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カテゴリー: 司法

日本法の舞台裏

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 新堂 幸司(編集代表) 、 出版 商事法務 
立法や制度改革の過程で起きていたことを立法秘話として関係者が語った本です。商事法務の編集長を長くつとめてきた松澤三男氏の古稀記念論文集でもありますが、学者や弁護士、そして官僚など、日本の法曹界で名高い人々が登場している点でも画期的な内容になっています。
法制審議会やら国会対策、そして各種研究会でのエピソードが豊富で、さまざまな法律の立法過程が手にとるように見えてきます。
研究者が発言するとき、わざわざ「個人的見解だ」と断りを入れる人がいるが、不自然な感じを受ける。研究者にとって、個人的見解以外のものが果たして、あるのか。そして、自らの意見を開陳するのは義務というべきこと(伊藤眞)。
法案づくりは、営業と似ている。消費者法を改正しようとするとき、説明すべき業界は限りなく多い。もれがあると、あとあとのプロセスで表面化し、大きな問題になりかねない。(川口康裕)。
閣法とは、内閣の提出する法案のこと。議員提出法案は、議員の所属による提出先議院の違いにより、衆法とか、参法と呼ばれる(村松秀樹)。
日本でも、渉外婚姻等によって夫婦や親子間で氏を異にする家庭も少なくない。それを考えたら、氏を異にすることが家族の一体性を害し、婚姻の意義を薄れさせるという消極論は、現実を見ない、観念論にすぎない(加藤朋寛)。
審議会の意見をまとめる必要があるときには、結論に至る論理をまず展開し、次にそれと異なる意見があったことを具体的に紹介する。責任は結論をまとめた学長がとることになっている(平野正宣)。
新法の名称をどうするか話題になったとき、幹事として出席していたので、「民事再生法」としてはどうかと提案したところ、並居る論客から一蹴された。ところが、法務省の呈示した案の一つに民事再生法があったので、うれしかった。あきらめかけていた迷子の子犬にめぐりあった気分だった。日弁連では大方の賛同を得られた(瀨戸英雄)。
私も、個人版民事再生法の制定過程の議論に少しだけ加わりました。一丁あがり方式の破産免責では救われない債務者が少なくないことから、私が必要に迫られて実践していた方式を踏まえて発言したのです。
民事執行法の制定過程では、午前3時ころに議論を終え、会議室の床に貸布団を敷いて就寝する。庁舎内で泊まると、朝8時半まで眠れるので便利だ。そのうち、会議室の床よりは、じゅうたん敷きの局長室の床が良さそうなので、密かに寝場所を変更した。起床後は、局長の出勤前に臭気取りのために窓を全面開放して部屋を寒気にさらした。帰宅するのは交替で週1日だけ、入浴のため。やせた豚になるよりは、太った豚になるほうがまし、と考えていた(園尾隆司)。
平成8年の新民事訴訟法の制定過程で部会のなかで敢然として発言する気骨ある弁護士がいて、感銘を受けた。ところが、当局のつくった原案に賛成する意見を述べるばかりの弁護士もいた(高橋宏志)。
商事法務研究会は経営法友会の事務局を支えている。そして、法律編集者懇話会が組織されている。
いずれも私の知らないことでした。そんな立法秘話が満載ですから、500頁もの大作になっています。私は、東京から福岡までの帰りの飛行機のなかで、一気に読みとおしました。
(2016年10月刊。4600円+税)

