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カテゴリー: 司法

あの男の正体(ハラワタ)

カテゴリー:司法

著者  牛島 信 、 出版  日経BP社
 著者は私と同じく団塊世代です。検察官から弁護士になり、今では企業法務の第一人者として活躍中です。
 これまでにも、たくさんの小説を書いています。「株主総会」「株主代表訴訟」「社外取締役」などです。私も、そのいくつかを読み、このブログでも紹介していますが、いつもストーリー展開の見事さと相まって大変勉強になっています。さすがはM&Aやコーポレート・ガバナンスで定評のあるベテラン弁護士だと感嘆してきました。
 この本は、これまでの本とは、いささか趣向を変えています。
 主人公は、私なのか。あの男なのか。よく分からないようにして、話が始まります。
 従業員2000人、売上高2000億円、40億円の利益を上げている会社の社長の椅子が問題となります。
 弁護士をしていると、いろんなことに出くわすものだ。なんといっても、腹の立つことが圧倒的に多い。ありていに言えば、他人が困るから、弁護士が飯(メシ)のタネにありつくということでもあるのだ。
 弁護士という職業への人々の信頼を思い、弁護士という制度が社会で果たしている役割の重さを思った。もう30年以上、弁護士をやってはいても、人の、ビジネスの、重大な秘密を打ち明けられるときに、いつも感じないではいられない感慨だ。
 海外から、知り合いを通じて紹介があっただけのVIPが、初めて会ったばかりなのに、会議室に座るや、「実は」と、驚天動地のような秘密を切り出す。それを微笑みながら聞き、淡々と助言を繰り出して議論する。
 身の破綻を招くほどの秘密を打ち明けての依頼であれば、いつものことながら、なんとか依頼者の信頼にこたえたいという情熱が、ふつふつと我が胸のうちに湧きあがってくる。
 30年もすれば、人生と仕事とは切り離すことは出来ない。それどころか、職業生活が人生そのものである人も多い。そうなんですよね。私も弁護士生活が40年となり、私の人生そのものです。
 「あなたが自分からやめないなら、取締役会をすぐに招集する。あなたを副社長から外して非常勤にすることを決議する。必要があれば、社長はいつでも取締役会を開ける。開催する必要があるかどうかは、社長が決める。取締役会では、過半数でものごとが決まる」
 「副社長でなくなるだけではない。非常勤になった取締役の報酬も、社長に一任される。退職金も社長一任となる。次の株主総会では、取締役候補のリストにも載らないだろう」
 「もちろん、あなたには裁判を起こす自由がある。憲法に書いてある。だけど、裁判はすぐに結論が出るわけではない。それまで、カスミでも食べるのかな・・・。あなたの社会的な立場は、あなたの家族はどうなる・・・」
 このように、行き詰まった展開もあり、途中もダレることなくストーリーは展開していきます。
社長が現役のまま死んだ場合には、香典の金額も多い。社葬であっても、香典はすべて喪主にわたる。全部で、何千万円、いや億をこえることもある。会社の費用で葬儀しても、香典をもらった遺族には税金はかからない。
知りませんでした。といっても、私には無縁のビッグ・ビジネスの世界の話ではあります。
 ビジネスの世界を小説にするにも、男と女の話は欠かすことが出来ないことを想起させる企業でもありました。私も、目下、久しぶりに本格的な小説に挑戦中です。テーマは、40年前の司法修習所における苦闘の日々です。
(2014年9月刊。1700円+税)

