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カテゴリー: 司法

守柔・・・現代の護民官を志して

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 守屋 克彦 、 出版 日本評論社
守柔って、いったい何だろうと思いました。老子52章に「守柔曰強」という表現があるとのこと。「柔を守るを強という」、つまり、柔弱の道を守るのは、かえって剛強の道であると解釈されている。
著者は東北大学出身で判官になり、青法協の熱心な会員となります。それは、まだ司法反動の嵐が吹き荒れていない、のどかな時代を過ごします。東京地裁にいたとき、青法協会員の裁判官の集まりとして「J・J会」をつくって研究会活動を始めてもいます。
東京J・J会が始まったとき101人、最終的には240人の会員を擁していた。
信じられない人数です。ところが、その会報に会員の異動をのせていたところ、それが「敵」の手にわたり、「裁判所の共産党員」とデッチ上げられてしまうのでした。
東北大学生として司法試験には現役での合格ですが、9人いたとのことです。著者は実質8ヶ月間の勉強で合格しています。
病気のため1年間療養して、12期として司法研修所に入った。あとで再任拒否された宮本康昭氏も同期。のちに最高裁長官となった町田顕裁判官は、司法修習生のときから青法協会員として活発に活動していて、東京J・J会にも当初から入会するという、熱心な青法協会員だった。
平賀書簡という地裁所長による裁判干渉事件が起きたとき、福島重雄裁判官から著者は真っ先に相談を受けた。
「正面から問題にしようと言っている福島さんを孤立させるわけにはいかないという決断には時間はかからなかった。しかし、裁判所のなかで、多分ただではすまないだろうなという不安はあった」
「父親から、何かあると黒星判事と言われて、地方回りをさせられるそうだと聞かされていたことを思い出した」
著者は所長からの事情聴取を3回うけた。青法協からの脱会の意思の有無を問われ、「会にとどまって事態を収拾したい」と答えた。
著者は最高裁による再任拒否者の筆頭とみられていた。ところが、著者ではなく、宮本康昭氏が拒否された。
全国裁判官懇話会が始まったのは昭和46年10月のこと。昭和47年2月、大阪で開かれたときには全国から255人もの裁判官が参集した。
14期では再任拒否は出なかった。
そして、1999年11月の懇話会に矢口洪一・最高裁元長官を招いて講演してもらった。
矢口洪一は、全然反省していない。矢口のなかでは宮本氏の首を切ったことも、懇話会に出て話すことも、まったく矛盾していないと思われる。
著者自身は肯定的に評価しているけれど、「矢口を呼んだのは絶対に間違いだ」と言う人も少なくない。
私の同期の元裁判官もその一人です。当時、わざわざ席をはずしたとのことです。
その結果、裁判所はどうなったか。上の方ばかり見ている、いわゆるヒラメ裁判官が多くなり、裁判所の活気が低下していく気配が生まれた。矢口長官のご機嫌をうかがうような人たちが矢口長官の意向を先取りして(忖度して)締め付けをした。これは官僚組織の通弊だ。
宮本氏の再任拒否に対して、東京の裁判所では要望書を集めることは出来なかった。
やがて、最高裁の局付判事補10数名が青法協会員だったところ、集団で脱退した。その先頭を切ったのが町田顕だった。
青法協には、東大のセツルメント出身の人が多かった。町田顕もその一人だった。
本当によい裁判をしようと思っていた人間の集まりがJ・J会だった。
自分がすすんで加入した会に対する退会の意思を内容証明郵便で出して、司法行政の管理職に報告するところまで追い込まれた行動を転向にはあたらないと言えるものなのか、疑問を感じる。
脱会しないで残った方にしても、余計な不利益は避けたいという自己規制が働くことになる。全体として、組織の活性化には大変なマイナスになったことは否定できない。
このような雰囲気に失望して辞めていた裁判官の仲間が多かったし、優れた人材が新任拒否で裁判所に入れなかったりして、日本の司法にとって取り返しのつかない損失がもたらされた時代だった。
どうでしょうか、今も、日本の裁判所のなかはその「損失」が拡大再生産されたまま、活気に乏しいままのような気がしてなりません。本書は決して過去の話ではなく、現代に生きている深刻な問いかけをなしていると思います。
聞き書きが本になっていますので、大変わかりやすい読みものとなっています。「司法の危機」に関心のある人には欠かせない本だと思います。一読を強くおすすめします。
なお、最新の判例時報に宮本康昭氏が連載をはじめました。心ある裁判官には社会から課せられた重い任務から、逃げずに誠実に遂行してほしいと心から願っています。
(2017年5月刊。1400円+税)