久保利英明、ロースクール講義

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 久保利 英明 、 出版  日経BP社
 「債権者集会って、面白くないよね」
 「そんなことはないさ。債権者集会は宝の山なんだぜ」
 「えっ、どうして?」
 「だって、債権者集会に来る債権者は、今日は債権者だけど、いつ債務者になるか分らない零細企業なんだ。だから、倒産した企業の代理人となった弁護士がどれくらい頼り甲斐があるか、よく見ている。ビシッと債権者集会を仕切っていたら、自分が倒れたときには、この弁護士に頼もうっていう気になる」
 「なるほど、債権者集会は弁護士にとって依頼者獲得の場でもあるんだね・・・」
 「そう、そのとおり」
 このやりとりは、私も、なるほどと思いました。
 良い準備書面とは、司法修習所で評価される模範答案とは違う。何のために準備書面を書くのか。自己満足のためでなく、依頼者のためでもなく、相手方をやっつけるためでもない。裁判官に、そうか、この事件は、こういう話なのかと、思わず膝を叩いてしまうような書面を書かなければいけない。
話を聞くときは、まずは依頼者の立場に立って、どうしてこういう経緯になったのか、それぞれの時点で依頼者はどういうことを考えてこうしたのか、といった動機や理由を理解してあげることが必要だ。そのうえで、疑問に思ったところをきちんと正面から尋ねて理由を解明していく。そのとき、決して依頼者を責めないこと。
訴訟の見通しを説明するときは、「現時点の情報によれば」と、その時点で得ている情報にもとづく見通しであることを明確にしておく。
 腕のいい弁護士は、よく負ける。勝率の高い弁護士は、負けようのない種類の仕事を数多くこなしているだけのことが多い。勝率の高い弁護士を目ざしても意味はない。
 裁判期日の報告は、きちんと書面で作成して依頼者に渡すのが良い。信頼関係を生む始まりだ。
 予想外の判決をもらうことは弁護士生活30年になってもある。ホント、そうなんですよね。裁判官次第で、判決の勝ち負けが決まる。そのとき、必ずしも論理と事実によらず、好き嫌いの感情論が隠れたベースになっていることが少なくない。
 おそらく先に結論を決め、どの論点でその結論を導くかを決め、それにあわせて事実認定しているのではないかとしか思えない判決文がある。本当に、私も何度となく実感させられました。
人生を元気に、やり甲斐をもって生きることが幸せなのだ。自主性と、能力、そして人間関係が大切だ。
弁護士にとって一番大切なことは、依頼者を、事務所に入ってきたときよりも、事務所のドアを開けて出ていくときのほうが元気にして帰すこと。
これらの指摘(岡田和樹弁護士)に、私もまったく同感です。
 全力では仕事をしない。ふだんから「ゆとり時間」のない状態で、いつも全力疾走していたら、緊急事態に対応できない。つまり自由になる時間をもっておくこと。
 自分のもらう給料の3倍は稼がないと、独立した職業人とは言えない。
 病気するのは、日頃の生活態度にゆるみがあるから。弁護士が風邪をひいて休むなんて、恥ずかしいことともうべき。病気にならないよう、仕事と生活を適切に管理し、定期的な運動や休息をとる。
久保利弁護士には、先日、福岡で講演していただきましたが、そのきっかけがこの書評コーナーによる本の紹介だったと聞きました。うれしいことです。先輩弁護士の培った貴重なノウハウをきちんと受け継ぎ、次に伝達していきたいものです。
 
(2016年8月刊。1800円+税)

未来ダイアリー

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 内山 宙 、 出版  金曜日
 もしも、自民党改憲草案が実現したら?
 静岡の若手弁護士によるイメージあふれる本です。自民党改憲草案の本質が、その不気味さが余すところなく紹介されていて、心底からゾクゾク悪寒を覚えてしまいます。
 さしずめ寅さん映画で、タコ社長が、ああ、気分が悪くなってきた、まくら、サクラをくれ(「サクラ、枕をくれ」の言い間違い)を起こしてしまいます。
 安倍首相は、今国会で憲法改正論議を始めると宣言しました。おっと待ってください。首相も国会議員も、憲法を守り尊重する義務があるのを忘れてはいけませんよ・・・。
著者に面識はありませんが、「あすわか」に所属して、最近メキメキと売出し中です。「宙」って、なんと読むのかと思うと、「ひろし」だそうです。
「あすわか」って、何ですか・・・。「明日の自由を守る若手弁護士の会」の略称です。ですから、私には残念ながら加入資格がありません。「あすわか」の作成した「司法芝居」も良く出来ていますよ。私も小さな学習会で活用させてもらいました。
この本は、自民党改憲草案が草案でなくなり、現実のものになったとき、日本はどうなっているのかをリアルに再現(?)しています。いやあ、実にソラ恐ろしい世の中です。
 まるで、戦前の域詰まる日本の再来です。
 「改正前の日本国憲法を学ぶことは、今の新憲法の秩序を破壊しようとする行為に該当する」
 「以前の憲法を学ぶことすら、公の秩序違反と言われるようになってしまった」
 「いろいろ政府に文句を言っていると、内乱予備罪の疑いをかけられてしまう」
 「たしかに国民投票があったけれど、まさか、こんなに変わってしまうなんて、思ってもみなかったもんで、投票には行かなかった・・・」
 「憲法なんて、よく分からない。難しくて、考えるのが面倒。自分には関係がない。収入が少ないから目の前の生活で手一杯で、考える余裕なんてない。まじめに投票に行くなんて、カッコ悪いし・・・」
 「NHKなんて、ひたすら政府をよいしょしてて、気持ち悪いです・・・」
 いまの日本は、憲法改正するかどうかの瀬戸際にある。そして、すでに安倍政権は国会で3分の2の議席を占めている。ところが、国民の多くは、まだまだ憲法が自分たちの生活と平和を守ってくれるという自覚が薄いようです。そのスキを安倍政権はついているのです。
 この本は、その隙をつかれたあげく改憲が現実化したときの日本の恐ろしい状況を、とても分かりやすく示しています。
 私も、著者のような若手弁護士と一緒に、日本の平和と世界の平和を願って、すこしずつでも引き続き声をあげていくつもりです。
 いい本をありがとうございました。ぜひ、みなさん、手にとってお読みください。
 
