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すごい裁判官、検察官、ベスト30

カテゴリー:社会

かなざわいっけい著 2008年発行
著者は競馬ブックの記者であるが、本業が暇な平日の時間帯を利用して、あしげく東京地裁の法廷傍聴に通っているのだそうな。傍聴回数は3000回に及び、自ら「傍聴官かなざわいっけい」と名乗っているのだそうな。
本書は、そんな傍聴官が印象に残る「すごい裁判官」、「すごい検察官」、「すごい弁護士」を綴った人物風土記である。例えば、被告人のトドメを刺す鬼裁判官、「フェ」から先が言えない純情検察官、厚かましいが美形の巨乳弁護士・・・エトセトラ
こんな軽めの本もいいかなと思って読んでみたが、最後の法廷傍聴記は少し感じ入った。法曹が、それぞれの背負っている立場を超えて、真実を追究する姿の描写はなかなかのもの。詳細はここでは明らかにしませんので、各自がご一読を。

犬になれなかった裁判官~司法官僚統制に抗して36年~

カテゴリー:人間

安倍晴彦、 NHK出版、 2001年5月25日
最近テレビで山崎豊子さんの「沈まぬ太陽」の映画版を見た。そういえば同じような話がわが司法界にもあったな、と思って、本書を読んでみた。
著者は、家裁勤務が長く、家裁の仕事に熱心であり、登山を趣味とし、山野の草花を愛する裁判官である。その姿は、毛利甚八さんの「家栽の人」の桑田義雄判事と重なり合う。著者は、「当事者のいうことをよく聞く」と「裁判は隣人の助言である」と基本理念とし、実に誠実に家裁の職務に取り組んだ。その時の苦労話とも笑い話ともつかぬエピソードが綴られている。著者は、「裁判官がする仕事の中では、もっとも人間的な仕事、環境であることがわかり、すっかり気に入ってしまったのである」とも言いきる。その熱意には敬服するばかりである。
しかし、ご存じのとおり、著者にはもう一つの顔がある。それは青法協裁判官部会に所属し、それを貫き通した裁判官としての顔である。もう古い話なのかもしれないが、かつての司法反動の時期、著者は家裁の支部から支部への支部めぐりの不遇な人事を強いられた。このような人事を詠んだ川柳として「渋々と支部から支部へ支部めぐり、四分の虫にも五分の魂」というものが知られている。著者を取り囲む上司、同僚の言葉が生々しい。
「君の場合、今後も、任地についても待遇についても、貴意に添えない。退官して弁護士として活躍したらどうか」
「あなたの処遇を、全国の裁判官が息を潜めて注目しているのです」
「君は合議不適だから、どの高裁の裁判長も君を受け入れるのを拒否するから無駄だ」
最近は、現職の裁判官がマスメディアでよく意見を表明する。「判決に全てを書き尽くし、決して言い訳をしない」という伝統的な裁判官の気風に変化があるようにも見えるし、組織の風通しがよくなったようにも見える。しかし、本当にそうなのか?裁判所の外にいる私にはわからないが、いや古い話ではなく、いつの時代にもなくならない普遍の話なのかもしれない、とかつて大きな組織に所属した私は、その組織に関する最近の出来事に接して思うのである。法と証拠に基づいて正義を実現するという、われわれ法律家の仕事は、その依って立つ社会の在り方との緊張関係の外にあって、超然と成り立つものではないな、と強く感じるこのごろである。

