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カテゴリー: 司法

人道の弁護士・布施辰治を語り継ぐ

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 森 正、黒田 大介 、 出版 旬報社
 戦前、人権派弁護士として大活躍した布施辰治弁護士が亡くなって今年(2023)は70年の節目にある。
 布施辰治(1880年から1953年)は、日本国内はもとより、日本の植民地だった韓国や台湾においても尊敬されるべき日本人として知られる存在となっている。とありますが、いったい今の若い弁護士そして高校・大学生は布施辰治をどれほど知っているのでしょうか・・・。
 布施辰治は宮城県石巻市出身です。私の同期(26期)の庄司捷彦弁護士は、この本の中で何回も言及されていますが、同じ石巻出身ということで、庄司弁護士からよく話を聞かされました。
3.11のとき石巻市は大変な被害にあっています。石巻市を訪問したとき、庄司弁護士の案内で市内の被害状況を視察しました。大川小学校の被災状況を見て、思わず息を呑みました。
布施辰治は、弁護士職を天職と受けとめ、在野精神を堅持し、弁護士資格を剝奪されたり、投獄されても、屈することなく、民衆と政治的少数者の人権擁護に殉じた。
 また、布施辰治は、「死刑囚弁護士」と称されるほど数多くの重罪事件に取り組んだ。
 2004年、韓国の廬武鉉大統領のとき、布施辰治に勲章が授与された。抑圧・搾取民族の一員が被抑圧異民族の国家から表彰されるのは異例の出来事。これは、とても意義深い、画期的なことだと私も思います。
 関東大震災の直後に、罪なき朝鮮人が何千人も虐殺されたとき、それを知った布施辰治は、謝罪文を韓国の新聞に掲載したそうです。すごいことです。
 布施辰治は戦前、弁護士資格を剥奪され、投獄されたあと、「聖戦協力」したこともあったようです。生きのびるためには仕方のない状況だったのではないでしょうか・・・。
 布施辰治の遺族は、段ボール箱40個分になるほど、布施辰治に関する資料を保存しておいたようです。たいしたものです。本書には、その資料からの発掘も含まれています。
 布施辰治は普選運動に取り組み、実現すると、自らも第1回普選(1928年)のときに候補者になった(残念ながら落選)。
 布施辰治を知る人の評価に目を見張ります。
 「私は発電所を連想する。その顔から、社会活動の発電所のような感じを受ける」
 社会変革を目ざして、底辺から支え、もち上げ、押しすすめていくといったイメージですよね、きっと、これは・・・。
 布施辰治は社会主義者を自認することがなかった。それは生涯、変わらなかった。
 布施辰治は治安維持法違反に問われて起訴され、有罪判決を受けて千葉刑務所に入獄した。このときの判決文がすごいです。
 「多年、人道的戦士として弱者のために奮闘したる貫き、情熱を有する士は、ときに、その危険を冒(おか)し、あるいはこれを顧慮せずして、知らず識らずのうちに、その渦中に投するの例、必ずしも絶無なりというべきにあらず・・・」(1953年、大審院判決)
 戦前にも「裁判官の良心」が認められますよね、これって・・・。
 辺野古をめぐる裁判で那覇地裁や最高裁裁判官たちの国の言いなりに判決に接すると、まさしく絶望しかありません・・・。でも、絶望して何もしないというわけにはいきません。
 布施辰治について書かれた本を、まだまだ読んでいないというものが何冊もあるようです。大変刺激を受けました。
(2023年12月刊。1800円+税)

