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カテゴリー: 司法

憲法を守るのは誰か

カテゴリー:司法

著者  青井未帆 、 出版  幻冬舎ルネッサンス新書
 今、大いに行動し、声をあげている気鋭の憲法学者による本です。
 憲法は道徳本とは違う。
 自らの人生をどう生きるかは、個人の選択に委ねられるべきこと。国家は、人の心に入り込んで、その選択に介入してはいけない。
 自民党の憲法改正草案は、憲法に定めるべきでないことを盛り込んでしまっている。
 明治憲法には、人々の自由や人権という概念や、その保障のための制度が大いに欠けていた。
 選挙で勝った「時の多数者」によって、簡単に人権規定などの思い意味をもつ憲法の規定がコロコロと変えられたら、選挙という民主的政治過程で負けてしまいがちな少数者の人権を危機にさらすことにほかならない。
 小選挙区制は、選挙区から一人しか当選しないので、振れ幅が大きくなってしまう。
 憲法9条の「キモ」は第2項にある、9条1項だけでは、武力行使の全面的な放棄にはならない。第2項があってはじめて、いかなる戦争をも放棄し、武力をもたないという我が国の憲法独自性が発揮されることになる。
 9条が規範力を及ぼした結果、他国とはひと味ちがう独自の安保政策が70年近くのあいだに積み重ねられてきた。
 日本は、関係機関と協力して、小型武器の回収・廃棄プロジェクトや、元兵士、元児童兵の武装解除・社会復帰事業などを実施してきた。
 軍縮・不拡散の取りくみへの日本による努力は、もっと広く知られてよい。
 平和的な外交の蓄積が、日本人が世界各国を観光やビジネスで訪問するとき、目には見えていないけれど、日本人の安全を保障する貴重な財産となってきた。これを改めて認識すべきだ。
いま、安倍首相が、それを根底から覆そうとしています。怖いです。
 まさしく、憲法を守るのは、私たち国民一人ひとりの声です。あきらめることなく、声を上げていきましょう。
(2013年7月刊。838円+税)

「偽りの記憶」

カテゴリー:司法

著者  高野 隆・松山 馨ほか 、 出版  現代人文社
 「本庄保険金殺人事件」の真相、をサブタイトルとする本です。
 八木茂被告人に対する死刑判決は誤りだと訴える弁護人による本です。この本を読むと、たしかに、弁護人の言い分はなるほど、もっともだと思わせる主張です。
共犯者の主張(自白)で、私がもっともおかしいと思ったのは、トリカブトで毒殺した被害者の体を洗って、死後硬直した遺体に革ジャンバーを着せたというところです。両手を広げたマネキン人形に革ジャンバーを着せることは不可能です。そして、死体を川に放り込んだあと、「遺体捜索」として、「放り込んだ」地点よりも上流部分を「探した」というのです。これは、まるでマンガです。常識的にみて、ありえないことが書かれた「自白」は、疑うしかありません。
しかし、裁判所は証拠を何も見ていない世間が有罪だという判定をしているなかで無罪にする勇気はありません。そこに、八木茂氏の無念があります。
 たしかに、怪しいことがありすぎます。疑わしいところは多々あります。八木茂氏は団塊世代に入るのでしょう。金融業そして居酒屋(赤ちょうちん)を営んでいました。登場してくる女性の大半を愛人にしていたというのですから、たいしたものです。
 死亡保険金の合計額が10億円というのにも驚かされます。いったんは「自殺」とされた男性について、3億円の生命保険金が支払われていたとのことです。いったい、その大金はどうなったのでしょうか。この本には、お金の流れについては触れられてはいません。
 八木茂が逮捕される半年前から、警察は「保険金殺人事件」として追及するシナリオを描いていた。
 八木茂の「共犯者」である武まゆみの取調べを担当した佐久間佳枝検事は、死刑にならないようにすると言って、武まゆみの「自白」をひき出した。
 武まゆみは、2年もの勾留生活について、大学ノート10冊の日記をつけた。取調状況などがつづられているノートだ。
佐久間検事は、弁護士なんて何も実情を知らない無力な存在であることを強調した。黙秘や供述調書への署名の拒否は、かえって事態を悪くすると繰り返した。
 自分を守ってくれるはずの弁護士さえ「生命の保証はできない」というので、「このままでは死刑になる」と焦ってしまうのは必至だ。
 武まゆみは、逮捕されてからの60日間、一日の休みもなく、毎日朝から晩まで取り調べを受けた。「このままでは死刑になる」、「黙っていると、判決まで10年も20年もかかる」と脅され続けた。そして、「あなたを生きて帰したい」、「あなたが話をすれば、八木も助かるかもしれない」と検察官は武まゆみにもちかけた。
 硬軟とりまぜた検察官の戦略が、事実を否定する武まゆみの心理を大きく動揺させ、弁護人よりも目の前の佐久間検事を信頼するように仕向けた。武まゆみは、いったんは忘れていた「記憶回復」の作業を、検察官と共同してすすめた。捜査官は、武まゆみにさまざまな情報を与えて、ストーリーの獲得に協力した。
 そして検察官は、弁護人の反対尋問中に、しばしば異議に名をかりて尋問をさえぎり、武まゆみに対して質問への答えを示唆した。検察官は、尋問のあいだ、武まゆみの答え方によって、大きくうなずいたり、眉をしかめて唇をすぼめるという動作を繰り返した。弁護人の反対尋問中に、小声でボソボソとつぶやいたりもした。武まゆみも、そのような検察官の動作をうかがいながら答えていた。裁判官も、それに気がついて、「そういうことは止めなさい」と、検察官をたしなめることもあった。
 佐久間検事たちは、判決後、武まゆみに控訴をすすめたが、武まゆみは控訴せず、無期懲役刑が確定した。
 トリカブトは、微量をとり続けていると、耐性ができ、中毒量が増えて中毒は起きにくくなる。
 武まゆみ証言を裏付ける証拠物は、一点も発見されなかった。
 私は、もともとテレビを見ませんので、分かりませんが、一審判決の直前には、武まゆみの「自白」をもとにした「再現ドラマ」が放映されたとのことです、世間の下した判決が、証拠のみで裁くべき裁判所を拘束してしまったようです。
 横書で500頁近い大作です。正月休みの人間ドックのときに、ホテルに持ち込んで読みふけった本の一冊です。日本の裁判所が、本当に証拠を適切に採用して判断しているのか、心配にさせる本でもあります。それにしても、本格的な無罪弁論というのは、ここまで詳細にやるのですね・・・。脱帽でした。
(2014年11月刊。2800円+税)

