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ルポ入管

カテゴリー:社会

(霧山昴)
著者 平野 雄吾 、 出版 ちくま新書
埼玉県川口市は、かつて鋳物(いもの)産業で栄え、吉永小百合主演の映画『キューポラのある街』(1962年)の舞台となった。現在は、東京のベッドタウンとして、人口60万人の街。ここに3万9000人の外国人が住む。これは東京都新宿区、江戸川区に続く全国3位の多さだ。そして、2000人ほどのクルド人が住んでいる。
在留資格のない「仮放免」の外国人は、通常、1ヶ月に1回、入管当局に出頭する。そのとき仮放免の許可が延長されたら、そのまま社会生活を送ることができるが、不許可になったら入管施設に収容される。多くの場合、判断の理由は示されない。
入管施設の全収容者数の半分超にあたる680人が半年をこえる長期収容者だ。3年とか4年という収容者もいて、8年も収容されているイラン人がいる。
出口の見えない収容のため精神を病む外国人も多く、2018年4月、インド人男性が自殺した。自傷行為や自殺未遂も相次いでいる。入管当局によると、2017年には、合計44件の自殺未遂が発生した。
東日本センターは茨城県牛久市にある。収容定員は700人。入管庁は、強制退去を命じられた外国人を、東京や大阪の地方入国管理局のほか、東日本センターや大村センターなど、計17ヶ所に一時的に収容する。
入管施設では、通常、集団の居室に入れられ、1日5~6時間の自由時間を除いて、居室内での生活を強いられる。外部との連絡はテレホンカードを利用した電話とアクリル板で分断された部屋での1回30分間の面会のみ。刑務所と違って、作業をさせられることはない。
仮放免許可が取り消され、再収容された外国人は、2017年に537人、その前、2012年に121人。4.4倍に増えている。
収容期間が長期化し、半年以上も収容されている外国人の割合が30%(335人)から50%(713人)に急増した。
入管当局によると、2008年に160人だった強制送還者は、2020年3月には、チャーター機をつかって、たとえばスリランカに44人も強制送還した。入管当局は航空会社と協議(?)したうえで、チャーター機による強制送還をすすめている。数千万円の予算をかける。
入管施設には常勤の医師はいない(2019年12月の時点)、非常勤医師が対応するだけ。
2018年6月、大阪の入管で、最大6人用の居室に収容者17人が入ったまま、職員が24時間以上も施錠を続けた。
大村センターでは、2019年6月ハンストが原因で40代のナイジェリア人男性が一人亡くなった。入管施設内で、タバコを忍び込ませたり、タバコ1本5000円で売買されている。
非正規滞在者の大部分を占める不法残留者は29万800人ほど(1993年)にピークを迎えたあとは減少傾向。2004年には、21万9000人となった。
入管当局は、2009年以降、在特許可の厳格化に方針転換する。2004年に1万3239人だった在特許可人数は、2018年にはわずか137人になった。
コロナ禍の前、2019年の訪日外国人は3188万人だった。在留外国人は283万人。過去最高を記録した。入管当局は、「広範な裁量権」にこだわってきた。強大な権限を手放したくないのだ。
日本の難民認定は1%未満。これは、実際には受け入れたくないというホンネを反映したもの。難民申請者は、2010年の1202人が2015年に7586人となり、2017年には2万人近くへ16倍となった。日本の難民認定率はG7諸国に比べて格段に低い。日本の認定者は42人、人口10万人あたりわずか0.03人。ドイツ68人、カナダ46人、フランス45人、イギリス18人、アメリカとイタリアは11人。
裁判で、裁判所は国の主張を一貫して追認している。全国で926件の提訴があるなかで(1977~2018年)、地裁で勝訴したのが69件、高裁の勝訴は31件。
日本で入管職員は名札をつけていない。番号札をつけている。日本では、名前をなくすことで、組織の一部になって、責任を負う立場だと自覚しなくなる。大変勉強になる本でした。
(2020年10月刊。税込1034円)