新・弁護士読本

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 才口 千晴 、 出版 商事法務
 著者は「倒産弁護士」として有名でした。なので、倒産法改正にも深く関わっています。法制審議会の倒産法部会のメンバーとして1996年10月から2004年11月までの8年間に、破産法の改正、民事再生法の制定等に大きな役割を果たしたのです。私も民事再生法の個人版の制定にあたっては、日弁連の委員会のメンバーとして、意見を口頭そして書面で積極的に開陳し、資料を提供し続けました。なにしろ、年間20万人以上もの自己破産申立があっていたころのことです。民事再生個人版の申立はもう少し多いかと予測していましたが、案に相違して、それほど多くはありませんでした。それでも最近、久しぶりに1件だけ申立したところ、なんとか認可されました。
 「倒産弁護士」のあと、著者は最高裁判事となり4年8ヶ月間つとめました。いくつも少数意見を書いたようです。泉徳治判事(現弁護士)と同じ第一小法廷に所属していました。
 キャリア裁判官は、結論を定めて理由付をする。これは、なるほど、そうだろうなというのが私の実感でもあります。結論が決まっていれば、その理由はいくらでも書けるものなのです。
 それにしても、最近の最高裁判決はひどいです。ひどすぎます。再審を認めなかった鹿児島の大崎事件なんて、鴨志田弁護士が結論を聞いて卒倒したそうですが、その悔しさはよく分かります。沖縄の辺野古埋立をめぐる一連の裁判にしても司法権の独立なんて、どこに行ったのか…と、泣くしかありません。これも、大先輩の田中耕太郎という元長官が砂川事件の最高裁判決を出すにあたって実質当事者であるアメリカ大使に評議内容を洩らし、その指示をあおいでいたことが明るみになっても、田中耕太郎の処分すらしない卑屈さをひきずっているからでしょう。情けない限りです。
 さて、著者は、この本によって、後進の弁護士に弁護士とは何者か、どうあるべきかを説いています。含蓄ある内容です。しかも、弁護士は10年で一人前になるということを前提として、それぞれの経験年数の弁護士からの質問に著者の経験をふまえて答えるというパターンですので、とても読みやすくなっています。
 後輩弁護士を指導するときのポイントは三つ。
 その一、後輩の疑問や意見によく耳を傾け、積極的に理解するよう努める。ただし、安易に迎合はしない。
 その二、自分の考えを後輩に押しつけない。
 その三、指導は簡潔・明確とする。
 チーム・リーダーを養成しようとするには、意欲と実行がポイント。弁護士にとって愛嬌のあることは大切なこと。依頼者に親しみの心をもって事件に真剣に取り組み、紛争を解決して心を安らかにしてあげることは弁護士の職務であり、使命。心の温かさ、真剣かつ人間的な姿を一言で表すと愛嬌になる。
 著者はストレスを抱えながら仕事をしてはいけないと断言します。いつもフレッシュな身体でいなければならない。そのためには、重たい仕事、苦しい仕事をまず処理すること。そして、仕事の悪循環を避けること。なーるほどですよね。でも、言うは易くなんです…。
 「危ない事件」からはできる限り速くひく。度胸を決め、必要な筋を通し、将来に禍根を残さない。預かった資料やお金をすぐに返却して、決然と辞任する。
 うむむ、これが難物なんですよね。でも、本当にそうなのです。悪いしがらみからさっと脱け出し、新天地で心機も一転バリバリとやるのかストレスをためないコツです。
 私よりひとまわり年長の著者は、85歳になっても以前と変わらず意気軒高そのもの。私も見習って、うしろからついていきます。
 今後ともお元気にご活躍されることを心より祈念します。
(2023年9月刊。2200円+税)

