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カテゴリー: 司法

刑務所には時計がない

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 玉城 英彦、藤谷 和廣ほか 、 出版  人間と歴史社
北海道の大学生が札幌刑務所などを視察した感想文をもとにした本です。なるほど、世間には刑務所って、とんでもなく誤解されているよね・・・、そう思いました。
まずは刑務所をめぐる基本データを紹介します。
2016年12月末における日本全国の受刑者は4万9千人(男4万5千人、女4千人)。女性は、8・4%で、年々増加する傾向にある。
男女あわせて罪名をみると、窃盗(その多くは万引)が33・4%、次いで覚せい剤の27・3%。この2つで6割をこえる。窃盗(万引)は、女性の高齢者に多い。
この25年間に、受刑者の高齢化率は男性で1・7%(1990年)から16・5%(2015年)へと10倍も伸びている。女性も、3・9%から33・1%へと、ほぼ8・5倍になっている。女子受刑者の3人に1人は65歳以上。
刑務所への再入所率は2004年からずっと上昇しており、2015年は59・4%(男の61%、女の46%)だった。刑務所を出るときには、今度こそ「もうしないぞ」と思ったのに、実際には10年後内の再入所率は、総数で47・6%、満期釈放で60%、仮釈放では36・8%になる。再入者は、男女ともに無職者が72%、住居不定者が23%だった。
私は刑務所から満期出所してきた高齢者(60歳以上)が駅構内の立ち喰いウドン店で無銭飲食したというケースの弁護人になり、大いに矛盾を感じました。家族が協力してくれないため、借家を探すための保証人が得られなくアパートを借りられなかったのです。
初めて実際の刑務所のなかに足を踏み入れた大学生たちは、刑務所内がいたって静かで清潔であること、テレビを見るなどの「自由」があること、タダで医療を受けられることに驚いていました。一般社会には生活保護基準よりも低いレベルの生活を余儀なくされている人々が大勢いるのに、刑務所内にいる受刑者のほうが「自由」を満喫しているように見えたのでした。
日本人の再犯率の高さに刑務所の居心地の良さがあげらるのではないのか。それは、おかしいだろ。そんな率直な学生の声(感想)が初めに紹介されています。
イタリアの刑務所には、所定の工場で働くために通勤している受刑者がいる(10%)。所外での就労を認めると同時に所内での学習もすすめた。受刑者の大半がやがて実社会に出てくるわけですから、所外就労の機会を保障するのは大変いいことだと私は思います。おかげで、この刑務所の再犯率は18%でしかないとのこと。立派です。
日本でも、地域社会と受刑者とがもっと交流できるようにしたらいいと私は考えます。
刑務所の副食費は1日1人あたり430円。これでも、数が多いと、けっこう美味しい食事が食べられます。
刑務所の誤ったイメージを払拭するのに、とてもいい本だと思いました。
(2018年5月刊。2200円+税)

刑務官が明かす刑務所の危ない話

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 一之瀬 はち 、 出版  竹書房
日本の刑務所の大変な実情がマンガで紹介されています。
刑務所内では年間4万3千件もの事件が発生しているというのには驚きです。
暴行事件2000件、自殺未遂400件、刑務官・受刑者の死傷事件が100件などです。
刑務官の採用試験の状況も紹介されていますが、仕事とはいえ、本当に気苦労の多い、大変な仕事だと思います。目に見えた成果などあろうはずもありませんし、毎日緊張の連続の仕事で神経を病まないようにしてほしいものです。
死刑執行は拘置所の職員の仕事だと思いますが、これも刑務官ですよね。私には、とても出来ません。国家が人殺しをしていいとは思えませんし、罪なき人(ここでは職員のこと)にさせてもいけないと思います。
刑務所の娯楽として映画が上映されるけれどそのなかでも「寅さん」映画は文句なしということです。全シリーズをみた受刑者もいるとのこと。その限りで、うらやましいです。
身元引受代行人とか面会サポート業という仕事があるのを初めて知りました。
福岡刑務所(宇美町)は山の奥深いところにありますが、ヨーロッパでは地元の人々と収容者とが交流できる機会をつくっているそうです。日本でも考えていいように思います。
こういうマンガで刑務所の実際が世間に知られるのも悪くないと思います。
アメリカでは200万人もの囚人がいて刑務所産業が栄えているというのです。悪いことした奴はみんな刑務所に入れておけという間違った世論誘導の結果です。日本はアメリカのようになってはいけません。
(2018年8月刊。1000円+税)