「弁護士の平成」(会報第30号)

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 会報編集室 、 出版 福岡県弁護士会
 「合格者3000人」を日弁連が受け入れた経緯、そして、福岡県弁護士会は法曹人口問題について、どのような考え、取り組んできたのか、作間功弁護士の論稿は力作です。増員反対論者からすると、間違っている、とんでもないという非難を浴びるのでしょうが、福岡県弁は、足を地に着けて議論してきたこと、福岡出身の日弁連副会長も福岡の議論を受けて奮闘してきたこともよく分かる内容になっています。
福岡は法曹人口増に積極的
 「法曹人口について、日弁連が理事会、関連委員会等で議論を進める中、当会も常議員会をはじめとして様々な形で議論を行ったが、その基本的スタンスは、法曹人口増について各地の弁護士会では反対論・慎重論が相当数あったのに対し、一貫して『相当数の増員やむなし』というものであった。もちろん、当会の弁護士の中にも弁護士人口増に反対する者は一定数いたが、少数にとどまった。
 『三者協議』において法務省から『基本構想』として示された合格者数を回数制限付きの現状の500人から700人にする案(甲案、乙案、丙案)に関しても、当会は、人数については異論がなかった。700人以上でも構わないという意見も有力に主張された。
 当会が合格者増に賛成した理由は次のとおりである。①現在の検事不足は極めて深刻であるところ、合格者の増加によって任官者の増加が期待できる、②弁護士、裁判官についても国民の基本的人権の擁護と社会正義を実現するという使命を果たすうえで必要な人口が確保されているとは言えない、③弁護士が国民に対して未だ十分に身近な存在となりえていない、④裁判官不足による訴訟遅延、など」(168頁)
「法曹人口は不足」が共通認識
 「当会が法曹人口増に積極的にあったのは、当会の意見をリードする有力な会員の多くが、当時、当会の行っていた活動によって法曹人口は不足しているという共通認識をもつようになり、そうした意見が中堅・若手会員の間にも広がっていたからである。
 具体的には、第1に、当会が設置した法律相談センターの存在である。第2に、1990(平成2)年、大分県弁護士会とともに全国に先駆けて創設した当番弁護士制度である。逮捕・勾留された被疑者に接見に行く弁護士を毎日割り振らなければならないのだから、一定数の弁護士のいることが不可欠であった。当時の県下の弁護士数は443人。現在の3分の1である。さらに当初は、被疑者から要請があれば赴く制度であったが、やがて要請があって初めて赴くのではなく、新聞記事に載った刑事事件については全て弁護士が接見に行く必要があるのではないかという観点から、会が派遣要請を担当弁護士に行うものとする制度として構築し、一層多くの担当弁護士の確保が必要となっていった。
 弁護士過疎地解消の必要性を多くの会員が感じるようになり、そのためには弁護士数の増員が何よりも必要であるとの見解が当会内で共通認識となっていったのである。
 他の弁護士会の相当数が、弁護士増をもたらす法曹人口増は弁護士に経済的な痛手をもたらすということを最大の理由として反対するなか、当会の意見は視点を弁護士ではなく国民におく点で、その正当性は明らかであったと言うべきであった」(68~69頁)
日弁連における福岡県の存在感
 「こうした当会の認識は、当会出身の日弁連会長や同理事を通して日弁連にも影響を及ぼし、日弁連執行部内での意見をリード・後押ししていった。
 1994(平成6)年7月の日弁連理事会では、当会の国武会長兼日弁連理事は、当面漸次1000人まで増加させるべきであるという意見書を提出した。