白熱講義!集団的自衛権

カテゴリー:司法

著者  小林 節 、 出版  ベスト新書
 自称・改憲派の小林教授の主張は明快です。一言でいうと、自民・公明党は「憲法ドロボウ」! なぜ、そう言えるのか、新書版で分かりやすく解説しています。
集団的自衛権とは、他国(同盟国)の戦争に加担することである。
 集団的自衛権って、分かりにくいと思ってしまったら、安倍晋三政権の術中にはまってしまうことになる。彼らは、この問題の本質を隠し、些末(さまつ)な各論で国民をごまかそうとしている。
 そう難しく考える必要はない。ケンカしたとき、ひとりで抵抗するか、仲間と対応するか、この本質を理解しさえすれば、集団的自衛権は簡単な話だ。安倍政権の側は、意図的に分かりにくくしている。
安倍首相がテレビなどであげた15事例のほとんどは、集団的自衛権とは関係がない。
 安倍政権は、コロコロと論点を変えている。これは、明らかに目くらまし作戦だ。
 そもそも憲法とは、主権者たる国民が為政者(いせいしゃ)を管理するためのマニュアル(手引書)だ。安倍首相のような為政者が憲法を自由にしていいわけがない。主客が転倒している。国民の持物を政府が取り上げるのだから、「憲法泥棒」「憲法ハイジャック」と言っていいくらいの暴挙だ。
国民のものであるはずの憲法について、一時的に預かっているだけの政府与党が原意から逸脱した解釈をすることは言語道断である。それは、憲法を破壊する行為に他ならない。
 アメリカが日本に軍事基地を置いているのは、日本のためではなく、アメリカのためである。アメリカの世界戦略に必要だからである。
 集団的自衛権を行使すると、抑止力になるどころか、果てしない軍拡競争になり、一触即発の事態になる。そして、日本がテロの標的になる危険性が高まる。
 日本国憲法の下で、海外へ出兵することを本質とする集団的自衛権を認めるのは無理である。
 日本は70年間にわたって「戦争をしない大国」として、世界史に先例のない地位を確立している。この立場を捨て去るのは、惜しい。
7月1日に閣議決定をされてしまったら、もうダメだと早々にあきらめてしまった人がいる。しかし、まだ間に合う。法律化への国会審議はこれから、なのだから。
 違憲な閣議決定なのだから、それを実行できるような法律や予算が決議される前に世論を結集し、政治家たちにプレッシャーを加えよう。そうすれば、十分につぶせるのだ。
 小林教授の訴えは「白熱講義」にふさわしく熱がこもっています。
 福岡県弁護士会でも、11月22日(土)午後、天神の都久志会館大ホールで小林教授そして青井未帆教授を招いて、市民集会とパレードを企画しています。ぜひ、ご参加ください。
(2014年9月刊。787円+税)