司法試験トップ合格者の勉強法と体験記

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 大島 眞一 、 出版  新日本法規
司法試験について、かつての試験よりも現行試験のほうが良いと評価されていますが、これって一般的に定着した評価なのでしょうか・・・、誰か教えてください。
旧司法試験は、問題文や時間が短く、出題された問題によって合格者が大きく変わってくると言われていた。実力不足の者でも、狙っていた問題が出ると、詰め込んだ知識で高得点をたたき出し、合格することがあった。逆に、実力をもっていても合格できなかった者が多数いた。
これに対して、現行司法試験のほうは合格すべき者が合格している。自分の頭で考えることを体現する試験になっていて、旧司法試験に比べると相当な(ふさわしい)試験である。
私は40年以上も前の自分の受験体験記を最近『小説・司法試験』(花伝社)として発刊したばかりです。その本では、受験勉強のすすめ方だけでなく、短答式、論文式そして口述試験のそれぞれについても、前日そして当日の過ごし方の実際を紹介していて、おかげさまで大変参考になったという感想をもらっています(自画自賛です)。
司法試験トップの人は、予備校に通わずに講義と基本書を中心とした勉強をしていたそうです。私のときには、そもそも司法試験予備校なんてまだありませんので、講義と自主ゼミと基本書でいくしかありませんでした。
基本書を読むと、一つの立場から一貫して法律を勉強することができるというメリットがある。今は、「採点実感」なるものが公表されているようですね。知りませんでした。確かに傾向と対策を知り、自分の答案を振り返るのは役に立つことでしょう。ただ、私は、論文式試験問題については過去問をみて答案を書いた覚えがありません。自主ゼミこそ参加していましたが、そんな答案を書いても、誰にもみてもらえなかったからです。たとえば真法会の答案練習会(答練)に参加したこともありません。
ナンバーワンの人は、原理・原則や条文から考えていることを答案で示すようにしたと言いますが、私も、実践できたかはともかくとして、気持ちとしては同じことを考えていました。
この本には、私と同じように論文式試験の過去問を解くことへの疑問も呈示されていて、私は強く同感でした。要するに、論文式の過去問を解いて相互検討すると、一問につき6時間も7時間もかけることになるが、消化した時間に見あったものが得られる保障はない、ということです。まったく同感です。
私は、その代わりに手紙をたくさん書いたりして、自分の考えたことや気持ちを文章でうまく言いあらわす練習を心がけました。
論点について、基礎・基本についての正確な知識でもって、分かりやすい日本語を書いたらいいという指摘があり、私もまったく同感です。
首尾一貫しない日本語、何を言いたいのか分からない日本語では困ります。もちろん、法律用語の基礎をふまえた文章でなければいけませんが・・・。
答案を書く前に、時間をとって答案構成をしっかり考える。答案は4枚から6枚程度にし、7枚も8枚も書く必要はない。逆に途中答案にならないよう、時間配分を考えて書きすすめる。
私の『小説・司法試験』でも、論文式試験での答案構成そして答案の書き方の実際を再現しています。何事も口で言うほど簡単ではありませんが、論文式試験の臨み方、その心得は考えておいてほしいと思います。
受験生に実務的に役立つ本として、私の本とあわせて一読をおすすめします。
(2018年7月刊。1800円+税)

