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カテゴリー: 司法

日弁連・人権行動宣言

カテゴリー:司法

 著者 日本弁護士連合会、 明石書店 出版 
 
 いまの日本で基本的人権がどれくらい守られ、また侵害されているのか、その全体状況がこの1冊を読めば、かなり分かります。本来、日本政府がやるべきことを、日弁連が代わって明らかにしているという意味で貴重な労作でもあります。
日弁連は、過去三度、『人権白書』を刊行している(1968年、1972年、1985年)。残念なことに、日本では、このような人権の全体状況をトータルに明らかにしたものは、政府発行のものをふくめて、他に見つけることができない。この本は、『白書』を補強し、現在の日本の人権状況を浮かび上がらせるものとなっている。
以下、いくつか恣意的にはなりますが、ピックアップして紹介します。
 生活保護世帯数は、1996年度から一貫して増加傾向にあり、2010年4月、135万世帯、187万人となった。この135万世帯というのは、1990年代前半には60万世帯だったから、その2倍となっている。
 貯蓄をまったく持っていない世帯は、1980年代に5%、1990年代に10%、2005年には24%と急増した。2009年の相対的貧困率は16%。
子どものいる一人親世帯の貧困率は54%。複数親の5倍になっている。一人親世帯の貧困率は、日本は59%であり、OECD加盟国30ヶ国のうちで一番高く、平均31%の2倍である。母子世帯は2000年に63万世帯。2005年には75万世帯となった。その平均所得は2007年に243万円で、一般世帯550万円の半分以下である。
 児童虐待は、2004年度は3万件を超し、前年度比で26%増。2007年度には4万件を超えた。1990年度の30倍である。
日本に暮らす外国人は、2008年末で235万人。日本の総人口の1.8%。そのうち韓国・朝鮮籍は59万人で、その人数は年々、減少している。
 難民認定を受けた人は、2008年に57万人で、ほとんどがミャンマー人。
この20年間に、死刑を廃止した国は、139カ国となり、死刑を認める58カ国の倍以上となった。死刑廃止・執行停止が国際的な潮流である。
 死刑を認める国は、日本のほか、アメリカ、中国、北朝鮮、イランなど。これって、アメリカが民主主義がないと非難している国ですよね。アメリカも、同じような国じゃないのかと、つい疑問に思ってしまったことでした。
 刑務所にいる無期懲役の受刑者は、1998年に45人だったのが、2006年には136人と、大幅に増加している。無期懲役刑の受刑者の仮釈放者は1998年には二桁だったのが、2007年にはわずか1人だけ。平均受刑者在所期間は、1998年に20年だったのが、2007年には31年へと大幅に延びている。受刑者の死亡も多くなった。
 この本は、2009年11月に和歌山で開かれた日弁連の人権擁護大会で公表された「人権のための行動宣言2009」の解説版です。大変コンパクトなものになっていますので、日本における人権状況を参照し、引用するときに便利な百科全書という気がします。日弁連の英知を結集したと言える内容ですので、ぜひとも大いに活用したいものです。全国の法律事務所だけでなく、国と地方自治体にぜひ一冊は備えてほしいと思いました。
 編集責任者である京都の村山晃弁護士が盛岡で開かれた人権擁護大会の会場外で自ら売り子となって汗を流していましたので、その熱意にほだされ、こうやって書評を書かせてもらいました。あなたも、ぜひ買って読んでみてくださいね。少しばかり高価な本ですが、その価値は十分ありますよ。
(2010年10月刊。3500円+税)

