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カテゴリー: 司法

民法改正

カテゴリー:司法

著者   内田 貴 、 出版   ちくま新書
 40年近く弁護士をやっていて、法律が変わると、ついていないと悲鳴をあげてしまいます。脳が新しいものを受けつけないのです。商法は今では完全に投げています。まるで分かりません。有限会社がなくなってしまって、私の時代は過ぎたという気がします。
 最後の頼みの綱である民法までも変わってしまったら、もう弁護士廃業するしかありません。トホホ・・・。
 日本民法は明治31年(1898年)7月に施行されています。公布(1896年)から、すでに115年が経過しています。現在、拘束力を持っている法律で民法より古いものは5つしかない。ええーっ、5つもあるのですか・・・。何でしょう?
 爆発物取締罰則、決闘罪に関する件などです。なーるほどですね。
 法律の学習は外国語の習得と似ている。日本語で書いてあるから読めば分かるだろうなどと思ってはいけない。日常語などと思ってはいけない。日常語とは違う言葉であり、日常とは違う文法があるのだ。
 なるほど、なるほど、そうなんですね。英語ができるからといって、アメリカですぐ弁護士になれるわけではないのですよね。
 日本民法の成り立ちを改めて勉強しました。
 日本民法は、内容的には、フランスとドイツの影響を半々程度に受けた法典である。イギリスやベルギーの影響を受けた規定もある。したがって、フランスとドイツをともに母法とする法典と言える。
 日本民法は条文の数が極端に少ないという特色がある。フランスは2486条、ドイツは
2385条なのに、日本は半分以下の1044条しかない。これは、細かな条文を全部落として、原則だけ、それも非常にシンプルに書くという方針が採用されたことによる。
 日本の民法をつくるとき、法典の名宛人から、一般国民は完全に抜け落ちた。西洋式の民法はできても、その条文だけでは裁判ができない。あるいは行動の具体的な指針を民法から導くことができないことになった。
 初期の段階から、条文に書いてあることと解釈論が乖離していた。条文はフランスからきているが、解釈論は異なる条文を前提としたドイツからきているということが珍しくなかった。解釈といいながら条文の解釈などしていないというのが日本の解釈論の難しさの原因だということが分かりました。
 いま、国際的に、消滅時効期間の短縮化が大きな流れになっている。ドイツでは時効
30年から3年に短縮した。フランスも30年を5年にした。
 日本でも20年を除斥期間ではなく、時効と解する動きが出ている。
 約款は19世紀の末にできた日本民法典の知らない現象である。
 ええーっ、なんということでしょうか・・・?読んでもいない約款条件が、なぜ契約内容になっている当事者を拘束するのか、というのは難問である。
 ふむふむ、そう言えば、そうでしょうね・・・。
 民法改正の必要性を実に分かりやすく解説した本として、感心しながら読みすすめました。まだまだ、いろいろ難所はたくさんあるようですが・・・。
(2011年11月刊。760円+税)

