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カテゴリー: 司法

「弁護士をめざす君へ、弁護士になった君たちへ」

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 草刈 鋭市 、 出版 とりい書房
福岡の出身で今は東京で弁護士をしている著者が、40年間の弁護士生活を踏まえて、弁護士としていかに生きるべきかを問いかけている本です。かなり正直に告白しているところもあり、著者より少しだけ経験の長い私にも共感できるところが多々ありました。
巻頭言で驚いたのは、「私の弁護士生活はまだ終わっていないし、否むしろ、これから弁護士としての生き方を変えていきたいと考えている」とあるところです。もはや私には、今さら「弁護士としての生き方を変え」たいとは思いません。もう、そんな時間的余裕はないと自覚しています。これまでどおりのことをやっていく、むしろ少しずつ扱う仕事の分野を狭め、弁護士としての時間も削っていくつもりです。
著者は、弁護士ほど難しい商売はないと言います。これは、どうでしょうか…。
裁判官、検察官は一部のエリート以外は屈折した人生を送るのに比して、弁護士は成功者か落伍者かの区別は容易ではない。この点は、やや異論があります。私の同期は、すでに最高裁長官も検事総長も輩出していますが、いずれも退官後は、大変な「重圧」を受けていると見聞しています。私のように、自由に事件を選択して受任できませんし、法廷に出ることもありえません。私的な会合には出席しているのでしょうが、公の席への参加も容易ではないでしょう。エリートをきわめるというのも、きっと、とんだ重荷を背負うものなんですよね…。
 若いうちは、多方面の相談、事件を受けて経験と知識を身につけるべき。お金を稼ぐのはそれから(そのあと)でもよい。これは、まったく同感です。初めから分不相応の高給取りだなんて人生を間違う危険があります。初めのうちは「搾取されている」と実感しているくらいで良いと思います。それより何より、仕事の面白さ、そして多くの人に感謝され、喜ばれていることを実感する(できる)ことが大切だと思います。
 弁護士としての活動の幅を広げるのは人脈の多さ、多様さ。それがお金を稼ぐことにつながる。これにも異論はありません。
著者は、人脈づくりには2種類あり、自然にできてくるものと、意図的につくり出すものの二つがあり、バランスよく形成したいとしています。なーるほど、ですね。地方の小都市、つまり「弁護士過疎地」で活動している私は、自然にできてくる人脈だけで、それこそ十分すぎるほどでした。
 弁護士として、まめに記録の整理をすべきだという著者の提案には大賛成です。著者は80冊もの著者があるとのことです(私もハウツーものや旅行記をふくめ、自費出版もあわせて50冊ほど出版しています)が、これは、折にふれて事件などのファイルを整理し、分類しているからできたことです。私は高校生のときから、テストが近づくと机のまわりを整理して、身辺とともに頭をすっきりさせるのを習慣としてきました。
著者の訴訟の勝率が優に5割をこえ、3分の2もこえているとのこと。まあ、私も客観的には、そうかもしれませんが、手痛い敗訴、とうてい納得できない敗訴を何度となく味わいましたので、勝訴5割以上なんて、とても言いたくありません。なかでも、全力を傾けた住民訴訟は連戦連敗でした。これが、私にとって裁判官不信の最大の原因になっています。強いもの(行政)には、とことん弱い、これが裁判官だと身にしみました。
 弁護士は、信頼者・相談者の長話を嫌うというのは、私にもあてはまります。私の短所の一つがそこにあります。なので、私は調停委員にはなりたくありません(幸い、お呼びもかかりませんでした)。
弁護士は、世の中の事象のほんのわずかなことしか知らない。これは、まったくそのとおりです。でも、私はそれを自覚しているからこそ、依頼者の仕事の実際を根ほり葉ほり聞いて、耳学問につとめるようにしています。
私の『弁護士のしごと』(花伝社)とあわせて、広く読まれてほしい本です。
(2023年4月刊。650円)