なくせ じん肺

カテゴリー:司法

著者  西日本石炭じん肺弁護団 、 出版  海鳥社
 じん肺裁判に取り組んできた弁護団(主として福岡の弁護士たち)による日鉄鉱業との35年のたたかいをまとめたブックレットです。
 じん肺は、吸い込んだ粉じんが気管支を侵して呼吸ができなくなる職業病。古くから「ヨロケ」とか「山弱り」と呼ばれ、鉱山労働者に恐れられていた。
 粉じんにより肺に形成された結節は進行性、不可逆性で、治癒することはない。
 じん肺は、最初は風邪にしては長引く咳や痰で症状を自覚できるにすぎない。しかし次第に、身体のだるさ、呼吸困難を認識するようになる。そして進行すると、ちょっとした動作でも息苦しくなり、酸素吸入なしでは生活できなくなり、ついには呼吸困難に苦しみながら死を迎える悲惨な病気である。
じん肺は職業病なので、じん肺法の定義にしたがって管理区分が決定される。合併症をともなう管理2以上の人は労災認定され、治療費が支払われる。
 日鉄鉱業は、1939年5月、日本製鉄(新日鉄住金)の鉱山部門が独立して設立された。
 1965年2月まで、北松(ほくしょう)炭田で5つの炭鉱を経営していた。
 日鉄鉱業は、提訴前に激しい原告患者の切り崩し、提訴妨害を行った。
 1979年11月1日、長崎地裁佐世保支部に訴状が提出された。今から35年前のことですね。そして、1985年3月25日、東孝行裁判長は、日鉄鉱業の責任を認める判決を出した。
 1994年2月22日の最高裁判決は、最終行政決定のときから消滅時効は進行するとした。
 また、「慰謝料額は低きに失し、著しく不相当であって、経験則又は条理に反する」という画期的な判決だった。
 日鉄鉱業は、他の企業がすべて和解に応じているのに、ただ一社、執拗に和解を拒絶している。まさしく、法治国家のもとで異常な会社だと言わなければなりません。
 日鉄鉱業は、これまで40連敗。「最高裁の判決であっても、納得できないものは納得できない」というのが日鉄鉱業の論理。本当に理不尽な会社です。
 ただし、日鉄鉱業は、裁判とは別に「覚書」を作成して、未提訴じん肺患者へ70億円を支払ったとのこと。いわば司法を「無視」して、自分の影響力(主導権)の範囲内でなら解決するという特異な路線をとっているのです。こんな態度って、許されていいものなのでしょうか?
この本を読んで強く印象に残ったのが、原田直子弁護士の論稿です。
最高裁の法廷での口頭弁論の工夫。一番工夫したのは、初めの一文。話の出だしですね。裁判官の耳を、目を、心をこちらに向かせるにはどうしたらよいか・・・。
 原告になったじん肺患者は昭和5年生まれ。終戦時15歳。満州から引き揚げ後、炭鉱に入った。最高裁の裁判官たちは、昭和2年から7年の生まれ。裁判官たちは戦争中の遅れを取り戻そうと必死で勉強し、法曹となって成功していったのに違いない。その同じ時期、九州の西の果てで、地底に潜って石炭を掘りながら日本の復興を支え、そして、日鉄鉱業から放り出されて35歳の若さで死んでしまった男がいる。裁判官がこのことに思いを馳せ、自分の人生と重ねて考えてもらえたら、被害を現実のものとして実感してもらえるのではないか。そう考えて、原告の物語をつくろうと思った。すごい発想ですね。頭が下がります。
 最初に、裁判官の皆さん、あなたたちと同年代の男の物語です、と訴え、そのあと詳しい被害と、それをもたらした日鉄鉱業の非道な扱いを具体的に述べていった。
 もう一つの工夫は、読み方。読むにあたって、原稿の量が多いと、どうしても手でしっかり持つので、下を向きがちになり、裁判官に訴えるという姿勢にならない。
 また、ページをめくるために間が空いてしまうと、聞くほうの緊張感が続かない。さらに、読み手が感情的になると、たとえば被害の弁論では自分で声が詰まることがある、それでは裁判官が興ざめしてしまう。
 そこで、自分の分だけ縮小コピーして枚数を減らした原稿を用意し、何度も何度も声に出して練習し、冷静に物語を語れるように心がけた。
ふむふむ、すごいことです。見習いたいものです。
 弁論を始めたとき、二人の裁判官が書面からキッと目を上げてこちらを見た。それを見て、よしよし!と思い、落ち着いて弁論していった。
 いやはや、まったくたいしたものです。このくだりだけでも、この本を読む価値があります。ご一読を強くおすすめします。
(2014年10月刊。500円+税)

東大首席弁護士の7回読み勉強法

カテゴリー:司法

著者  山口 真由 、 出版  PHP
 タイトルにひかれて、本屋でつい手にとって読みはじめました。
 東大(法学部)を首席で卒業した人って、どんな勉強をしていたのかなっていう好奇心からです。すると、この女性は本人いわく天才ではなく、努力した秀才だということを知りました。そして、その7回読み勉強法なるものは、とても合理的なものであることを知って、なんだか安心しました。
 東大法学部を卒業したあと財務省で8年間はたらき、今は、なぜか弁護士をしている女性です。とても素直な文章なので、それこそスラスラ30分で読み終えました。
 著者は、頭の回転が人並み外れて速いわけではなく、発想力がずば抜けているわけでもなく、むしろどちらも平凡だけど、勉強の力を頼りにして、進んできた。
勉強とは、今日できなかったことを、明日は出来るようにする力なのだ。今の自分をこえて進んでいく、明日の自分に夢を描くための力なのである。
 著者は、読むことを中心とした勉強法を確立した。それは、幼いころから活字に触れる機会が多く、多くの本を読んでいたことによる。
 勉強は決して楽しいものではない。なにより大切なのは、目的・目標をもつこと。小さな目標を達成していく。それによって喜びとやる気を確実に積み重ねることができる。それは、「自信」という自分自身の基盤をつくり出してくれる。
 勉強法を確立するには、自信が強い基盤として必要になる。
 失敗の印象ばかり抱いたまま生きていると、自分を信じる力が低下してしまう。
 失敗は、ミクロな視点では覚えておいて、マクロな視点では忘れてしまうこと。
 7回読みは、さらさら読み。それほど時間をおかずに、また読む。記憶が薄れないうちに再び読むと、定着が早まる。
 7回読みは、一冊の基本書を決め。目移りしない。
 7回読みは、丸暗記とは違う。
 やる気エンジンをかけたいなら、まず机に向かうこと。
 勉強をすすめるためのヒントが満載の本でした。なーるほど、これなら売れる本だと思います。
(2014年8月刊。1300円+税)