原爆「黒い雨」訴訟

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 田村 和之 ・ 竹森 雅泰 、 出版 本の泉社 
 2022年4月から2023年3月までの1年間、3800人が広島県・市から「被爆者」と認められて被爆者健康手帳を受けとった。戦後78年たって初めて「被爆者」として認定されたというのは、いったいなぜなのか…。
 その答えは2015年11月に裁判(「黒い雨」訴訟)が起こされ、一審の広島地裁(2020年7月29日に判決)、二審の広島高裁(2021年7月14日に判決)で、ともに原告が勝訴し、確定したことによる。
 放射線に被爆したとき、健康被害は直ちに発生せず、数十年もたってから発生することがある。これって恐ろしいことですよね。福島原発の汚染水による健康被害だって、急性症状がないからといって、安心はできません。「風評被害」があるだけで実害はない、なんて皮相な受けとめでしかありません。
 「黒い雨」とは、1945年8月6日に広島市に原爆が投下されたあとに発生した雨(色が黒くなかったものを含めて「黒い雨」と呼ぶ)のこと。「黒い雨」は原爆由来の放射性物質を含む雨で、放射性降下物(フォールアウト)の一種。
この本で圧巻なのは、「黒い雨」の降った地域を学者が現地に出向いて聞き取り調査をして確認し、図示していったことです。あるときは小学校の講堂に200人をこえる住民が参集して、丁寧に聞き取りして、地図に落とし込んでいったのでした。
 この聞き取り調査のなかで、「黒い雨」が2回降っていたこと、キノコ雲からの雨と、火災積乱雲からの雨の2種類あることも明らかにされました。また、土壌の残留放射能と、染色体異常についての調査だけで、「放射線の影響はなかった」と断定することの誤りも明らかにされています。
 さらに、内部被爆を隠蔽・排除する被爆者援護法の問題点が指摘されています。
 「黒い雨」の「黒」は、火球で生成された放射性微粒子群と火災による「すす」である。
 内部被爆においては、遮蔽や回避が容易ではなく、外部線量計測システムを使用して、実効被爆線量を形式的に行ってしまうと、桁違いに線量(率)を過小評価してしまう。一般に、内部被爆は低線量被爆と思われているが、放射性微粒子の摂取がからんでいるときには、局所的に超高線量被爆の状態が存在し、慢性的な細胞の発生リスクの上昇が生じている可能性がある。
 この裁判では原告84人全員が勝訴した。とはいうものの、うち15人は手帳をもらう前に亡くなった。そして、前述のとおり3800人が手帳をもらったものの、認定申請を却下された人もいて、そのうち23人を原告とする第2次「黒い雨」訴訟が提起された。(2023年4月28日)。
 したがって、「黒い雨」訴訟の目的達成はまだ道半ばというしかない。
 「黒い雨」訴訟の経過と判決の意義、そして今後の課題がよくまとめられている本です。大変勉強になりました。
(2023年6月刊。3000円+税)
 いま、庭にはフジバカマの花が咲いています。アサギマダラ(蝶)を呼び込もうと考えて、昨年から植えているのです。アサギマダラは2000キロも移動するという驚異的な蝶なので、私の庭にも立ち寄ってくれないかと期待しているのですが、残念なことに、まだその姿を実見していません。もっとも、平日昼間は私も仕事していますので、この間に来訪しているのかもしれませんが…。
 チューリップを植えていると、なぜか手元にアリが群がっていて、アリにかまれてしまいました。チクッとしたのですが、風呂に入ると、はれ出しました。それで、ドクダミ酒を綿棒につけてはれたところに塗って対処しています。

見直そう!再審のルール

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 安部 翔太 ・ 鴨志田 祐美 ほか 、 出版 現代人文社
 大崎事件で再審開始決定を取り消した最高裁はひどかったですね。許せないと私も思いました。担当していた鴨志田弁護士は、一時は責任をとって自死することまで考えたそうです。早まらなくて本当に良かったです。今や日弁連あげて再審法改正に向かって全力をあげていますが、本当にいいことだと思います。
 この本で、またまた、いくつか発見しました。
 その一は、道路交通法違反事件で、441人について再審開始が決定されたこと。これは自動速度違反取締装置の誤操作があったとして、検察官が再審請求し、それが認められたというものです。そんなことがあったなんて、私はまったく知りませんでした。
 2017年から2021年までの5年間に再審事件の手続を終えた人が13人いて、この全員が無罪になっています。有名な松橋事件、湖東事件といった殺人事件があります。そして、商標法違反事件まであります。
 その二は、再審には2つの型があり、ファルト型再審は偽証拠型再審。ここでは、証拠の偽造・変造などが確定判決によって証明されていなければならなかった。このハードルは、きわめて高い。もう一つは、ノヴァ型再審で、こちらは「新証拠」を必要とする。でも、現実には、こちらのノヴァ型再審が大部分を占めている。新証拠は「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」でなければならない。
 その三は、韓国で現職の女性検察官が果敢に内部告発したこと、それは、検察幹部の告発でもありましたので、その地位が危いところでした。
 再審開始決定に検察官の異議申立を認めるわけにはいきません。開始決定は、あくまで審理を開始するだけのことなのです。始まった再審で検察官は自分の主張を述べる機会が十分に確保されているのですから…。
(2023年7月刊。2400円+税)