 同年12月の日弁連臨時総会。総会に出席していた国武会長ほか当会の会員は、会員から提案された『800人』関連決議案につき、日弁連執行部提案の『改革案大綱』を骨抜きにするものとして、敢然と反対した。
 1995(平成7)年7月の日弁連理事会では日弁連執行部は、前年の関連決議の取扱いに苦慮していた。日弁連理事会の大勢は増員反対であった。こうした中、当会の福田玄祥会長兼日弁連理事と永尾廣久副会長兼日弁連理事は、法曹三者につき相当数増員させるよう努力すべきである、現行2年間の統一修習を前提に、当面5年間は毎年800人程度、2000(平成12)年度から1000人程度の修習を可能とするよう修習地の拡大、施設の充実等の準備に着手すべきである、等の意見を述べた。
 同年11月の日弁連臨時総会で土屋執行部は前年12月の臨時総会の『800人関連決議』の方針を変更し、1000人決議を提案した。同年8月頃、日弁連に政府の方から800人に固執した場合の行く末(弁護士自治・強制加入制度の見直し、弁護士法72条問題、等の議論の本格化)についての情報が入り、日弁連執行部が方針転換をした結果と言われている。当会の意見と同一の数字となったのである。臨時総会では、前年度の800人関連決議を是とする立場からの意見も強く出される中、当会の田邉宜克会員は、『法曹人口の増加は、司法改革を実現していくうえで最も必要な条件の一つであり、増員反対論は司法改革の流れに反する。成算のない玉砕論であってはならない』との意見を述べた。採決の結果、1000人とする執行部案が可決された」(69~70頁)
弁護士増がもたらしたもの
 「弁護士増は多くの弁護士に所得減少をもたらした。弁護士の経済的苦境を伝えるニュースに接した高校生やその家族は、・・・、弁護士になったとしても高い収入が得られる保証はない、となれば、多くの者は法学部に進学して、弁護士になろうという気持ちにはならないであろう。法曹志望者が減少した原因のひとつに、司法試験合格者増があると考えることは、間違いないよう思える。しかし、この点はさまざまな要因が重なっており、単純ではないというのも事実である」(76頁)
 「データを見る限り、弁護士が代理人に就任した事件数やその割合は、確実に増加したといえる。その限りで、『法の支配』が従前より広がったとは言いうる。
 また、2012(平成24)年に弁護士ゼロワン地区がいったんは、解消された。この点でも、『法の支配』は広がったと言いうる。弁護士ゼロワン地区がほぼ解消されたことは、国民にとってメリットであった」
 「事件数について言えば、劇的に増えているというわけではない。どのように考えたらいいのか」「・・・『人的基盤』が従前より格段に整備されたにもかかわらず、また審議会意見書で示された民事事件・行政事件改革にもかかわらず、事件数が増えていない点は、突き詰めれば『法の支配』が行き渡っていないということであり、大きな課題が残っていると言わねばならない」(78頁)
3000人増は妥当でなかったが・・・
 「3000人目標が妥当であったのか、法曹人口増のスピードはいかに、という問いに対しては、この目標が撤回されている以上、妥当ではなかった、ということになろう。しかし、これは結果論である。誰も当時適正な数字などわからなかったし、わかるはずもなかった。日弁連・弁護士会が自戒するとすれば、司法制度改革審議会の発足の前の1900年代に、穏便な法曹人口増について、国会議員、政府、労働団体、マスコミ、等々、すなわち国民の理解を得られなかったこと、および、その大きな要因は、大局的見地を欠き、弁護士エゴとして激しい批判に曝された1994(平成6)年12月の臨時総会における関連決議の採択にあり、日弁連に対する国民の不信を払拭し、弁護士自治等に対し、執拗に見直しを主張する外部からの協力な圧力に抗するために、日弁連が3000人を選択せざるを得ない状況を自ら作ってしまったことである。