人が人を裁くということ

カテゴリー:司法

著者   小坂井 敏晶 、 出版   岩波新書
 司法制度について大変考えさせられる鋭い問題提起にみちた本です。
 日本の制度では職業裁判官の優位が目立つ。海外では、裁判官に権力制限に注意が払われるのに対して、日本では逆に市民への厳罰への暴走が危惧されている。日本の裁判員裁判の合議体構成は、ナチス・ドイツ支配下のヴィシーかいらい政権が厳罰化を目的に導入したフランス参審制と酷似している。フランス近代史上、市民の影響力をもっとも抑えた制度と日本の裁判員制度は同じ構成になっている。英米法における裁判は、真実を究明する場というよりも、紛争を具体的に解決する役割を担う。検察は共同体を代表して犯罪を告発する。英米と異なり、フランスの陪審員は、国民の縮図・サンプルとして裁判に参加するのではない。このように英国法と大陸法とでは、司法哲学が異なっている。
犯罪を裁く主体は誰か、正義を判断する権利は誰にあるのか。これが裁判の根本問題だ。職業裁判官なら誤判がありうる。官僚が間違えても、それは技術的な問題にすぎない。しかし、重罪裁判では、陪審員・参審員を媒介に人民自身が裁きを下す。したがって、人民の決定に対する異議申立は、国民主権の原則からして許されない。これがフランスの考え方。
 英米法では検察官上訴が許されない。有罪判決が出たときは、それに不服な被告人が控訴して再び裁判を受ける権利がある。しかし、無罪のときは、それで確定する。どんなに不条理な判決であろうとも、陪審員が下した無罪判決を裁判官が無効にして審理差し戻しを命じたり、検察が異議を申立して控訴したりは出来ない。
 英米の裁判では、無罪か有罪なの評決結果を陪審員が提示するとき、結論に至った理由は示されない。というのも、歴史的事実として、英米市民のほとんどは文盲だったから。
 判決理由の欠如と、無罪に対する上訴禁止という二つの条件により、英米法では制度上、どんな不可解で不正な無罪判決でも出す能力が陪審員に与えられている。
フランスでは、公判内容の要約が1881年に禁止されて以来、現在に至っている。検察と弁護側の双方の最終弁論が終わると、裁判長は議論終了を宣告する。そのとき、意見を述べることも、議論内容を要約することも許されない。
 また、公判前に準備される供述資料など一切の書類は裁判長だけに閲覧が許される。他の裁判官2人は、市民9人と同じく、白紙の状態で公判にのぞみ、その場で討議された内容だけをもとに判断しなければならない。
 英米では、数百年にわたって、市民だけで重罪裁判の事実認定を行ってきた。全員一致に至るまで議論を続けず、多数決で判決を決めると有罪率が高くなる危険がある。
 全員一致の決定内容は、議論を尽くして最終的に至った解答だ。
 陪審員を減らすと、社会の少数派意見が判決に反映される可能性が近くなる。人間は真空状態で判断しない。どの状況も一定の方向にバイアスがかかった空間であり、中立な状態は存在しない。
 フランスの重罪裁判を務める参審員は、公判前に刑務所を見学させられる。専門家が長年かかって練り上げた取り調べ技術の威力はすさまじい。取り調べ技術を練り上げるのはプロの心理学者だ。
 暴力団員や政治犯が取り調べに落ちにくいのは、彼らを支える組織が外部に存在するからだ。普通の人間では、ひとたまりもない。密室に隔離された状態で脅しを受け、それでも沈黙を守れるほど、人間は強くない。審査官は黙秘権を放棄させる訓練を受ける。
 弁護士が取り調べに立ち会っても、実際にはあまり役に立たない。
 捜査官にとっては、被疑者が犯人に間違いないのである。無実の人間を犯人にしたてあげるという意識はない。だからこそ、問題が深刻なのだ。犯罪を憎み、会社の無念を晴らそうという取調官の気持ちを見落とすと問題の核心を見失う。取調官の真摯な態度を読みとらないと、冤罪を生む仕組みの本当の深刻さと恐ろしさはつかめない。
 被害者は犯人が憎い。はじめは目撃記憶に自信がなくても、警察から示唆されると、しだいに記憶が再構成される。犯人だと判明したと聞いたり、公判前に検察によって何度も証言の練習をさせられると、さらに確信度が高まっていく。
 犯罪捜査から判決に至るまでの一連の過程は一人の個人に任されるのではない。多くの人々が関わって機能する、組織の力学が防ぎ出す集団行為だ。
 人間は組織の論理で動く。問題すべきは、個人の資質ではなく、犯罪捜査というバイアスのかかった磁場の構造である。
 犯罪のない社会は、論理的にありえない、どんなに市民が努力しても、どのような政策や法体系を採用しても、どれだけ警察力を強化していても犯罪はなくならない。
 悪の存在しない社会とは、すべての構成員が同じ価値観に染まって、同じ行動をとる全体主義社会だ。つまり、犯罪のない社会とは、理想郷どころか、人間精神が完全に圧殺される世界にほかならない。
 私よりずいぶん若い学者ですが、さすがは自由の国、フランスで勉強したと思える発想に圧倒される思いで読み通しました。日本の司法界にかかわる人は必読の文献だと思います。
(2011年2月刊。720円+税)

