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カテゴリー: 司法

自由法曹団物語

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 自由法曹団 、 出版 日本評論社
2004年3月30日、社会保険事務所に勤める国家公務員が警視庁公安部に逮捕された。その逮捕直後の家宅捜索の現場にはテレビ局がカメラの放列を敷いていた。
罪名は国家公民法違反。起訴事実は、衆議院議員選挙に際して、自宅周辺地域に「しんぶん赤旗号外」を配布した行為が公務員の政治的活動を禁止した国家公務員法に違反するというもの。
最高裁判所は、猿払(さるふつ)事件で、一審・二審の無罪判決を覆して有罪判決を出していたが、憲法学界も世論も厳しく批判していた。なので、その後、37年間も国公法違反で起訴された人はいなかった。
裁判(公判)前に証拠開示をめぐって弁護団は裁判所で法にもとづいて要求してがんばった。そして、ついに裁判所は証拠開示命令を発した。その結果、検察官はしぶしぶビデオテープ等を提出した。すると、警視庁公安部は1人の国家公務員の私生活について、のべ171人も投入して尾行・追跡調査をしていた事実が判明した。
私も、そのビデオ映像を見ましたが、そこに投下された莫大な労力に呆れ、かつ、怒りを覚えました。要は、国家公務員が休みの日に私服で自宅周辺の地域に全戸配布のビラ入れをしているというだけの話です。そのビラは合法ビラですから、現行犯逮捕できるようなものでもありません。
平日は2人から3人、土日・祝日は公安警察官が私服で11人も尾行していました。たとえば、2003年11月3日は捜査官11人、ビデオカメラ6台、自動車4台です。盗撮しているビデオカメラは、黒っぽい肩掛けバックに入っていて、網のかかった丸穴からカメラのレンズで撮影していました。こんなことを29日間、のべ171人の公安警察官がしていたのです。まるで凶悪犯人でもあるかのような扱いです。この人は、ただビラを休日に配ったというだけなんですよ…。警視庁公安部というところは、よほどヒマをもてあましている役所のようです。こんな部署に税金をつかうのはムダの極致でしかありません。即刻、廃止せよとまでは言いませんが、大ナタをふるって人員と予算をバッサリ削減すべきです。
問題なのは、私も見たビデオ映像の扱いです。弁護団はテレビ朝日に裁判所で得た映像を提供した。しかし、それは、刑事訴訟法の「目的外使用」にあたる可能性がある。弁護団は、懲戒請求されたら受けて立つと覚悟を決めた…。幸いにも、懲戒請求はされなかったようです。
そして、刑事裁判です。一審(毛利晴光裁判長)は腰が引けていて、罰金10万円、執行猶予2年の判決。もちろん、控訴。東京高裁(中山隆夫裁判長)は、弁護団が忌避申立したほどの強権的な訴訟指揮をしたものの、判決は「被告人は無罪」としたのです。被告人のビラ配布行為には常識的にみて「行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼」を損なう抽象的危険すらなく、このような行為を罰則で禁止することは憲法31条に違反するので無罪としました。被告弁護側の完全勝利。このあと、最高裁は、上告棄却したが、その理由は構成要件に該当しないので無罪とするというもので、中山判決よりは後退していた。残念ですが、中山判決の意義は消えません。
自由法曹団の弁護士たちは、選挙運動における国民の選挙活動の自由を守って全国で取り組みをすすめています。そのなかで公務員の政治的活動の自由の拡大も主要課題の一つとして取り組んでいるのです。
それにしても、このビデオ映像は、公安警察は日常的に市民の政治的活動を監視している現実を示すものとして、広くみられるべき価値があるものと思います。ぜひ、ご覧ください。希望者は、私もお手伝いできますので、ご連絡ください。
(2021年5月刊。税込2530円)