日中歴史和解への道

カテゴリー:司法

著者  松岡 肇 、 出版  高文研
 著者は2006年まで福岡で弁護士をしていましたが、今は東京で活動しておられます。
 戦時中、中学2年生になったばかりで(13歳)、福岡の市内電車の運転手をしていました。学徒動員です。
 学徒動員って、大学生だけではなくて、中学生も対象だったのですね。そして、13歳の少年に市内電車を運転させていたなんて、ひどい話ですよね・・・。
日本は、敗戦間近となった1943年4月から45年5月までの2年間に、占領していた中国から中国人を強制的に日本へ連行してきて、土建業や金属鉱山、炭鉱や造船、港湾荷役などの重労働現場で強制労働、奴隷労働をさせていた。
 中国各地から4万人近い人々を連行してきた。年齢は、11歳から78歳まで。強制労働をさせた日本企業は35社、135事業場。北海道から九州にまで及んでいる。
強制連行・強制労働させたのは日本軍だったが、強制労働については日本の企業が加害者として関わっている。
 1995年6月から2005年9月までに日本で提訴された裁判は、12の地方裁判所で15件の裁判だった。原告数は275人、被告となった日本企業は24社。
 中国人を日本へ強制連行したのは、日本人(男性)が兵隊や軍属として召集され、国内男子労働者が急速に減少したことによる。
 何しろ古い話です。戦中のことなので、記憶が薄れてしまっています。事実の再現と確認すら困難です。
そのうえ「国家無答責の法理」というものがある。これは、戦前の明治憲法の下ですすめられた国家の権力作用については、それによって個人の損害が発生したとしても、民法の適用はなく、国の賠償責任を問うことも出来ないとするもの。
 しかし、そんな「形式論理」で原告の主張を排斥してよいものでしょうか・・・。最高裁の判決こそおかしい、無法だと思います。
 西松建設事件では、裁判こそ敗訴となったものの、西松建設側の内部事情もあって、それなりの内容で和解が成立し、現地に立派な石碑まで建立されています。東京の内田雅敏弁護士ほかの努力が実ったのです。
 村山・河野談話の見直しがいま話題になっています。日本政府は、過去、日本軍がしたひどい侵略戦争について正面から向きあって謝罪することをしていません。とりわけ今の安倍政権の開き直りはひどいものです。アメリカからも顰蹙を買っているほどです。
 松岡先生、今後ますます、お元気にご活躍ください。ありがとうございました。
(2014年12月刊。1500円+税)