伝える力

カテゴリー:社会

池上彰 PHPビジネス新書 2007年 840円
かつてNHKの記者や子供ニュースのキャスターを務め、現在はフリーのジャーナリストとして活躍する著者の2007年のエッセイ集。著者の近年の池上ブームといえるほどの大活躍により、改めて本書も脚光を浴び、ベストセラーランキングの上位に名を連ねている。
試しにいくつか目次を拾ってみる。
・深く理解していないと、わかりやすく説明できない
・まずは「自分が知らないことを知る」
・「よい聞き手」となるために
・「型を崩す」のは型があってこそ
・悪口は面と向かって言えるレベルで
・優れた文章を書き写す
・寝かせてから見直す
・アウトプットするには、インプットが必要
・思い立ったらすぐメモ
このように難しいことは何も書かれていない。ただただ人と人との関わり方を易しく易しく書き綴っている。これが「伝える力」の源泉なのだなあと感じる。
振り返って私も平素より「伝える」ことを生業とし、そのことに力を注いでいるつもりであるが、伝える内容の難しさを競うことに自ら陶酔しているところがあるな、とふと気付く。平易であることが大切であることを再認識させてくれる。
また本を読むのに時間がかかる私でさえ、この本を2時間で一気に読み通せた。このような一気に読み通させる迫力も、「伝える力」の本質に一面なのであろうな、と思った。
伝えること、それはその語義からも明らかなように、人が人に云うことである。伝える力を磨くことは、自分を磨くことであり、相手を尊重することであり、伝え、伝えられることの力は、そのような両者の健全で融和な関係の中で生み出されるものであるのであろうな、と考えた。

長崎年金二重課税事件~間違ごぅとっとは正さんといかんたい!

カテゴリー:司法

税理士江﨑鶴男著  清文社  2010年
今年7月6日、最高裁第3小法廷で「年金型生命保険金の受給権に相続税を課税した上で、更に個別の年金に所得税を課税した更正処分が法の禁止する二重課税に当たるものとして、その更正処分を取り消す」旨の判決が出された。
著者は、平成14年分の所得税の確定申告から始まり、更正処分、異議申立て、裁決を経て、長崎地裁の勝訴判決、福岡高裁の敗訴判決、そして今回の最高裁の逆転勝訴判決に至るまでの長い道のりを納税者と共に闘いぬいた税理士である。私もまた、その闘いに共感し、支援者として訴訟に参加した。著者は、判決宣告から5か月を経て、その闘いを振り返り、本書を上梓した。
考えてみれば、税務訴訟とは不思議な法分野である。弁護士からは「私は税法は苦手だから」と敬遠され、税理士からも「私は裁判を知らないから」と敬遠される、いわば鬼っ子である。勝訴率が低いことの一因も、この辺りにあるのであろう。このことは、本裁判の主任弁護士として活躍された当会の丸山隆寛弁護士も、本書の巻頭言で「エアポケット」という言葉を用いて、同趣旨のことを述べられている。私たち弁護士が、正しい課税のために税務訴訟を勝ち抜くためには、税理士との共同作業が必要であるとの思いは深い。
私どもは、最高裁に本件を上告した時、実質論に立脚すれば必ず最高裁は応えるであろうと思いつつ、他方でルールなき実質論は法的安定性を害することも懸念し、どのようなルールを最高裁に提示すべきかで大いに悩んだ。そして率直に申すならば、私どもは、二重課税の是非を判断するための明確なルールを最高裁に提示するには至らなかった。この辺りの悩みは弁護士に特有のものであり、江崎税理士たちは「必ず勝てる」とひどく楽観的であったことが印象に残る。
良い風が吹き始めたのは、上告後、金子宏東京大学名誉教授から、本件について現在価値の概念を持ち込み、「運用益から切り離された元本部分に対する課税は二重課税に当たるであろう」とのご意見をいただいた時期からである。金子教授の意見は明確なルールの提示であり、結局は最高裁もこのルールを採用した。
上告審の弁論で思い出に残る場面がある。それは江崎税理士が居並ぶ最高裁判事の前に「私は煙草を吸う。現在の課税の実務と高裁の判決は、私が一箱の煙草を買う時に税金を課し、更に私が一本の煙草を吸う時に税金を課すことを認めるものにほかならない。このような不当な実務と判決は、断固是正されなければならない」と口頭弁論を行ったことである。これは比喩であるが、本件の本質を射抜いている。
さて本書は、以上のような7年間にわたる闘いを納税者である未亡人と共に闘った税理士の自分史であるが、さまざまな苦労が描かれているものの、そこに一貫して流れている論調は、「間違ごぅとっとは正さんといかんたい!」という至って素朴な副題に見られる、ひどく明るい楽観主義である。訴額わずか2万円の訴訟を支えてきたのは、このような素朴な正義感なのであろう。
私たち弁護士は正義を実現するためにこの職業を選んだはずであるが、現実社会の中のさまざまな壁に阻まれて正義を貫くことに苦痛と苦労を感じ、時に正義に懐疑心を抱く。しかし、このような壁を打ち破る最大の原動力は、その正義感そのものであることを、本書とその著者の闘いに見たと思うのである。

