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カテゴリー: 司法

日中歴史和解への道

カテゴリー:司法

著者  松岡 肇 、 出版  高文研
 著者は2006年まで福岡で弁護士をしていましたが、今は東京で活動しておられます。
 戦時中、中学2年生になったばかりで(13歳)、福岡の市内電車の運転手をしていました。学徒動員です。
 学徒動員って、大学生だけではなくて、中学生も対象だったのですね。そして、13歳の少年に市内電車を運転させていたなんて、ひどい話ですよね・・・。
日本は、敗戦間近となった1943年4月から45年5月までの2年間に、占領していた中国から中国人を強制的に日本へ連行してきて、土建業や金属鉱山、炭鉱や造船、港湾荷役などの重労働現場で強制労働、奴隷労働をさせていた。
 中国各地から4万人近い人々を連行してきた。年齢は、11歳から78歳まで。強制労働をさせた日本企業は35社、135事業場。北海道から九州にまで及んでいる。
強制連行・強制労働させたのは日本軍だったが、強制労働については日本の企業が加害者として関わっている。
 1995年6月から2005年9月までに日本で提訴された裁判は、12の地方裁判所で15件の裁判だった。原告数は275人、被告となった日本企業は24社。
 中国人を日本へ強制連行したのは、日本人(男性)が兵隊や軍属として召集され、国内男子労働者が急速に減少したことによる。
 何しろ古い話です。戦中のことなので、記憶が薄れてしまっています。事実の再現と確認すら困難です。
そのうえ「国家無答責の法理」というものがある。これは、戦前の明治憲法の下ですすめられた国家の権力作用については、それによって個人の損害が発生したとしても、民法の適用はなく、国の賠償責任を問うことも出来ないとするもの。
 しかし、そんな「形式論理」で原告の主張を排斥してよいものでしょうか・・・。最高裁の判決こそおかしい、無法だと思います。
 西松建設事件では、裁判こそ敗訴となったものの、西松建設側の内部事情もあって、それなりの内容で和解が成立し、現地に立派な石碑まで建立されています。東京の内田雅敏弁護士ほかの努力が実ったのです。
 村山・河野談話の見直しがいま話題になっています。日本政府は、過去、日本軍がしたひどい侵略戦争について正面から向きあって謝罪することをしていません。とりわけ今の安倍政権の開き直りはひどいものです。アメリカからも顰蹙を買っているほどです。
 松岡先生、今後ますます、お元気にご活躍ください。ありがとうございました。
(2014年12月刊。1500円+税)

勝率ゼロへの挑戦

カテゴリー:司法

著者  八田 隆 、 出版  光文社
 208年12月に国税局の「マルサ」が家宅捜索し、2013年3月に東京地裁で無罪判決が出た。そのとき、佐藤弘規裁判長は、次のように言った。
「今回のことで時間が過ぎ、大切なものをなくしてきたと思います。それを取り戻すのは難しいと思いますが、家族やいろんな人が残ってくれましたね。そういった人のために前を向いて、残りの人生を、一回しかない人生を、しっかり歩んでほしいと思います。私も・・・、私も初心を忘れずに歩んでいきます」
 すごい言葉ですね。よほど心を揺さぶられたのでしょうね。私も、これを読んで胸が熱くなりました。
 この無罪判決に検察側は控訴したが、東京高裁もまた無罪とした。そして、角田正紀裁判長は、次のように説諭した。
 「刑事手続が決着したら、前の仕事には戻れないようだが、あなたは能力に恵まれているし、再スタートを切ってほしい。裁判所も迅速な審理に努力したが、難しい事件でもあり、証拠は1万ページにのぼり、双方の主張を十分聞いたために、一審で1年3ヵ月、控訴審で9ヵ月かかってしまった。もっと早くと、被告人の立場からは思うだろう。これは、裁判所の課題です」
 これまた、素晴らしい言葉です。裁判所のなかにも熱き血汐を感じさせる人がいるのですね。ほっとします。日頃の私は、あまりにも血の通っていないとしか思えない裁判官とばかり接しているものですから・・・。
 「難事件」ということですが、事件はいたって単純です。給与の一部が会社から株式報酬で支払われ、そのとき源泉徴収されていなかったのです。それが故意による脱税だとして摘発され、起訴されました。
 実のところ、そのような扱いをされたのは著者一人ではなく、100人もいたのです。外資系の証券会社ですから、報酬額は一般企業とは違って巨額なのですが、その金額に国税局は目がくらんだのか、無理な「徴発」をし、検察庁が国税局の顔をつぶさないように起訴してしまったということのようです。とんでもない無理な起訴だと思いました。裁判官が代わって謝罪したくなるのも十分理解できます。
 この事件の取調過程には、いくつかの特異な点があります。
 在宅取調に終始しているのですが、検事調書がすべて問答形式になっているのです。検察官の一方的な作文ではありません。すごいことです。著者がたたかいとった成果でした。ただし、調書を訂正してもらいにくいというハンディを負うことにもなりました。
 そして、著者は、自分の取調状況を逐一ネットで公開していったのです。録音・録画の先取りのようなものです。
 検察官の求刑は、懲役2年、罰金4000万円というものでした。一審の無罪判決の言い渡しのとき、佐藤裁判長は次のように言いました。
 「主文、被告人は無罪。もう一度、言います。被告人は無罪」
 言い渡した裁判長も気分が高揚していたのでしょうね。一度では言い足りない思いがあったのです。そして、無罪判決を勝ちとるためには大変な苦労がいることを明らかにした本でもあります。
(2014年5月刊。1400円+税)