自由法曹団物語

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 自由法曹団 、 出版 日本評論社
日本の裁判官は、もっと実名で批判されるべきだと私は考えています。この本では、たとえば名古屋地裁の内田計一裁判長の呆れた訴訟指揮が厳しく批判されています。裁判官が交代したときに弁論更新をすることになっています。原告側弁護団が、更新弁論の時間をきちんと確保してほしいと要望したところ、名古屋地裁の内田計一裁判長は、…
「今日は、何もできないということになりますか?」
「更新弁論をするなら、今すぐ、5分与えるのでやりなさい」
弁護団が口々に抗議して立ち上がると、内田裁判長は黙って時計を見つめ、「更新、するんですかしないんですか」と言い切った。弁護団が、このような訴訟指揮に抗議すると、「既に法的見解はもっています」と平然と、答えたのでした。予断をいただいていることを告白したのです。
このような、とんでもない裁判官が幅をきかせているのが現実ですが、たまに気骨のある裁判官もいます。名古屋高裁の青山邦夫裁判長、その一審段階の田近年則裁判長です。
自衛隊のバグダッドへの輸送活動は、その実態に照らして憲法9条に違反すると明断しました。すごいことです。大変な勇気がいったと思われます。
福岡でも憲法の意義を劇にして市民にアピールしている「ひまわり一座」がありますが、広島にも「憲法ミュージカル運動」が長く続いて、すっかり定着しています。初めの脚本を書いたのは廣島敦隆弁護士。そして、その後、なんと25年ものあいだミュージカルの脚本を書き続けたのです。それには人権感覚の鋭さと、ユーモアに満ちたものでなくてはいけません。よくぞ書きあげたものです。しかも、13時の開場なのに、12時ころから人が並びはじめ、観客は階段通路も座る人で一杯になってしまうほどでした。
出演するのは、主として広島市内の小学生からお年寄りまで…。毎年、5月の本番までの2ヶ月半のあいだ、連日、「特訓」を受けていたのです。大成功でした。この20年間で、集会に参加した人は1万5000人、そして、この集会(ミュージカル)の出演者とスタッフはのべ2500人。とんでもない力が広島の憲法ミュージカルを支えてきました。
自由法曹団は、この100年間、一貫して市民とともに憲法の平和的条項そして人権規定を実質化させるために取組んできましたが、その取り組みの一つがここで紹介したものです。
(2021年5月刊。税込2530円)
 

自由法曹団物語

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 自由法曹団 、 出版 日本評論社
家屋明渡執行の現場で、荷物の運搬・梱包のためにやってきた補助業者の男性は、居間で母親(43歳)がテレビで中学2年生の娘の運動会の様子を見ているのを目撃した。その横に当の娘がうつ伏せになっている。
母親は男性に、「これ、うちの子なの」と画面に映る娘の姿を指さした。そして、運動会で娘が頭に巻いていた「鉢巻きで、首を絞めちゃった」と言い、「生活が苦しい」、「お金がない…」とつぶやいた。娘は死んでいた。母親に首を絞められたのだ。母親は自分も死ぬつもりだった。まさしく母子無理心中になりかけた場面である。
8月末に、退去・明渡の強制執行の書類が留守中に貼られていた。母親は、この強制執行の日、ぎりぎりまで娘と一緒にいたかった。自分だけ死んで残った娘は国に保護してもらうつもりだった。娘を学校に送ってから死ぬつもりでいると、娘が母親の体調を心配して学校を休むと言ったので、計画が狂った。裁判で母親は、なんで娘を殺すことになったのか…、分からないと言った。
こんなことが現代日本におきているのですよね…。思わず涙があふれてきました。
夫と離婚して母親は中学生の娘と二人で県営住宅に住み、給食センターのパートをして暮らしていた。元夫が養育費を入れてくれないと生活できない。生活保護を申請しようとしても、「働いているんだから、お金はもらえないよ」と言われ、ついにヤミ金に手を出した。家賃を滞納しはじめたので、千葉県は明渡を求める裁判を起こし、母親は欠席して明渡を命じる判決が出た。その執行日当日、母親の所持金は2717円、預金口座の残高は1963円しかなかった。
母親は家賃減免制度を知らなかった。また、判決と強制執行手続のなかで、県の職員は母親と一度も面談したことがなかった。この母親には懲役7年の実刑判決が宣告された。
私も、サラ金(ヤミ金ふくむ)がらみの借金をかかえた人が自殺してしまったという事件を何件、いえ十何件も担当しました。本当に残念でした。来週来ると言っていた女性が、そのあいだに自殺したと知ったときには、「あちゃあ、もっと他に言うべきことがなかったのか…」と反省もしました。生命保険で負債整理をするといケースを何回も担当しました。本当にむなしい思いがしました。
この千葉県銚子市で起きた県営住宅追い出し母子心中事件について、自由法曹団は現地調査団を派遣しました。その成果を報告書にまとめ、それをもとにして、千葉県、銚子市そして国に対して厳しく責任を追及したのでした。同時に、日本の貧困者にたいするセーフティネットの大切さも強調しています。
創立100周年を迎えた自由法曹団の多種多様な活動が生々しく語られている本です。現代日本がどんな社会なのかを知るうえで絶好の本です。私は、一人でも多くの大学生そして高校生に読んでほしいと思いました。
(2021年5月刊。税込2530円)

