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カテゴリー: 司法

明日の法律家

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 リチャード・サスキンド 、 出版 商事法務
 イギリスの学者が、これからの司法世界は劇的に変化すると力説しています。日本の片田舎でしがない弁護士をしている身に直接ふりかかってくる気はしていませんが、いずれは大きく変わるんだろうなという気がします。
この本で著者は、「私の呼びかけは、年齢ではなく、心が若い人に向けてのものだ」というジョン・F・ケネディの言葉を引用しています。そうならば、私に対する呼びかけの本でもあると受けとめました。
 今後の25年を見渡すならば、法律家や裁判所が、今までと同様に業務を行うと予想するのは現実的ではない。リーガル・マーケットは、現在、著しく流動的な状況にある。この変化には3つの主たる推進要因がある。「より多くのものをより安く」という課題。自由化。そしてテクノロジー。
弁護士のクライアントは多様化している。多くの企業で全体の法務予算を30~50%も削減するよう要求されている。
一般市民について言えば、我々の生活のあらゆる面で法律が中心であるにもかかわらず、公的法律扶助の劇的な削減により、今では非常に裕福な人が非常に貧しい人しか弁護士のサービスを利用できないという結果になっている。市民も「より多くのものをより安く」という課題に直面している。これはイギリスの話ではありますが、日本でも決して無縁な状況ではありません。
 イギリスでは、弁護士でない者が法律事務所の所有者(オーナー)になることが認められている。そこで、ビッグ4巨大会計事務所(KPMG、PWC、Pelo、He、EY)が、多くの法律事務所を支配している。ビッグ4会計事務所のすべてが、競争力と資本力を備えてイギリスのリーガル・マーケットに戻っている現実を忘れてはいけない。
 アメリカでもダムが決壊しはじめている。デジタル・テクノロジーは、一時的な流行ではない。
 世界のリーガル・マーケット自体は1兆ドル規模になっている。世界のリーガルテックへの支出の90%以上が法律事務所によるもの。
 タイム・チャージは効率化を妨げる制度である。それは、効率よく仕事をする同僚よりも時間をかけて仕事をする弁護士に報いるものである。
 多くのアソシエイトは年間2500時間もの請求時間を働くことが期待されている。これは法律事務所には大きな利益をもたらすが、クライアントはますます失望する仕組みである。
多くのパートナーが年間100万ポント超を稼いでいる事務所が世界に100以上ある。
 タイムチャージでなく固定報酬を請求する法律事務所も、利益率を下げるつもりではなく、提案していない。著者は、弁護士の費用それ自体が高くなりすぎていると主張しています。
 多くの弁護士は、法律業務を高度にオーダーメイドなものとみなしているが、それについて著者は反論します。それは生産性のないフィクションだ。オーダーメイドの対応を要求される法律業務は、多くの弁護士がクライアントに信じさせようとしているほど多くはない。このように主張します。弁護士は過去に同様の事案を扱っているのだから、そこでは一定の標準化が期待されるはずだというのです。
 AIによる自動文書作成は、質問に回答するユーザーが法律専門家や弁護士でなくてもいいという利点がある。これは、クライアントにとっては、今までよりも劇的に低廉なサービス価格となる。その一方、法律事務所にとっても、眠っている間に利益を上げるチャンスをもたらす。これは、タイム・チャージ・モデルからの根本的な離脱となる。
 こうして、リーガル・サービスのコストは低下し、価格は一定となり、業務が完了までにかかる時間が短縮され、そしてサービスの品質が向上する。これはAIなどを駆使して、判例・学説の検索によって一定の法律文書を作成するというイメージなのでしょうか…。
 これまでの法律事務所は、非常に高いレートの若手弁護士を使って、大量の(ときには何百もの)文書を精査させていた。しかし、それをアウトソーシングしたら、7分の1のコストで質の高い仕事をしてもらうことができる。そして、在宅で仕事をする弁護士をパートタイムで活用することが可能となる。
 法律プロジェクトの遂行課程のすべての段階で人間の法律家が必要だと考えなくてよい。
 稼働時間(稼働時間ではない)を請求することで利益を保っていた弁護士は必要ない。オンコール、常時接続性だ。
 これからの法律事務所は代替的リソース戦略をとらなければ、長期的にみると、半数以上が生き残れないだろう。多くの若手弁護士の労働コストは高すぎるものになっていく。
 ということは、今、日本の五大事務所が毎年40人も50人も弁護士を採用していますが、これもそのうち頭打ちになり、しかも削減されていく可能性があるということなのでしょうね…。
 果たして、本当にそうなるものでしょうか。
 アメリカでは、毎年ロースクールは4万5千人もの卒業生を送り出しているが、求人のほうは2万5千人(2018年)しかない。そして、ロースクール卒業生自体が10年前よりも1万人も減っている。
 インターネット活用のなかで弁護士と司法世界がどうなっていくのか、考えさせられる刺激的な問題提起にあふれている本だと思って読みました。
(2025年4月刊。3500円+税)

