクノロジーは、一時的な流行ではない。
 世界のリーガル・マーケット自体は1兆ドル規模になっている。世界のリーガルテックへの支出の90%以上が法律事務所によるもの。
 タイム・チャージは効率化を妨げる制度である。それは、効率よく仕事をする同僚よりも時間をかけて仕事をする弁護士に報いるものである。
 多くのアソシエイトは年間2500時間もの請求時間を働くことが期待されている。これは法律事務所には大きな利益をもたらすが、クライアントはますます失望する仕組みである。
多くのパートナーが年間100万ポント超を稼いでいる事務所が世界に100以上ある。
 タイムチャージでなく固定報酬を請求する法律事務所も、利益率を下げるつもりではなく、提案していない。著者は、弁護士の費用それ自体が高くなりすぎていると主張しています。
 多くの弁護士は、法律業務を高度にオーダーメイドなものとみなしているが、それについて著者は反論します。それは生産性のないフィクションだ。オーダーメイドの対応を要求される法律業務は、多くの弁護士がクライアントに信じさせようとしているほど多くはない。このように主張します。弁護士は過去に同様の事案を扱っているのだから、そこでは一定の標準化が期待されるはずだというのです。
 AIによる自動文書作成は、質問に回答するユーザーが法律専門家や弁護士でなくてもいいという利点がある。これは、クライアントにとっては、今までよりも劇的に低廉なサービス価格となる。その一方、法律事務所にとっても、眠っている間に利益を上げるチャンスをもたらす。これは、タイム・チャージ・モデルからの根本的な離脱となる。
 こうして、リーガル・サービスのコストは低下し、価格は一定となり、業務が完了までにかかる時間が短縮され、そしてサービスの品質が向上する。これはAIなどを駆使して、判例・学説の検索によって一定の法律文書を作成するというイメージなのでしょうか…。
 これまでの法律事務所は、非常に高いレートの若手弁護士を使って、大量の(ときには何百もの)文書を精査させていた。しかし、それをアウトソーシングしたら、7分の1のコストで質の高い仕事をしてもらうことができる。そして、在宅で仕事をする弁護士をパートタイムで活用することが可能となる。
 法律プロジェクトの遂行課程のすべての段階で人間の法律家が必要だと考えなくてよい。
 稼働時間(稼働時間ではない)を請求することで利益を保っていた弁護士は必要ない。オンコール、常時接続性だ。
 これからの法律事務所は代替的リソース戦略をとらなければ、長期的にみると、半数以上が生き残れないだろう。多くの若手弁護士の労働コストは高すぎるものになっていく。
 ということは、今、日本の五大事務所が毎年40人も50人も弁護士を採用していますが、これもそのうち頭打ちになり、しかも削減されていく可能性があるということなのでしょうね…。
 果たして、本当にそうなるものでしょうか。
 アメリカでは、毎年ロースクールは4万5千人もの卒業生を送り出しているが、求人のほうは2万5千人(2018年)しかない。そして、ロースクール卒業生自体が10年前よりも1万人も減っている。
 インターネット活用のなかで弁護士と司法世界がどうなっていくのか、考えさせられる刺激的な問題提起にあふれている本だと思って読みました。
(2025年4月刊。3500円+税)

