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江戸の刑事司法

  

(霧山昴)

著者 和仁 かや 、 出版 ちくま新書

江戸時代には、もちろん今の六法全書のような便利なものはありません。しかし、それに代わるものとして公事方(くじかた)御定書(おさだめがき)がありました。ただし、この法典は一般には公開されないどころか、閲覧を許された役人も限られていたのです。。すなわち、あくまでも役人の内部文書というものでした。しかし、実際には当時から多くの写本が作成されて民間にも流布していました。その結果、庶民を含む相当広い範囲に、その内容まで知られていたのです。

公事方御定書は上下2巻から成り、刑事法・民事法そして訴訟法的な規定も含む総合法典であった。

この本(新書)は、「御仕置(おしおき)例類集」を素材として取り上げ、江戸の犯罪とそれに対する処罰の実際を紹介している。

下人奉公をしていた新助に主人の妻・かめから恋文を手渡された。主人の妻と不義密通していたことが露見すると重罪となるので、新助は身を退(ひ)いた。ところが、かめは思い詰めて自害(自殺)してしまった。さて、新助に罪はあるのか…。

奉行所は不義密通はなく、単に言葉をかわしただけと認定した。しかし、性行為だけが密通ではない。事件を最初に担当した大坂町奉行は、新助は死罪にすべしとし、老中に提案した。このころ、死罪とするには老中の承認を要した。老中は、評定所に評議を命じた。しかし、評定所は死罪とした。老中は納得せず、評定所に疑問を投げかけた。それでも評定所が死罪相当の結論を変えなかったことから、ついに老中も折れ、新助の死刑は確定した。

ええっ、密通がなく、新しく言葉をかわしたくらいで、たとえ主人の妻が自害してしまったとしても、奉公人を死罪とするなんて、あまりに 可哀想ですよね…。

 寺につとめていた甚吉は住み込みで下男奉公にしていた。ところが働きぶりがよくないとして、ある日、暇(ひま)を出されてしまった。寺から追い出されると、甚吉は衣食住のすべて

を喪うことになる。せめて衣類だけでも取り戻したかったが、寺は応じない。そこで、困った甚吉は寺に忍び込んだ。暗闇のなか、目当ての品物を見つけるため火打ち石で火をつけ物置小屋を見てまわっているとき、火が小屋の中のワラに燃え移り、小屋が焼失してしまった。公事定御定書には、盗んだものが10両以上の価値があったら死罪と決めている。最初に取調を担当した大津代官は、甚吉が窃盗の目的を果たしておらず、過失で物置小屋を焼失させたのだから「中追放」とした。これに対して、評定所は、侵入については、故意(明確な犯意)があったと認定した。そして結論として「入墨のうえ御重追放」とした。奉行も評定所も一般的には可能な限り妥当な刑罰を志向していたことがうかがえる。

いやあ、そうなんですか…。切り捨て御免のような一刀両断の法の裁きというもんじゃないのですね…。江戸の司法でも、まずは物的証拠を確保し、そのうえで自白を得るべきだという意識が存在していた。なーるほど、です。

江戸の司法手続のうち民事紛争においては、なるべく和解(内済ないさい)で解決するよう仕向けられていた。まあ、いわば強制調停といった感じですね…。それでも、庶民は、手数料のいらない司法手続でしたから利用するのに、ためらいはなかったのです。

奉行から伺いが来ると、老中は、文書管理の専門職である「奥右筆(おくゆうひつ)」に調査をさせて検討したのでしょう。それなりの手続がとられていたわけなんです。

こうやってみてくると、江戸時代の司法は明治以降の日本の司法と連続性があったというのに、何の不思議もありません。大変勉強になる新書でした。

(2025年11月刊。990円)

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