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カテゴリー: 司法

家裁調査官 庵原かのん

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者  乃南アサ、 出版  新潮社
 福岡家裁北九州支部の少年調査官を主人公とした小説です。実は、実際にあるのは小倉支部であって、北九州支部ではありません。著者は、もちろん知ったうえで、全国版の小説として北九州支部にしたのでしょうね。
 少年とあっても、これには女子も含まれます。少年・少女という男女の使い分けはしません。
 調査官は、まず読み、次に聴き、最後に書く。そのとおりです。少年本人や家族に会って話を聴く前に、関係の書面をまず読まなければいけません。そこで、いわば一定の「予断」を抱くことになりますが、それは手続的に仕方のないことだと思います。
 話を聴くといっても、少年と1対1で話がスムースに進行するとは限りません。親が同席して、介入することは多々あります。逆に、親との対話が難しかったり、本人がなかなか本心を言わないということも多いことでしょう。
 そして、調査官の所見(意見)を書かなくてはいけません。私の経験では、調査官の意見を完全に無視した裁判官に出会ったことはありません。むしろ、調査官の意見に盲従するタイプの裁判官のほうが多かったように思います。
 少年たちの多くが、強烈な人間不信に陥っている。そして、ほめられたり、無条件で愛された経験をもたないため、自尊感情がとても低い。自分には何の価値もないと思っているので自暴自棄になりやすい。自分のしたことの何が悪いのかなど考えもしなかったり、規則を守ることの意味も分からなかったり…。ガマンしたり、自分を律する訓練を受けていない、また自分の気持ちを明確にできないし、他人の思いをくみとることもできない。
 そんな人、いますよね…。ああ、この人は威張りちらすばかりだから、きっとこれまで大切にされたという実感がないんだな…と思うことはよくあります。
 弁護士(私のことです)に向かって威張りちらす人が、多くはありませんが、少なからずいます。弁護士の話の揚げ足とりをする人もいます。親や周囲から愛されたという実感をもたない、淋しい人生をおくってきた人なんだろうなと、いつも実感しています。
 家庭裁判所の補導委託先となっている人は大変だと思います。本当に頭が下がります。少年たちは、初め、大人をさまざまに試す。わざと怒られるようなことをしてみたり、嘘をついたりして、委託先の大人を「やっぱり信じられない」と決めつけようとする。
 なので、委託先の人たちは、少年を叱りつつ、根気強く諭(さと)すことを欠かさず、徹底的に話し相手になる、ほめるところはほめ、ときに共にふざけあったりして、少年が心を開いていくのを辛抱強く待つ。そのためには、少年を指図するだけでなく、率先して汗をかき、働く姿を見せる。
委託先の人たちは、「ガッカリ」させられることを積み重ねる。それが、運命だと割り切る。いやあ大変ですね…。
 外国人家庭の子の場合、日本語ができるのか、親との意思疎通をどうしているのか…。「援助交際」にはまった女の子の場合、家庭に居所がそもそもなかったり、むしろ親から逃げだしたほうがいいケースもあったりします。私も、最近、親との関係で一刻も早く家を出たほうがいいと思われるケースを担当しました。しかし、それでも先立つものが必要になりますので、その加減がむずかしいということは多々あります。
 いろいろ考えさせられるケースが提示されていて、弁護士として身につまされる本でした。
                         (2022年8月刊。1800円+税)

浅井さん、まだマンガ描いてる?

