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最高裁調査官報告書~松川裁判における心証の軌跡

カテゴリー:司法

著者:大塚一男  出版社:筑摩書房(昭和61年)
 昭和24年、福島県の国鉄松川駅で、レールが外れ、蒸気機関車が脱線転覆し、多数の死傷者が発生する事件が起きた。折しも、共産主義の防波堤として大量解雇を進めていたGHQと、これに反対する日本共産党が対立し、騒然たる社会情勢であった。捜査機関は、日本共産党の指導のもとに東芝労組と国鉄労組が企図した思想事件と見立てて、組合員20名を逮捕・起訴した。その後、死刑を宣告された被告らは上告と差戻しの波間に翻弄されたが、最終的に全員無罪となったことは、周知のとおりである。
 本書は、松川弁護団に所属していた著者が、無罪判決確定後にたまたま最高裁調査官の報告書を入手し、そこに現れた調査官と裁判官のそれぞれの心証の変化を実体験に基づいて克明に描写した作品である。
 報告書を作成した調査官は言う。「私は最高裁調査官として約100冊にわたる訴訟記録と20数冊に及ぶ上告趣意書を検討するのに2年近くを費やし、私なりの結論に到達した。大衆動員による不当な世論の形成にブレーキをかけると共に、この裁判に対する国民の抱く不安をできる限り取り除くことが、公正な立場で記録を精読した者の義務である。」
 報告書は、このような視点と方向性から書かれている。しかし、結局、無罪になった。最高裁の裁判官が調査官の報告書をどのように利用し、どのように評議を行い、どのように結論に到達したのか、その道筋が、15人の裁判官の人間像も加味して描かれている。そしてまた、そのような裁判所の仕組の深奥を知らぬまま、無罪を勝ち取るまで14年間の長い法廷闘争を続けた松川弁護団の苦悩が描かれている。私ども弁護士がその一端を担っている司法の職責の重さに思いを致さざるを得ない。
 今年に入って仕事が減った。周りの弁護士も同じことを言う。不況の影響がこの業界にも及んできたのであろう。したがって時間があり、勉強のためと称して本をよく読む。さて、今度は何を読もうか。

ブラック・トライアングル

カテゴリー:司法

著者:谷 清司、出版社:幻冬舎
 新聞に大きな広告がのっていました。交通事故の被害者が保険会社、国、そして裁判所から切り捨てられている衝撃の告発。そんなショッキングなタイトルの本です。それでは、早速、読まねばなるまい。そう思って読みはじめたのです。
 タイトルの衝撃度に反して、しごくもっともな主張で貫かれています。少なくとも、交通事故の被害者代理人として損保会社と毎日のように交渉し、今も裁判を担当する弁護士として、まったく同感だというところが多々ありました。損保会社は、交通事故被害者を泣かせて不当にもうけているというのが私の実感です。
 ところが、残念ながら、交通事故の被害者・遺族は弁護士に依頼せず、ましてや裁判なんてとんでもないという人がほとんどだというのが悲しき現実です。弁護士に頼んだらいくらかかるか分からず不安だ。裁判なんて、何年もかかるので耐えられないと思い込んでしまうのです。著者も、ここらあたりをなんとかしようと頑張っています。
 現在、日本では1年間に80万件の交通事故が発生している。死亡者も、ひところよりは減ったとはいえ、5千人に近い。交通事故の被害者にとって、保険会社、自賠責システムを担う国、そして裁判所の三つが中心の担い手となる。しかし、これらが本当に被害者の保護・救済にあたっているかというと、残念ながら、そうとは言えない。
 保険会社は被害者の入院している病院に対して電話攻勢をかけ、早々と退院せざるをえないように仕向ける。これは交通事故の二次被害というしかない。医師は保険会社からいろいろ言われると、面倒くさくなって、いわれるがままに症状固定の判断をしがちである。
 保険会社は被害者から、症状照会の同意書をとる。これが保険会社にとって、被害者の治療に介入する「免罪符」になっている。
 ある裁判官が、「痛みをこらえて頑張って働く誠実な被害者」という言い方をしていた。これは、裏を返すと、「痛みに耐えきれずに休んで働かないのは不誠実な被害者だ」という認識だということである。うへーっ、それはないでしょう・・・。
 後遺障害の等級認定にあたる損害保険料率算出機構の理事には、民間の損保会社の社長がずらりと顔をそろえている。むむむ、そうなんですか。ちょっと考えものですよね。
 ムチ打ち症については、医学的に統一された確固とした診断名は今もって存在しない。その定義と治療法は、いずれも決定的なものはない。
 裁判所は、保険会社の方を向き、保険会社との調整を図っているのではないかとさえ疑われる。裁判所は、いつも保険会社と同じ論法で被害者に対する。
 この本には、裁判所でそのまま通用する青本や赤本というものがあって、保険会社の呈示する金額はそれらの本で示されている水準の良くて7割、悪くて5割というレベルであることの紹介がありません。その点は、残念でした。それはともかくとして、交通事故による損害賠償請求の交渉と裁判について、基本的な問題点が分かり易く、よくまとめられていると思いました。
(2010年5月刊。1200円+税)