冤罪、なぜ人は間違えるのか

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 西 愛礼 、 出版 インターナショナル新書
 元裁判官の若手弁護士による冤罪論です。
 冤罪(えんざい)って、難しいコトバですよね。手書き派の私(このコーナーの原稿も、すべて手書きです。清書・入力は秘書の仕事であり、私は、それに赤ペンで添削して完成させます)ですが、何度書いても自信がありません。か弱い兎を拘束したさまから、無実の罪を受けることを意味しているとのこと。
 冤罪被告は、この世における最大の理不尽。これは本当にそう思います。だって、自分は何もしていないのに、「お前は人を殺した。だから死刑だ」なんて言われて死刑が確定するなんて、最悪の事態です。
 「反省しろよ、少しは」
 「こんな見え透いた嘘ついて、なおまだ弁解するか。なんだ、その悪びれもしない顔は。悪いと思ってんのか」
 「ふざけるな」
 「検察なめんなよ」
 「あなたの人生を預かっているのは私なんだ」
 今は、取調状況が録音・録画されることがあります。それで明らかになった検察官の台詞(せりふ)です。恐ろしいですよね。これが一日中、しかも23日間も続いたとき、これに負けない自信のある人は、果たしてどれだけいるでしょうか…。もちろん、私も自信はありません。
 プレサンス事件では、疑われた山岸社長は保釈されるまで、なんとなんと248日間も身体拘束されていました。これはきついです。8ヶ月間も狭い部屋に閉じ込められるなんて、ぞぞっとします。こんなことを言った検察官は、職権乱用罪で裁判にかけられましたが、それも当然です。
 被疑者段階の取調状況が録音・録画されるのは、全事件の3%にとどまっている。実際、私は、まだ経験したことがありません。
人間は間違いから逃れられないし、人の心には「盲点」がある。
人間は常に予測を立てながら生活している。
 血液型と性格とは何の関係もないことが科学的に証明されているのに、多くの日本人は関係性があると信じている。
日本の犯罪事件は戦後明らかに減少しているのに、「最近はどんどん治安が悪化している」と思い込む日本人は多い。これは凶悪犯罪や異常な犯罪をマスメディアが大々的に報道するから、人々は、そのような印象をもってしまう。
 人間は、結論からエビデンスを評価してしまうこともある生き物。一つの疑惑があると、雪崩(なだれ)が起きたように他の争点に影響を与えてしまい、全体的に壊滅的な影響を与えることになる。
自分が関与したものは、自己正当化の心理から誤りを認められずに、以前の行動方針に固執してしまう傾向がある。
 正義感は不正をもたらすことがある。そして、組織もまた誤る。
人が同じ間違いを繰り返すのは、過去の失敗から学ばないから。
日本の刑事手続において、保釈されることが最近は前より断然多くなりました。でも、否認したら3分の1しか保釈されません。ええっ、3分の1も保釈されるようになったのか…、むしろ私はそう思いました。否認したら保釈されないというのが、これまでの私の「常識」だったのです。
人間は正常な判断ができない状況では、客観的にみたら自分自身にとって不利な行動もしてしまう生き物だ。
 これは、まことにそのとおりです。だからこそ、相談相手としての弁護士が必要なのです。
 冤罪なんて昔のことでしょ。そう思ったら、それは間違いなのです。ちなみに、最近、検察官のイメージが悪化したため、検察官志望は減っているとのこと。それも当然ですよね、先日の検事総長談話を見ていると、私はそう思いました。
(2024年12月刊。960円+税)

