法律相談センター検索 弁護士検索
カテゴリー: 司法

ナリ検

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 市川 寛 、 出版 日本評論社
オビに木谷明・元東京高裁判事が「ともかく面白い」と推薦の辞を書いていますが、ウソではありません。面白く読ませます。私は車中と喫茶店で一気読みしました。ええーっ、こんな次席検事なんて、いるはずないだろ…と、内心つぶやきながらも、青臭い次席検事の「挑戦」は、ずっと続いて、どうにも目が離せないのです。
事件は警察の無理な(杜撰)捜査を検察官が他の事件で多忙なことから、うのみにした冤罪もの。ところが、検察は起訴した以上は有罪に持ち込まなければならない。下手に無罪判決でも出ようものなら、世論から厳しく叩かれてしまう。
主人公は検事長の息子として育ち、いったんは父親のような検察官になるのに抵抗があって弁護士になるものの、10年たって検察官に転身。検察庁を内部から変えようという意気込みです。でも、組織として動く検察庁の内部で日々あつれきが生じます。当然です…。
弁護士にとって無罪判決は大きなお手柄の一つ。それに対して、検察官は毒づく。
「犯罪者を野に放って、そんなにうれしいのか。あなたに真の正義感はあるのか…」
無罪判決は、検察を揺るがす一大事。でも、それだけで起訴したり公判に立会した検事が処分されたり、出世が止まるわけではない。ただ、愚かな起訴をしたり、法廷で馬鹿げた立証をした検事の悪評は、ただちに全国の検事に知れわたる。そうならないように、つまり保身のために検事は無罪判決を避けようとする。
無罪判決が出たら、地検は控訴審議をし、検事正までの了解を得て、高検の了解を得る必要がある。このとき、警察は、常に暴走する機関であるが、その暴走のすべてに目くじらを立てて叩いてはいけない。警察が動かなくなるし、動けない。犯罪とたたかうためには、警察にある程度の行き過ぎは必要悪だ。検察庁は、こんな理屈で警察の蛮行をかばい続けている。
舞台となったS検察庁とは、どうやら佐賀のことらしいです。そして、福岡もチラッとだけ登場してきます。検察官だった著者の実体験をもとにして、体験者でなければ書けない描写がいくつもあり、勉強になりました。一読に値する本です。
ナリ検とは聞いたことがない言葉ですが、ヤメ検の反対で、弁護士から検察官になった人を指す言葉のようです。
(2020年8月刊。1700円+税)