ロックで学ぶリーガルマインド

カテゴリー:司法

著者  奥山 倫行 、 出版  花伝社
 一風変わった、素人向けの法律解説書です。法律の考え方をロック音楽を通じて身につけようというのですから、私なんかの発想の外の世界です。
著者である弁護士の得意分野は、民法、刑法、会社法、著作権法、商標法、不正競争防止法、倒産法というのですから、地方都市のよろずや弁護士である私とは、この点でも、かなり違った分野で活躍しています。もっとも、東京での大手渉外事務所から独立して、今では札幌で弁護士をしているとのことですから、企業法務中心といっても、東京のときとは一味違っているのではないでしょうか・・・。
 それはともかく、著者のすごいところは、FM放送で「ロック裁判所」として電波に乗っているということです。すでに2009年4月以来、260回以上の番組が組まれているとのこと。たいしたものですね。
 この本では、ロック番組のなかで起きた事件を紹介しつつ、法律の考え方や裁判の実際を紹介しています。登場するロック・アーティストの大半は私の知らない人たちです。それでも、マイケル・ジャクソンなら、その音楽を聞いたことは一度もありませんが、名前だけなら私も知っていますし、ポールマッカートニーは、私の高校生時代を思い出させるなつかしい音楽家です。先日、福岡でコンサートをしました。聞きに行ったわけではありませんが、久しぶりに聞いてみたいとは思いました。
 どんなトラブルが起きたのか、その対処法として、何をなすべきなのか、解決策は何かについて、ロック・アーティストをめぐって起きた現実の事件を通して弁護士が考え方を提起していますが、とてもユニークな視点です。
 さすがに慶応大学に在学中からロックに熱中してきた著者による、うんちくを傾けた異色の本です。
(2014年11月刊。1700円+税)

イノセント・デイズ

カテゴリー:司法

著者  早見 和真 、 出版  新潮社
 「整形シンデレラ」と呼ばれた鬼女。彼女が犯した「罪」を、あなたは許せますか?
 オビに書かれている問いかけは、この本を読むにつれ、次第に答えるのが難しくなっていきます。果たして彼女は、「鬼女」だったのか。
 こんな少女(あるいは女)なんか、さっさと死刑にしちまえ、裁判なんか手間ひまかけるだけ、税金のムダづかいだ。
 本当にそうなのか・・・?
 次第に、彼女の犯した「犯罪」の深層が暴かれていきます。不仕合わせな家庭は、さまざまな状況から、そうなっている。それが、ひとつひとつ丁寧に描かれていくのです。
 子どもが本当に親あるいは誰か大人から愛され、大切に見守られていたのなら、きっときっと大きくなっても自分を信じて、生きていくことが出来る。しかし、その愛情が薄く、かえってひどく虐待されていて、すがるところ、頼るものがいなかったときに、人間はいったいどうしたらよいのか・・・。少しずつ、家庭の闇に迫っていくのです。
 鹿児島から博多までの新幹線の中で夢中になって読みふけるうちに、終点の博多に着いてしまったのでした。
 「犯罪」は、なぜ起きるのか・・・?早く死にたいという死刑囚が、なぜ存在するのか・・・?
 死刑囚に対して刑の執行をする拘置所の職員はどんな気持ちで任務を果たしているのか・・?
 いろんなことを考えさせられる小説でもありました。重たいテーマですけど、この現実から目をそらすわけにはいかないのです。
(2014年8月刊。1800円+税)

ルポ・罪と更生

カテゴリー:司法

著者  西日本新聞 社会部 、 出版  法律文化社
 高齢者がスーパーで1000円ほどの万引きをしたという国選弁護事件をよく担当します。
 初犯なら、もちろん執行猶予ですが、何回もやっている人が多くて、かなりの確率で実刑となり、刑務行きとなります。
 犯行額1000円で、国選弁護料が6~8万円、刑務所に1年間入ったら一人につき300万円ほどかかります。むなしさを実感させられることの多いケースです。生活が苦しければ生活保護、心のケアが必要なら、それ相応の施設に入ってもらうようにしないと、この社会のシステムとしてはうまくないように思います。
 刑務所が「姥捨山(うばすてやま)」のようになっている。
 2012年に収監された受刑者2万5千人のうち、60歳以上が4千人をこす。全体の16%。
 2003年の3千人に比べて、4割増。高齢者の受刑者が増え続けている。
 2012年に検挙された再犯者は全国で13万人、再犯率45%。刑務所に入ったことのある再入所率も58.8%と増え続けている。
 知的障害者も6千人をこえ、全体の4分の1に近い。
 女性の収容者は、2012年に5千人をこえた。10年間で、1.5倍となっている。
 刑務所には収容されている60歳以上の高齢者の比率が日本で16%なのに、似たような状況にあるイタリアではわずか4%にすぎない。
 ノルウェーも福祉国家と言われ、高齢受刑者・犯罪者が少ない。それは高齢者が年金で経済的に困らないうえ、医療から図書館まで、受刑者も一市民として同じサービスを受けられるから。イタリアでは刑罰の目的は更正だと憲法に明記している。
 このほか、死刑問題を扱うなど、新聞記事としては、かなり深く問題点を掘り下げる内容になっていて、大変勉強になりました。
 犯罪に走った人の更生問題に関心のある方には必読文献だと思います。
(2014年8月刊。2300円+税)

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