わが心の旅路

カテゴリー:司法

著者:団藤重光、 出版社:有斐閣 昭和61年
 高名な刑事法の研究者である著者が最高裁判事を退官するに当たり、その生い立ちから、大学での研究、最高裁での公務に至るまでの日々を振り返り、その時々の師友との関わりを回想したもの。もう何度も読んだ馴染みの随筆集であるが、刑事法制の動きが急展開しているこの時期に感じるものがあるかと思い、改めて読み直してみた。
 著者の先輩であり、著者と同じように大学から最高裁に転身した穂積重遠博士の言葉として、次のような一節が紹介されている。
「孝ハ百行ノ基、であることは新憲法下においても不変であるが、かのナポレオン法典のごとく、または問題の刑法諸条のごとく、殺親罪重罰の特別規定によって親孝行を強制せんとするがごときは、道徳に対する法律の限界を越境する法律万能思想であって、かえって孝行の美徳の神聖を害するものと言ってよかろう。本裁判官が殺親罪規定を非難するのは、孝を軽しとするのではなく、孝を法律の手のとどかぬほど重いものとするのである。」
いうまでもなく、尊属殺重罰規定の合憲性が争われた事件における穂積博士の違憲の意見である。著者は穂積博士に共感し、この意見の中に法の役割を考える上での普遍の価値を見出している。
 また、著者はある人物を語るにあたり、何度も「親愛なる井上君」と呼びかけている。著者の最後の門弟である井上正仁教授のことである。なるほど、著者と井上教授が共に自転車に乗り軽井沢を駈けている写真を見ると、親子のような睦まじさである。井上教授は後に、司法制度改革審議会の主力委員として裁判員裁判の導入など現在に通じる司法制度改革を主導した。さすがの著者も愛弟子がこれほどの大改革を実現するとは予想していなかったであろう。
 著者は、旧刑事訴訟法の研究者として出発し、戦後、公職を追放された小野清一郎教授に代わって新憲法の立案と並行して新刑事訴訟法を立案し、そして現在の司法制度改革を生み出した種を育てた。まさに刑事訴訟法の歴史を体現した大学者である。
 私は大学で、なぜ刑事訴訟法が大陸法に由来する要素と英米法に由来する要素を両有しているのか、その理由を学生に教えるときに、この本から汲み取られる団藤重光が果たした歴史的な役割を紹介している。しかし、学生は田口、白鳥は知っていても、もはや団藤、平野の名を知らない。これも歴史の流れかなと思うのである。

