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カテゴリー: 司法

憲法と政治

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 青井 未帆 、 出版 岩波新書 
 日本は長いあいだ武器輸出三原則によって基本的に軍事品の輸出をしてこなかった。これのメリットは、第一に日本の企業が軍需に依存する度合(比率)が低いこと。
 日本には、これまで輸出を前提とした軍需産業がなく、ほぼ自衛隊の装備調達のみに市場が限られてきた。その結果、防衛関連の企業が軍需に依存する比率は低い。三菱重工は10%、川崎重工は15%、IHIは9%、三菱電機は3%、NECは4%、軍需に依存しなくても企業は経営ができるため、国の防衛政策に意向を反映させようという動機がアメリカに比べて低い。アメリカは産軍複合体の力が強くて、大きな弊害が指摘されている。
 ところが、安倍首相の外遊には、多くの防衛産業関連企業が同行している。
 第二に、日本の積極的な軍縮外交を支えてきた。安倍政権は、これを根本的に転換した。今や人の命を奪うことで収益をあげるビジネスに自民・公明の政権が大きく乗り出しつつある。
 この本が画期的なのは安保法制が憲法違反であることが一見して明白であるからには、司法(裁判所)は、その判断を逃げることなく示すべきではないかと問いかけている点です。まことにそのとおりだと私は思います。
憲法を頂点におく憲法秩序をいかに維持していくのか、それを公務員であり、司法が考えなくていいはずがない。
通常、司法裁判所における訴訟の直接の目的は、主観的権利の保障であるが、付随審査制とは司法権の行使に付随して違憲審査がなされるものであり、違憲審査の有する個別の事案を超えた性質を考えれば、客観的憲法秩序の維持を図る訴訟のあり方を開拓し、展開していく可能性はあると考えたい。付随審査制をとるから抽象的な審査ができない、というわけではない。
 違憲審査そのものが、個別の事案をこえる性格を有する。付随審査制をとるアメリカでも、憲法上の争点を提起した者の個別具体的な事実関係が、単なる憲法判断のきっかけという扱いをされることは、しばしば起きている。つまり、アメリカのような付随審査制でも運用のなかで紛争解決とともに憲法秩序が保障されるようになっている。
もちろん、どんな問題であっても司法権が判断できるというのでは、権力間のバランスが崩れてしまう。だから、しかるべきときに、しかるべき判断をすることが重要なのである。
 憲法訴訟で「金銭賠償をせよ」と主張するのは、多くの場合、次善の救済にとどまったり、名目的な救済であったりすることにも、留意しておきたい。
 日本のように、憲法訴訟の受け皿として使える訴訟形式が限られているなかでは、使えるものは何でも使わざるをえない。実際に違憲を問う一つの有効な方法として認められてきたからこそ、これだけ広く用いられている。たとえば、再婚禁止期間違憲判決は、違憲性を否定しながらも違憲判断を下しており、実質的には違憲確認訴訟として機能した。
 このように、どんな事件であっても憲法判断を引き出せるというわけではないが、司法府は統治機構の一部として負っている法秩序の維持という任務から、憲法判断を示さなくてはならない場合があるはずである。
 砂川事件の最高裁判決において、「一見極めて明白に意見無効」と認められる場合には、裁判所の司法審査権の範囲に入ること、そして「違憲」とする理論的可能性が述べられている。
裁判所の判断に関係する諸機関が従うかどうかは、その判断がどれだけ説得力をもっているかにかかっている。それは、論理的な整合性の問題でもあり、そしてまた市民の支持を受けるものであるかどうかという問題でもある。
 砂川事件の最高裁判決を自民党とは違った観点から使っていこうとする大胆な問題提起がなされています。この新書こそ、今日の私たちの願いにまさしくこたえてくれるものです。司法関係者に一人でも多く読まれることを願ってやみません。安保法制が違憲であることは一見明白だということ。その点を司法は責任もって明らかとすべきなのです。
(2016年5月刊。840円+税)