弁護士から裁判官へ

カテゴリー:司法

大野正男著、2000年6月、岩波書店発行
 司法制度改革から10年が経過し、司法の依って立つ社会基盤の大きな変化もあり、司法制度改革にいろいろ綻びが出ている。しかし、司法制度改革における人的基盤の整備の一環として提唱された弁護士任官制度は、順調に実績を挙げているようである。私も、外から裁判所を眺めるだけで飽き足らなくなり、中から裁判所を見てみようかという気まぐれを起こし、来年の非常勤裁判官に応募した。
 このような身の回りの変化にあって、昨年、弁護士出身の元最高裁判事であった滝井繁男氏の「最高裁判所は変わったか」を読んだことに引き続き、今年は、同じく弁護士出身の元最高裁判事であった著者の書物を読んでみた。最高裁判事を退官して在官中の公私の出来事を振り返ったエッセイ集である点は一緒であるが、滝井氏の著作が2009年の出版であることと比較して、一時代前のものである。10年間の最高裁の変化はいかなるものであったろうか。
 著者は、最高裁に①憲法裁判所としての役割、②事実審の最終審としての役割があることを指摘し、上告事件の激増により、②の負担が過重となり、①の役割が十分ではないことを憂いている。小法廷が「先例の趣旨に徴して明らかである」の論法により憲法判断を回避していると言われる例の問題のことである。この辺りの問題意識は、滝井氏と同一である。そうすると、平成10年の民事訴訟法改正による上告制限の導入は、あまり効果をあげていないということになるのであろうか。以下私見であるが、もし、②の負担を軽減するため、例えば、小法廷を5つ設置するとなれば、大法廷は25人の大人数となり、到底、実のある憲法議論は尽くしがたいであろうなと考えると、制度改革による①の憲法裁判所の復権は決して容易なことではないのであろう。そうすると、最高裁の利用者による上告の自粛が求められてくるが、「まだ最高裁がある」(映画「真昼の暗黒」の言葉)という当事者の最後の希望を摘み取ってしまうこともできまい。こうしていろいろ考えてみると、著者や滝井氏の嘆きは、最高裁の永遠のテーマになりそうな気配である。
 ところで、著者は、マルキドサドの悪徳の栄え事件、砂川事件、全逓東京中郵事件など著名な憲法訴訟に携わった一流の弁護士でありながら(だからこそ上述の憂いが生まれてくるのであろう)、その物言いは柔らかであり、書きっぷりには気取りがない。この著書にも、軽妙で楽しげな語りがある。
 例えば、「最高裁が、原判決を指示し、棄却する場合でも、次のような種類の表現がある。」として、
最も積極的に支持する表現としては、「正当として是認できる」と表現し、
次に単に「是認できる」であり、
理由をやや異にする場合は「この趣旨をいうものとして是認できる」であり、
かなり原判決の理由に疑問を持つ場合には、順に
「この趣旨をいうものとして是認できなくはない」
「違法とは言えない」
であり、最後に最低の合格ラインとしては
「違法とまでは言えない」と表現するのだそうである。
 これは、判決書の言葉遣いとその意味を紹介したものであり、本来おかしむようなものではなが、著者の手にかかると何ともいえぬユーモアが感じられる。この著者の文章に接して弁護士で、にやっとせぬ者はいないであろう。
 さて、著者のような最高裁判事ほどの立場ではないとしても、私も簡易裁判所で民事調停に立ち会うとなれば、事件や法律の見方・考え方が変わり、解決することの苦労を身に染みて感じるのであろう。著者が最高裁判事の苦労を楽しんでいたように(本人がそう述べている)、私も簡裁判事の苦労を楽しむことができようか。