上田誠吉さんの思い出

カテゴリー:司法

 著者 自由法曹団、 自由法曹団 出版 
 
 ミスター自由法曹団というべき存在だった上田誠吉弁護士は、最高裁判所の長官にふさわしい人格、識見、能力だったと衆目の一致するところでした。惜しくも昨年5月10日、82歳で亡くなられました。
 私の生まれた1948年に東大法学部を出て、司法修習生(2期)になりました。上田弁護士は戦後の著名な刑事事件の多くに関わっています。メーデー事件、松川事件、三鷹事件、千代田丸事件、白鳥事件・・・・。
 これらの事件は、戦後日本を揺るがす大事件であったと同時に、司法界においても大変重要な事件であり、貴重な判例を残しました。そして、上田弁護士は弁論要旨だけでなく、数々の著書をモノにし、世に問うています。私が大学一年生のときに読んで、身体中が雷に打たれた衝撃を覚えたことを鮮明に覚えているのが『誤った裁判』(岩波新書)です。国家権力というのは、自己の威信を守るためには無実の人を死刑にしてもかまわないと考えること、一般市民は丸裸にされたときには、きわめて弱い存在であると痛感させられました。それまでは、警察や検察というところは人権と弱者を守るために存在するとばかり思い込んでいたのです。ひどく認識が甘いと思わされました。
その後、上田弁護士は、自由法曹団の幹事長に就任します。41歳のときです。
 上田弁護士は『国家の暴力と人民の権利』(新日本出版社)を世に問いました。私が司法修習生のときでした。感激をもって必死に読み、大いに学ぶことができました。
 そして、私が弁護士になった年(1974年)10月、自由法曹団の団長に就任しました。まだ48歳の若さでした。しかし、既に風格がありました。それから10年間、団長の要職をつとめました。
団長在任中、石油ショックが起こり、石油業界のヤミ・カルテルが摘発されました。東京と山形・鶴岡の消費者がこぞって裁判に起ちあがりました。弁護士1年生の私も末席に加えていただきました。上田弁護士と同じ弁護団の一員となったのです。
この灯油裁判と呼ばれる消費者訴訟は最終的に敗訴しましたが、途中で消費者の権利を認める高裁判決を勝ちとるという画期的な成果もあげています。上田弁護士は、理論的にも、運動においても、中心の柱になっていました。
 上田弁護士の旺盛な著述活動は、その後も続きました。『裁判と民主主義』(大月書店)、『ある内務官僚の奇跡』(同)。後者は、上田弁護士の父親について書かれています。父親は、なんと特高課長つとめたキャリア組の内務官僚だったのでした。中国・上海総領事館の警察部長もつとめています。ですから、上田弁護士も、上海に暮らしていたことがありました。戦後、上田弁護士は、父親から左翼にだけはなるなといって、顔を叩かれたこともあります。ところが、その父親も亡くなる前には松川事件の弁護団の一人になったのでした。
 上田弁護士は、63歳のときに胃がんで胃を全摘しました。しかし、その後も著述活動だけでなく、アメリカに渡った訪米団の団長として、また、警察による盗聴事件を追及して、活躍しました。最後には、自らが住民の一人として無用な道路建設に反対する運動に加わり、裁判の原告になりました。
 この本は、上田弁護士の没後1年たち、「しのぶ会」の開催に合わせて、弁護士やかつての裁判の元原告たちが思い出を寄せたものです。大変読みやすく、上田弁護士の飾らぬ人柄、そして、その能力と見識の高さがにじみ出る冊子となっています。
 上田弁護士は東大法学部に入学するも、学徒出陣の時代ですから、川崎の高射機関に砲部隊に配属されてしまいます。戦後、大学に戻って学生運動に参加するのでした。
 大阪の宇賀神(うがじん)直弁護士が「上田誠吉さんと裁判闘争」と題して、少し長文の思い出を寄せていて、勉強になりました。
 裁判闘争の基本、土台というのは、裁判で問題となっている生活事実をつかむこと、これが大切である。裁判官もまた人間である。人間がものごとを決めるときに寄るべきものは事実の認識であって、そのうえに立って道理を考える。そこでは、事実と道理、対決と説得そして共感が大切なのである。一面では対決であり、他面では説得である。説得の武器は、対決の場面もふくめて、事実と道理である。そのために知恵と力を出す。裁判官の良心を取り戻し、それに灯をともし、その灯を強めていく。それが成功するなら、裁判官は事実を素直に見るようになる。そして、救済を決意する。ここには飛躍がある。裁判所が何を考えているかを読みとること、これが実は弁護士にとって一番苦しい任務なのである。
 上田弁護士をしのび、大いに学ぶべき存在であることを改めて思い知らせてくれるいい冊子です。若い弁護士に広く読まれることを期待します。
(2010年9月刊。価格は不明)