法と実務13巻

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 日弁連法務研究財団 、 出版  商事法務
法テラスのスタッフ弁護士がどんな活動をしているのか、その積極的意義が実践を通してとても具体的に語り明かされています。私も、改めて、なるほどスタッフ弁護士だからこそ出来る活動だなと深く納得しました。法テラスの存在意義に批判的な弁護士が少なくないなかで、本書が広く読まれることによって、その偏見が解消されることを、一弁護士として心より願っています。
「地域連携と司法ソーシャルワーク」と題して、270頁を占める詳細なレポートがあります。なかなかに読みごたえがある内容です。
法科大学院(ロースクール)の発足により、福祉のバックグラウンドをもつ人材など多様な人が弁護士に参入してきた。他分野の人々と疎通性の高い人材が増えている印象がある。
司法アクセスを業務とする全国組織として法テラスが設置されたことは画期的なこと。地域によっては法テラスを歓迎しない弁護士会が残っているものの、公的資金を投入して全国展開する司法アクセス拡充拠点が政府の政策として設置されたことは社会的に意義がある。法律扶助予算の増額、情報提供業務の導入と法律相談援助の拡充、スタッフ弁護士制度の導入が成果である。
法テラスのスタッフ弁護士もコスト意識を持たなければならないものの、事務所営業上、ケースごとの採算にはしばられないので一般の弁護士が扱いたくないケースや扱いにくいケースを率先して扱える。出張相談などのいわゆるアウトリーチ、ケア会議への出席、高齢者や障がい者などの非常に困難な事案の担当などは、一般の弁護士では採算上から受任をためらうことが多いだろうが、スタッフ弁護士は採算上の制約がない。
いくつもの実例(ケース)が具体的に紹介されています。意思疎通がもともと困難な人であったり、トラブルを解決しても帰るべきところのない「非行」女性などの場合では、弁護士だけで対応できるはずがありません。
たとえば、80代の老人の一人暮らし。ゴミ屋敷に生活していて、資産があるため証券会社の社員から狙われている。弁護士は警戒されて会話が成り立たない。自治体の福祉担当との連携を通じて徐々に信頼関係を築き上げていって、ついに成年後見開始申立に至る。それまでスタッフ弁護士が投入した時間は400時間という。気の遠くなりそうなほどの時間です・・・。
そして成年後見人として被後見人とのつきあいが続いていきます。こんなケースは、たしかに私のような一般弁護士では明らかに無理ですよね・・・。
「司法ソーシャルワーク」という、言葉を私は初めて聞きました。3要素から成る。一は、高齢者や障がい者などに対して、二は、福祉・医療機関などと連携して、三は、全体として総合的に生活支援をしていくということ。
弁護士がケア会議にも積極的に参加していくことになります。すると、弁護士倫理との衝突の場面が出てきます。守秘義務はどうなるのか、弁護士の職務の独立性は確保されているのか、です。また、依頼者の意思は、誰がどのように判断するのかという実際上はむずかし問題もあります。さらには提携先との利益相反の問題もおきてきます。
そして、困難な事件が在日外国人だったら、言葉の問題も登場します。それは通訳の問題だけではありません。
私はスタッフ弁護士の活躍ぶりを比較的身近に聞ける立場にいますので、いつも応援しているのですが、このところ司法修習生がスタッフ弁護士を志望しなくなったと聞いて、一抹の不安を感じています。ぜひとも、若いうちに弁護士過疎地に飛び込んで、司法の現実を実感し、それを打破していく実践活動を体験してほしいと考えています。それは、長い弁護士生活で忘れられない貴重な経験になると思います。
この本には、イギリスの入管収容施設の視察報告もあり、参考になります。
収容者を尊敬と礼節をもって扱うことで安全をたもてるし、職員を増やさなくても適切に対応できる。人間関係がきちんと出来ていると、問題の多くは未然に防げる。政府が「お金がない」と言うとき、それは、あなたに対して関心がない。あなたは大事ではないと言っているのと同じこと。
最後のフレーズは、まさに日本の政府にあてはまるものですよね。
横組み400頁という大変ボリュームのある冊子ですが、とても充実した内容になっています。一人でも多くの弁護士に読まれることを私も願っています。
(2017年5月刊。4800円+税)