「立憲主義の破壊」に抗う

カテゴリー:司法

著者  川口 創 、 出版  新日本出版社
 著者は名古屋の弁護士です。2008年4月、名古屋高裁が航空自衛隊のイラクでの活動は憲法9条に違反するという画期的な違憲判決を出しましたが、そのとき弁護団事務局長として活躍していました。
 安倍内閣による集団的自衛権の行使容認がいかに憲法に反し、危険なものであるかを名古屋高裁判決をふまえて、とても明快かつ分かりやすく解説している100頁ほどのブックレットです。値段も1000円ですし、ぜひ買って、手にとってお読みください。すっと読め、すとんと胸に落ちること間違いありません。
 安倍首相は、集団的自衛権の行使を認めたのは、国民の命を守るためだという。
しかし、戦争は、いつだって自国の国民を守るためというのを理由にしてきた。
 まして、集団的自衛権は、日本が外国から武力攻撃を受けたときの国土と国民を守るための個別的自衛権とはまったく異なるもの。それは、自分の国の防衛とは無関係の、第三国間で起きた戦争に参戦していくことを意味している。
本年(2014年)7月1日、安倍内閣が行った閣議決定は、あくまで政府の「宣言」にすぎない。法律がつくられなければ、閣議決定自体に意味はない。そして、その法律が違憲無効となれば、政策も実現できない。
安倍首相は、わざと個別的自衛権と集団的自衛権とをごちゃまぜにして、あたかも集団的自衛権が個別的自衛権の延長線上にあって、ひとまわり大きな枠組みでもあるかのように偽装しようとしている。
集団的自衛権は、自分はやられなくても、仲良しの子がけんかを仕掛けられたとき、助太刀することだと説明されることがある。しかし、もっと詳しく正確にいうと、やられようとする子というのは、実はプロレスラー級の実力をもっていて(アメリカ)、それに対して小学1年生くらいの小さな子(北朝鮮)が仕掛かったところを、屈強な大人(日本)がプロレスラーと一緒になって小さな子をボコボコにやっつけるというもの。
まさに、マンガです。私は、このたとえは秀逸だと感嘆しました。まことに、そのとおりですよね。友人というのは世界最強の屈強な人物(アメリカ)なのです。
アメリカを北朝鮮が正面から攻撃するような事態をまともに想定している人はいないと思います。そんなことをしたら、金正恩政権は何時間も、もたないこと必至です。
アメリカのイラク侵略戦争のとき、日本の航空自衛隊は、クウェートからバグダットまで武装したアメリカ兵を空輸していた。この事態を直視して、日本人はアメリカのイラク侵略戦争に加担し、加害者になっていると厳しく指摘したのが名古屋高裁の違憲判決の意義だった。
 7月1日の閣議決定は、外国に対する武力攻撃が発生したとき、日本がすぐに自衛隊を行使できるとはしていない。「これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合に限って自衛権を発動できるとした。これが、限定になるのかどうか・・・。
 「限定」になんかならない。まったくのごまかしだと内閣法制局の元長官が断言している。
 本当にそのとおりです。現に、安倍首相は、国会答弁で、ペルシャ湾で日本のタンカーが自由に航行できなくなったら、「わが国の存立が脅かされ」る事態だと明言しました。日本に石油備蓄が全くないかのような安倍首相の答弁に私も開いた口がふさがりませんでした。
 集団的自衛権って、なんだがか難しくて、良く分からないなと思っている人には、この本をご一読されることを強くおすすめします。なにしろ100頁、1000円の本なのです。さあ、手にとって読んでみましょう。
(2014年8月刊。1000円+税)
 台風一過、強風が少し残っているなか、チューリップの球根を植え込みました。
 雨をたっぷり吸い込んでいますので、スコップで掘るのは容易でしたが、さすが200個の球根だと腰にきます。ミミズをたくさん掘りあげてしまいました。畳一枚分の広さに200本のチューリップが咲いてくれます。春が楽しみになりました。あと300本、植えます。

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