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カテゴリー: 司法

弁護士ムッチーの事件簿

カテゴリー:司法

著者 宮田 睦奥雄、 出版 夢企画大地
 愛知県の春日井市に法律事務所を構えている弁護士による、取り扱った事件の顛末記です。大変面白く、また、大いに勉強にもなりました。
 春日井市には地方裁判所の支部はなく、簡易裁判所しかない。したがって、ほとんどの訴訟事件は名古屋まで出かけることになる。弁護士にとっては大変不便ではあるけれど、依頼者の身近にあり、敷居の低い事務所をめざして、あえてこの地に事務所を構えてもう25年になる。いやはや、これってたいしたものですよ。なかなか出来ることではありません。
 法律事務所「友の会」というのをつくった。会員になると、初回の法律相談は無料という特典が受け、会員数は500人をこえる。「友の会」は、コンサートや芝居、講演会、そしてハイキングや山登り、小旅行、ゴルフコンペなどもしている。そして、「友の会」会報を年に4回発行している。そこに宮田弁護士が「私の事件簿」を連載してきたもののなかから、今回の本ができあがった。すごいですね、大したものです。
 相続のとき、特別縁故者として相続財産をもらうため、本来の相続人に相続放棄をお願いしたという話も出てきます。すると、本来の相続人からこころよく「協力します」と言ってもらえたのでした。この話を私の所に来た相談者に紹介すると、目をまん丸くして「そんなことがあるのですか。信じられません」と目をむいて驚いていました。
 宣誓供述書という方式で重要証人の証言を残しておくという方法があることを思い出しました。公証人が供述書の作成者にその記載が真実であることを宣誓させたうえで、その供述書に根拠をあたえるもので、証拠保全の手段の一つです。私は、まだ使ったことがありません。
 読むと、ほんわか元気の出てくるあったかい本です。ムッチーこと宮田先生、これからも元気にがんばってください。
(2008年8月刊。2000円+税)