亡国の中学受験

カテゴリー:社会

 著者 瀬川 松子、光文社新書 出版 
 
 いまの日本では、中高一貫校が大人気ですし、公立中学・高校の不人気は定着しています。公立学校は暴力の支配する恐ろしいところというイメージが世間にすっかり根づいているからです。いったい、どうしたら、こんな状況を打破できるのでしょうか・・・・。
 中学受験に関するアドバイスの指摘の大半は、利害関係のある人によってなされている。つまり、決して中立の立場から語られているわけではない。
 ある中高一貫の女子高では、中一から高校卒業までのあいだに30人がいなくなった。いなくなった理由は、拒食やリスト(手首)カットとか、精神的限界であった。私立の中高一貫校を退学にさせられる理由は、成績不振。心の問題を抱えている生徒がいることなど・・・・。
 学校では、ハイレベルの問題を雨あられのように降らせておけば、そこそこできる生徒は吸収するだろう。残りは知らない。こんな環境が、中位より下の子にとって本当にいいのかは疑問である。高校側は、はじめから、上澄みの生徒(成績優秀者)以外には、達成できそうもない目標地を描いている。
 中高一貫校でも、仲間はずれはふつうにある。そして、多くの生徒は、無礼や仲間はずれを軽いいじめと捉えていない。教師のなかにも、見て見ぬふりをする教師がいる。
小学校の授業は「つまずき」をかかえて「理解」の積み重ねが出来ないままとなってくる。その結果、子どもに寄りそう前に、子どもをとりまく変化について正確に理解しておく必要がある。その現実を理解したら、多くの親は、成績の伸び悩むわが子に対して、あせりや苛立ちではなく、同情を覚えると思う。なーるほど、ですね。
 現在の大手塾のシステムは、こうした「つまずき」を抱える子どもの原因治療にやくだっていない。塾にとって、塾の合格実績に貢献してくれる上位2割が大事で、残りの8割は「お客様」と呼ばれている。
 この商売は、本気でやったら、絶対にもうからない。教育というジャンルでビジネスをやっているだけで、教育そのものはそれほど重視しているわけではない。なるほど、そういうことなんでしょう。でも、これって、寂しいことですよね・・・・。
 子どもが「ついていけなく」なってしまう原因は、子どもの努力や能力だけでなく、システムの限界にある。
 九州にも全寮制の中高一貫校がいくつもありますが、私は中学生のときから家を出て親と離れて生活するのがいいことなのか、少しばかり疑問を感じます。もちろん、思春期の一番むずかしい年頃なのですが、自分の父親がどういう行動をするのか、父親と一緒に暮らすことによって少しはつかんでいくし、それって大切なのではないかなと思います。その意味で、寮に入って、親と共同生活しなくなることに不安を感じるのです。
 たしかに荒れる中学校があり、大量に退学していく高校があります。それらの人々は、完全に脱落していたのでしょう。しかし、これらの人々を単に取り残された存在のままにしておいて本当にいいのでしょうか。
 中高一貫校にいる同級生は、家庭環境も大同小異でしょうから、住み心地はきっといいことでしょう。その結果、異質な人間が世の中には少なくないことを実感することが出来なくなります。私自身は、市立中学校そして県立高校に行きましたが、それはそれで良かったと今でも思っています。私の中学には番町グループがいて、すぐ隣にあった中学校の不良グループとよくケンカなどしていました。それでも、1学年に13クラスありましたので、そんな乱暴者だけではなかったのです。それこそ、いろんな中学生がいました。必ずしも暴力が支配していませんでした。それほど人数が多かったのです。
 中高一貫校に入って、その授業進度についていけなくなった子どもは、どうしたら良いのでしょう。そのことについて、親をふくめて、みんなが真剣に考えていないような気がしてなりません。
(2009年11月刊。740円+税)
 この夏、二度目のハゼマケを体験しました。1回目は腕の所だけだったし、原因もはっきりしていましたが、2回目は原因不明のうえ、胸からあご、そして逆に顔にまで被害が及びました。日曜日にハゼの木の汁に触ってのでしょうが、顔に発疹が出たのはなんと木曜日の夜のことです。小学生の時には学校を1週間も休んでしまいましたが、今回はそんなわけにもいきません。自生していたハゼの木は切り倒すことにします。残念ですが仕方ありません。