塀の中のおばあさん

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 猪熊 律子 、 出版 角川 新書
 日本全国に女性刑務所は11。近くは佐賀県鳥栖市に麓(ふもと)刑務所がある。
 2020年の新しい受刑者は1万6620人。男性1万4850人、女性1770人。5年連続で戦後最少を更新。戦後、最多は7万727人(1948年)。平成時代の最多は3万3032人(2006年)。男性は著しく減少したが、女性は高止まりの傾向にある。
 入所受刑者全体の中で女性は10.6%、2020年に初めて10%を超えた。1946年には2.5%、1989年には4.2%。65歳以上の高齢女性は、1989年の1.9%が、今や19%と10倍に増えた。男性は65歳以上は12.2%。女性全体で最多年齢は40代で26.1%。
 女性受刑者の犯罪は、窃盗46.7%、覚せい剤取締法違反が35.7%。
 窃盗は、「万引き」が多い。刑務所は今や福祉施設化している。
 受刑のうち暴力団関係者は、30年前の1990年には4人に1人(24.7%)だったが、今では25人に1人(4.2%)。
 2020年に検察庁が受理した80万人のうち起訴されたのは25万人で、裁判所で有罪判決を受けたのは22万人。そのうち刑務所に入ったのは1万7千人。
刑務所は朝6時半に起床し、午後9時に消灯。刑務作業は、平日のみで、土日は自室で過ごす。部屋にはテレビがある。しかし、24時間、監視され、自由もプライバシーもない。
 管理され続けると、自分の頭で考えるのを、やめてしまう。
 「刑務所にいるほうが気持ちがすごく楽」
 「社会にいたら独りでポツンとしている。刑務所だと刑務官から声をかけてもらえる」
 繰り返し刑務所に来る受刑者が多い。負の回転扉という。刑を終えて社会復帰しようにも戻るべき家がない、出迎えてくれる人もいないという高齢者が多い。
 名古屋にある笠松刑務所は官民協働型の刑務所。370人の入所者が5つの寮に分かれて暮らす。65歳以上の割合は2割、最高齢は87歳。
 炊事係の確保に苦労している。体力を要する仕事に耐えられない収容者が多いからだ。受刑者のなかに認知症の疑いのある人が今や14%にまで増えている。
 刑務所での生活費は被収容者あたり1日2200円、年間80万円、このほか、職員の人件費や施設運営費まで含めると、収容者1人あたり年間450万円になる。
 人口10万人あたりの刑務所収容者は、アメリカの505人に対して、日本は36人。OECDのうち最も少ない。
起訴猶予、執行猶予制度のおかげ。問題解決能力が低く、自分を大切にする自尊感情も低い。一人の人間として尊重された経験が少ないから、自分も他人に対してどう接してよいか分からず、どうされたいかも分からない。高齢者に冷たい日本社会が刑務所に閉じ込めているのですね…。状況は深刻です。
(2023年3月刊。940円+税)

