法律相談センター検索 弁護士検索
カテゴリー: 司法

雪ぐ人

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 佐々木 健一 、 出版  NHK出版
「雪ぐ」とは、冤罪をそそぐ(晴らす)という意味です。なかなか読めませんよね。
NHK特集番組「ブレイブ-勇敢なる者」(えん罪弁護士)が本になりました。東京の今村核弁護士が主人公です。なにしろ既に無罪判決を14件も獲得しているというのですから、すごいです。そして、それに至る努力がまさしく超人的で、ちょっと真似できそうもありません。
この本を読むと、それにしても裁判官はひどいとつくづく思います。頭から被告人は有罪と決めつけていて、弁護人が合理的疑いを提起したくらいでは、その「確信」はびくともしないのです。
そして、若いころには青法協会員だったり謙虚だった裁判官が、いつのまにか権力にすり寄ってしまっているという実例が示され、悲しくなってしまいます。
この本では、NHKテレビで放映されなかった父親との葛藤、東大でのセツルメント活動などにも触れられていて、等身大の今村弁護士がその悩みとともに紹介されています。そうか、そうなのか、決してスーパーマンのような、悩みのない弁護士ではないんだと知ることができて、少しばかり安心もします。
えん罪弁護士は、たとえ人権派弁護士であっても軽々しくは手が出せない領域だ。
本気で有罪率99.9%と対峙し続けると、その先には破滅しかない。
では、なぜ今村弁護士はえん罪弁護士を続けるのか。
それは、生きている理由、そのものだから・・・。
ちなみに私は、弁護士生活45年で無罪判決をとったのは2件だけです。1件は公選法違反事件でした。演説会の案内ビラを商店街で声をかけながら配布したのが戸別訪問禁止にあたるというのです。一審の福岡地裁柳川支部(平湯真人裁判官)は、そんなことを処罰する公選法のほうが憲法違反なのだから罪とならないとしました。画期的な違憲無罪判決です。当然の常識的判断だと今でも私は考えていますが、残念なことに福岡高裁で逆転有罪となり、最高裁も上告棄却でした。もう一件は恐喝罪でした。「被害者」の証言があまりにも変転して(少なくとも3回の公判で「被害者」を延々と尋問した記憶です)、裁判所は「被害者」の証言は信用できないとして無罪判決を出しました。検事は控訴せずに(とても控訴できなかったと思います)確定しました。
いやはや、無罪判決を裁判官にまかせるというのは本当に大変なことなのです。それを14件もとったというのは、信じられない偉業です。
犯行していない無実の人が「犯行を自白する」。なぜ、そんな一見すると馬鹿げた、信じられないことが起きるのか・・・。
社会との交通を遮断された密室で孤独なまま長い時間、尋問を受ける。そのなかで、自白しないで貫き通すのは非常に難しい。とにかく、その場の圧力から逃げたい。なんでもいいから、ここから自由になりたいという心理が強くなる。取調にあたった警察官のほうは、やっていない人を無理矢理に自白させているという自覚はない。「やっている」と思っている。根拠はないけれど、犯人だと思い込んでいる。警察は、全部、容疑者に言わせようとする。そうやって、正解を全部、暗記させたいわけ。
「放火」事件では、消防研究所で火災実験までします。当然、費用がかかります。200万円ほどかかったようです。普通なら二の足を踏むところを、日本国民救援会の力も借りて、カンパを募るのです。すごい力です。
そして、今村弁護士は鑑定人獲得に力を発揮します。迫力というか、人徳というか、並みの力ではありません。
ところで、えん罪事件で無罪を勝ちとった元「被告人」が幸せになれたのか・・・。
テレビ番組で紹介された「放火」事件も「痴漢」事件も、元「被告人」には取材できなかったとのことです。「放火」事件では、夫の無実を晴らすためにがんばった妻だったけれど、結局、離婚したといいます。
この番組ではありませんが、関西で起きたコンビニ強盗事件で無罪を勝ち取った若者(ミュージシャン)は顔を出して警察の捜査でひどさを訴えていましたが、そのほうが例外的なのですよね・・・。
この本は、自由法曹団の元団長だった故・上田誠吉弁護士に少しだけ触れています。私が弁護士になったころの団長で、まさしく「ミスター自由法曹団」でした。上田弁護士は今村弁護士に対して、「被告人にとっては、疑わしきは被告人の利益に、という言葉はない」と言った。弁護側が積極的に無罪を立証していく。これしかないというのが自由法曹団の弁護士だ。
ホント、私もそう思います。これは、もちろん法の建て前とは違います。でも、これが司法の現実なんです。したがって、弁護人は被告人と一緒になって死物狂いで積極的に無罪を立証していくしかありません。
私には今村弁護士とは大学時代にセツルメント活動に打ち込んだという一点で共通項があります。
テレビで特集番組をみた人も、みてない人も、この本をぜひ手にとって刑事司法の現実の厳しさをじっくり体感してほしいと思います。
(2018年6月刊。1500円+税)