士業プロフェッショナル2025年版

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 産経新聞生活情報センター 、 出版 ぎょうけい新聞社
 豊前(ぶぜん)市で法律事務所を構えて9年になる西村幸太郎弁護士が紹介されています。
 もとは豊前市には弁護士が1人もいない弁護士過疎地域の一つだった。そこに、西村弁護士が日弁連ひまわり基金法律事務所を開設したのは2016年10月のこと。
西村弁護士は司法過疎地へ弁護士を派遣する福岡市内のあさかぜ基金法律事務所で3年間の実地訓練を経て豊前市に移り住み開業した。
豊前市の人口は2万3千人、山の幸と海の幸は豊富だけど、大手企業は見あたらない。
 開業当初は、1ヶ月の売上が8万円だったが、西村弁護士は積極的に地域に出かけ、地道に顔を売る努を続けた結果、今では経営は安定している。縁もゆかりもない豊前だけど、西村弁護士は初めから骨をうずめる覚悟で豊前市に赴任した。今ではマイホームを構え、子どもたちも元気に育っている。弁護士事務所も地域のインフラの一つだと考えている。
ゼネラリストが営む地域密着型の事務所として西村弁護士が心がけているのは三つ。一つは人身傷害分野で、交通事故などを扱う。二つは終活、相続・遺言の分野。三つは、企業顧問。
 二つ目の終結については、積極的に高齢者向けにセミナー(講座)を開いている。そのためのテキスト(たとえば「自筆証書遺言のつくり方」)も発行している。
 三つ目の企業顧問についても企業法務をテーマとした冊子を作成している。西村弁護士のモットーは経営者が「本業に専念できる環境」をつくること。つまり、企業がトラブルをかかえてしまったらその対策に追われて、本業がおろそかになりかねない。そうならないよう、西村弁護士は予防法務の積極的な実践を心がけている。たとえば、「会社法・労働法の基礎地域と活用法」という冊子には、コンプライアンスのチェックシートがあり、丁寧に解説されている。
 西村弁護士はたくさんの資格を有している。経営心理士、国家資格キャリアコンサルタント、宅地建物取引士、終活カウンセラー協会認定終活講師、上級相続診断士、自分史活用アドバイザー。
 いやはや、すごいものです。よほど勉強好きなんですね。
 今後ますますの地域密着の活躍を心から期待します。
(2025年3月刊。1650円)

30代からの社会人合格者のリアル

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 中央経済社編 、 出版 中央経済社
 司法試験・予備試験に社会人になってから挑戦し、合格した人たちの体験記です。これを読むと、ずい分と司法試験の様相は変わってしまったものだと実感します。
 それでも、合格の心がまえ自体は、いつだって同じだということも確認できます。目標をしっかりもち、どんな試験なのかを見定め、あとはひたすら集中して勉強するのです。過去問をやって、答案の文章が書けるのは、もっとも基本とすべきものであることは、昔も今も変わりません。それはネット受験になってからも変わるはずがありません。手で文章を書くのか、それとも手指の先で入力するかだけの違いです。
インターネットを通じて受験指導を個人的に受けられるというのを初めて知りました。たとえば、週1回、オンライン個別指導が受けられるのです。
 ある合格者は、予備試験の過去問を1日1通起案したそうです。365日、ずっとやり通したというのもすごいです。
 司法試験に「写経」と呼ばれる勉強方法があるというのも初めて知りました。ただし、これも機械的に答案を書き写してしまうだけだと、頭に何も残らないという危険があります。それでは時間のムダになってしまいます。
答案を分かりやすく、論理的に書くのは簡単なようで、実は訓練が必要なこと。たしかにそのとおりなんです。
 過去問を大量に解いて、時間感覚を身につける。これも大切なことです。時間切れになってはいけません。時間配分を徹底しなければ合格ラインに達することができません。
習慣化することが大切。そのとおりです。そして、この習慣をつくるには、はじめに努力するのが肝心です。
資格試験では「完璧」にこだわるのは大きなデメリット。まったく、そのとおりです。
社会人が勉強するなかで、もっとも大変なのはメンタルコントロール。これには、いささか異論があります。メンタルコントロールは、「ヒマ」な学生だって、実は「ヒマ」だからこそ大変なのです。忙しいと余計なことは考えるゆとりもないでしょう。でも「ヒマ」な学生は、小人閑居して不善をなすで、気が散ること、おびただしいのです。これが私の実感です。
 ただ、このように書いた女性はなんと、2人の子持ちの主婦。しかも、受験勉強を始めたとき2歳と4歳の子が、5年後の合格時には7歳と9歳でした。可愛いさかりの我が子2人をかかえて、よくぞ勉強時間を確保し、また集中したものです。感服するほかありません。
 この女性は、「やることに迷ったら、今一番やりたくない勉強をする」と決め、それを実行したのです。これはまた大変な意思の強さです。
 地方公務員をしながら、試験勉強をし続けた男性は、時間がないなか、効率よく勉強する工夫をしました。たとえばスキマ時間の活用です。
映画プロデューサーをしていた人が司法試験を一念発起して合格した、だなんて、信じられません。
旧司法試験に合格できず、大会社の法務部に13年間つとめたうえで、働きながら司法試験に挑戦して合格した男性がいます。40代、4児の父親です。この人が参考書として、弁護士職務基本規程をあげているのには驚かされました。こんなものが司法試験に必要だなんて、信じられません。この人は、週に15~20時間しか勉強できなかったそうです。それでも合格できるのですね。たいしたものです。
目ざすゴールはアウトプット。インプットは、そのための前提行為にすぎない。なーるほど、そうなんでしょうね。
 頭が良くても、努力を惜しみ、小手先で要領よくすます、素直・愚直になれない人が合格するのは難しいと語ります。まことにそのとおりだと私も思います。
 私にとって受験は50年以上も前のことですが、今どきの受験生の心境が知りたくて読んでみました。大いに勉強になりました。実は私の受験生活の実際を紹介した本(「小説・司法試験」花伝社)を刊行しているのです。電子書籍としても売られていて、ほんの少しですが、反応も少しはあります。良かったら、一度のぞいてみてください。
(2025年2月刊。2200円)