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 浅井俊雄さん追悼集編集委員会 、 出版 左同
 心優しき異彩の弁護士・浅井俊雄氏の追悼集です。2021年7月に亡くなった札幌弁護士会の浅井俊雄弁護士(修習37期)に対する心温まる追文がたくさん寄せられています。なにより浅井弁護士のホンワカタッチのマンガが秀逸です。弁護士会主宰の集会の告知など、たくさんのポスターに、内容ピッタシのマンガが描かれています。国家秘密法の制定に弁護士会が反対したときの「おぢいちゃんと国家秘密法」という4頁ものストーリーマンガは、本当によく出来ていて驚嘆します。
 中央大学で漫画研究会に所属し、浅井さんは研鑚を積んだようです。ところが、小・中・高以来、マンガを描いていたのかと思うと、さにあらず。大学まで一度もマンガを描いたことがないから、必要な道具は分からないし、道具の使い方も知らなかったというのです。ところが、描き方を教わると、なんとなんと、1ヶ月後に50頁ものマンガを描いて持参したというのです。これはすごーい。どうしても描いておきたい物語(ストーリー)があると浅井さんは言ったとのこと。果たして、どんなストーリーだったのでしょうか・・・。
 浅井さんは漫画研究会でマンガを描きつつ、司法試験の勉強にも集中して取り組み、卒業した翌年に、合格しています。そして、さらにすごいのは、合格したあと、「週刊少年チャンピオン」新人まんが賞に応募して、最終選考に残ったというのです。審査員の一人は、かの天才マンガ家の手塚治虫でした。プロのマンガ家になれなかった浅井さんは、その後はおとなしく弁護士の道に入ります。イソ弁もして、独立しますが、じん肺訴訟弁護団に誘われて活動します。弁護団の議論がとても性にあったようです。
 浅井さんと同期の2人とあわせた3人は「奴隷階級」と言われて、全般的にこきつかわれたそうです。でも、楽しげに浅井さんは仕事をこなしました。浅井さん本人が描いた「ある日の弁護団会議」というマンガがあります。浅井さんたち3人の弁護士は、とびきり優秀なので、どんな仕事も安心して任せられたのです。
 浅井さんは、大量で複雑な情報や理屈をとてもシンプルにとらえ、他人(ひと)にわかりやすく伝えるという能力にすぐれていました。それはマンガに如実にあらわれていると思います。実際に起きた長距離トラック運転手の過労死事件をドラマ化して市民集会で上映したとき、浅井さんは脚本と監督を担当しました。すごい、すごい・・・。
 浅井さんは映画も好きで、「僕の好きな映画2本」として、「ローマの休日」と「七人の侍」をあげています。私とまったく同じ好みなのに驚きました。
 最後に、浅井さんは、夕張炭鉱にもぐった経験があり、それを詳しくレポートしています。三池炭鉱が閉山する前に、私も有明海の地底深くに一度だけもぐったことがあります。浅井さんたちは「じん肺訴訟」の検証として裁判官たちと一緒に坑内にもぐったのです。このときの炭鉱の職員とのやりとりはとても興味深いです。
浅井さんは60歳で難病(病名は書かれていません)のために、やむなく弁護士の仕事をやめ、63歳で亡くなりました。私は面識はまったくありませんが、この追悼集を読んで本当に惜しい人を亡くしたと思ったことでした。
 同期(26期)の岩本勝彦弁護士から贈呈してもらいました。いい本を、どうもありがとうございます。
(2022年12月刊。非売品)

