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東北の山と渓(Ⅱ)

カテゴリー:人間

(霧山昴)
著者 中野 直樹 、 出版 まちだ・さがみ総合法律事務所
1996年から2018年まで、著者が東北の山々にわけ入って岩魚(いわな)釣りをした紀行文がまとめられています。いやはや、岩魚釣りが、ときにこれほど過酷な山行になるとは…。
 降り続く大雨のなか、道なき藪(やぶ)の中を標高差500メートルをはい上れるか、幅広い稜線に濃霧がかかって見通しがきかないときに目的とする下り尾根の起点を正しく把握することができるか、三人の体力がもつか、などなど心配は山積み。でも、より危険のひそむ沢筋を下るより、このルートしかない。
 夕食は、昨夜までと一転して酒もなし、おかずもなし、インスタントラーメンをすするだけ。
 源流で釣りをしていて夕立に見舞われ、雨具を忘れたので、Tシャツ姿でびしょ濡れになった。雨に打たれながらカレーを待っているとき、空腹と体温低下のために悪寒が走り、歯があわないほど、がたがた震える状態になった。
 カレーが各自にコッフェルに盛りつけられたので、待ってましたとばかり口にしようとしたら、先輩から叱責された。みんな同じ状況にあるのだから、自分だけ抜け駆けしたらだめ、苦しいからこそ、みんなを思いやり、相手を先にする姿勢が必要。それが苦楽を共にする仲間というものだ。こんこんと説教された。そして、三人で、そろって「いただきます」をして、カレーを食べた。
 いやはや、良き先輩をもったものですね。まったく、そのとおりですよね。でも、なかなか実行するのは難しいことでしょう。
 午前5時、藪に突入して、藪こぎ開始。枝尾根とおぼしき急勾配を登りはじめる。足下にはでこぼこの石があり、倒木があり、ツタがはう。足がとられ、ザックの重さによろめく。背丈(せたけ)をこえる草木からシャワーのように雨しずくが顔を襲う。
 予想をこえて悪条件の藪こぎに体力が消耗し、1時間半、果敢に先頭でがんばった先輩がばてた。昨夜、インスタントラーメンしか食べていないことから、糖分が枯渇しまったのだ。頼みのつなは、昨夜つくったおにぎり6個だけ。いつ着けるか、何があるか分からないので、おにぎり1個を3つに割って、3人で口に入れる。精一杯かんで味わい、胃袋に送る。こんなささやかな朝食だったが、さすがは銀舎利。へたった身体に力がよみがえった。
 よく見ると、ブナの幹に細い流れができている。コップを流れに差し出し、たまった水を飲み、喉をうるおし、あめ玉をほおばった。
 午後1時半、ついに廃道と化している山道にたどり着いた。やれやれ、残しておいたおにぎり2個を3人で分け、ウィスキーを滝水で割って乾杯。
 なんとまあ、壮絶な山行きでしょうか…。軟弱な私なんか、とても山行なんかできません。
 それにしても著者は、こんな詳細な山行記をいつ書いたのでしょうか…。帰りの車中から書きはじめ、家に着いたら、ひと休みするまでも書き終えたのではないでしょうか…。それほど迫真的な山行記です。くれぐれも本当に遭難などしないようにお願いします。
 この冊子は、奥様の中野耀子さんの素敵な絵が随所にあって冊子の品格を高めています。また、先輩弁護士である大森剛三郎さん、岡村新宜さんを偲ぶ冊子にもなっています。
 つい行ってみたくなる、ほれぼれする、写真集でもあります。贈呈、ありがとうございます。
(2022年7月刊。非売品)