檻の中の裁判官

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 瀬木 比呂志 、 出版 角川新書
この著者の本は、決してすべてではありませんが、何冊も読みました。裁判所と裁判官についての実情認識についてはほとんど異論がありません。
かつて裁判官のなかに印象の鮮やかな人、個性的な人が、多くはなかったが、存在した。人間的な美点、温かみや相当の知性、視点を備えた人が一定の割合でいた。そんな人が減っていった。
かつての裁判所には、ゆとりや隙間があった。ところが今では、裁判所の官僚的支配、統制、管理が進み、職人的裁判官が減り、そつなく事件を処理していく司法官僚に変わっている。
日本の裁判官は、できるかぎり波風を立てず、大過なく、思い切った判決をしない方向へ流れていきやすい。
賄賂で買収される裁判官はいないが、裁判所当局によるコントロールで動いているのが現実だ。これで、本当に自由で公正だと言えるものなのか…。
いま、若手裁判官中心に「コピペ判決」の傾向が強まっている。形式的には一応ととのっているが、その内容は裁判官が自分の頭でじっくり考えて全部を構成したものではないから、中身が薄く、また読みにくいものになっている。
裁判官としての自負やモラル、それを支える基礎的な教養も欠いている裁判官たちだ。権威主義、事大主義的傾向も強まっている。
日本の裁判官は、事案と当事者をよく理解したうえで、個々の事変について、ささやかな正義の実現を図るという志向が十分ではなく、事件を手早く処理する方向に傾きがちだ。そして、大きな正義の実現については、きわめて及び腰で、現状追随、権力補完的傾向が強い。この分析には、残念ながら、まったく同感です。本当に残念ですが、そのとおりとしか言いようのないのが日本の裁判の現状です。なので、ごくごくたまに、「自分なりの視点、物事に対する洞察力、本当の意味での人間知、謙虚さ、人権感覚、民主的感覚」という要素をもった裁判官に出会うと、めったにそんなことはありませんが、心が震えるのが自分で分かるほど感激してしまいます。
ということで、この本に書かれていることの多くは同感なのですが、著者が、何回も「左派法律家」なる存在をあげつらって、ことさら批判するのには大いなる違和感があります。よほど、過去にトラウマになるような「被害」経験でもあったというのでしょうか…。私も、著者のいう「左派法律家」の一員になるのでしょうが、こんな余計な決めつけコトバを抜きに、まともな議論をすすめてほしかったと思いました。その点だけは残念ですが、一読の価値は大いにあります。
(2021年3月刊。税込1034円)

「弁護士のしごと」

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 永尾 広久 、 出版 しらぬひ新書
弁護士生活47年になる著者が、これまで扱ってきた事件などを広く市民に知ってもらおうと書いているシリーズ本で、これまで4冊が発刊されています。5冊目のサブタイトルは、「黙過できないときは先手必勝」。たしかに後手にまわると失地挽回は苦しいことが多いですよね。
いくつかのテーマごとに話はまとめられています。今回は、まずは「男と女の法律相談」。著者は20年以上も「商工新聞」で法律相談コーナーを担当しています。短いスペースで要領よく、しかも正確に回答するのは難しいけれど、なんとか続いているそうです。この分野は、弁護士にとって途切れることのない種(たね)になっているといいます。
著者のライフワークのひとつである労働災害をめぐる裁判が紹介されています。家屋の建築・解体現場での足場からの転落事故は重大な後遺障害をもたらすことがある。そんなときに元請会社の責任を問えるのか…。なんとか一定の賠償を勝ちとった話が紹介されていて、いくらか救われます。それにしても、脊髄を損傷した人の日常生活は本当に大変。家屋の改造、そして家族の付き添いなど…。
公事師(くじし)は江戸時代に活躍した、今でいう弁護士のような存在。江戸時代には、実は裁判に訴える人々は多く、公事師のいる公事宿(くじやど)は大いに繁盛していました。ええっ、そんな事実があったの…。しかも、訴状その実例が寺子屋の教材として子どもたちに教えこまれていたというのです。読み書きソロバンを教わった寺子屋の卒業生たちが公正な紛争の解決を求めて裁判所に駆け込む流れはとめられなかった。すると、裁判する側も、いい加減な対応は許されなかった。そんなことをしたら、自分たちの存在意義をなくしてしまうから。なので、当局は、必死で両者の顔を絶つ解決を目ざした、というのが実情だというのです。
そして、最高裁判所がなぜ「サイテー裁判所」と言われることがあるのか…。弁護士会の役員になるには、どんな苦労が必要なのか…。部外者からは分かりにくい当事者の「告白」が満載のシリーズになっています。
興味をもった人は、しらぬひの会(0944-52-6144)へFAXで申し込んだらよいことを紹介します。
(2021年5月刊。税込500円)

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