平成司法改革の研究

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 須網 隆夫ほか 、 出版 岩波書店
 375頁、5000円という大作なので、いったいどれほどの弁護士が読むのか、いささか疑問があります。しかも、司法改革は失敗したと言いつつ、司法試験合格者を2000人に戻せとか(私は反対しません)、裁判員裁判を被告人の選択制にせよとか(私は疑問です)、民事審判委員会を新設せよとか(これも疑問です)、予備試験を廃止せよとか(私は賛成です)、とかく話題というか議論を呼びそうな提起がいくつもされています。
 この本で指摘されていることで、私自身にもっとも身近なことで言えば、東京・大阪以外の地方、とりわけ地裁しかない単位会では、20年以上前の2000年ころの人数にまで弁護士が減少していること、今後も増える見込みはなく、やがて、その地域での「法の支配」は確実に減少するということ(250頁)。これは、九州各県でも、まさしく現時点で現実化しつつあります。
 弁護士、とくに若手弁護士は窮乏化している、それは合格者を2000人にしたからだ、合格者は1000人以下にしろという主張を声高に言いつのる人は、昔も今もいます(最近では、さすがに少なくなってきました)が、私は現実を直視しない議論だと昔も今も考えています。若手弁護士の窮乏化は合格者2000人が原因ではなく、「弁護士急増」が原因でもないと私は思います。合格者を2000人にしても1500人にしても、また1000人以下にしても、7割以上の人が東京・大阪そして高裁本庁の大都市に登録を希望するのは必至です。だったら、少しでも合格者の多様性を確保すべく2000人にしたほうがいいと思うのです。
 いったい、「若手弁護士の窮乏化」は本当なのか…。この本(138頁以下)は、「弁護士全体のニーズは減っておらず、弁護士市場は飽和している、パイはこれ以上大きくならないという主張には根拠がないとしています(141頁)が、私の実感にもあいます。
 たしかに、以前に比べると私自身の法律事務所の経営状況は楽ではありません。それは事実なのですが、それは以前ほどガムシャラに事件活動をしなくなり、顧客の新規開拓にも意欲的ではないことにもよります(所員の高齢化が主たる原因です)。それにしても、若手弁護士の初任給が600万円、700万円いや1000万円だという話には驚いてしまいます。東京の大手事務所そしてカタカナ事務所の実情はどうなっているのでしょうか。
 弁護士の受任事件の今後を議論するときに欠かせないのは、法テラスをどうみるのか、LAC関係の受任予測はどうか、だと思います。この本では、その点が十分でなく、不足しているように思います。法テラスの報酬は「生き甲斐搾取」でないかと私も思いますが、それでも、かつての低額そのものだった国選弁護報酬とか法律扶助に比べたら相当改善されたことも事実です。
 若手弁護士は法テラスに頼らなくなっているとか、報酬への不満から登録しなかったり、登録を取り消しているという主張を聞きます。本当でしょうか…。
 私の法律事務所では、法テラス関与が弁護士によって4割から8割ほどにもなっていて、貧困・低所得者層が大量に存在する現実を前にして、法テラスに登録しないでやっていける若手弁護士がいたら、それは貧困・低所得層は相手にしないでやっていける(やっている)ということだと私は思います。法テラスに登録せず、国選弁護事件はやらないと公言している若手弁護士がいるのは残念でなりません。
 司法試験制度を考えたとき、予備試験の受験生が急増していることが本書には見あたりません。早道なのは、初めから分かっていたことです。せっかくロースクールを設置するのなら、こんなバイパスはきわめて限定的な例外的なものにすべきだったと思います。今の現実は、まったく例外でもなんでもなく、むしろ「王道」かのように見えてしまいます。なので、ロースクールに一本化することに私は賛成せざるをえません。
 行政訴訟が極端に減っているのは、どうせ裁判しても勝てないというあきらめ感の反映でもあると思います。苦労ばかりさせられたあげく勝訴できないのでは、「絵に描いた餅」の典型です。私も住民訴訟を何回もやりましたが、ついに一回も勝訴判決を得ることはできませんでした。行政のやっていることには問題があるが、違法とまでは言えない。そんな裁判所の姿勢では行政事件を起こそうという気にならないのも当然です。たまには勝たないと、勝訴の可能性が少しでもなければ、重たい行政訴訟をやる気にはなりません。だって、基本的に行政事件は途中での和解というのが考えられず、被告席には5人ほど並んでいますから、プレッシャーは強烈なのです。
 もっともっと議論していいし、議論する一つの材料が提供されている本だと思いました。
(2022年9月刊。税込4950円)