狙われるマンション

カテゴリー:社会

 著者 山岡 淳一郎、 朝日新聞 出版 
 
 
いやはや、マンション住まいとは、こんなに大変なものなんですね・・・・。私は古い一戸建て団地の一角に住んでいます。もう30年になります。子ども会が消滅し、老人会もなくなり、団地の公民館は市内の連協から脱退してしまいました。夜の会合に参加できる体力・条件のある人がいないという理由です。老齢化がすすみ、空き家も増えています。東京や大阪に住む息子や娘たちのところに引き取られて、転出していくのです。寂しい限りです。
いま、マンションでも、「二つの老い」が進行していて、郊外の団地を衰退させている。建物の老朽化と住民の高齢化である。日本の分譲マンションの戸数は540万戸、1400万人が生活している。東京都中央区では11万5000人の区民の9割が集合住宅に住み、1割以上が高さ60メートル(20階)をこえる超高層で暮らしている。2011年には、築後30年をこえるマンションが100万戸に達する。
現在、20階建て以上の超高層マンションは463棟、14万3826戸、そこに30万人以上が暮らしている。この超高層の9割超は小泉内閣の成立した2001年以降の竣工である。首都圏が7割を占めている。超高層マンションは一般マンションと違って、値崩れが起きにくい。
そして、マンションの行く末を託した不動産、建設会社が次々に倒産している。
多くのマンション住人は、住むために買っている。その5割は永住するつもりであり、永住志向は年々高まっている。いずれは、住み替えるつもりという回答は2割を下まわる。
法定立て替えは、8割の賛成者が2割の反対者の所有権を半ば強引に「時価」で買い取り、形式上は「全員の合意」があるようにして事業を進める手法だ。立て替えに反対するマンション住人は排除される。
1962年に制定されたマンション法(区分所有法)は、建物の経年変化をほとんど考えていなかったので、建物の老朽化による立て替えについての手当てがなされていなかった。1983年の法改正のとき「5分の4」要件が盛り込まれた。このとき、修繕費が再建費の半分をこえるとき、「過分の費用」がかかるとして、認められることになった。そして、ゼネコンは「半分をこえる修理費用」の見積もりを出した。
ところが、実のところゼネコンは新築一辺倒で歩んできたから、実際の修繕ノウハウを持たず、少年の修繕工事の経験もほとんどなかった。
いやはや、なんということでしょうか・・・・。マンションの管理組合の修繕積立金が横領されるという事件も全国で続出している。管理会社の社員が8年間で8000万円(19管理組合)とか、7年間で9800万円(4管理組合)を横領していた。2003年以降、国交省が把握した修繕積立金の横領は127物件、12億円にのぼっている。
一般にマンション業界では土地代を除く総工事費は販売価格の3~4割である。30数戸の偽装マンションの新築時の販売総額は17億円。うち土地代は7億円で、工事費は6億円だった。マンションは、宣伝販売費など巨額の間接経費をかけている。
管理会社は何もいわなければ、何もしない。ハードルを高くしたら、ついてくる。すべて住民次第なのである。管理会社は、どこでも五十歩百歩。
 超高層マンションの人気は高いが、建物の維持管理、管理組合運営の両面で難題が横たわっている。超高層マンションは、近年に急激に建てられたため、建物の経年変化への対応策が確立していない。不具合の修繕費用は高い。歳月の経過とともに維持管理コストが急上昇する。膨張する管理コストは悩ましい。実際の修繕工事には、高層階の修繕に多くの費用がかかる。だから、低層階の住民は、高層階の金持ちのために「平等に」床面積に応じての費用負担に不満をもらす。
そして、「防災」は最重要のテーマとなっている。2年ごとに都心の超高層賃貸マンションを住み替える「タワー族」と呼ばれる家族層が存在する。
この本では超高層マンションの管理組合がうまく運営さているところも紹介されていて大変参考になりました。マンションの住民同士で感情的ないがみあいとなっているところも少なくないようです。実務的にも大変勉強になる本として、マンション入居者、これから買おうとする人に一読を強くおすすめします。
(2010年5月刊。1500円+税)

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