小説・医療裁判

カテゴリー:司法

著者   小林 洋二 、 出版   法学書院
 医療事故を扱った本ですから、すらすら読めて、分かりやすいとまではいきません。それでも、医療裁判がどうやって始まり、そこではどんなことが問題になるのか、裁判はどのように進行していき、そして終了するのかが、そこそこ分かりやすく、一緒に体験しているかのように語られています。その点は、初めて本を書いたとは思えないほどの著者の筆力に感嘆しました。
 新人弁護士が医療過誤と思われる件の相談を受けるシーンから始まります。当然のことながら、経験の乏しい弁護士は自信がなく先輩に応援を求めます。
 そこで登場するのが、医療問題研究会です。私も、実際、この研究会を利用させてもらっています。医師も参加している研究会のメンバーからの疑問・感想そしてコメントがとても実務に役立ちます。
 事件を受任してすすめるときには、この研究会の発行している「事件処理マニュアル」を活用しています。医師に責任があるかどうかは、その当時の医療水準との対比で決められます。相対的評価です。その点について、詳細な文献・調査が欠かせません。医療水準が日進月歩で変化しているのとあわせて、判例もどんどん進歩しています。
 さて、いよいよ裁判を起こすことになります。このときは、調査・交渉してきた弁護士2人に、もう一人加えて、3人で弁護団を組む。医療過誤事件を適切に処理するには、一定の経験と作業量が必要になるし、三人寄れば文殊の知恵ということわざに従う。
 医療過誤訴訟は早ければよいというものではない。迅速に負かされるのは、多くの場合、患者側である。
 医療過誤訴訟は、対等な立場の者の争いではない。相手は専門家であり、自分の立場を、その専門性で正当化しようとする。
 医療過誤訴訟で患者側が勝訴するのは30%台であったころより年々低下して、今では20%ほどにまで下がっている。
 この原因に「医療崩壊」キャンペーンが無関係だとは思えない。
日本の医師数は人口千人あたり2.1人。OECD諸国は3.1人。日本の国民医療費のGDPは8.1%、OECD平均の8.9%を大きく下回っている。それだけ医療にお金をかけていない。
 証拠調べのあったあと、裁判所は和解案を呈示しました。そして、和解は成立せずに判決に至ります。実に詳しく、裁判の実相が描かれています。これから医療過誤訴訟を扱ってみたいという若手弁護士にとっては格好の手引き書になると思います。続編が期待されます。シリーズでいきませんか・・・。
(2011年9月刊。1800円+税)

もっと論理的な文章を書く

カテゴリー:司法

著者     木山 泰嗣 、 出版   実務教育出版
 裁判官に読んでもらう書面(訴状や準備書面)は、やはり論理的でありたいものです。この本で著者が強調していることは、私の頭の中にすーっと入ってきました。まさしく論理的な文章でした。やはり、ときどきはこういう基本的なことに目を向けて意識的に努力することが必要なのですよね。
 論理的な文章とは何か、その一般的な定義はない。要は分かりやすい文章であり、整理された文章であること。
 論理的な文章とは、ものごとがきちんと整理され、検討すべき問題がひとつひとつ順序立てられたうえで、明快に、かつ、矛盾なくしるされた文章である。
 論理的な文章の最大のメリットは、説得力があること。論理は、感情を正当化する手段である。明快であるということは、一読してすぐに論旨がはっきりするという意味。すらすら読めて、すぐに理解できる文章のことである。
 自己矛盾があると、一挙に論理性はなくなってしまう。
重複を避け、「前述のとおり」を使う。また、書くべき要素が多いときには、「次のとおり」を使う。
 文書を書く前には、メモを書いて整理をしておくこと。
 文章を書く方法として、先に見出し、小見出しのタイトルを構成段階で決めてしまい、そこに肉付けとして、ひとつひとつ文章を書いていくやり方がある。
 私も、大見出し、小見出しを必ずつけるようにしています。
 段落にある最初の1行目は、1マスあけをする。これによって文章をパッと見たときに、すっきりした印象を与え、効果的である。
まとまりのある文章であっても、適度に改行していくことが必要である。「である調」と「ですます調」は、いったん選択したからには、その文章では一貫して使い続けること。
 文章を書き始める前に、あらかじめ結論を決めておく。書きながら書く内容や結論を考えると、おかしなことになる。これは本当にそうです。自由作文や小説なら、書いていくうちにどんどん発想がふくらんでいって、書いている本人までもが、どんな結末になるのか予測がつかないということがあります。それはそれで楽しい作業です。ところが、準備書面などは、そうはいきません。はじめから結論ないし目標を定めておかなければなりません。
 選択した、印象に残りやすいキーワードは、統一して使い続けること。
自分の考えを述べるときには、必ず論拠を示すこと。そして、論拠を示すのは自分の考えを述べたあとにする。この順番が逆だと読んだ人は、その学者の考えをただ引用してマネしただけだと受けとってしまう。
 著者は年間400冊の本を読まれるそうです。私は、久しく年間500冊の単行本を読んでいます。今年も10月半ばで400冊を突破しました。読書ノートを書いていますので、間違いありません。
 本を読んでいると憂さを忘れますし、頭の中が絶えず新鮮な刺激にみちてきます。
(2011年9月刊。1300円+税)

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