裁かれる者

カテゴリー:司法

著者:沖田光男、出版社:かもがわ出版
 1999年9月初め、東京の中央線の快速電車に乗っていた男性が若い女性に対して携帯電話による通話を注意したところ、しばらくして、電車内で痴漢したとして改札口を出たところで逮捕されたのでした。「現行犯逮捕」というには、時間と場所が違っています。
 それでも、いったん逮捕されたら、簡単には釈放されません。結局、23日間、丸々警察の留置場に入れられたのでした。それでも、なんとか釈放され、不起訴が決まりました。
 事件のあと、1年半たって、国家賠償請求の裁判を起こしたのです。
 ところが、なんと、刑事事件としては不起訴になったのに、民事訴訟では、一審も二審も「痴漢行為をした」と認定されてしまったのです。うへーっ、と本人ならずとも驚いてしまいます。
 刑事記録は既に廃棄されていました。3年間の保存が義務づけられているのに、担当職員が一年と勘違いして廃棄してしまったのだというのです。なんということでしょう、本当なんでしょうか・・・。
 民事裁判では、男性の身長が164センチで、女性のほうは170センチ。しかも、7センチのハイヒールの靴をはいていた。ところが、女性の「腰」に男性の「股間」を接触させていたという。客観的には、ありえない。それでも、一審も二審も、女性の供述を信用した。そして、最高裁は、なんと法廷での弁論を行った。
 このとき、「被害者」の女性本人が涙ながらに意見陳述したのでした・・・。すごいことですね。
 結果は、高裁への差し戻しを命ずる判決でした。そして、高裁は、痴漢行為は認められないとしつつも、女性の虚偽申告も認められないというものでした。矛盾としか言いようのない判決です。
 この事件が世間の注目を集めた理由の一つは、周防正行監督の映画『それでもボクはやっていない』(2007年1月)にあった。私も、この映画は見ました。大変よく出来ていて、司法の現実、その問題がズバリ描かれていると思いました。
 裁判の限界を実感させる本ではあります。それにしても、本人(1942年生)と家族は、本当に大変な苦労をされたことだろうと推察します。お疲れさまでした。それでも、このような本を書いていただき、ありがとうございます。
(2010年4月刊。1000円+税)