新たな弁護士自治の研究

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 弁護士自治研究会 、 出版  商事法務
日本の弁護士は弁護士会に強制加入させられます。弁護士会の会員でなければ弁護士としての仕事は出来ないシステムなのです。
弁護士自治にとって、強制加入は不可欠とまではいえないかもしれないが、必要な要素である。また、他の資格保持者や一般人が同一の法律業務をすることができるのであれば、規制と負担を引き受けてまで自治に参加しないことが常であると思われる。したがって、「業務独占」も自治を支える制度である。
この本では、「日弁連30年」(1981年)に「残念ながら、弁護士自治は弁護士の手で自らたたかいとったものとは言えない」としているのは、「その歴史認識において大きな誤りがある」としています。この点は、私も同感です。「日弁連30年」は、三ヶ月章教授の「弁護士」論文に引きずられてしまったのです。三ヶ月章は、弁護士出身の議員たちがGHQに日参してお願いして(とりいって)成立したにすぎないと非難したのでした。しかし、そのような事実はありませんでした。
弁護士会は、内閣提出法案とするのはあきらめ、議員立法の方式で行くことに方向転換した。裁判所と司法官僚は弁護士自治に消極的だったが、弁護士会は衆議院法制局とともに、各方面を獲得してまわり、ついに、1949年5月、弁護士法改正が成立した。参議院で修正案が可決されたものの、再度、衆議院で原案を可決して法改正は実現した。このように、新しい弁護士法は、大変な難度の末に生まれた。GHQのお恵みで成立したのではなかった。
裁判官は弁護士出身に限るという法曹一元については、戦前から弁護士に対して優越感、差別的意識を抱き続けてきた判事・検事たちは、ホンネとして法曹一元論に賛成ではなかった。
この点は、恐らく今も変わりはなく、同じだと思います。
「客観的に拝見して、最近までの日弁連や各弁護士会の活動については、いささかいかがなものかと、思わせられることが多く、所属会員の総意というものが反映されていないのではないか、一部の偏った考え方が主として反映されるような体質が最近あるのではないかということを率直に言って感じざるをえない」
この言葉は、今の日弁連や弁護士会に対する批判ではありません。なんと今から40年も前の国会での伊藤栄樹刑事局長(のちの検事総長)の答弁です。いやはや、昔も今も、日弁連批判というのは、まったく同じことを言うんですね。
アメリカは強制加入の弁護士会なんてないものとばかり思っていましたが、なんと、強制加入型の弁護士会のほうが任意型弁護士会よりも多いとのことです(2017年7月現在)。アメリカでも3分の2の州は強制加入型弁護士会となっている。
フランスの弁護士は、弁護士会を大切に思っていて、帰属意識は高い。弁護士会なくして弁護士という職業はありえない。弁護士会は、自らの職業アイデンティティである。フランスでは「弁護士の独立」がまず中心的に論じられ、それを担保するものとして「弁護士会の自律」がある。
フランス革命のときに活躍したダントン、ロベスピエール、カミーユ・デムーランは、いずれも弁護士。フランス革命の時代には、弁護士会は解散され、弁護士は弁護権限の独占を失った。ナポレオンは1810年に弁護士を統制するため弁護士会を復興した。ルイ16世にもマリーアントワネットにも弁護士がついた。ただし、ルイ16世の3人の弁護士のうちの1人は、国王に肩を入れすぎたとして反革命の罪で断頭台の露として消えた。
フランスでは弁護士会は強制加入であり、6万5000人の弁護士のうち4割がパリ弁護士会の会員。弁護士の独立が強調されるため、企業内弁護士は認められていない。
弁護士会はファミリーで、会長はお父さんというイメージ。
弁護士が扱う事件の送金は、すべて弁護士会の管理するカルパを通す。これによって個々の弁護士の不正を防止しているし、パリ弁護士会だけでも年間3000万ユーロもの運用益をもたらしている。
ところで、日本で事件のお金を銀行から送金するときに、判決や和解調書の提供を求められることがあると書かれています(176頁)が、わたしはそんな体験はありません。果たして東京だけのことなのでしょうか・・。ぜひ、各地の実情を教えてください。
弁護士自治がこれからも十分に機能し、守られることを改めて強く望みます。
わずか200頁あまりの本ですので、いくら内容が良くても5500円というのは高すぎます。それだけが残念でした。
(2018年5月刊。5500円+税)