昔のくらし

カテゴリー:社会

ポプラディア情報館 ポプラ社 2005年3月
このシリーズは、本来は、小中学生の調べ学習に必要な情報を収録したテーマ別の学習資料集であり、本書のほかにも、「日本の歴史人物」「アジア・太平洋戦争」「伝統工芸」など合計15冊からなる。しかし、このシリーズは、大人が読んでもおもしろいので、私は図書館でよく借りてくる。
本書のテーマは「昔のくらし」であり、冒頭にはこう書いてある。「明治時代からあとの人びとのくらしをくわしく紹介。電気やガスがないくらしはどんなだったか、戦争中・戦後すぐはどうだたかが、豊富な写真とイラストでよくわかります。」
なるほど、本文を読み進むと、あるある、昔のくらしが。朝は、すずしいうちに大工仕事をして、昼は暑いので家に帰って行水と昼寝で一服し、陽射しが弱まる夕方にまた大工仕事をして、夜になると縁側で将棋を指しながら夕涼み、最後に蚊取り線香をたきながら蚊帳の中で眠る。
さらに、読み進むと、あるある、昔の台所が。お櫃に入れたお米をお釜に移し、水ガメのお水を加えて、釜戸で蒸す。「はじめチョロチョロ、中パッパ、ぐつぐついったら火をひいて、赤子が泣いてもふた取るな」というのだそうな。おかずはアジの煮つけ、きんぴらごぼう、アサリの味噌汁の1汁2菜を箱膳で召する。
このような明治から高度成長経済時代の入る手前の昭和40年ごろまでの日本の庶民の暮らしが本書の中によみがえる。そして想うことは、昔の人と今の人とどちらが幸せかということである。本書に郷愁を感じるのは、私自身が今の時代に大きな不満や不安を感じていることの反映なのであろう。社会が高度化し複雑化する中で、何やら不正な出来事が横行し、その不正な出来事が、もはや社会システムの一員として立派に市民権を得ているようだ。昨今のニュースはこのような出来事ばかりを伝えている。現代社会は本当に息苦しい。
また春がめぐり来て、花芽が目を覚ます。裁判所の裏口の鴻臚館に通じる遊歩道に早咲きの桜の枝があり、この辺りでは一番乗りで花を開く。このような変わらぬものに接するとほっとする。この桜も変わりゆく人々の姿を変わらぬ視線で眺めていたのであろう。人々の暮らしはこの先、10年後、20年後、どうなるのであろうか。

なぜ日本人はとりあえず謝るのか

カテゴリー:社会

佐藤直樹 PHP新書 2011年3月1日
昨年末あるところの忘年会で、アメリカ文化研究家で沖縄民謡の歌い手でもある峯真依子さんと知り合い、一冊の本をプレゼントされた。それが本書である。
著者の佐藤直樹さんは世間学の大家である。世間学とは世間の空気を研究するという不思議な学問である。その学問の本質は、「”ゆるし”と”はずし”の世間論」という本書の副題からも窺われる。
著者は本書の中で6つのキーワードを用いて世間というものを解剖する。それは「うち」「そと」「けがれ」「みそぎ」「はずし」「ゆるし」の6語である。
著者の理論によれば、人は、ふだん「うち=世間という共同体」の中にあって、権利義務ではなく、気配りによって結びついているが、「けがれ=犯罪等の不名誉な行為」があると、「はずし=共同体からの追放」にあい、やがて「みそぎ=服役、謝罪、反省」を行うことにより、「ゆるし=共同体への復帰」を得られるというのである。これは日本に独特の行動様式であり、個人と個人が権利義務の関係で結ばれる西欧の行動様式とは全く異なるというのである。
そういえば、昨年の東日本大震災の時、被災者が決して略奪に走ることなく、食糧配給所で列を作って我慢強く順番を待っている姿が、西欧のマスメディアによって称賛とともに報道された。このような日本人の規律は、法が妥当しない極限的な局面においても、世間の中で生き抜くためには、人に迷惑をかけてはいけないという気配りを欠かせない共同体ルールとしてよく説明できる。
また、著者は日本の司法にも世間学のメスを入れる。「日本の刑事司法の根幹にある「なるべく刑務所には入れない、入れてもすぐに出す」という「ゆるし」の行使にとって、その中心をなしているのは強大な検察官の権限であり、その象徴としての起訴・不起訴を検察官が自由に決定する起訴便宜主義である。」という。そして、著者は、起訴便宜主義とは「まあ、ゆるしてやるか」の制度化である、という。
なるほど、これはうなづける。私がかつて検察の世界に身を置いていた時期、起訴するか、起訴しないかの決裁の場面で、よくこんな会話を経験した。
主任検察官「これこれの事情があるので、今回は許してやりましょう」
決裁検察官「そうだな、まあ、今回は許してやるか」
まさに著者の指摘通りの世界だ。
もともと、世間学とは、世間の空気という形のないものを研究対象とするだけに、実証的な研究に馴染まないという方法論的制約が大きい中にあって、著者は思惟を巡らし、知恵を振り絞って、懸命に世間を目に見えるものにしようと努力している。その努力は、実験や実証ではなく、読み手に「なるほど」と思わせることにより、その正当性を証明する。私も本書に「なるほど」と思わせられるところが多い。著者の努力に敬服する。
さて、話を冒頭に戻して種明かしをすると、本書を私にプレゼントしてくださった峯真依子さんは、実は著者の奥さんである。こうなると、私の興味は、著者と峯さんの私生活の方に向かう。すなわち、世間学の大家の生活は、いかなるものであるのか、内なる世間とはいかなるものか、という点に、である。