 当会が1994(平成6)年の時点で合格者数を1000人まで増加させるべきであるという意見をまとめあげたのは、先見の明があったというべきである。今からみるとそれでもおとなしい数字であるが、当時の全国の弁護士会の動きからみると、当時の全国の弁護士会の動きからみると、圧倒的に少数であったなかでのその認識と決断は高く評価されるべきであり、その後の推移からすると、正しい判断であったと言える。惜しむらくは1994(平成6)年12月の日弁連
臨時総会関連決議を阻止できなかったことである」(79~80頁)
佐藤幸治氏と3000人
 前田豊弁護士が3000人の仕掛け人が佐藤幸治であったことを明らかにしている。
 「佐藤幸治氏が行政改革会議委員と司法制度改革審議会会長を兼ねたことはあまり知られていない。佐藤幸治氏は、行政改革会議の企画・制度問題小委員会主査であり、行政改革会議の最終報告の『行政改革の理念と目標』及び『内閣機能の強化』の起草者である。佐藤幸治氏は、行政改革会議の最終報告と司法制度改革審議会の意見書の両方を起草している。
 行政改革会議の最終報告と司法制度改革審議会の意見書に共通するキーワードは、『この国のかたち』、『公共性の空間』、『統治主体・統治客体』、『人権又は基本的人権』、『日本国憲法』、『法の支配』、『規制緩和』、『国際社会』などである。これは行政改革会議の最終報告と、司法制度改革審議会の意見書が共通のコンセプトによって書かれたことを示している。この点からも、行政改革会議の最終報告にもとづいて、司法制度改革審議会の意見書が書かれたことは明らかである」(85頁)
 「佐藤幸治氏が、司法制度改革審議会の初めから法曹人口は最低限3000人の合格者を送り出せるぐらいの体制を早急に作る必要があるとして審議会に臨んだことは広く知られていることではない。
 佐藤幸治氏は、3000人と合意形成することは、あらかじめ審議会の樋渡利次事務局長と相談し、橋本元総理はじめ行政改革以来のごく少数の関係者には集中審議で3000人を目指したいと伝えていた。そして、真議会でとにかく3000人を目指そう、そうならないと、あとの改革がおぼつかないから、ある意味では辞表をふところに入れて集中審議にのぞんだという。
 佐藤幸治氏は、青山善充東大副学長や中坊公平氏とともに司法試験合格者3000人の合意を形成させていったと考えられる。審議会の委員には合格者3000人を主張する委員は一人もいなかった。佐藤幸治氏は、合格者3000人の合意を形成するため、どのような方策をとったのだろうか。
 1999(平成11)年11月、司法試験制度改革協議会で合格者3000人を主張していた青山善充東大副学長を審議会に招いて、レクチャーを受けた。
 中坊公平氏は、同年4月、小渕内閣の内閣特別顧問に就任した。中坊公平氏は、同年8月、司法制度改革審議会における集中審議第一日目で合格者3000人を主張した」(86頁)
 弁護士会(日弁連)は、この3000人の流れに乗らざるをえなかったわけですが、それは作間弁護士が指摘しているとおり、マスコミ等の大合唱があったこと、弁護士自治・強制加入制度への強烈な揺さぶりがかけられていたことによるものです。弁護士会が主体的な判断のもとで3000人を選択した(できた)わけではなかったと思い返すことが無意味なこととは思えません。