国際弁護士

カテゴリー:司法

 著者 桝田 淳二、日本経済新聞出版社 出版 
 
 今から20年近く前(1992年)、48歳の日本人弁護士がアメリカに渡り、ニューヨークで事務所を構え、渉外弁護士としてスタートした。その苦難の道が描かれています。なかなかに読ませる内容の本です。
 いま(2010年7月)、日本にいる外国の弁護士(外国法事務弁護士)は347人である。これって意外に少ないですよね。
 著者は、1970年にコロンビア、ロースクールに留学し、2年数ヶ月間ニューヨークに残り、アメリカの法律事務所で研修した。
アメリカでは、弁護士依頼者特権が認められていて、弁護士と依頼者とのあいだの法的な相談に関するコミュニケーションは証拠開示の対象にならない。ところが、弁護士であっても専門家証人として接するときには、この特権は適用されないので、注意を要する。つまり、弁護士から意見書を法廷に出してもらったときには、弁護士依頼者特権は放棄したものとみなされる。そこで、自分たちが相談し、訴訟で代理人になってもらう弁護士には意見書を書いてもらってはいけない。
 ディスカバリーは、いかに大変か。また、イーディスカバリーについては専門業者を雇う必要がある。弁護士依頼者特権を生かすためには、何かあったときには、まず何をおいても弁護士との相談を始めることが必要である。弁護士に相談をするまでに検討された事項は、ディスカバリーによって、すべて相手方の弁護士にもっていかれて、検討される。
デポジションはビデオに撮られる。
アジア系少数民族が多くいるニューヨーク、カリフォルニアその他においては日本人をふくむアジア系少数民族へのアフリカ系アメリカ人の偏見は非常に強い。そこで、日系企業が陪審裁判にかけられたら、不利な判断がなされることを覚悟しておく必要がある。したがって、陪審裁判になる可能性があるときには、早期に和解で決着することがきわめて望ましい。結果として、クライアントにとって、何がビジネス的にベストの解決であるかを常に考えるべきなのである。
アメリカの裁判所の法廷における口頭弁論は、むしろ裁判官の質問に答えるためのもの。口頭弁論の時間は厳しく管理されていて、時間になると、自動的に赤いランプが点灯する。裁判官から厳しい質問が次々に出されるので、どんな質問にも即答できるように準備しなければならず、徹夜するなど、大変なことが多い。
 絶えずクラスアクションの種を探している弁護士と法律事務所がいる。プレインティプローヤーという。被害者側の原告の立場に立って大企業を訴える弁護士がアメリカでは非常に活発に活動している。アメリカには訴訟印紙の制度はないので、簡単に巨額を請求する訴訟を提起できる。プレインティプローヤーの法律事務所も非常に大型化し、何百人もの弁護士がいる法律事務所がある。非常に複雑で大型のクラスアクションを提起して、莫大な弁護士報酬を得ている。豊富な経験と高度の専門知識を有している。そのなかの老舗の弁護士たち4人が、違法なキックバックをもらって有罪となり実刑を課されたことも起きた。
 州の裁判所の裁判官は選挙で選ばれるため、一般に州民に有利な判断をする傾向がある。そのため、日本企業がアメリカの州裁判所でえられたときには、なるべく連邦裁判所で審理してもらえるよう移送申立する。
 アメリカは原告天国で、日本は被告天国である。日本では損害賠償を求めても、損害額の認定が困難で時間がかかり、認定額もアメリカに比べて30~40分の1程度でしかない。アメリカは訴訟期間が短いだけでなく、判決も日本より弾力的である。
良い弁護士は、依頼者の話をよく聞き、依頼者が本当に望むことを十分に理解し、それを実行してくれる弁護士。忙しくない弁護士は通常優秀でないから、仕事が多くなく、忙しくない。忙しい弁護士は優秀であるから、いつも忙しい。だから、むしろ忙しい弁護士を選任するべきなのである。そして、1時間あたりのレートの高い弁護士をつかうほうがずっと良い結果を生む。この点は、私もまったく同感です。私が不祥事を起こしたら、知りあいの忙しい弁護士に依頼します。それなりのペイを支払って・・・・。
すべてをアメリカ的に考え、アメリカ流にすすめていく弁護士は、日本企業には決してふさわしくない。なーるほど、ですね。
 著者はアメリカで月300時間も働いていたそうです。土・日もなく、早朝から夜中の2時、3時まで働いていたというのです。これでは健康を害してしまいますよね。こればかりはマネしたくありません。
著者は、日本の若手弁護士よ、もっと国際的にも活躍せよ、とゲキを飛ばしています。なるほど、そうなんでしょうね。大変勉強になりました。
 
(2010年8月刊。2400円+税)
 秋の名月をベランダに出て、じっくり天体望遠鏡で観察しました。大変な猛暑がいつまでも続いていましたが、このところ一気に涼しくなりました。ベランダに出て夜空にぽっかり浮かぶ月を眺めていると、本当に心が安らかな気分になります。どうしてこんなに丸いのかしらん。空中にこんな重たい物体が浮かんで落ちてこないのはなぜかな。月世界の縞模様は、どうやってこんなに見事なのかな。世の中に不思議なことはたくさんありますが、宇宙の神秘にはつくせないものを感じますよね。
 金星の衛星が横一列に並んで3個見えました。天文台の大型望遠鏡で夜空を眺めてみたくなります。