不知火の海にいのちを紡いで

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 矢吹 紀人 、 出版  大月書点
いま、ノーモア・ミナマタ国家賠償請求訴訟が進行中です。
ええっ、水俣病って裁判で決着がついたんじゃなかったの・・・。そんなギモンに本書は答えてくれます。
水俣病が公式に確認されたのは1956年(昭和31年)5月1日のこと。1995年(平成7年)には、政府が解決策を示して、1万人が補償を受けた。しかし、行政認定基準が狭く、多くの被害者が隠れたまま取り残されていた。
2010年(平成22年)、鳩山由紀夫首相のとき、水俣病裁判史上はじめて国も加わった和解が成立して、5年来に及ぶ裁判はすべて終了した。
ところが、国は2012年7月末、被害者団体の強い反対を押し切って特措法申請の受付を締め切った。対象地域外の申請者に検診すら受けさせないことも起きた。
そこで、2013年(平成25年)6月、ノーモア・ミナマタ第2次国賠訴訟が起こされた。現在の原告は1311人となっている。
先日亡くなられた大石利夫さん(不知火患者会の会長)は、味覚がマヒしていて、味が分からない。どんなに美味しい刺身を食べても、ただ生の魚を食べているという感じ。味が分からないので何を食べたいとか、どんな料理を食べたいとか、そんな気が起きない。だから、毎日、料理をつくってくれる妻に対して、「美味しかったよ。ごちそうさま」と言葉をかけることができない。
大石さんは、痛みも熱さも感じない。学校で子どもたちの前で、名札の安全ピンをとってピンの針を自分の左腕に突き刺してみせた。
孫と一緒に風呂に入ると、孫が激しく泣き出した。熱湯だったからだ。大石さんは平気だった。シャワーの温度を50度にして膝から下にかけても、足首から先が真っ赤になっているのに、熱いとは感じなかった。
全国のノーモア・ミナマタ第2次国賠訴訟は、「対象地域外」に居住している原告が一定の割合を占めている。汚染された魚をたくさん食べて、メチル水銀に暴露したのだ。それを立証するため、一斉検診が取り組まれた。
水俣病第一次訴訟は、急性劇症患者を中心とする行政認定患者がチッソの法的責任を明らかにする目的でたたかれた。
水俣病第二次訴訟は、未認定患者を中心としてチッソを被告とする損害賠償請求したもの。
水俣病第三次訴訟は、未認定患者がチッソ・国・熊本県を被告として損害賠償を求めたもの。国の水俣病患者大量切り捨て政策を転換させるのが最大の目的だった。
そして、ノーモア・ミナマタ第一次国賠訴訟は、未認定・未救済の患者がまだ多く放置されているので、その恒久的救済を求めたもの。これは特別措置法の制定につながった。
水俣病の被害とは、水俣病に罹患したことによる神経症状、それによる日常生活の支障、精神的苦痛の総体と言える。見た目にすぐ分かる被害ではない。
チッソ水俣工場は、戦前の昭和7年(1932年)からアセトアルデヒドの合成をはじめた。触媒として使用されてきた大量の水銀が40年間にわたって水俣病湾内に放出されていた。水俣湾に堆積した水銀量は70~150トンだ。
水俣病をめぐる裁判で何が問題だったのか、明らかにしていく過程がよく分かります。今なお、たくさんの水俣病被害者が救済されず放置されている現実に怒りを覚えました。なんとか裁判で国・県とチッソの責任をただしてほしいものです。。
(2018年5月刊。1600円+税)