勝率ゼロへの挑戦

カテゴリー:司法

著者  八田 隆 、 出版  光文社
 208年12月に国税局の「マルサ」が家宅捜索し、2013年3月に東京地裁で無罪判決が出た。そのとき、佐藤弘規裁判長は、次のように言った。
「今回のことで時間が過ぎ、大切なものをなくしてきたと思います。それを取り戻すのは難しいと思いますが、家族やいろんな人が残ってくれましたね。そういった人のために前を向いて、残りの人生を、一回しかない人生を、しっかり歩んでほしいと思います。私も・・・、私も初心を忘れずに歩んでいきます」
 すごい言葉ですね。よほど心を揺さぶられたのでしょうね。私も、これを読んで胸が熱くなりました。
 この無罪判決に検察側は控訴したが、東京高裁もまた無罪とした。そして、角田正紀裁判長は、次のように説諭した。
 「刑事手続が決着したら、前の仕事には戻れないようだが、あなたは能力に恵まれているし、再スタートを切ってほしい。裁判所も迅速な審理に努力したが、難しい事件でもあり、証拠は1万ページにのぼり、双方の主張を十分聞いたために、一審で1年3ヵ月、控訴審で9ヵ月かかってしまった。もっと早くと、被告人の立場からは思うだろう。これは、裁判所の課題です」
 これまた、素晴らしい言葉です。裁判所のなかにも熱き血汐を感じさせる人がいるのですね。ほっとします。日頃の私は、あまりにも血の通っていないとしか思えない裁判官とばかり接しているものですから・・・。
 「難事件」ということですが、事件はいたって単純です。給与の一部が会社から株式報酬で支払われ、そのとき源泉徴収されていなかったのです。それが故意による脱税だとして摘発され、起訴されました。
 実のところ、そのような扱いをされたのは著者一人ではなく、100人もいたのです。外資系の証券会社ですから、報酬額は一般企業とは違って巨額なのですが、その金額に国税局は目がくらんだのか、無理な「徴発」をし、検察庁が国税局の顔をつぶさないように起訴してしまったということのようです。とんでもない無理な起訴だと思いました。裁判官が代わって謝罪したくなるのも十分理解できます。
 この事件の取調過程には、いくつかの特異な点があります。
 在宅取調に終始しているのですが、検事調書がすべて問答形式になっているのです。検察官の一方的な作文ではありません。すごいことです。著者がたたかいとった成果でした。ただし、調書を訂正してもらいにくいというハンディを負うことにもなりました。
 そして、著者は、自分の取調状況を逐一ネットで公開していったのです。録音・録画の先取りのようなものです。
 検察官の求刑は、懲役2年、罰金4000万円というものでした。一審の無罪判決の言い渡しのとき、佐藤裁判長は次のように言いました。
 「主文、被告人は無罪。もう一度、言います。被告人は無罪」
 言い渡した裁判長も気分が高揚していたのでしょうね。一度では言い足りない思いがあったのです。そして、無罪判決を勝ちとるためには大変な苦労がいることを明らかにした本でもあります。
(2014年5月刊。1400円+税)

ロックで学ぶリーガルマインド

カテゴリー:司法

著者  奥山 倫行 、 出版  花伝社
 一風変わった、素人向けの法律解説書です。法律の考え方をロック音楽を通じて身につけようというのですから、私なんかの発想の外の世界です。
著者である弁護士の得意分野は、民法、刑法、会社法、著作権法、商標法、不正競争防止法、倒産法というのですから、地方都市のよろずや弁護士である私とは、この点でも、かなり違った分野で活躍しています。もっとも、東京での大手渉外事務所から独立して、今では札幌で弁護士をしているとのことですから、企業法務中心といっても、東京のときとは一味違っているのではないでしょうか・・・。
 それはともかく、著者のすごいところは、FM放送で「ロック裁判所」として電波に乗っているということです。すでに2009年4月以来、260回以上の番組が組まれているとのこと。たいしたものですね。
 この本では、ロック番組のなかで起きた事件を紹介しつつ、法律の考え方や裁判の実際を紹介しています。登場するロック・アーティストの大半は私の知らない人たちです。それでも、マイケル・ジャクソンなら、その音楽を聞いたことは一度もありませんが、名前だけなら私も知っていますし、ポールマッカートニーは、私の高校生時代を思い出させるなつかしい音楽家です。先日、福岡でコンサートをしました。聞きに行ったわけではありませんが、久しぶりに聞いてみたいとは思いました。
 どんなトラブルが起きたのか、その対処法として、何をなすべきなのか、解決策は何かについて、ロック・アーティストをめぐって起きた現実の事件を通して弁護士が考え方を提起していますが、とてもユニークな視点です。
 さすがに慶応大学に在学中からロックに熱中してきた著者による、うんちくを傾けた異色の本です。
(2014年11月刊。1700円+税)

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