八法亭みややっこの憲法噺

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 飯田 美弥子 、 出版 花伝社 
実は、タイトルには「日本を変える」というのが入っています。そうなんです。単に面白、おかしく落語を語るのではありません。もちろん楽しくなければ落語ではないのですが、何のために弁護士が落語を語るかと言えば、日本社会に憲法の精神を定着させること、その方向で日本社会を変革しようというのです。
そんなことが落語を語って可能なのか・・・。
みややっこの話を一度きいてみたら、それが可能なんだと確信できるのです。そんなスゴワザの持ち主なのです。
わずか100頁のブックレットですが、そこに美味しいアンコがギュウ詰めです。みややっこは食べられませんが、冷ややっこなら美味しくいただけますよね・・・。
といっても、平日はフツーに弁護士業務をしている。土日祭日のみの「噺家(はなしか)」で、3年間に130高座をつとめた。だから、休日は、ほぼない。
高座といえども、弁護士による憲法の講義なので、噺は90分かかる。それを、「あっという間だった」「眠らなかった」という聴衆の感想が寄せられるものにする。会場での著書サインセールは行列ができる。
アベ政治は許さない。自民党の改憲草案(2012年10月に発表)の時代錯誤的内容を知って、弁護士として仰天させられた。
アベ首相のホンネは自民党の改憲草案にそって憲法を変えることにあるのに、選挙の前になると、それを隠してアベノミクスの是非、経済問題一本に争点をしぼって本当の争点を隠してしまう。そしてNHKをはじめとするマスコミが、みんなアベ政権の言いなりになって動いて、世論を誤った方向へ誘導していく。そして、選挙で「勝つ」と、とたんに信を得たから憲法改正だと大声で叫びたてる。
もういいかげんに、アベ政治に騙されないようにしましょうね。
今日も元気なみややっこ先生の、怒りに満ちみちたブックレットです。
お値段も800円(と消費税)と安いので、ぜひ買って読んでみてください。
(2016年5月刊。800円+税)

僕たちのカラフルな毎日

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者  南 和行、吉田 昌史 、 出版  産業編集センター
 「同性愛者として社会のど真ん中を歩いて行こうと決めた『弁護士夫夫(ふうふ)』のありのままの日々の記録」
これがオビのフレーズです。男性弁護士カップルが出会いのときから弁護士としての日々を紹介しています。
同性愛者だからって、不幸なわけじゃない。
これを書いている費の夕刊に、アメリカでゲイの集まるナイトクラブが襲撃されて50人もの人が亡くなったことが報道されていました。ゲイに対する社会の偏見は根強いものがあります。私自身のなかにも、ないわけではありません。ところが、表向きはゲイをののしっていたFBIのフーバー長官が実は本人はゲイだったというのは歴史的事実のようです。
 二人は同じ京都大学の出身。片や農学部、そして他方は法学部。同じ学年ではない。そして、今では、二人とも弁護士。
 南君の父親も弁護士だった(故人)。そして、母親は吉田君の弁当までつくってくれた。この母親もえらいと思います・・・。
母親は、同性愛者とトランスジェンダーの違いも分かっていなかった。母はこう言った。
「いつか、あなたたちのうちのどちらかが女性になる手術をすると思ってたわ・・・」
今の私にも、そんな気分が心の底に潜んでいます。そして、二人は、人前結婚式を敢行するのです。
 牧師の資格をもっている友人に進行を頼んだのは、学生時代に自分がゲイだとカミングアウトしたとき、「将来、結婚式をするんだったら、牧師役するよ」と言ってもらったから。2001年のときの冗談が、10年後の2011年に本当に実現した・・・。
 自分に素直に生きるって素敵なことなんだよね・・・。そのことを実感させてくれる本でした。私のなかの偏見の皮が一枚はがれた気がします。とりわけ、二人が仲良く楽しそうに一緒にうつっている写真をみると、その意を強くします。
(2016年5月刊。1400円+税)