「負けへんで!」

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 山岸 忍 、 出版 文芸春秋
 東証一部上場企業(プレサンス)の社長が横領罪で逮捕され、長い苦難のたたかいの末に無罪判決を勝ち取った。検察は控訴することなく、一審で無罪が確定した事件を当の本人が逮捕されてから保釈されるまでの心の葛藤をリアルに明らかにしています。それは「負けへんで!」というタイトルに反して、もう負けそう、どないかして、という悲鳴の叫び声に充ち満ちています。なるほど、8ヶ月も勾留生活が続いたら、誰だって心が折れそうになるよね、そう思わせる手記になっています。
著者は大企業の社長でしたから、弁護団を次々に拡充していくことができ、まさしく最強の弁護団チームを確保できました。国選弁護人では、とても無理なことです。国選弁護人は原則として1人ですし、特別チームをつくることが認められても、オウム事件のときでも5人も6人もついていたとは思えません…。
 否認事件なので、弁護人は黙秘をすすめる。しかし、著者は「何にも悪いことしていない」「そんな卑怯なことはしたくない」「潔白だから、黙秘なんて卑怯なことをする必要はない」と、断乎として主張し、弁護人と衝突した。ここは、やはり弁護人の言うとおりに黙秘すべきなのです。黙秘は卑怯どころか、勇気あるたたかいなのです。
ちゃんと説明したら、検察官も本当のことを分かってもらえる。これは、まったくの幻想、つまり誤解なのです。
検察官は一体となって被疑者・被告人を有罪としようとがんばります。検察の威信をかけるのです。
著者は警察の留置場ではなく、拘置所に入れられ、そこの取調室で検事の取り調べを受けた。
 突然、世間から隔離され、毎日ひとりの人間だけに問い詰められる。恐怖と絶望にさいなまれる状況で、狭い空間のなか膨大な時間をともにする検察官は「神」のような存在に肥大化していくのです。
著者は山口智子検事だけが頼りに思えた。山口検事と話をしている間だけ、ホッとできた。心にしみ入る孤独から救ってくれたのは山口検事だけだった。いやはや、なんという間違いでしょう。
否認事件で保釈が認められるのは難しい。ゴーン事件では保釈中に逃亡してしまったことから、裁判所も容易には保釈を認めない。そこで、弁護団は6度目の請求のとき保釈の許可条件を工夫した。ケータイの使用期限、自宅に監視カメラ、弁護人の事務所への出頭、そして銀行預金の支払い停止。
 最後の条件は、大金を持って外国へ逃亡することのないようにするためのもの。さすが大企業の社長となると、違うものです。結果として、ついに7億円の保証金で保釈が認められました。
 この事件では検察官による取調状況が録音・録画されています。そして、ついに法廷の一部で、その録画部分が再現されたのでした。録画の画面では、取調官の顔は見れない。私は、まだ体験したことがありません。
 閉じ込められた状態で長時間の取調べが続くので、そのなかで検事の言うことに「違います」と反論し続けるには、すさまじい気力と根気がいる。
 刑事弁護人として名高い秋田真仁弁護士は、反対尋問というのは「寸止めして逃げる」が鉄則だと強調している。まったく、そのとおりです。攻めすぎると、相手に言い訳させてしまう。弁解の言葉を引き出させることになってしまう。
でも、刑事弁護では、攻めるものではない。論破することが目的ではない。お客さまを論破しようとするのは、間違い。刑事裁判は、あくまで減点主義。相手をやっつけてやろうなどと考えないこと。
大阪地検特捜部が無理な見込み捜査をして起訴したというのが、この本を読んだ感想です。村木事件もそうでしたよね。映画『ウィニー』もそうでした。この事件で少しは改められたのでしょうか…。実際のところ、検察が反省したとは、とても期待できません。
(2023年5月刊。1700円+税)

地方弁護士の役割と在り方(第1巻)

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 千田 實 、 出版 エムジェエム出版部
 田舎弁護士(いなべん)を自称する岩手県一関市で活動している若者が80歳になって刊行した記念本の4冊目。
 若者は60歳から70歳までの10年間に10回をこえる手術を繰り返し、週3回の人工透析、妻から腎臓の移植を受けて健常者に近い状態に戻れたとのこと。それだけでもすごいことですね。
 ちょっとマネできないのが月に1回の事務所便り(「的外」まとはずれ)です。送付先は1000人をこえ、この32年間、一度も休んでいないそうなのです。10年間の闘病生活中も発行していたというのですから、まさしく超人的です。
 手持ち事件は常時300件、ピーク時には500件。1日10件をこえる裁判を予定していて、訟廷日誌には用紙を張り足していた。そして、裁判所も盛岡、花巻、気仙沼、仙台など…。1日に4ヶ所の裁判所を駆け回ることも珍しくなかった。私も若いときがんばってましたが、これほどではありません。
こんな働き過ぎで著者は身体をこわし、糖尿病、高血圧症、そして慢性腎不全症となり人工透析を受けるようになった。
 事務員はいつも10人ほどいた(今は7人)。
 30年ほど前(1990年)、一関市内の弁護士は4人、今は9人。岩手県弁護士会は44人が102人となった。ところが、人口は気仙沼市は30年前に10万人だったのが、今では6万人を下回っている。裁判件数も当然のことながら減少した。
そこで、田舎弁護士(いなべん)は提唱する。
 地方弁護士は裁判事件だけにとどまっていてはダメ。新たな仕事を開拓しなければいけない。たとえば、地方弁護士は家庭医的存在とならなければならない。
地方弁護士は本当に人好きにならなければならない。人好きになれば、自然に優しい顔になる。
地方弁護士は、住民があっさりと相談できるようなムードをつくらなければならない。住民が気軽に相談できるように自分を磨いておかなければならない、物事の道理をわきまえ、正しく判断し、適切に処理する能力をもつ知恵者を地方住民は求めている。これなんかは、大都市に住む住民だって同じでしょう…。
一緒に悩み、一緒に考えてくれる弁護士を住民は求めている。これも、田舎弁護士に限りませんよね。
 地方弁護士は、人間が幸せに生きていくうえで必要なことの全面にわたって知恵を提供することを仕事とすべきだ。まったくそのとおりだと私も思いますが、これまた、「いなべん」だけでなく、あらゆる弁護士にとって求められているものと思います。
 私は「政治改革」も「郵政改革」もまったくの間違いだったと今も考えています。小選挙区制導入なんて、ひどい政治をもたらしただけです。大阪の「維新政治」は、そのひどい政治のミニ版を再現しています。許せません。そして「郵政改革」。郵便配達がひどく遅れていて、法律事務所の業務遂行に支障をもたらしています。あと、国鉄の解体・民営化もひどい間違いでした。
 自民・公明の政権って、本当に悪政のかぎりを尽くしていますが、それも投票率が4割程度しかない現状が支えています。有権者のみんなが投票所に足を運べば(期日前でもかまいませんが…)、自民・公明そして維新のごまかし、冷たい政治にストップをかけることができます。あきらめたら、世の中は悪くなるばかりなんです。
 「司法改革」については異論もありますが、貴重な提言がたくさんある小冊子です。
(2023年4月刊。1650円)

