この本(明石書店)は、日弁連の両性の平等に関する委員会が2002年3月に開いた「司法改革にジェンダーの視点を」というテーマのシンポジウムをまとめたものです。
ジェンダーという言葉は、私にもまだ耳新しい言葉です。「性別」とは、男女の生物学的性差(セックス)ではなく、社会的・文化的に形成された性差(ジェンダー)をいう、と定義されています。
ドイツでは下級審の新任裁判官の半数は女性、フランスでは、全体の半数を既に女性裁判官が占めている。カナダの最高裁長官は女性であり、女性裁判官は24%。アメリカは、連邦裁判官の15%が女性(ちなみに、弁護士の30%が女性)。ロースクールの新入生の半数は女性。
日弁連でみると女性弁護士はまだ11%です。この4月、広島の大国弁護士が、史上初めて日弁連副会長になりました。福岡県弁護士会の副会長には女性弁護士がこれまで2人だと思いますが、九州から弁護士会長になられたのは、宮崎と沖縄のみだったでしょうか?
司法における性差別