労働者の権利と労働法における現代的課題

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 井上幸夫・鴨田哲郎・小島周一 、 出版 旬報社
 堂々、570頁もの分厚さのハードカバーの本です。敬愛する徳住賢治弁護士の喜寿を祈念して発刊されました。冒頭に戦後の、今日に至るまでの労使紛争、労働争議の状況が徳住弁護士によって簡単にまとめられています。
 かつては日本でもストライキがしきりに起きていました。今や現代日本ではほとんど死語になってしまったストライキですが、労働争議が年に1万件を超していたのです。そして多くの争議団があり、集まって東京争議団としてまとまって闘い、大きな成果を上げていました。
東京争議団は、「勝利するための4つの基本」を定めた。第一に争議組合と争議団の団結の強化、第二に職場からの闘いの強化、第三に産業別、地域の仲間との団結と共闘の強化、第四に法廷闘争の強化。
 そして、勝つためには三つの必要条件がある。第一に要求を具体的に明確にする、第二に、情勢分析を明確にする、第三に闘う相手を明確にする。
戦後労働運動は、組合の団結力にもとづいて裁判闘争において重要な判例法理を確立させた。解雇権濫用法理。整理解雇法理、有期雇用雇止法理、安全配慮義務の法理、採用内定の法理。
 集団的労使紛争において労働弁護士は大いに闘い、重要な成果を勝ちとった。
 1975年の電業社事件では、組合員460人が賞与仮払仮処分を申請し、総額1億4千万円をこす仮処分決定を得た。
 職場では、「ころび屋」「当たり屋」の管理職が登場し、「刑事事件」が頻発した。これに対して労働者と労働弁護士は果敢に闘って、ついに裁判所に次々と無罪判決を出させた。
北平音響事件(1979年10月)では、申請人70人について整理解雇を無効とさせ、賃金総額500万円の仮払いの仮処分決定を得た。
 ところが、1975年11月の国鉄等の8日間のスト権ストが敗北すると、その後は公共部門のストは打てなくなってしまった。
 このスト権ストのとき、私は鎌倉・大船に住んでいて、川崎の職場まで京浜急行に乗って、いつもより2時間以上も余計にかけて出勤しました。裁判期日はみんな延期されたと思いますから、要するに様子をみながら事務所に出ただけのことです。
 1970年代の後半から、職場での組合活動を敵視し、抑圧する反対労組的な判決が続出するようになった。リボンを胸に着けて働くのは職務専念義務に反するなど、驚くべき反動的な判決が相次いだ。たかがスローガンを書いたリボンを胸につけたくらいで、それが職務専念義務に反するだなんて、そのバカバカしさに思わず笑ってしまいます。
1990年からバブルが崩壊して、日本経済は大変な状況になった。
 1993年1月、パイオニアの管理職35人が事実上の指名解雇された。それまで大手企業の管理職や正社員のリストラはなかったので、多くの国民が大きな衝撃を受けた。
 このころ、労働裁判が急増した。1990年に1000件だったのが、1995年に2300件、2000年には2700件、2005年には3000件と激増した。そして2006年から労働審判制度が始まると、2020年には7800件となった。
 ところが、労働争議のほうは、1974年の1万件超がピークで、1989年に1800件、2022年に270件と激減した。ピークの4分の1でしかない。
1990年以降は、個別労使紛争しかない状況にある。1989年、総評と同盟が解散し、連合が誕生した。
 ちなみに、労働裁判は、ヨーロッパでは今も相変わらず多い。ドイツ40万件、フランス17万件、イギリス10万件。これに対して1万件ほどでしかない日本は、あまりにも少ない。
 徳住弁護士は、団結力を基軸とする労働組合活動の再生が重要な課題になっていることを最後に強調しています。まことにもっとも、そのとおりだと私も思います。個別的な労使関係のなかで、労働者の権利意識を基軸として取り組みの強化が必要なことは、もちろんです。