近代日本における勧解・調停

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 林 真貴子 、 出版 大阪大学出版会
 明治時代、日本人は今では信じられないほど臆せず裁判を利用していました。なので、日本人は昔から裁判が嫌いだったなんていう俗説はまったくの間違いなのです。法社会学者として高名な川島武宣は私が大学に入ってからすぐに知り、とても尊敬する学者ですが、同じような過ちをおかしています。
 日本の裁判制度は明治に入ってフランスやドイツの法伸を直輸入していて、江戸時代までの裁判手続とは縁もゆかりもないというのも不正確のようです。
 この本では、明治期の法制度について、江戸時代的要素の強い連続面もあり、西洋由来の法制度という断絶面とは、ウラとオモテとして、同時に存在していたとされています。私も同感です。
 勧解は、明治期に導入されたもので、区裁判所(治安裁判所)において裁判官が紛争解決を勧める制度。非常によく利用された。勧解は本人出頭が原則で訴状や証拠書類を必要とせず、口頭で申立できた。費用は実費で(安いということ)、敗訴者負担もない。法律にこだわらす、実情に応じた解決が目ざされた。
 勧解は1875(明治8)年8月から、東京で、次に12月から全国で行われた。
 勧解を担当したのは原則として判事補。そして、本人訴訟が原則だったが、実は、代言人などが代理人をつとめていた。勧解での代理を業とする人々までいた。
 私は本書を読むまで、勧解ができたので裁判が多かったと思い込んでいましたが、実は、裁判が急激に増加したことから、その対処策として勧解が導入されたのでした。原因と結果が真逆というわけです。この勧解は、フランスの勧解制度を制度に継受したもの。
 勧解は、商事にかかり急速を要する案件と諸官庁に対する事件は除外された。なーるほど、ですね。
勧解制度は、1875(明治8)年に成立し、1891の民事訴訟法の施行とともに消滅した。
労働紛争において勧解の利用率は高かった。使用者側からは、職場から逃げ出した労働者を連れ戻そうとした。労働者側からは、不払い賃金を請求した。
 使用者側から雇人を取り戻す裁判が次々に提起されたが、その多く、約半数は請求が棄却された。また、債務者側に有利な借金整理案が示されていたようです。ちっとも知りませんでした。
 債務者からの申立は審理期間が短く、調停の成功率は8割近いほど高かった。
 勧解は非常によく利用された制度であり、この制度は急激に増加した裁判件数の軽減を狙ったもの。
とても実証的な記述のオンパレードでした。明治初~中期の日本の裁判制度の運用状況を知ることができ、大変面白く読み通しました。
(2022年10月刊。6400円+税)

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