名もない顔もない司法

カテゴリー:司法

著者 ダニエル・H・フット、 出版 NTT出版
 はじめに出てくる椅子と靴の話が私にとって衝撃的でした。アメリカの最高裁法廷の写真をよく見ると、そこに並んでいる椅子は、その大きさと形が微妙に違っているのです。つまり、日本の最高裁の法廷(これは、私も2度、現物をこの目で見たことがあります)には同じ規格の椅子しかありません。もちろん高裁以下の地方裁判所でもこれは同じことです。ところが、アメリカでは裁判官が自分の好みで、好きなように高さも形も選べるのです。
 靴の話は、なんと、日本の最高裁判事は、専用車に乗るばかりで歩くことがまったくないので、10年間に買い求めた靴が一足だけだったという、とても信じられない話なのです。
 このように、日本の裁判所では、裁判官は名も顔もなく、誰が事件を担当しようと判決は均一であるという考えが根強い。
 日本の裁判所に対し、自民党がその政治的意向を直接伝えることは決してないが、最高裁の事務総局は自民党の政治的意向をよく理解している。事務総局は、配置転換や昇進の制度を用い、自民党の意向に従う裁判官に利益を与え、その意向に反する裁判官に不利益を与えることによって、自民党の無言の命令を実現する。その結果、この動機づけの枠組みが裁判官に対して政治的圧力をかけることになる。いや、まったく、そのとおりでしょう。最高裁はあれこれ弁明するでしょうが、事実その通りなのですから、動かし難い真実です。
 日本で弁護士が裁判官になりたがらない理由が、アメリカとの比較で明らかにされています。
日本の裁判官は目立たない態度を取ることが期待され、実際にも目立たない。アメリカでは裁判官は人の注目をあびる職業である。裁判官が目立ち、一般市民がそれを認めていることが、アメリカの裁判官に与えられている栄誉を日本よりも実体のあるものにしている。これに対して、アメリカでは大規模な法律事務所に属する弁護士は、巨大なマシンの歯車の一つにすぎない。弁護士は、上司やほかの弁護士から常に監視されている。そして、アメリカの弁護士はノルマを常に意識し、報酬請求時間についてのプレッシャーを常に受けている。アメリカの弁護士は、仕事の態度や服装に至るまで監視され、年単位で評価されている。
 ところが、アメリカの裁判官は、自分以外に上司のいない自由な立場にある。ふむふむ、なるほどですね。
同じように、日本の弁護士は大きな自由を持っている。これに対して、日本の裁判官は巨大な組織の一員である。裁判官は年次評定され、それが昇進、配転などで大きな意味を持っている。日本の裁判官の自由は、日本の弁護士と比べて制約されている。うむむ、そうなんですよね。
下級裁判官の再任審査に国民の意思を反映させる手続が出来たといっても、その透明性が実現されているとは言いにくい。
この点は、私も少しばかり関与していますので、まったく同感だと声を大にして叫びたいと思います。裁判所はいまだに法曹三者と一部の「有力市民」の声を聞けば十分という考えであり、ユーザーである市民の声を広く聞こうという姿勢がきわめて弱いのが実情です。
たとえば、どの裁判官が毎年ある再任審査の対象になったかという基本的な事実さえ裁判所は一般公開していません。裁判所の再任を希望したのに拒否されてしまったら、それはプライバシー保護の対象として明らかにすべきではないというのがその理由です。とんでもない言い分です。私は、裁判所や弁護士会のホームページにおいて、10年ごとの再任審査対象となった裁判官の氏名と所属裁判所、おもな判決の要旨が公開されるべきだと考えています。
 再任審査にあたっての議事録も簡単すぎて、誰が何と言ったのかもわかりません。なぜ、その裁判官が再任を拒否されたのかも分かりません。これでは、裁判に対する国民の信頼が高まるはずもありません。
アメリカでは毎年500万人のアメリカ人が陪審員選任のために呼び出されて裁判員にやってくる。そのうち100万人が実際に陪審員として選任される。これに対して、裁判員裁判では、日本人の最大3万人ほどが裁判員として関与するのみ。これでは少なすぎる。ううむ、そ、そうなんですけど……。
裁判員裁判について、こんなわずらわしい手続に読んでほしくない、人を裁きたくない、嫌だという人が少なくありません。でも、民主主義というのは面倒なことから逃げたらいけないということでしょ。昔は選挙権だって、フツーの市民にはなかったのです。バカな市民に選挙権なんか与えたら、とんでもない国会議員が生まれてメチャクチャな政治がおこなわれることになる、そう言って反対した人たちがいました。
国の主人公として、さばく立場に立つことは権利でもあり義務でもあるのです。どうぞみなさん、ぜひぜひ裁判員としての呼び出し状がきたら、なんとしても裁判所に来て下さいね。そして、市民感覚を裁判に活かしてください。論理に強い裁判官も、事実には弱いのです。裁判員裁判はぜひ成功させたいと思います。
(2007年1月刊。1800円+税)