日本の屋根に人権の旗を

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 岩崎 功 、 出版 信毎書籍出版センター
長野県上田市の弁護士(17期)が、50年あまりの弁護士生活を振り返った本です。著者が折々に書いていたものが集大成されています。なんといっても圧巻は辰野(たつの)事件を回想した一章です。
辰野事件とは1952年4月30日に辰野駅前派出所など5ヶ所が時限発火式ダイナマイトなどで襲撃されたというもの。警察官が爆破状況を目撃していて、「導火線がシューシューと音を立てて燃えていた」と証言したのが有罪の有力な証拠の一つとなった。
しかし、発破工事にあたっている労働者は、導火線は「シューシュー」なんて音は立てないし、本当だったら、その燃えカスが現場に残っているはずだ、という。しかし、現場に燃えカスは残っていなかったから、警察官の証言はウソだった。
もう一つ、読売新聞の記者が事件直後に派出所内の写真を撮って新聞記事にのせたが、その写真では派出所には何も散乱していなかった。ところが、あとで撮った現場の検証写真にはマキが散乱している。
著者は東京高裁で、その記事を書いた読売新聞の記者を尋問した。記者は写真のとおりの状況だったと当然のことながら証言する。ということは、読売新聞の記者が写真を撮ったあと、現場検証があった時間までに、捜査本部側の誰かが室内にマキを散乱させたということになる。これは明らかに、犯罪のデッチ上げの常套手段だ。それでも裁判所はこのインチキを見逃してやった。
ひどいものです。著者は次のようにコメントしています。
弁護士は、科学者の意見や体験者の見聞などに謙虚に耳を傾け、現実の認識力を高める不断の努力が求められる。まったく、そのとおりです。
そして、控訴審でのたたかいをすすめるため、8日間の弁護団合宿が敢行されました。
いやはや、平日に弁護士が8日間も事務所を留守にして一つの事件のために合宿するなんて、とんでもないですよね…。ちょっと考えられません。今でもそんな弁護団合宿って、やられているのでしょうか…。
1972年12月1日、東京高裁で無罪判決が出ました。中野次雄裁判長は自白の信用性を細かく否定したが、警察による証拠のデッチ上げまでは踏み込まなかった。恐らく裁判官に勇気がなかったのです。いやあ、それにしてもぶっ通し8日間の弁護団合宿なんて、私には想像すらできません。
次の千曲バスの無期限ストの話にも刮目(かつもく)しました。
1988年1月のことです。35日間も労組によるストライキは続き、雇用確保とバス路線維持の二つの要求がみたされて解決したというのですから、すごいです。
このとき、株主総会で新株全部を第三者に譲渡しようとしたのを裁判所の仮処分決定で止めたというのですが、なんと裁判所は当日の朝8時半に手書きの仮処分決定書を渡したとのこと。いやはや、このころは、そんなことが出来ていたのですね…。
さらに税金裁判。1970年前後は、全国的にも、長野県でも、いくつもの税金裁判がたたかわれました。私も、いくつか福岡地裁で担当しました。
税務署は、とかく問答無用式に、具体的な理由を明らかにすることなく一方的に課税してきます。ちょうど、学術会議の推薦した学者6人の任命を拒否したのに、その理由を何も明らかにしようとしなかったのと同じです。申告納税制度の根幹を日本の税務署は守ろうとしていません。とはいえ、税金裁判は激減しているのではないでしょうか…。
長野県には、長野、松本、上田、諏訪、飯田、伊那と、いくつもの地域に分かれ、独自の生活文化圏を形成している。なので、「信州合衆国」と呼ばれている。
福岡県でも筑後・筑豊と北収集は文化圏が完全に異なります。それでも「信州合衆国」ほどではありませんよね…。
山の入会(いりあい)権をめぐる裁判も面白い展開でした。
戒能通孝教授は、未解放部落の人たちは生活共同体が違うので、入会権利集団は入らないと、本に書いている。それでは具合いが悪い。そこで、渡辺洋三教授と一緒になって研究をすすめ、生活共同体にもいろいろあることをつかみ、未解放部落にも入会権は及ぶと主張した。これを裁判所は採用してくれた。
著者は17期司法修習生。青法協会員を中心として同期の3分の1ほどが加入する「いしずえ」会を結成し、機関誌「いしずえ」を発行している。2016年4月に53号を発行しています。その活動の息の長さには圧倒されます。
著者が「いしずえ」に投稿した味わい深い随想も収録されていて、読ませます。
50年あまりの弁護士生活が380頁の本にまとまっていて、著者が弁護士としてとても豊かな人生を送ってこられたことに心より敬意を表します。実は、この本はパートⅡでして、パートⅠは1983年に発行されていて、私は翌84年に読んでいます。
著者より贈呈していただき、休日に車中と喫茶店でじっくり一気に読ませていただきました。ありがとうございます。今後ますますのご健筆、ご健勝を祈念します。
(2020年8月刊。2000円+税)

生きている裁判官

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 佐木 隆三 、 出版 中央公論社
東大法学部卒で成績抜群だった裁判官が、東京地裁で違憲判決を主導したので、和歌山地裁へ転勤。そこで戸別訪問禁止は憲法違反なので無罪とするという画期的な判決を出した。すると、岐阜地裁そして福井地裁に転勤。そこで福井県の青少年保護条例は憲法違反の判決を出した。その後、横浜家裁へ異動し、次は浦和地裁川越支部に配属。さらに静岡地裁浜松支部へ飛ばされ、再び浦和地裁川越支部に配属された。
いやはや、意見判決を書いたりして、「上」からにらまれると、「シブからシブへ」ドサまわりさせられる見本のような歩みをした裁判官がいたのですね。この本では氏名が書かれていませんが、14期だというので調べてみると安倍晴彦判事のことでした。
最高裁判所というのは、このように露骨な人事差別をしたのです。それは俸給にも格差をつけるという、えげつなさでした。同期より5年半も昇給が遅れたというのですから、ひどいものです。
3人の裁判官が話し合うのを「合議(ごうぎ)する」と呼んでいて、かつては、それぞれ独自の立場で、事故の見解をはっきり主張して、議論していた。そして、ときどき「合議不適の裁判官がいる」と言われるほど、裁判官のなかに、他人の意見に耳を傾けない人がいた。
ところが、今では、若い判事補はあまりモノを言わなくなり、困っているとのこと。
なるほど、なんでも正解志向の世界で育ってきたエリートたちは、てっとり早く、「正解」を知りたがる。効率よく「正解」を知って、判決文を起案したいので、この事件の論点を早くつかみたいのだ…。
日本の司法は閉鎖的な体質をもっているので、その体質を改善する唯一の方法は市民が裁判に関心をもつことなのだ…。
そうなんです。なので、弁護士会による裁判官評価アンケートは大きな意義があると思います。
27年も前の本ですが、今にも生きる話ばかりなので、一気に読了しました。
(1993年6月刊。980円+税)