 鵜飼良昭弁護士が「労働審判制度の誕生」という論稿を寄せています。鵜飼弁護士こそ労働審判制度の産みの親の一人です。というのも、司法制度改革審議会の意見書(2001年6月12日)にもとづき、その具体化のため、内閣に労働検討会が設置されましたが、座長の菅野和夫教授のもとで、鵜飼弁護士は、労働側の委員として、毎回の検討会を積極的にリードしていったのです。私は、このとき、担当の日弁連副会長として傍聴していました。鵜飼弁護士は、ともかく毎回、発言しました。どんなに消極論が出てきても、決してへこたれず、なんとか議論が前向きに進むように、あくまで粘るのです。毎回、その姿を身近に眺め、ひたすら感服しながら見守っていました。傍聴している私は拍手も野次を飛ばすことも出来ませんでした。
 このとき、裁判官委員は当初はきわめて消極的でした。そんな必要はないとか、素人が入ってもうまくいくわけがないという姿勢です。裁判官って、どうしてこんなに過剰なまでに自信満々なのか、私には不思議でなりませんでした。当時、東京地裁の労働部にいた山口幸雄判事(今は福岡で弁護士)は、途中で、方針変更したようです。もちろん、個人の判断とは考えられません。裁判所は消極論から、成立を妨げないというように方針転換したのです。
 そして、3回の審理で終わらせるという労働審判制度が始まったのでした。
司法制度改革は失敗だったと単純に決めつける人が、当時も今もいますが、私は、そのようなオールオアナッシングで物事を見ても何の意味もないと考えています。裁判員制度と労働審判制度は、司法改革がなかったら決して誕生しなかったことでしょう。これらを全否定してしまうのは許されません。
 「東京地裁労働部における最近の不当な判断について」を棗(なつめ)一郎弁護士が描いています。これまでの労働部の判決に反して、常識的な判断では考えられないような判決が次々に出ているようです。労働者や労働組合に対する偏見や思い込みに今の裁判官はとらわれているのではないかと指摘されています。深刻な事態です。ストライキのない日本で起きている悪循環の一つだと思います。
川人博弁護士が「過労死110番」の取り組みを紹介しています。宝塚歌劇団では、結局、大きな成果を上げています。それにしても華やかな舞台の裏に、前近代的な労使慣行が続いていたのは本当に残念なことでした。同じく、過労死問題では松丸正弁護士も論稿を寄せています。
 川人・松丸両弁護士は私と同じ世代で、徳住弁護士を含めて大学生時代から知己のある関係です。
 最後に徳住弁護士の人柄を少しだけ紹介します。熊本県八代市の生まれですので、福岡県に生まれ育った私とは同じ九州人です。そして、大学も弁護士も徳住弁護士は私より1学年・1期だけ上になります。
 徳住弁護士は日本労働弁護団の幹事長のあと会長もつとめています。東大ではロースクールの教授として労働法を教えました。
 熊本出身なのにスキー好きで、苗場に別荘までもっているそうです。うらやましい限りです。
 徳住弁護士は発想が柔軟で、アイデアマン。誰に対しても分け隔てなく接する人。その言葉のひとつひとつが生き生きとしていて、真剣な表情とにこやかな表情の切り替わりが印象的。ウィングの広さ、対応の柔軟さ。労働弁護士という言葉では語れない多面体の弁護士なので、まさしく快人二十面相!こんな人物紹介に思わず、ほほ笑んでしまいました。
 最後に、こんな分厚い本なのに、ないものねだりをあえてすれば、アメリカでは最近バイデン政権のときからストライキが増えていて、労働運送が活性化している面もあると聞きました。そんな日米労働事情の対比を通して、日本での労働運動を再び高揚させるための提言があれば良かったと思いました。
このような貴重な本をありがたくも贈呈していただき、ありがとうございました。徳住先生の今後ひき続きのご活躍を心より祈念します。
(2025年3月刊。7700円)

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