訴訟に勝つ実践的文章術

カテゴリー:司法

 著者 スティーブン・D・スターク、 日本評論社 出版 
 
 裁判所に提出し、裁判官に読んでもらう書面の書き方について、原則をじっくり教えてくれる本として、大変参考になりました。私も、さらにやさしく、分かりやすい言葉で準備書面を書くように努めたいと思います。
 裁判官は、テンポの速い世界で生活しているので、文書は急いで読むが、まったく読まないのかのどちらかなのである。文章を書きはじめる前に、何が言いたいかについて明快な考えがなければいけない。自分のすすむ方向をまっすぐに定めるためには骨子が役に立つ。
 そうなんです。私も、まずメモ的に骨子を書きなぐっておきます。それなしで筆まかせに書きすすめるということは、まずしません。メモは出来たら白紙に書きます。
 法律文書を書くときには、最初に結論を書くことが大切である。結論をあとで示すと、最後まで書面を読まないと何が言いたいのか分からないし、それが正しいのかどうかを確かめるために、何度も読み直さなければならなくなる。
 大切なことは、まず結論を書く。次に、第一印象は強烈な印象を残すことを忘れない。第三に、初めて読む人が簡単に読める、分かりやすい文章にすること。
第四に忙しい読書も理解力に乏しい読者も理解できること。
弁護士は、ふつう自分たちのことをプロの物書きとは考えていない。しかし、法律家は文筆の一種なのである。
そうなんです。私は、いつも、作家ではない、モノカキだと自称しています。
 文書の作成は孤独な作業である。だから、一日の一定の時間は一人になれるようにすることを確保し、それを日課とする。書くことは運動することに似ている。毎日の習慣にすることで、容易にできるようになる。
 この本の著者は口述で書面を作成すべきではないとしています。
口述で作成した文書には、似たような文章がくり返して出てくる。長い引用があったり、表現が大げさになりがちだ。書くという行為は、口述するというより、自分の中の声を聞くというもので、どちらかというと口述を受けるようなものだ。原稿を見返すときには、必ず印刷したうえで、読み手と同じ読み方をする。パソコンの画面で読むと、印刷したものを読むときより集中力が落ちて、見落としが多くなる。
事件の9割は感情で決まってしまう。自分が気に入った結論に説得力を持たせるため、理性をもって書いている。判例は、その事件に当てはまる理論そのものではなく、その理論を支持するものにすぎない。事実から議論が生まれることはあるが、議論から事実が生まれることはまず、ない。事実が大切なのである。裁判官は事実を知ることなく、判断することはできない。
そして、相手の主張や非難のすべてに一つひとつ答える必要はない。相手の悪口は言わない。相手をけなしたり、倫理的・道徳的な欠点に言及すればするほど、裁判官の目にうつる自分自身の品性をおとしめる危険がある。
注目してほしい文章に下線を引いて強調するのは良くない。そして、脚注は控え目にすべき。具体的で説得力のある見出しを工夫する。見出しは、法律文書の中で唯一、ユーモアをこめると、内容が正確である限り、若干の誇張が許される場所である。
陳述書は、弁護士の書く文書ではあるが、それに署名した人自身の言葉で書かれるべきである。
スピーチのときには、原稿を見ながら話してはいけない。また、結論を先に言ってもいけない。聴衆が話し手を知り、信頼するまでに一定の時間を要する。はじめのうちは自己紹介や個人的なエピソードをゆっくり話すなどして、聴衆が親しみ感じたころに、主題を切り出す。
スピーチの最重要部分は、法廷では講義をするように話すのではなく、一対一で会話するように話す。そして、話しながら動いてはいけない。自信をもって、落ち着いて、協力的な態度をとって話す。どんなに難しい質問をされても、しかめ面などせず、あたかもチャレンジを楽しんでいるかのように見せる。
話す準備ができても、2~3秒間は、沈黙する。聴衆に聞く準備をさせるためである。
280頁ほどの本で2800円というのは高過ぎるかなという気もしましたが、こうやって読んでみると、決して高いとは思えません。文章には多少の自信がある私ですが、大変勉強になり、考えさせられました。
(2010年6月刊。2800円+税)

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