評伝・弁護士・近内金光

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 田中 徹歩 、 出版 日本評論社
 栃木県に生まれ、京都帝大を卒業後、農民組合の顧問弁護士として活発に活動していたところ、「3.15事件」で逮捕され、懲役6年の実刑となり、刑務所に収監された。獄中で発病し、弁護士資格を剝奪され、1938(昭和13)年に病死。享年43歳。
 近内(こんない)弁護士の歩みを、同じく栃木県出身の著者が丹念にたどった本です。
「これほど純粋無垢な男は見たことがない」
「典型的な革命的弁護士」
「栃木弁まる出しの弁論は、熱と力に充ち、いささかの虚飾なく、冗説なく、一言一句、相手方の肺腑(はいふ)をえぐる鋭さがあり、裁判長や相手方弁護士を狼狽(ろうばい)させた。農民にとっては、実に小気味よく、思わず嘆声をあげ、随喜の涙さえ流した」
「弁護士というより、闘士として尊敬されていた」
「包容力があり、芯に強いものをもっていた」
近内は二高に合格したあと、さらに翌年(1918年)、第一希望の一高に合格して入学した。1918年というと、前年(1917年)にロシア革命が起こり、7月には富山などで米騒動が起きていた。そして、翌1919年3月、朝鮮では三・一独立運動、5月に中国で五・四運動が発生した。まさに世界が激動するなかで一高生活を送ったわけです。
また、1918年12月には、東大新人会が結成された。1918年9月には原敬内閣が誕生してもいる。
近内と同じく一高に進学した学友の顔ぶれを紹介しよう。いずれも有名人ばかりだ…。吉野源三郎(「君たちはどう生きるか」)、松田二郎、村山知義、前沢忠成、戸坂潤、など…。そして、近内たちの前後には、尾崎秀実、宮沢俊義、清宮四郎、小岩井浄などがいる。いやあ、驚くほど、そうそうたる顔ぶれです。
近内は一高では柔道部に入った。柔道二段の腕前だった。
近内は、1921(大正10)年3月、一高を卒業し、4月、京都帝大の法学部仏法科に入学した。
京都帝大の学生のころ、近内は目覚め、社会主義への関心を持つようになった。
近内は一高そして京都帝大に在籍した6年間、フランス語も勉強した。モンテスキューの「法の精神」やシェイエスの「第三身分とは何か」を一生懸命に翻訳した。
近内は1925(大正14)年12月、司法試験に合格した。
このころ、弁護士が急増していた。1915(大正4)年の弁護士数は2500人もいなかったのに、10年後には5700人になり、1930年には6600人になった。弁護士人口が急速に増加していった。このころも「弁護士窮乏」論が出ています。
そして、1921(大正10)年に自由法曹団が誕生した。同じく、翌年(1922年)7月、共産党が結成された。
このころ、大阪は、人口211万5千人で、200万人の東京を上回る、日本一の大工業都市だった。
近内が弁護士として活動したのは27歳から30歳までのわずか2年4ヶ月のみ。近内は、信念にもとづき、妥協を排し、まっすぐに主張を貫く姿勢で弁護活動を展開した。野性横溢(おういつ)、叛骨(はんこつ)稜々(りょうりょう)という言葉は那須(栃木県)の地に生まれ、農民魂を忘れることがなかった近内の真髄を表している。
1926(大正15)年1月の「京都学連」事件は完全な当局によるデッチあげ事件(冤罪事件)で、近内は、その学生たちの弁護人となった。この事件の被告人には、鈴木安蔵(憲法学者)や、岩田義道などがいる。
近内は、日本農民組合の顧問弁護士として全国各地で多発していた小作争議の現場に出かけていって、農民支援の活動を展開していった。
まだ30歳の若者が、「父の如く慕われている」「トナリのオヤジ」として親しまれた。
裁判所は昔も今も、大地主や資本家の味方で、小作人の味方は決してしない。
近内は、争点を拡げたりして一見無駄に見える時間の使い方をしていた。それによって、小作人は少しでも長く耕作できるからだ。
今日の公職業法には重大な制約が二つあります。小選挙区制と戸別訪問の禁止です。「二大政党」なんて、まったくの幻です。
この本で、著者は、高額(2000円)の供託金制度も問題にしています。まったくもって同感です。もう一つは小選挙区制です。
労働農民党の40人の立候補のうちの30人は自由法曹団員だった。そして、うち11人は日本共産党の党員だった。
近内も労農党から立候補したが、見事に落選した。この選挙では、無産政党の3人が当選できた。山本宣治のほか水谷長三郎(京都一区)がいた。
近内弁護士について、初めて詳しく知ることができました。ちょっと高額な本なので、全国の図書館に備えてもらって、借り出して読んでみてください。
(2023年8月刊。6300円+税)

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