最高裁判所は変わったか

カテゴリー:司法

滝井繁男「最高裁判所は変わったか~一裁判官の自己検証~」 2009年 岩波書店
今年7月7日、最高裁第3小法廷は「嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1とする」旨の民法900条4号の規定に従って決定された遺産分割審判が違憲だとして特別抗告された事件を、大法廷に回付した。周知のとおり平成7年7月5日の大法廷決定では、「本件規定は、合理的理由のない差別とはいえず、憲法14条1項に反するものとはいえない。」と判示された。もっとも、この決定には5裁判官の反対意見があった。
このような経緯から察すると、今回は第3小法廷で「違憲説」が多数を占め、裁判官会議でも「この時期にこの事件について最高裁の見解を示す必要がある」という意見が多数を占めたのであろうと想像される。そこで、前に学会から最高裁に入った団藤重光の著書を読んだことに引き続き、比較的最近弁護士会から最高裁に入った著者の著書を読んでみることとしたのである。
予想通り、著書には「さし当り、国民の間で見解のわかれる問題について近いうちに改めて判断が迫られることになるであろうと思われるのは、非嫡出子の相続分が嫡出子の半分となっている民法900条の規定ではないだろうか。」との問題提起の一文があった。著者は、この問題についての私見を明らかにしていないが、どうやら違憲と考えているような書きっぷりである。
著者は、上述の問題のごとき個別の問題を紹介しつつも、最高裁の果たすべき役割を強く訴えている。すなわち、最高裁が①憲法裁判所の役割、②通常事件の最終審の役割、③司法行政の最高機関の役割を持つことを前提として、上告事件・上告受理申立事件の激増により、憲法裁判所としての役割が十分に果たされていないのではないかと憂いている。例えば、著者は、先例となる大法廷判決を引用して「その趣旨に徴して合憲であることは明らかである。」と論ずる小法廷判決が少なからず見られることを指摘し、憲法判断を回避する傾向があることを率直に認めている。そして憲法裁判所としての役割を重視すべきことを提言している。
さてわが身を振り返り、どうか。たしかに私も上告や上告受理申立てを濫発しており、著者の指摘が身にしみる。しかし、司法手続の利用者の立場からは、「第一審、控訴審の判断が誤っていたとしても、最後は最高裁が救ってくれる」という希望があるからこそ、通常事件の最終審としての最高裁に期待するところが多大なのである。そして実際に最高裁は、下級審では決して見られないような新しい判断を示すことがよくある。私どもはそのような最高裁の良識を信じて、最高裁の扉をたたくのである。
そもそも現行憲法下の最高裁は、旧憲法時代に通常事件の最終審であった大審院の役割と、違憲立法審査権を有するアメリカ連邦裁判所の役割を共に担うものとして設計されており、その意味で責任過多なのではないかとの根源的な疑問が感じられる。このような憲法の二重性格は、大陸法の要素と英米法の要素を相備えている刑事訴訟法の二重性格とも共通している。わが国法体系のねじれは、このようにときどき顔を現わす。
さて私が近時注目している最高裁継属中の事件は
①上述の非嫡出子の相続差別の事件
②衆議院の一票の格差の事件
③海の中道の交通事故の事件
である。①と②は憲法14条の判断に踏み込むであろう。③は憲法31条の判断に踏み込むのであろうか、それとも事実認定の問題として処理するにとどまるのであろうか。
最高裁の役割をいろいろ考えさせてくれる一冊であった。

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