(2016年8月刊。1000円+税)

銀行員30年、弁護士20年

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者  浜中 善彦 、 出版  商事法務
 著者が大学を卒業して銀行に入ったのは昭和39年。東京オリンピックのあった年です。私が高校に入学した年でもあります。
 そのころ、銀行の総務部には総会屋が「毎月の給料」をもらいに来ていたというのです。銀行のトップは昔から黒い世界と交際していたのです。そして、インサイダー取引も半ば公然と行われていたとのこと。今ではまったくない、と果たして言い切れるのでしょうか・・・。
 著者は融資課長のとき、毎日、夕方6時前には退社していたとのこと。これって、すごいことですよね。でも、これでは、恐らく出世はしなかったでしょうね。
 管理者として、もっとも力を入れたのは、部下の教育。接客の際、相手に失礼がないよう言葉づかいに注意する。部屋の出入りの順序や席順等にも目を配らせた。
 銀行の有担保貸出は、長期貸付金の場合であり、短期貸付金は無担保が原則。銀行は担保にお金を貸すのではない。
銀行員としての経験から、大企業とは、無駄が多いほど大企業であると思う。大企業の特徴として、コピーや紙の消費量が多い。いまでは、ネット活用によって、ペーパレス化は進んでいるのでしょうか・・・。
 著者は43歳のとき、経営相談所へ配属された。窓際の仕事である。ところが、著者はこれをチャンスだと考えたのでした。
銀行員になって20年仕事をしてきて、はじめて定時出勤、定時退社の部署に来ることができた。さあ、与えられて時間を、どうするか。よくよく著者は考えたのです。水泳を始め、座禅をし、司法試験に挑戦することにしました。
 資格を取ることに限らず、何かを達成しようとするとき、もっとも重要なのはモチベーション。動機と目的と工夫がなければ勉強時間をつくり出すこともできない。日本一難しい試験に挑戦してみよう、定年後は、銀行が決めた人生ではなく、自分でも選択肢をもちたいというのが動機だった。
 いかに勉強時間を確保するか。そのためには極力、無駄な時間を省くことが必要になる。スケジュール管理の方法として、目的別に3冊の手帳を使うことにした。
 スケジュール管理で大切なことは、単に予定を立てるだけでなく、記録すること。そして、記録した結果をチェックし、今後の計画の参考にする必要がある。次に、確保した時間を、いかに有効活用するか。
学者の解説は、予備校の講師とは全然比べ物にならない。予備校の講師の解説は、一旦極めて明快なようだが、これは問題を単純化して説明しているからなので、まるきり深みに欠ける。
かばんには、まとまった時間が出来たときに読む本と、細切れの時間に読む本の2種類を入れている。
私の場合には、カバンの外側には、ホームの待ちあいでも読めるように絶えず新書を入れています。電車のなかでは部厚い単行本を読みます
 著者は54歳で30年勤めた銀行を定年退職しました。定年が54歳だなんて、早すぎますよね・・・。
平成7年に和光の司法研修所に入った。730人の合格者があり、12クラスで、1クラス60人ほど。
サラリーマンになれないような弁護士は、弁護士としても無能だと思う。
私にとっては耳の痛い言葉です。私は、とてもサラリーマンには向いていないと思うからです。
 プロフェッションといわれる医師、聖職者および法律家の共通点は、いずれも何らかの形で人間のもつ悩みの解決に奉仕する職業であるということ。医師は肉体的悩みの解決、聖職者は精神的な悩みの解決が本来の任務である。法律家は、人間関係から生ずる紛争の解決をその任務とする。
職業としての弁護士は、決して気楽ではない。むしろ、精神的には、かなりストレスのかかる職業である。受任事件から来るプレッシャーは大きい。
弁護士にとって大事なことは信頼関係である。しかし、そのことは依頼者の言いなりになればいいということを意味しない。依頼者を説得するのも弁護士の役割。しかし、他人を論理で説得することはできない。人が他人の意見に納得するのは、論理ではなく感情による。 
弁護士の仕事のいいところは、仕事を通じて、常に社会との接点があること。
さすがは人生の大先輩です。いかにも含蓄深い言葉ばかりでした。
著者の、今後ますますのご健勝を祈念します。
(2016年7月刊。2700円+税)