可視化・盗職・司法取引を問う

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 村井 敏邦 ・ 海渡 雄一 、 出版  日本評論社
私は現役の国選弁護人です。当番弁護士も被疑者弁護も出動します。同世代で引退している人は多いのですが、法廷で刑事弁護人として検察官とわたりあうのは弁護士の原点だと確信しています。私にとって、現役の弁護士であろうとする限り、その前提として国選弁護人の活動を続けるつもりです。ところが、実は、私の出番がすごく少なくなっています。これは弁護士の数が増えたからではありません。刑事事件の減少が著しいことによります。それだけ平和な日本になったと言えそうなのですが・・・。
かつて多かった覚せい剤、万引事件も減ってしまいました。本当にこれらが減っているのならいいのですが、警察の検挙能力の結果だったり、モミ消しが多いだけだったというのなら救われません。この本に、最近の司法統計が紹介されています。
犯罪(刑法犯)の認知件数は、2012年に戦後最高の285万件を記録したが、それ以降は毎年10万件単位で減少しており、2015年は109万件と半数以下になった。検挙件数は、2003年から2007年にかけては60万件台だったが、それ以降は同じように減少していき、2015年は35万件まで減少して、戦後最小となった。
検挙人員は、1997年以降は30万人台だったが、2012年から30万人を下回り、2015年は24万人となった。
検挙率は、昭和期には、60%前後だったが、平成に入って急激に低下し、2001年には19.8%となり、戦後最低を記録した。その後は少し上昇したが、このところ横ばいであり、2015年は32.5%だった。
この状況下で、2016年5月に刑事訴訟法が改正された。この改正は、刑事訴訟法の基本の変更をもたらしかねない内容をもっている。盗聴の対象犯罪の拡大は既に施行されたが、司法取引は2018年6月までに、可視化については2019年6月までに施行されることになっている。
果たして、これらの刑事訴訟法の改正はどのような意義を有するものなのか・・・。
取調べの録音・録画は冤罪防止につながらない。逆に、不適切な録音・録画が公判廷で再生されることによって、裁判員に対して予断、偏見を生すことが危惧される。
小池振一郎団員(東京)が「可視化は弁護をどう変えるか」というテーマで論稿を寄せている。今市事件では、「犯人」として逮捕・起訴された男性は、147日間、ずっと代用監獄に収容され、自白しないと食事させないと脅された。そのとき、警察等の取調べ録画は、わずか81時間あまり。そのうち編集された録画7時間分のみが証拠として採用されて、公判廷で再生された。今市事件では、裁判員たちが録画をみて、有罪か無罪かを決定した。
映像には、情報が膨大に詰まっているので、人は映像のなかに見たいものしか見ない。ましてや部分録画は、かえって真相を歪曲する恐れがある。ビデオ録画が実質証拠化すれば捜査段階が弁護人抜きの一審裁判化する。これは公判中心主義の破壊である。
取調べを録画する以上は、せめて取調べの弁護人の立会いが必要とされるとすべき。
日本では警察は被疑者を屈服させる場とされ、このような場面は録音・録画されない。
部分録画が法廷に堂々と提出されるようになったら、公判廷で心証をとる公判中心の近代刑事司法にしようとして裁判員裁判が始まったはずなのに、公判中心主義の破壊を改正法が推進するおそれがある。
改正法では録音録画の取調べ請求義務があるとされる場面であっても、それを証拠採用するのは別問題とすべき。取調べの録画は弁護人に開示されることが重要であり、その結果、任意性の争いを撤回したら、録画を証拠採用しないように運用すべきである。
海外では、取調べは、せいぜい数日程度。長時間、長期間の取調べを規制することによって、取調べの全過程可視化を現実のものとすることができる。
なーるほど、そういうことだったのですね。司法取引の導入については、岩田研二郎(東京高裁)団員が丁寧に問題点を指摘してくれています。
法改正の動きだけでなく、刑事弁護の実務にも大変役立つ内容になっています。
ご一読をおすすめします。
(2017年3月刊。2400円+税)