司法改革と行政裁判

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 木佐 茂男 、 出版 日本評論社 
 著者の『人間の尊厳と司法権―西ドイツ司法改革に学ぶ』(日本評論社)は大変勉強になりました。しかし、それも25年以上も前のことになってしまいました。
 その本以上にショッキングだったのは、映画『日独裁判官物語』です。この本によると、この映画はネット上で60分の全編をみることができるとのことです。まだ見ていない人は、一度みてください。
 ドイツの裁判官が組合をつくり、普通の市民感覚を忘れないようにして裁判を担当していること、それにひきかえ我が日本の裁判官が、いかにも情けないほど萎縮しきっていることに、その落差の大きさに驚かされ、というより思わずため息をつきたくなるほどです。
 ところが、日本の司法当局は、この映画の反響の大きさに恐れをなしたせいか、映画そのものだけでなく、著者に対する人格攻撃まで仕掛けたとのことです。なんと日本の司法当局は厚顔無恥なのでしょうか・・・。
 私はスマホは持たず、相変わらずガラケーのみです。しかも、ガラケーを使うのは自分のためのですから、夜に帰宅したあとガラケーをチェックすることもありません。
 そのガラケーとは、ガラパゴス化したケータイの略称ですが、著者が1998年12月に初めて使った用語であり、著者のあと本多勝一氏が使って一気に普及したのです。つまり、ガラケーのガラパゴスというのは、著者の造語なのです。そ、そうだったんですか・・・。
「しぶしぶと支部から支部へ支部めぐり、四分の虫にも五分の魂」
 青法協会員だった田中昌弘判事の作品。青法協の会員裁判官は大都市の裁判所に配置されなかったという時代がありました。私のような支部を活動舞台とする弁護士は、その恩恵も受けたのですが・・・。
 今の最高裁長官(寺田逸郎)は、初任が東京地裁で、40年の法曹経歴において、法務省勤務が26年間に対して、裁判官の仕事をしたのは14年間にすぎない。これで、「本来は裁判官」と言えるものなのか・・・。
 寺田長官と親しく話したことはありませんが、私と大学入学が同じで、司法修習も同期(26期)です。
 司法制度改革(司法改革)は失敗したと断言する人が少なくありませんが、私は失敗したとは考えていません。たしかに、裁判所の受けた打撃より弁護士の大量増員によるインパクト(被害)の大きさは予想をはるかに超えました。
裁判官の総数が増えていないことには驚かされます。
 2003年に1424人だった判事は、10年たった2014年には1876人ですから、450人ほどしか増えていません。これだけ社会が複雑化しているときには、裁判官はもっと増えていていいはずだと思うんですが・・・。
 そして、裁判官の任意団体が今ひとつもないなんて信じられません。
 裁判官も、本人たちは、主観的には「自由」に伸びのびと毎日をすごしているのかもしれません。しかし、客観的な現実はどうでしょうか・・・。やはり、型にはまった思考しか出来ない、勇気に欠ける裁判官が少なくないように思います。
事件数が減っているというわけですが、必ずしも、そうではなさそうです。家事事件は増えています。
 今春、ついに九大を定年退官した著者の本です。
 少し値がはりますので、図書館で読んでみて下さい。
(2016年6月6日。1万円)

携帯乳児

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者  紺野 仲右ヱ門 、 出版  日本経済新聞出版社
 明治41年に制定された監獄法によって、刑務所内で育てられる「子」を「携帯乳児」と呼んだというのです。子どもを「ケータイ」と呼ぶのには、すごく抵抗がありますよね。それでも、女性が刑務所内で出産することはありうるでしょうし、その母子を別にするのも良くないことが多いでしょうから、やむをえない措置だとは思います。
この監獄法は、100年続いたあと、平成18年に全面改正され、翌19年に施行されています。いまでは「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」という長い名前の法律になっています。
刑務所につとめていた夫婦の合作ですので、さすがに刑務所の内外の様子が詳しく描かれていて参考になります。
刑務所内の処遇課と分類課は昔からそりが合わないと描かれています。現場重視の処遇課に対して、理論派の分類課という構図です。
心理技官の多くは分類課に籍を置いている。
刑務所は刑を執行するところなので、刑期を全うさせることが大原則。一方で、受刑者の犯罪の特性を正確につかみ、改善や更生をさせて社会復帰をはかることも、一般社会が刑務所に望む重要な役割だ。けれども、現実には刑務所に出来ることとしては、限られた職種の工場に、受刑者をなるべく適切に割り当てることぐらいだ。刑務所に入れることが罰であり、そこに犯罪抑制力があると、処遇課は声高に主張する。
刑務所内の収容者にも、いろんな人がいて、むしろ満期までいたいという人もいるようです。そして、精神遅滞の人や、親兄弟と縁を切った(切られた)人もいて、なかなか複雑です。刑務官にしても、さまざまな人生を歩んでいます。
そんな人たちの思いと行動が複雑に交錯して話が進行していくのでした。
(2016年2月刊。1600円+税)

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