裁判員制度と国民

カテゴリー:司法

著者 土屋 美明、 出版 花伝社
 G8(先進国首脳会議)の参加国のうち、国民参加の刑事裁判が行われていないのは日本だけ。世界195ヶ国のうち、80ヶ国で国民が刑事裁判に参加する手続をとっている。おとなりの韓国も陪審員に評決権のない「国民参与裁判」の試行をはじめ、中国でも人民陪審員制度を実施している。
 ところで、アメリカで陪審裁判は、刑事事件全体の5%程度でしかない。
 ドイツの刑事裁判は、捜査段階で警察官がつくった調書はそのままでは証拠にならず、公判での警察官らの証言と証拠物のみにもとづいて審理される。
 フランスの陪審法廷では、判決の言い渡しが夜10時というのは普通で、難しい事件は日付の変わった午前1時ころになることもある。重罪院の判決に対して不服があるときには、他の重罪院に対して控訴できる。そして、このときには参審員を3人増やして12人とし、裁判官3人をあわせて15人で審理する。いやあ、これって大変なことですよね。深夜に帰宅する人はちょっと怖いでしょうね。
 日本の司法に国民が参加することは、司法の姿を決定的に変える。裁判員制度は単に国民が難しい刑事裁判が引っ張り出されるだけの新しい制度というものではない。何世代にもわたる長い時間をかけて、参加が徐々に広がっていけば、日本の社会を根っこから変革していく可能性をもっている。
私も、この指摘にまったく同感です。国民が主人公なのです。それを実感する人が増えたら、この日本ももう少しまともな国になるような気がします。
 重大な刑事事件の裁判は、もともと気持ちの負担の重いものであり、それを国民があえて引き受けてこそ、この制度を行う意味がある。好んで出てくる人だけを集めていては、裁判員制度が広く国民の信頼を得られるようにはならない。簡単に逃げ道を作るようでは、制度そのものが基盤を失い、破綻しかねない。
 今の刑事裁判を批判するのなら、裁判員制度をテコとして批判を少しでも変えていくべきではないのか。そのとおりです。裁判員ぶっつぶせと叫んでいる人には、ぜひ考え直してほしいと思います。
 著者は、裁判員候補者と呼ばれた市民を、選ばれなかったときに、そのまま帰すのではなく、刑務所を案内したり、司法の実情について十分に知ってもらうチャンスとして生かすべきではないかという提案をしています。これまたまったく同感です。国民のなかに死刑賛成の声が高まっているとき、死刑執行はどのようになされているのか、その執行に関わっている人たちはどんな気持ちなのか、多くの市民に知ってもらうことには大きな意味があると思います。また、刑務所の処遇の実情(独居房の様子や労働状況など)も知ってもらったら、「懲役1年」の意味が実感できると思います。
 戦前の陪審制度だけでなく、裁判員制度も失敗するような事態になったら、日本の国民は、そもそも司法への参加になじまない国民性だという批判を裏付けることになるだろう。国民参加は、二度と主張できなくなるに違いない。
 著者のこの不幸な予測が当たらないことを私も願っています。著者は、共同通信社の論説委員をつとめ、裁判員裁判の制度設計に関わったジャーナリストですが、その冷静な論述はかえって溢れる熱意を感じさせるものがあります。私も、5月から始まる裁判員制度は必ず成功させたいと考えていますし、その弁護人をやってみたい気持ちでいっぱいです。弁論で、市民を説得してみたいと思います。
 いま、梅の花がいたるところに咲き誇っています。日曜日に、梅の木の徒長枝を切ってやりました。我が家の梅は少し形が悪いので、形を整えようと思ったのです。紅梅の枝を切って断面を見たら、枝自体が紅く驚きました。白梅のほうとは全然ちがいます。白梅の方は白いというより、普通の木の色なのです。
(2009年1月刊。2500円+税)