憧憬の眼差

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 庭山 正一郎 、 出版 デジプロ
敬愛する先輩弁護士による、目をみはるばかりの、公演のための稽古中の俳優たちの写真です。
その出来ばえは、アマチュア写真家の域をはるかに超えていて、もうアマだとかプロだとか区別する意味がありません。ともかく、役者の表情が生き生きしているのに、ひたすら圧倒されてしまいます。しかも、そのキャプション(説明)がまたすばらしい。一緒に観劇しているような臨場感があります。
おいおい、こんな迫力ある写真をどうやって撮ったんだよ。「しっしっ」うるさいぞと注意されたんじゃないの…、思わず先輩に失礼な声をかけたくなるほど、役者の表情を真正面から、そして、ときに横顔をとらえています。
いやはや、これは最後方の観客席にいたら絶対に拝めないレベルです。山田洋次監督の撮った歌舞伎の映画をみている感がありました。ぐぐっと、カメラがせり出して撮るものですから、なまじの観客席にいるより、よほど迫真の舞台観劇ができるのです。
もちろん、実際に観客席にいたほうが、実のところ感動は何倍も深いとは思いますが…。
著者は5年ほど前に浅利慶太と知りあいになり、舞台稽古の見学を許され、さらには、自由に写真撮影することを認められたのでした。したがって、この写真はすべて公演稽古であって、本番そのものではありません。
劇は「思い出を売る男」、「オンディーヌ」、「アンチゴーヌ」、「アンドロマック」、「この生命、誰のもの」、「ミュージカル李香蘭」、「ミュージカル、ユタと不思議な仲間たち」、「夢から醒めた夢」です。
キャプションのついでに、著者が法廷で警視庁公安部の捜査官を尋問した話が紹介されています。鬼も黙ると言われた猛者(もさ)に自白を迫られたら、身に覚えがなくても自白してしまうだろうとされつつ、最後まで否認しとおした女性は警察署長の娘だったというのも腑に落ちました。「怖そうなおっさんも他愛のない一人の人間でしかないことを、彼女は自宅に遊びに来る警官をとおして子どものころからよく知っていたから」と書かれています。まことに、そのとおりなんですよね…。
大変すばらしい写真集、ありがとうございました。ますますのご活躍を祈念します。
(2020年9月刊。自費出版)

平湯真人詩文集(第四集)

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 平湯 真人 、 出版 自費出版
久しくお会いしていませんが、私の敬愛する大先輩の法曹です。
一番はじめに出会ったのは、著者が福岡地裁柳川支部の支部長裁判官、36歳でした。ちなみに私は、このとき30歳。二人とも若かったのです…。
演説会の呼びかけのビラ配りが公選法違反として起訴された事件では、そんなことを禁止する公選法のほうが憲法違反なので無罪という画期的な判決をもらいました。そして、当時、大牟田・柳川で盛んであり、行き詰まって大きな社会問題となっていた頼母子講でも判決をもらったことを覚えています。市民サークルに入って合唱もされていました。裁判官にも市民的自由があるんだよね、と思いました。
この詩文集にも柳川が「柳川をうたう」というタイトルで登場しています。その一部を紹介します。
「秋の月は 筑後平野を照らす どろつくどんの賑わう街の辻々を それも静まった街の家々を 楠の梢を 穂を垂れた田甫を、クリークの柳を 月はやさしく照らし続ける
今朝もまた船を出す 柳川の海へ 有明の海へ」
違憲無罪判決を出したのも最高裁にとっては不都合だったのでしょう。青法協会員の裁判官として支部まわりをさせられたあと、早くに退官して東京で弁護士になってからは、少年問題を扱う弁護士として活躍してこられました。
「施設出身の友人たち」という詩の一部を紹介します。
「Cさん、あなたは施設を出て早く結婚されました 後輩の面倒もよくみて兄のように慕われ、やがて子どもが生まれ、奥さんに協力して育児に熱心だった
そのあなたが、『子どもに嫉妬してしまう。自分はこんなにしてもらわなかったと思ってしまう』と言うのを聞きました
私は黙っているばかりでした」
持病のパーキンソン病が、今おとなしくしてくれているので、読書が出来ているとのこと。この詩文集は、20代の第一詩集、50代の第二、第三詩集に次いで、70代も後半になって出した第四詩集なのです。
子どもの代弁支援のためには詩が武器として有効であることも実感して、第四詩集を刊行したと書かれています。
病気と共存共「栄」しながらの、著者のご健闘、ご健筆を心より祈念します。
(2020年8月刊。非売品)

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

Copyright©2011-2025 FukuokakenBengoshikai. All rights reserved.