法テラスの誕生と未来

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者  寺井 一弘 、 出版  日本評論社
 3.11の朝、法テラス理事長の退任が閣議で了解されたという著者による、法テラスの過去と将来を語った貴重な本です。
 九州は長崎に縁の深い著者は、いま、安保法制違憲訴訟に全力投球の身です。私も、福岡で、少しばかりのお手伝いをしています。
 法テラスの理事長をつとめた著者の本ですから、さすがに法テラスが発足するまでの経緯と、スタートして今日まで、そして将来展望が熱く語られています。
 司法改革はアメリカから押しつけられたもので、改悪だという主張があるが、自分はそうは考えていない。その点、私も著者と同じ思いです。
 司法部門の強化拡充は規制緩和・市場主義の行き過ぎを是正して、社会的・経済的弱者の権利を擁護するために不可欠なものであった。なにしろ、法テラスの発足する前の法律扶助制度は、まったく「日陰の身」で、予算増大など夢のような話だった。
 亀井時子弁護士(東京)は、20年ものあいだ、国庫補助金は年間8000万円前後で推移し、広報もままならなかったと指摘し、嘆いていた。ところが、2004年6月、総合法律支援法が公布され、2006年4月に法テラス(日本司法支援センター)が発足した後、予算規模は格段に拡充した。2010年度は法テラスへの政府予算は310億を超えている。
法テラスと契約している弁護士は2010年度に1万5千人をこえ、司法書士も5千人超である。
 同じく2010年度、法テラスを利用する法律相談援助件数は25万件をこえ、代理援助も11万件を上回っている。そして、法テラスは自前のスタッフ弁護士を養成し、かかえているが、2010年度に300人をこえた。
 法テラスは、独立行政法人に準じた法人格を持っている。職員はすべて非公務員とし、徹底した民間主導型の組織となっている。
 弁護士の独立制を制度的に担保する仕組みもある。弁護士のなかには、国の所管する法テラスとは契約したくないという考えの人も少なくありませんが、私は、かつての国選弁護人と本質的に変わりはないと考えています。
 実際、民事事件で言えば、いま私の扱う借金整理関係と離婚関係の事件の大半は法テラス利用です。法テラスと契約しなければ、私の事務所の存続自体も危ういというのが率直な実情です。
 そして、刑事事件は9割以上が法テラス利用です。私選弁護の依頼は年に1件あるかないかという状況になっています。
 司法過疎地に法テラスの主宰する法律事務所が出来ていて、ところによっては地元弁護士会と摩擦を生じているところもあるようです。でも、それは、お互いの運用で解決できる問題ではないでしょうか。小都市、田舎であっても法的トラブルは発生していますし、そのとき、関係者が多数いるというケースは決して珍しいことではありません。そんなとき、法テラスのスタッフ弁護士と地元の弁護士とは平和的に共存できるはずなのです。
 2002年、小泉首相のとき、全国に3300ある市区町村の85%には弁護士が1人もいないという状況でした。今は、どうなのでしょうか・・・。
 実は、この本は2011年11月発刊であり、その翌年ころ著者より増呈されたのではなかったかと思います。長らく積んドク状態だったので、今回読んでみたのです。そんなわけで、データが古くなっているのは決して著者の責任ではありません。
 引き続き、憲法違反の安保法制の廃止のために、ともにがんばりたいと思いますので、よろしくお願いします。
(2011年11月刊。2500円+税)

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