人質司法

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 高野 隆 、 出版 角川新書
 カルロス・ゴーンの弁護人として、その保釈をかちとりました。保釈中に被告人が逃亡して裁判が中断してしまったのはご承知のとおりです。
 著者は2人目の弁護人になったとき、必ず保釈をかちとると決意していました。
 保釈をかちとるための秘策を本書で改めて知りました。私の想像を絶します。
 著者はアメリカ留学の経験もあり、英語は堪能です。
 拘置所での初回面会のとき、「あなたを保釈で釈放させることを約束します」と断言しました。すごい自信です。著者には、前に、こんな条件で保釈を裁判所に認めさせた経験があるとのこと。
 2週間で13人の証人尋問を行うという連日公判のとき、被告人と同じホテルの隣室に宿泊することを条件として、公判前に保釈を認めてもらった(百日裁判が適用される公職選挙法違反事件)。
 被告人を法律事務所の事務職員として雇い入れ、弁護人の貸与するパソコンとケータイ以外は使用しないこと。
 いやあ、すごいです。もちろん、どちらも否認事件でした。著者も、これらは「最後の切り札」であり「禁じ手」であるとしています。危険と隣あわせの手法です。カルロス・ゴーンについても、これを使って成功し、107日ぶりに釈放をかちとりました。
 そのときの保釈請求書は、添付資料をあわせて180頁という大部なものです。
 裁判官と何度も交渉し、説明し、ついに保釈保証金10億円で保釈が認められた。いやあ、すごいですね。初回面接のときの約束を果たしたのですから…。
 日本で、こんな厳しい条件を課さなければ保釈が認められないという司法の現状について、著者は鋭く批判しています。しごく当然です。まさしく、これは人質司法のカリカチュア(戯画)でしかありません。
 アメリカの司法だったら、工学の保証金を積んでさっさと身柄は外に出て自由の身となり、弁護人と思うように折合せができているはずなのです。
 著者は、「禁じ手」であることを認めたうえ、「非常手段」として選択したと強調しています。よく分かります。
 カルロス・ゴーンは、その後、再び逮捕されましたが、著者ら弁護人のすすめでほとんど完全黙秘を貫いたようです。
 著者は、黙秘権について「沈黙する権利」ではないと強調しています。ええっ、ど、どういうこと…。黙秘権は、単に「沈黙する権利」ではなく、強制的な専制手続、取調べ受忍義務を課したうえでの尋問を根絶するための制度だというのです。なーるほど、ですね。さすが、です。
 「ミランダの会」以来の実践活動に裏打ちされている指摘ですので、重みが違います。
 著者は人質司法を改善するためには、取調べ受忍義務を即刻廃止すべきだとしています。
 日本では、罪を争う被告人が第1回公判前に釈放(保釈)させる可能性は1割しかない。これに対してアメリカでは、重罪で逮捕された容疑者の62%は公判開始前に釈放される。保釈が拒否されるのは6%にすぎない。
 欧米でされている取調べは、ほとんど1時間以内で、通常は20~30分ほど。これくらいの時間なら、弁護人は取調べに立会して、捜査官が無理な自白を強要することを防止できる。つまり、取調べの弁護人立会を「権利」として確立するためには、取調べ受忍義務を否定する必要がある。
 著者は、むしろ自白した被告人の保釈を認めないようにしたらどうかと提起しています。自白しているから証拠隠滅の動機や危険性がない、という。その論理は、自白していない被告人には罪証隠蔽の動機や危険性があるという発想につながるので、よろしくないと言うのです。また、逃亡した被告人に対する欠席裁判は可能にすべきだと主張しています。
 カルロス・ゴーンの逃亡によって、日本の人質司法の問題は鮮明になったというのです。さすが、さすがです。大変勉強になりました。
(2021年6月刊。税込990円)