スーパー弁護士の仕事力

カテゴリー:司法

著者 荘司 雅彦 ほか、 出版 日本実業出版社
 弁護士の書いた「仕事術」の本が、ビジネスマンから高い評価を得ているそうです。うひゃあ、そうなんですか。私も『法律事務所を10倍活性化する法』という小冊子(新書版)を出しましたが、マスコミの評判は得られませんでした(ううっ、ついつい涙ポロポロ……)。
 スーパー弁護士のカバンの中に何が入っているか、写真で明らかにされています。なんとアイポッドが2つも入っていました。私も泊まりがけの出張のときにはアイポッドを持参しています。夜、ベッドに入ってシャンソンを聴くためです。
 弁護士は、あらゆる場面で質問力を必要とする。ほしい情報を得るには、いかに適切な質問をするかが大切なのだ。
 時間は現代人にとって、もっとも希少な財だ。だから1分1秒を徹底的に有効活用することが必要である。交渉において、明確な勝者と敗者を生むことがその目的ではない。交渉相手の立場や主張、大義名分を十分に理解し、交渉の結果に対して相手もそれなりの満足度が得られることが大切なのだ。そのためには、交渉の場でかっとならず、あくまでも冷静に組み立てていくことが秘訣である。
 交渉の場で興奮すると、契約書に調印するときに興奮のあまり手が震えてしまうことがあります。これって、ちょっとみっともないんです。気取られないようにしていますが……。
 優秀な交渉人(ネゴシエーター)は、意思を表明する勇気を持ち、裏表のない正々堂々とした態度でいられる人。臨機応変に対応でき、明朗さと包容力がある人を言う。
 自分はすばらしいが、相手もすばらしい。自己も他者も肯定し、受容する。相互にOKの精神をもつ。交渉相手は敵ではなく、知人あるいは友人となる相手であることを忘れない。うむむ、これって、口で言うのは簡単ですが、実行は難しいんですよね。
 クレーム対応の初めての場では、ひたすら謝罪し、いいわけなどしない。出されたお茶には手をつけず、背筋をピンと伸ばし、相手の目を見て謝る。
 口頭でプレゼンするときには、はじめの10分間で全体を見渡せるようにする。
 準備書面では、裁判官が読みやすく、論点をそらさない。その最大の目的は、争点整理にある。よけいなことには触れず、必要最低限のことを押さえ、一番大事なことを厚く書く。
 書面はクオリティを犠牲にして、まずは速度優先で書く。とにかく書き上げて、それから推敲する。そして、最後に一度、声に出して読んでみる。
 なるほど、なるほどと感心することの多い本でした。
(2009年1月刊。1200円+税)

無法回収

カテゴリー:司法

著者:椎名 麻紗枝・今西 憲行 発行:講談社
 サラ金業者は大激減した。2002年に2万7000社あったのが、2008年6月にはその3割の8272社となった。これに対して、債権回収業者(サービサー)のほうは取扱額が急増している。法務大臣の許可を受けたサービサーは113社(2008年8月)で、1999年の取扱件数は15万件だったのが、2007年6月に4955万件となり、その取扱債権額は207兆円だった。そして、その回収額は21兆円をこえ、トヨタ自動車の国内販売高に匹敵する。
 RCCは、銀行から無担保債権を1件一律わずか1000円で買い取り、2004年9月末までに6342件を買い取って、112億円を回収した。つまり、600万円の元手で112億円もの売り上げをあげたわけだ。銀行は無担保債権をポンカス債権と呼んで、サービサーに売却している。かつては、「ひと山いくら」とバルクセールがなされていたが、今では、個別譲渡のチェリーピック方式に替わった。サービサーを競争させて、個々に高く債権を譲渡する方式だ。
 サービサーは、県営住宅の未払い家賃の回収、保育園の滞納保育料の回収なども地方自治体から受託している。そして、奨学金の支払い督促もサービサーの仕事となった。しかし、このサービサーは古くからあったわけではなく、バブル崩壊の前には、日本には存在していなかった。
 RCCの調査は預金保険法の付則7条1項の「財産調査権を」根拠としている。そして、RCCは、強制力をつかって隠匿された財産を見つけて刑事告発を乱発する。ただし、RCCが伝家の宝刀をつかうには、金融再生法53条にもとづいて金融機関から買い取った債権でなければならないというしばりがある。
もちろん、サービサーが野放しにされていいはずはありません。サービサーは営利企業であると同時に、重要不可欠な公共的存在の一員でもあるという性格を見失ってはいけない。つまり、営利の追求のために債務者の人権や経済的基盤を無視してはいけないのだ。
 この指摘に、私もまったく同感です。鋭い告発の本でした。
(2008年9月刊。1700円+税)

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