移りゆく法と裁判

カテゴリー:人間

安部光壱 法律文化社 2012年2月10日
ここでは著者のことを敬愛の念を込めて、安部先生とは呼ばずに、安部さんと呼ぶことにする。安部さんは弁護士を生業としながら、その真の姿は人間と社会に対する関心と好奇心に尽きぬ情熱の炎を燃やす永遠の少年である。その少年が久しぶりに書物を世に著わした。それが本書である。
本書の成立ちは後書きに記されている。「本書は、平成9年9月から「電気と九州」という月刊誌に九州大学名誉教授の有地亨先生と隔月で連載をはじめたものをまとめたものである。ある時期から、私ひとりで担当することになったが、これまでに100編以上になったので、その中から30編ほど選んで本書にした。」
本書は4部構成であり、第1部は「雑学」、第2部は「弁護士倫理」、第3部は「事実認定」、第4部は「判例」となっている。易しい雑学から次第に複雑な法律問題へ進む、というわけである。では、本書の核心は、弁護士の書物らしく第3部、第4部にあるかというと、そうではない。むしろ、私には第1部「雑学」にこそ、安部さんの真髄があるように思えてならない。
その第1部「雑学」の冒頭には、安部さんの尊敬するシェークスピアの作品からの引用がある。「どんな荒れ狂う嵐の日にも時間はたつのだ」、「いいが悪いで、悪いがいい」などなど。安部さんはシェークスピアの言葉の中に時代を超えた人生の普遍の真理を見出しているのだ。そして、大佛次郎の「ドレフェス事件」を引用し、大岡昇平の「野火」「武蔵野夫人」を引用し、夏樹静子の「量刑」を引用する。まったく安部さんの読書量とその守備範囲には恐れ入る。
また「雑学」の周辺にはおもしろいエピソードが披歴されている。ここでは次の2話を紹介したい。
さいきん自動車の運転免許を取った安部さんは言う。「自動車学校で学んだことは多いが、一番の収穫は、安全運転の意味である。安全運転とは自分が正しく運転するだけでなく、相手の飛び出し等、危険を予測し、それを避けることまでも意味する。つまり、自分だけが正しいことをすればいいというのではなく、正しくない逸脱行動をする人や車を常に意識して避けるということである。これは図らずも人が社会生活を行ううえで極めて重要なことであり、私は弁護士として、依頼者に対してや裁判で常に言っていることである。つまり、自動車学校は交通ルールだけではなく、人生のルールまで教えているのである。そのことを理解していれば、事故やトラブルが起こった際、他人のせいにするのではなくそれを起こすのを予防できなかった自分も浅はかであったと気づくだろう。」
安部さんと親しい元裁判官が言う。「私は、裁判とは、弁護士の優劣に影響されると思っていた。いわば「弁護士運」がその勝敗を決定すると。しかし、自分が弁護士になって気づくのは、どの裁判官にあたるかがもっと重要ということだ。「裁判官運」ということだ。これには驚いたけどね。」
本書のタイトルは「移りゆく・・・」であり、安部さんは一つとして移りゆくものを見逃さず聞き逃さない好奇心を発揮しつつ、移りゆかない永遠普遍なものも決して忘れることがないバランス精神がある。やはりただの腕白少年ではない、大人の心をもった少年である。