未来を拓く人

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 池永満弁護士追悼集編集委員会 、 出版  木星社
あしたをひらくひと、と読みます。弁護士池永満の遺したもの、というサブタイトルのついた330頁もの大作です。
故池永弁護士の多方面にわたる活動の一端をしのぶことのできる見事な追悼集です。
といっても、池永満弁護士が亡くなって早いもので、もう5年半がたってしまいましたので、池永弁護士って誰?という若手弁護士も少なくないことでしょう。
池永さん、以下いつものように池永さんと呼びます、は2009年(平成21年)4月から1年間、福岡県弁護士会長をつとめました。その1年間に、池永さんは、なんと西日本新聞(朝刊)の一面トップ記事を3回も飾りました。これは、まさしく空前絶後の記録だと思います。
裁判員裁判がスタートした年です。市民モニター制度を発足させ、市民が法廷を傍聴して裁判員裁判をより市民のものにしようとしたのです。
医療ADRを発足させたのも池永さんが会長のときです。医療問題は池永さんの専門分野の一つですが、ADRのなかに医療機関とのトラブル解決を盛り込みました。
そして、韓国の釜山弁護士会との連携・交流に続き、中国の大連律師(弁護士)協会との交流も実現したのです。
池永さんは弁護士会館のすぐ近くのマンションの一室を借りて、記者の皆さんと月1回の交流会をもつなかで、これらの一面記事を書いてもらうことに結びつけたのです。
池永さんの活動分野は医療分野に特化していたのではありません。博多湾の自然を守る運動、千代町再開発に住民の声を生かす町づくり運動、ハンセン病元患者の権利救済活動、中国残留孤児事件、脱原発訴訟、直方駅舎保存運動そして、法曹の後継者育成・・・。まことに多彩です。
池永さんは、いつも夢とロマンを語り、それを他人と共有し、大勢の人を巻き込んで実現してきました。
そして、そのなかで「被害者」となった弁護士たちが、この追悼集のなかで愚痴をこぼしつつ、池永さんへの感謝の言葉を捧げています。安部尚志弁護士は、池永さんのことを「火つけ盗賊」と名づけていたとのこと。池永さんは、思いついたら直ちに組織のシステム、人選、資金繰りを検討し、たちまち組織づくりに着手する。人集めが上手で、この組織はこの人でいくと決めたら最後、その人に猛烈にアタックして落としてしまう。私利私欲がないだけに優秀な弁護士たちがコロッと口説かれてしまう。そして、組織を立ちあげると、はじめうちは先頭に立っているものの、軌道に乗ってきたら、そこの人たちにまかせて、自分はまた新しい組織づくりを始める。人狩りをして市民運動に送り込み、市民運動の火が燃えあがると自分はいなくなる・・・。
なるほど、そういうこともあったよね、と思いました。私は被害にあっていませんが・・・。
池永さんは新人弁護士に「一流のプロって、何だか分かる?」とたずねます。その答えは、「他のプロから信頼されて訴ごとの依頼が来る人だよ」。なるほど、そのとおりです。
新人弁護士へ与えた教訓その一は、凡事(ぼんじ)を徹底すること。小さな事件を誠実に処理できず、些末なルールを守れないような人は、大きく困難な事件をまともに取り扱えるはずがない。
その二は、専門的知識を要する事件にあたるときは、自分が専門分野を勉強するのは当然のこととして、その分野の第一線の専門家と協働すること。
その三は、出産・子育てを経験しても、しなくても何でも仕事の肥やしになるのが法曹のいいところ。
この追悼集を私は二日間かけて完読しましたが、そのあいだじゅうずっと、いつものように池永さんと対話している幸せな気分に浸っていました。
八尋光秀弁護士が池永さんは、人間性のひかりを照らす灯だったと書いていますが、まったくそのとりです。追悼集を読んで、本当に惜しい人を早々に亡くしてしまったと残念に思うと同時に、「あんたも、もう少しがんばりなよ」と励まされている気がして、ほっこりした気分で読み終え、巻末にある元気なころの池永さんの顔写真に見入ったのでした。
(2018年7月刊。3000円+税)