労働弁護士50年、高木輝雄のしごと

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 名古屋共同法律事務所 、 出版 かもがわ出版
 名古屋に生まれ、名古屋で育ち、弁護士としても一貫して名古屋で活動してきた高木輝雄弁護士が後輩の弁護士からインタビューされて労働弁護士としての50年を語っていて、とても興味深い内容になっています。150頁ほどの小冊子ですが、内容は、ずっしりという重みを感じさせます。
 著者は戦前(1942年)に名古屋熱田地区に生まれ、名古屋大学法学部では行政法の室井力教授、憲法の長谷川正安教授、民法の森嶌昭夫教授に教えられました。
 司法修習は20期で、青法協の活動に熱心に参加した。横路孝弘とか江田五月も同期。
 弁護士になったころは、公害事件と労働事件、そして大須事件のような刑事弾圧事件で忙しかった。
 私が著者を知ったのは著者が四日市公害訴訟の弁護団員として活躍していたからです。
 四日市公害訴訟は1967(昭和42)年の控訴なので、著者はまだ司法修習生のころ。翌年に弁護士になってすぐ弁護団に加えてもらった。四日市公害訴訟の判決は、コンビナート企業会社の共同不法行為を認めた。この判決の意義を私は司法修習生のとき、青法協活動の一つとして当時、横浜地裁にいた江田五月裁判官にレクチャーしてもらいました。
 そして、著者は名古屋新幹線公害訴訟裁判に取り組んだのでした。新幹線の騒音・振動という公害問題です。著者は弁護団の事務局長でした。この裁判では、一審で、裁判官は3回も屋内で検証したというのです。すごいですね、今では、とても考えられませんよね…。また、沿線の旅館に弁護団で合宿したとき、その振動のあまりのひどさに、内河恵一弁護士が枕を持って逃げ出したとのこと…。実感したのですね。
 受忍限度論が問題になっていました。住宅密集地だけ減速したらいいじゃないか、名古屋7キロ区間のスピードを半分に落としても、せいぜい3分遅れるだけではないかと原告側が主張すると、他の地域でもやらなければいけなくなるという国鉄側は情報的な反論をしたのです。
 そして、実際、国労は裁判所が検証しているとき、減速運転してくれた。懲戒処分を覚悟したうえでの減速だった。すごいですね、今なら考えられませんよね、残念ながら。
 弁護団事務局長として、あまりの激務のために、他の仕事はほとんど出来なかった。
 いやあ、これは大変でしたね…。著者は午前2時まで作業して、2時間ほど寝るだけで、寸暇を惜しんで裁判の維持に全力をあげた。
 そして、著者は名古屋南部大気汚染公害訴訟にも取り組んだのでした。
 著者はながく弁護士として裁判に関わるなかで、司法の限界をいろんな場面で感じた。
 また、著者は労働事件にも取り組んでいます。裁判所や労働委員会は、運動全体のなかでは一つの手段にすぎない。重要ではあるけれど、それで終わりだと、本当の解決につながらないことも多い。裁判も一つの手段だから、ちゃんとした位置づけが必要だ。
 裁判や労働委員会といった法律的な場面だけではなく、社会的な問題に積極的に関与するのが労働弁護士の日常活動だった。ビラも配ったし、署名を集めたり、一緒にデモをしたり、ストライキのしたこともある。
 ところが、労働組合の姿勢がすっかり変わってしまった。連合が発足したあと、労働組合が大きく右傾化してしまって、労働組合が経営側と積極的にたたかうというのが例外的になってしまった…。残念ですね、ぜひ本来果たすべき役割に戻ってほしいと思います。
 労働組合は、もっと力をつけなければいけないし、もっと政治的、社会的な課題に目を向けるべき。労働者の組合加入率が低すぎるのも、本当に残念なことです。
 弁護士は事件の現場で鍛えられる。
 著者は、「ケンカ太郎」とか、「瞬間湯沸かし器」と言われながら、この50年を一貫して、まっすぐに歩んでこられたわけです。すごいことです。読んで勇気づけられる本でした。ご一読をおすすめします。
(2019年1月刊。税込1760円)

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