冤罪、なぜ人は間違えるのか

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 西 愛礼 、 出版 インターナショナル新書
 元裁判官の若手弁護士による冤罪論です。
 冤罪(えんざい)って、難しいコトバですよね。手書き派の私(このコーナーの原稿も、すべて手書きです。清書・入力は秘書の仕事であり、私は、それに赤ペンで添削して完成させます)ですが、何度書いても自信がありません。か弱い兎を拘束したさまから、無実の罪を受けることを意味しているとのこと。
 冤罪被告は、この世における最大の理不尽。これは本当にそう思います。だって、自分は何もしていないのに、「お前は人を殺した。だから死刑だ」なんて言われて死刑が確定するなんて、最悪の事態です。
 「反省しろよ、少しは」
 「こんな見え透いた嘘ついて、なおまだ弁解するか。なんだ、その悪びれもしない顔は。悪いと思ってんのか」
 「ふざけるな」
 「検察なめんなよ」
 「あなたの人生を預かっているのは私なんだ」
 今は、取調状況が録音・録画されることがあります。それで明らかになった検察官の台詞(せりふ)です。恐ろしいですよね。これが一日中、しかも23日間も続いたとき、これに負けない自信のある人は、果たしてどれだけいるでしょうか…。もちろん、私も自信はありません。
 プレサンス事件では、疑われた山岸社長は保釈されるまで、なんとなんと248日間も身体拘束されていました。これはきついです。8ヶ月間も狭い部屋に閉じ込められるなんて、ぞぞっとします。こんなことを言った検察官は、職権乱用罪で裁判にかけられましたが、それも当然です。
 被疑者段階の取調状況が録音・録画されるのは、全事件の3%にとどまっている。実際、私は、まだ経験したことがありません。
人間は間違いから逃れられないし、人の心には「盲点」がある。
人間は常に予測を立てながら生活している。
 血液型と性格とは何の関係もないことが科学的に証明されているのに、多くの日本人は関係性があると信じている。
日本の犯罪事件は戦後明らかに減少しているのに、「最近はどんどん治安が悪化している」と思い込む日本人は多い。これは凶悪犯罪や異常な犯罪をマスメディアが大々的に報道するから、人々は、そのような印象をもってしまう。
 人間は、結論からエビデンスを評価してしまうこともある生き物。一つの疑惑があると、雪崩(なだれ)が起きたように他の争点に影響を与えてしまい、全体的に壊滅的な影響を与えることになる。
自分が関与したものは、自己正当化の心理から誤りを認められずに、以前の行動方針に固執してしまう傾向がある。
 正義感は不正をもたらすことがある。そして、組織もまた誤る。
人が同じ間違いを繰り返すのは、過去の失敗から学ばないから。
日本の刑事手続において、保釈されることが最近は前より断然多くなりました。でも、否認したら3分の1しか保釈されません。ええっ、3分の1も保釈されるようになったのか…、むしろ私はそう思いました。否認したら保釈されないというのが、これまでの私の「常識」だったのです。
人間は正常な判断ができない状況では、客観的にみたら自分自身にとって不利な行動もしてしまう生き物だ。
 これは、まことにそのとおりです。だからこそ、相談相手としての弁護士が必要なのです。
 冤罪なんて昔のことでしょ。そう思ったら、それは間違いなのです。ちなみに、最近、検察官のイメージが悪化したため、検察官志望は減っているとのこと。それも当然ですよね、先日の検事総長談話を見ていると、私はそう思いました。
(2024年12月刊。960円+税)

士業プロフェッショナル2025年版

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 産経新聞生活情報センター 、 出版 ぎょうけい新聞社
 豊前(ぶぜん)市で法律事務所を構えて9年になる西村幸太郎弁護士が紹介されています。
 もとは豊前市には弁護士が1人もいない弁護士過疎地域の一つだった。そこに、西村弁護士が日弁連ひまわり基金法律事務所を開設したのは2016年10月のこと。
西村弁護士は司法過疎地へ弁護士を派遣する福岡市内のあさかぜ基金法律事務所で3年間の実地訓練を経て豊前市に移り住み開業した。
豊前市の人口は2万3千人、山の幸と海の幸は豊富だけど、大手企業は見あたらない。
 開業当初は、1ヶ月の売上が8万円だったが、西村弁護士は積極的に地域に出かけ、地道に顔を売る努を続けた結果、今では経営は安定している。縁もゆかりもない豊前だけど、西村弁護士は初めから骨をうずめる覚悟で豊前市に赴任した。今ではマイホームを構え、子どもたちも元気に育っている。弁護士事務所も地域のインフラの一つだと考えている。
ゼネラリストが営む地域密着型の事務所として西村弁護士が心がけているのは三つ。一つは人身傷害分野で、交通事故などを扱う。二つは終活、相続・遺言の分野。三つは、企業顧問。
 二つ目の終結については、積極的に高齢者向けにセミナー(講座)を開いている。そのためのテキスト(たとえば「自筆証書遺言のつくり方」)も発行している。
 三つ目の企業顧問についても企業法務をテーマとした冊子を作成している。西村弁護士のモットーは経営者が「本業に専念できる環境」をつくること。つまり、企業がトラブルをかかえてしまったらその対策に追われて、本業がおろそかになりかねない。そうならないよう、西村弁護士は予防法務の積極的な実践を心がけている。たとえば、「会社法・労働法の基礎地域と活用法」という冊子には、コンプライアンスのチェックシートがあり、丁寧に解説されている。
 西村弁護士はたくさんの資格を有している。経営心理士、国家資格キャリアコンサルタント、宅地建物取引士、終活カウンセラー協会認定終活講師、上級相続診断士、自分史活用アドバイザー。
 いやはや、すごいものです。よほど勉強好きなんですね。
 今後ますますの地域密着の活躍を心から期待します。
(2025年3月刊。1650円)

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