法廷弁論

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 加茂 隆康 、 出版  講談社
司法界をめぐるリーガルサスペンスというと、やはり殺人事件が起きないといけません。
高村薫の有名な『マークスの山』を読み終わったとき、その迫力に押しつぶされてしまいそうになっていました。しかし、ふと気がついたのです。まてよ、この登場人物って私とほとんど同世代じゃないのか、とすると、それほど個々の人間に組織を動かす力があるとは思えない・・・、そう思うと、とたんに迫力がやわらぎました。
それはともかく、この本を読んで、ええっ、いったい殺人事件を起こすほどの動機が存在しうるのか、現役の弁護士としては納得できないところを感じざるをえませんでした。
この書評コーナーで紹介する本にケチをつけるのは、まったく私の本意とするものではありません。ただ、私も弁護士会の綱紀・懲戒手続にいささか関与していますので、いかに東京と地方の違いがあるにせよ、起案担当委員のみが独走するという仕組みだという記述は、いやいや、そんなことはありませんよ、他の委員を馬鹿にしすぎですと言わざるをえません。
そして、この本には東京ならではの記述があります。福岡では考えられないと思います。
2005億円の巨額訴訟を提起して制裁的損害賠償法が適用されたため、3倍の額の勝訴判決を受けたので、弁護士が一人で800億円という目のくらむような金額の報酬を得たというのです。税金もガッポリ払ったはずですが、それでも、地方ではまったく考えられもしない巨額の収入があったことでしょう。にもかかわらず弁護士を続けるというのですから、その仕事はいわば趣味の世界みたいものですよね、きっと・・・。
不倫関係を清算するための殺人事件というのは、小説でも現実でも、昔から無数にあったし、これからもあることでしょう。しかし、弁護士会長になりたくて、その選挙の票欲しさから懲戒手続を左右するため、殺人を依頼するなんて、あまりにも現実離れしていて、同じ業界人が書いたなんて信じられません。
弁護士会の綱紀・懲戒手続について詳しく紹介されているだけに、この手続は弁護士会の一部の有力者の意のままに操作されている、少なくとも、その可能性があるという誤ったイメージを世間に与える小説ではないかと心配してしまいました。すみません。
(2018年4月刊。1600円+税)

鉄路紀行

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 本林 健一郎 、 出版  偲ぶ会
これは正真正銘、ホンモノの鉄ちゃんの書いた紀行文です。全国各地の駅を踏破した様子が写真とともに語られています。
紹介する文章は、あまりに率直で、いささか自虐的です。でも、嫌味がなく、そうか、そうだったのか・・・と、鉄路の世界にひきずりこまれていきます。
鉄道マニアですから、当然のことながら九州新幹線にも乗っています。そして驚嘆するのは、各駅で降りて、駅周辺の写真まで撮って紹介するのです。岐阜羽島と並んで政治駅で有名な筑後船小屋駅、そして新大牟田駅も登場します。
旅行の思い出について、著者はキッパリ断言します。記憶に残らない思い出など忘れたほうが良いのである。いったん忘れてしまって、どんなところだっけ・・・といい加減な記憶を思い出しつつ、結局、思い出せないまま目的地を再訪したほうが新鮮に感じるもの。
旅先で食べた駅弁がまずかったら、写真つきで、「まずい!」と叫びます。これは残念ながら私にとっても本当のことも多いです。
年齢(とし)をとってくると、自分が他人の孤独に吸い寄せられていくような感覚に陥ることがある。
開門海峡を渡るとき、送電が直流から交流に変わるため、10秒ほど電灯が消える。すると、何か自分が浮海魚にでもなって、溺れていく気分になる。
「乗り鉄」(鉄ちゃん)の格言の一つは、蒸気(機関車)は見るもの、電車は乗るもの。
旅行記を読んだ弁護士から、「こんな旅をするなんて、ヒマ人だね」「ヒマ人というよりバカだね」「しかも磨きのかかったバカだね」、などという「賞賛の声」が寄せられる。
著者は、他の乗客が鉄道マニア(鉄ちゃん)かどうか、すぐに分かる。大判の時刻表を持っている。茶色系統の服を着ている。さえない風貌をしている。カメラかデジカメを携帯している。結局のところ、同じ「臭い」がするので分かる。そして、鉄道マニア同士は、お互い離れた席にすわる。
鉄道マニアは、鉄道に対する求愛行為が社会に受け入れられない、恥ずべき行為であることを十分に自覚している。そのため同業者の行為を見ると、自分も同じ恥ずべき行為をしていることを意識し、自己嫌悪に陥ってしまう。
ローカル線の普通列車で自然を満喫する、なんてプランを立てるのは、ロマンチストで空想主義である男のなせる業(わざ)である。これに対して女性は現実主義者なので、ローカル線などにロマンなんてなく、旅行はしょせん旅館の質と食事で決まることをよく知っている。
全国の隅から隅まで鉄路を求めて、ときには渋々ながらバスに乗ったりした楽しい旅行記です。
残念ながら著者は47歳の若さで突然死してしまいました。著者の父親は日弁連元会長の本林徹弁護士です。早くして亡くなった健一郎弁護士のご冥福を祈念します。A4版(大判)のすばらし追悼・紀行文でした。あったことのない故人の優しい人となりが素直ににじみ出ていて、すっと読めました。本当に惜しい人材を亡くしてしまいました。
(2018年5月刊。非売品)

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

Copyright©2011-2025 FukuokakenBengoshikai. All rights reserved.