地下アイドルの法律相談

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 深井 剛志 、 出版 日本加除出版
私はテレビを見ませんし、コンサートに行くこともありませんので、アイドルなる存在とはまったく無縁です。なので、地下アイドルって、何のこと…、という感じです。
AKBが登場したあと、アイドルの活動はテレビからライブに移行し、握手会や物販など、ファンと直接交流する場での活動が中心になっている。
現代におけるアイドルの役割は、多くのファンに活力を与えてくれる、心のオアシスのようなもの。
著者がこれまで相談・依頼を受けたケースを通じて、アイドルと所属事務所との契約は、事務所側に有利な内容になっていることが多く、十分に生活を送れる条件で働くことのできるアイドルはとても少ない。
この本は、契約における不均衡を少しでも是正し、アイドルにとって働きやすい環境をつくるため、法的に契約内容の問題点を指摘している。
契約書では、給料の決め方が具体的に詳しく書かれていないことからトラブルになることが多い。また、アイドルの禁止事項と、それに違反したときに賠償金の額が問題になることもある。さらには、契約終了後、アイドルの移籍や芸能活動を禁止する条項があったりする。なので、契約書にサインする前に、よくよくチェックする必要がある。
そうなんですよね。アイドルとして一人前になろうとするのなら、契約書のチェックをあなたまかせにしてはいけません。
アイドルが未成年のときには、親(親権者)の同意をもらっておく必要がある。アイドルは事務所との業務委託契約を結ぶ。これは、会社員が勤務先の会社と結ぶ労働契約とは別。つまり、アイドルは、いわゆる労働者ではない。しかし、働き方の実態からアイドルが労働契約を結んでいると解されるときには、最低限の給料をもらう権利がある。
たとえば、アイドルが仕事が断ることができない、報酬の決定権限が事務所にあり、著作物の権利も事務所にあって、アイドルは副業禁止というときには、アイドルは労働者にあたり、最低賃金法による給料が保障されるとした判例がある。
アダルトビデオへの出演を強要されたモデルが拒絶したところ、事務所がモデルに損害賠償請求した裁判で、その拒絶は正当であって、違法ではないので、違約金を支払う義務はないとした判決がある。
アイドル志願の若い人にはぜひ読んでほしい本です。福岡で著者のサイン入りの本を購入しました。マンガで状況描写されていますので、とても分かりやすい本になっています。
(2020年7月刊。税込1760円)

空飛ぶヘビとアメンボロボット

カテゴリー:生物

(霧山昴)
著者 デイヴィッド・フー 、 出版 化学同人
ノーベル賞ならぬ、イグノーベル賞を2回も受賞したという著者の話は、さすがに面白い。
ええっ、こんなことまで調べるのか…。たとえば、自分の子ども(赤ちゃん)のおしっこが何秒間つづくのか測ったら21秒だった。そんなの測りますかね…。
そして、では、ゾウの排尿はどれくらいか。まあ、図体がでかいから1時間くらいかな…。と思うと、あにはからんや、人間と同じで、21秒ほど。ほ乳類の動物が、ほとんどこの21秒ほどだというのです。
生理現象のときは無防備なので、敵に襲われると逃げきれない心配がある。そこで、21秒くらいが安全。そうすると、尿道は、それにあわせることになる。直径と長さの組み合わせなので…。イヌ、ヤギ、パンダ、サイ、ゾウの排尿時間は、いずれも10秒から30秒のあいだで、平均は21秒。動物たちの排尿時間は驚くほど近似している。
犬の膀胱は、計量カップほど。ゾウの膀胱は、その100倍以上で、20リットルのキッチン用ゴミ箱を一度のおしっこで満タンにする。尿道の長さと直径の比は、男性25:1、女性で17:1。この比は人間だけでなく、ネズミからゾウまで、あらゆる哺乳類に共通している。学者って、こんなことまで調べるのですね。その発想に圧倒されます。
蚊は、雨の中でも飛べる。なぜか…。空から降ってくる雨粒の重さは、蚊の約50倍。では、蚊はどうして雨粒にぶつかったり、土砂降りのなかでも飛んで(生きて)いられるのか…。
蚊の重さは、雨粒のわずか2%でしかない。あまりに軽いので、雨粒の動きに逆らわない。蚊は雨粒の落下を妨げることなく、ただ受け流す。蚊があまりにも軽いので、雨粒は衝突によって減速しないことから、蚊の体には大きな負荷がかからない。
トビヘビは、高さ50メートルの樹にのぼる。そこから滑空し、100メートル先の地面に、ほんの数秒で到達する。トビヘビの滑空率はムササビを10%も上回り、トビガエルの2倍近い。
トビヘビは空中を落下するとき、はじめは頭を下に傾けていたが、次には頭を上に、尾を下にして、体を水平に近づけた。そして自分の体をS字型に曲げ、空中を泳ぐように波打ちはじめた。地表に着地するときには、着地の衝撃を和らげるため、ヘビは再び体の向きを変え、尾を最初に、頭を最後に着地する。
ヘビの体が「ぬるぬるしている」という俗説は間違い。ヘビの体は濡れたように艶やかだが、触ってみると、さらりと乾燥している。
ヘビの椎骨は、数百個もあり、そのため、ヘビの体は長くしなやかなカーブを描き、体全体を地面につけて力を生み出せる。
アメンボはなぜ池の上をスイスイと動きまわれるのか・・・。アメンボが水の上に立てるのは、体のサイズが小さいおかげで、表面張力を利用できるから。アメンボは非常に小さく、そして軽いので、ふだんは無視できる力の影響を受ける。すなわち、表面張力。表面張力がアメンボの体重を支えるのは、トランポリンがヒトの体重を支えるのと同じ原理にもとづく。
アメンボが空気の層をとらえておけるのは、どんな動物よりも毛むくじゃらの脚をもっているから。つまりアメンボが濡れないには、脚の表面積が毛によって増大したおかげだ。毛と毛のあいだには水が入りこめない。アメンボは、水の上というよりも、空気の上に立っている。脚もとにある空気の層のおかげで、アメンボは、アイススケートをするように、水面をスイスイ滑って移動できる。
そして、著者は、このアメンボをつくってみたのです。それは、ステンレススチールの針金でできている。脚は、水をはじくようにコーティングされている。体長9センチで、重さは0.35グラム。いやあ、こんなことまでしてみるのですね、学者って…。
生物の世界は不思議にみちみちています。私が日曜日夜の『ダーウィンが来た』を毎回欠かさず(録画して)みているのは、その神秘の解明に少しでも近づきたいがためです。
(2020年21月刊。税込2640円)