弁護士の経営戦略

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 高井 伸夫 、 出版  民事法研究会
80歳になる著者は、もちろん現役の弁護士です。事務所には、朝8時ころに出勤し、夕方6時まで仕事をしているとのこと。年齢(とし)のせいで耳が遠くなったそうですが、この点は私にも同じ傾向があります。
これまで365日、仕事をしてきたそうですが、オンとオフの切り替えにも気を配っています。
オフが充実しないと、オンは充実しない。
まことに、そのとおりです。趣味に生きるということで、読書(小説を読む)とあわせて、絵を見ることが紹介されています。本を読むのは私も実践してきましたし、映画も大好きです。最近も、東京の岩波ホールで映画を見て楽しんできました。
そして、旅行です。このところ海外へは行っていません。国内旅行も、まだ行っていないところがたくさんあります。
著者は新しい友人を少しずつ増やすといっていますが、なかなか出来ません。というか、あまり開拓意欲が湧きません。若い女性なら、少しずつ増やしたいのですが・・・。
著者は大切なことを指摘していると思いました。たとえば、依頼者自身が社会貢献意識をもつように促すということ。弁護士は依頼者をもうけさせるだけではいけない。うむむ、そうなんですよね。でも、ここは、弱いところです・・・。わたしは、大いに反省しました。社会貢献というのは、いろんなアプローチがあっていいわけですから、この意識をもつように働きかけることも忘れてはいけないということです。私も、これから、改めて気をつけたいと思います。
弁護士は、常に早め早めに準備をし、対処していかなければならない。
仕事は、まずは易しいものから、どんどん片付ける。そして、難しいものについても、1日以内に終わらせるようにする。拙速は巧遅に勝る。
私も、まったく同じ考えです。悩んで、仕事をかかえこんではいけません。
弁護士は、決断力を要する職業である。
自分の発言に責任をとる覚悟が必要だし、決断は実行してこそ意味がある。
リーガルマインドは、論理的思考とバランス感覚の二つの両方が必要。
弁護士を採用するときには、目線が強い人を選ぶ。人間観察力が強い人だ。
弁護士は書くことも大事だし、話をすること、その前に読むことも大事。執筆力、表現力、さらに分析力が求められる。そして、先見性、迅速性、さらには機動力が高いこと。
いやあ、弁護士って、いろんな能力が求められるのですよね・・・。
さすがに、大先輩の言葉には実践に裏づけられた重みがあります。
若手弁護士に限らず、弁護士全般にとって大いに参考になることが満載の本です。
(2017年5月刊。1700円+税)

人質司法に挑む弁護

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 東弁期成会明るい刑弁研究会 、 出版  現代人文社
日本の刑事司法は機能不全に陥っていると言われて、久しいものがあります。
その最大の問題が、「人質司法」と言われる安易な身体拘束の常態化である。
勾留請求の却下率は低い。2003年度の勾留請求人数は15万人に近い14万8、333人だった。その勾留請求が却下されたのは536人。なんと0.0036%でしかない。ところが2014年には、2.71%へと上昇した。
保釈が認められたのは、2003年度の被告人7万7071人のうち、保釈されたのは8881人、12%でしかない。ところが、2014年には23.9%にまで伸びた。
判決を受けて釈放された人は3万6052人。実に、起訴された人の半分近くが、無罪(きわめて少ない)、執行猶予、罰金の判決を受けるまで拘束されていたことになる。しかし、これらの人は判決前に身柄拘束から開放されるべきであった。
被告人から弁護人選任届に署名をもらったら、すぐに検察庁へ提出すべき。警察も裁判所も受けとらない。
検察官の接見指定というのが、今も生きていることを知り驚きました。たしかに昔は「面会切符」を検察官にもらいに行くのが大変だったことがありました。ところが、先輩のたたかう弁護士が、「オレは、そんなのもらったことないよ」と豪語しているのを聞いて、私も発奮して、電話指定に切り換えさせました。わざわざ検察庁まで足を運んで、面会切符をありがたくおしいただくなんて、私にとっても屈辱的なものでした。
「捜査の中断による顕著な支障」など、現実には、あるはずもありません。
裁判官による被疑者の勾留質問に弁護士が立会うことを禁止する規定はありません。少年や知的障害のある被疑者に限って弁護人の立会いを認めることがあるようですが、もっと広く認められるべきものです。
保釈保証金は、年々、高額化しています。8年前に平均150万円だったのが、今では200万円ほどになっています。
全弁協の保釈保証書は、保証金額の2%と、自己負担金として保証金額の10%が必要(上限300万円)。私は、まだこの制度を利用したことがありません。
拘置所に被疑者・被告人の身柄が移って困るのは、休日・夜間接見がきわめて困難になってしまうことです。代用監獄として警察留置場に入っているときには、休日・夜間接見が自由自在なのですから、その不便さは大変な苦痛となります。
刑事弁護人となったときに、被告人の主張を裁判所に対して十全に展開することを可能にする丁寧な手引書です。書式もたくさんあって、とても実践的な本ですので、大いに活用したいものです。
(2016年10月刊。2700円+税)
日曜日に梅の実を摘みました。今年は豊作で、大ザル4杯になりました。梅酒を楽しみます。
いま、庭はライドブルーのハナショウブとキショウブが花盛りです。スモークツリーも見頃になってきました。緑濃い庭をながめながら、サンテミリオン(赤ワイン)をいただき、至福のひとときになりました。
ジャガイモ畑の手入れもしましたが、蚊に悩まされるようになりましたが、ヘビの抜け殻も発見し、そちらも気をつけないと思ったことでした。

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