法学の誕生

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 内田 貴 、 出版  筑摩書房
近代日本にとって、法とは何だったのか、明治の日本で活躍した穂積(ほづみ)陳重(のぶしげ)と八束(やつか)兄弟の足跡とその学説を比較・検討した412頁もの大著です。
たくさんの著書が参考文献として紹介されていますので、それだけでも本格的学術書だというのは明らかで、私がどれほど理解できたのかは、いささか(かなり)心もとないものがあります。でも、せっかく最後まで読み通しましたので、心にとまった部分だけ紹介してみます。
まず、伊予松山出身の秋山好古(よしふる)、真之(さねゆき)兄弟は、司馬遼太郎の『坂の上の雲』で、日露戦争に至る日本人として、あまりにも有名です。
それに対して、伊予宇和島出身の穂積兄弟のほうは、世間的には知られていないだけでなく、学問的にも忘却の彼方にある。兄の陳重は、東京帝大教授から最後は枢密院議長にまでのぼりつめていて、明治民法の起草者の一人として知る人ぞ知る存在。弟の八束は、東京帝大の初代憲法担当教授だけで、天皇絶対の国家主義イデオローグとして、今日では全否定された存在。
本書は、そんな穂積兄弟に焦点をあてていますので、今どき、どうして・・・という疑問が湧いてきます。
ヨーロッパから法学が日本へ入ってきたとき、訳語をどうするか、大問題になった。自然法は「天然の本分」、国際法は「万国公法」そして「民人の本分」。「本分」とは、「権利」と訳される前の言葉。社会生活は「相生養の道」と訳されている。何と読むのでしょうか・・・?
戦後、最高裁判事になった穂積重遠(しげとう)は、戦前・戦中、東大の学生セツルメント活動を擁護した一人でもあります。
明治24年(1891年)に発生した大津事件のとき、陳重は大審院の児島惟謙院長に対して意見書を提出し、不敬罪を適用するのは不可だという児島院長の見解を支持した。ただ、これは正式な手続で求められて提出したのではないようです・・・。
陳重はヨーロッパに5年ほど留学したあと、明治14年(1881年)6月に帰国した。そして、すぐに東京大学の法学部教授兼法学部長に選ばれた。
陳重は、旧主君に対する忠誠と、父親・長兄に対する敬愛、そして自分の先祖に対する尊祟の念のきわめて強い人だった。また、宇和島の恩師に対する敬慕も格別だった。親兄弟、そして祖先に対する敬愛の念の延長として理解される家族国家観は、まさしく陳重の実感だったであろう。
八束は、陳重の5歳だけ年下の弟。八束とその弟子の上杉慎吉は、学界で孤立していった。八束は祖先教という言葉を用いて、天皇への崇敬の念を正当化しようとする。
日本という国家は、父母を同じくする家が重層的に重なり、それをさかのぼっていくと、万世一系の天皇家につながる。つまり、天皇の始祖は日本民族の始祖であり、日本という国は、その始祖の威霊のもとに国民の家が寄り集まって一つの血族的な団結を形づくっている。これこそ、わが国の民族的建国の基礎だという。
これは、実は、八束が学んだドイツナショナリズムにならった民族概念が宗教的装いで援用されている。万世一系の天皇のもとで歴史的に形成されてきた日本の国体という政治体制のもとでは、日本という国の家長である天皇は、通常の家における戸主と同じ地位にある。そして、通常の家で子が戸主である親に敬愛の念をもつように、日本では国民が天皇を敬愛し、他方、通常の家で戸主が家で戸主が家族を保護するように、日本という国では、天皇が国の家長として国民を保護する義務を負っていった。
家族をめぐる日本の伝統なるものは、一定の長い期間にわたって不変ではなく、そもそも一色でないうえに、たえざる変化の渦中にあった。
たとえば、庶民のあいだでは、財産の分割相続が広く実施されていた。つまり、明治民法における「家督相続」なるものは、実は明治民法とともに始まっている。このように、日本的家族観なるものは、明治期以降につくりあげられた「創られた伝統」の一つでしかない。
こんな難しい本でも、すでに第3刷まで発行しているとのこと。うらやましい限りです。
明治期の日本民法の生成過程を少しは理解できた気がしました。
(2018年7月刊。2900円+税)

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