弁護士から裁判官へ

カテゴリー:司法

大野正男著、2000年6月、岩波書店発行
 司法制度改革から10年が経過し、司法の依って立つ社会基盤の大きな変化もあり、司法制度改革にいろいろ綻びが出ている。しかし、司法制度改革における人的基盤の整備の一環として提唱された弁護士任官制度は、順調に実績を挙げているようである。私も、外から裁判所を眺めるだけで飽き足らなくなり、中から裁判所を見てみようかという気まぐれを起こし、来年の非常勤裁判官に応募した。
 このような身の回りの変化にあって、昨年、弁護士出身の元最高裁判事であった滝井繁男氏の「最高裁判所は変わったか」を読んだことに引き続き、今年は、同じく弁護士出身の元最高裁判事であった著者の書物を読んでみた。最高裁判事を退官して在官中の公私の出来事を振り返ったエッセイ集である点は一緒であるが、滝井氏の著作が2009年の出版であることと比較して、一時代前のものである。10年間の最高裁の変化はいかなるものであったろうか。
 著者は、最高裁に①憲法裁判所としての役割、②事実審の最終審としての役割があることを指摘し、上告事件の激増により、②の負担が過重となり、①の役割が十分ではないことを憂いている。小法廷が「先例の趣旨に徴して明らかである」の論法により憲法判断を回避していると言われる例の問題のことである。この辺りの問題意識は、滝井氏と同一である。そうすると、平成10年の民事訴訟法改正による上告制限の導入は、あまり効果をあげていないということになるのであろうか。以下私見であるが、もし、②の負担を軽減するため、例えば、小法廷を5つ設置するとなれば、大法廷は25人の大人数となり、到底、実のある憲法議論は尽くしがたいであろうなと考えると、制度改革による①の憲法裁判所の復権は決して容易なことではないのであろう。そうすると、最高裁の利用者による上告の自粛が求められてくるが、「まだ最高裁がある」(映画「真昼の暗黒」の言葉)という当事者の最後の希望を摘み取ってしまうこともできまい。こうしていろいろ考えてみると、著者や滝井氏の嘆きは、最高裁の永遠のテーマになりそうな気配である。
 ところで、著者は、マルキドサドの悪徳の栄え事件、砂川事件、全逓東京中郵事件など著名な憲法訴訟に携わった一流の弁護士でありながら(だからこそ上述の憂いが生まれてくるのであろう)、その物言いは柔らかであり、書きっぷりには気取りがない。この著書にも、軽妙で楽しげな語りがある。
 例えば、「最高裁が、原判決を指示し、棄却する場合でも、次のような種類の表現がある。」として、
最も積極的に支持する表現としては、「正当として是認できる」と表現し、
次に単に「是認できる」であり、
理由をやや異にする場合は「この趣旨をいうものとして是認できる」であり、
かなり原判決の理由に疑問を持つ場合には、順に
「この趣旨をいうものとして是認できなくはない」
「違法とは言えない」
であり、最後に最低の合格ラインとしては
「違法とまでは言えない」と表現するのだそうである。
 これは、判決書の言葉遣いとその意味を紹介したものであり、本来おかしむようなものではなが、著者の手にかかると何ともいえぬユーモアが感じられる。この著者の文章に接して弁護士で、にやっとせぬ者はいないであろう。
 さて、著者のような最高裁判事ほどの立場ではないとしても、私も簡易裁判所で民事調停に立ち会うとなれば、事件や法律の見方・考え方が変わり、解決することの苦労を身に染みて感じるのであろう。著者が最高裁判事の苦労を楽しんでいたように(本人がそう述べている)、私も簡裁判事の苦労を楽しむことができようか。

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