キネマの神様

カテゴリー:社会

(霧山昴)
著者 原田 マハ 、 出版 文春文庫
いやあ、うまいですね、しびれます。著者のストーリー展開の見事さにはまいってしまいます。映画好きの私には、たまらない本でした。
この冬に山田洋次監督によって映画化されるというので、あわてて読みました。なんと、2011年に初版が出ていて、すでに32刷なのですね(2020年2月)。申し訳ないことに、この本の存在自体を知りませんでした。
解説を片桐はいりが書いています。大変失礼ながら、私はその名前を聞いたこともありません。「キネマ旬報」に映画(館)にまつわる話のあれこれを書いている人のようですね。
それはともかく、「三度の飯の次くらいに映画が好きな映画ファン」というほどではありませんが、私も月に一度は映画館で映画を見たいと思って、それを励行しようとがんばっています。なので、映画案内を見逃すことはしません。
この本に出てくる銀座和光ウラの「シネスイッチ銀座」というのは、私も上京したときによく行く、小さな映画館です。「ニュー・シネマ・パラダイス」を単館で公開した映画館だったというのですが、私はこの素晴らしい映画をどこでみたのか、残念なことに覚えていません。
著者の父親が映画をずっとみていて、その短評を自分のノートに書きつづっていた。それをブログにあげ、好評だったので、英語にしたところ、意外な反応があった。しかも、アメリカのプロ級の映画評論家からの反応があり、父親との丁々発止が世界の映画ファンから注視されるまでになった…。
ここでは紹介しませんが、そこに展開される映画評の奥深さは、ひょっとして、これって小説ではなくて、実話なんじゃないの…、そう思わせるほど真に迫っています。著者の作家としての力量のすごさは完全に脱帽です。
それにしても、映画って、いいですよね。私は読書しても本の世界に没入できるのですが、映画は本とは違って、視覚的に、また暗い映画館のなかで明るいスクリーンと一対一で対峙していて、体験として心の中に残っていく深さがあります。
いやあ、いい本でした。ぜひぜひ映画をみてみたいです。山田監督、よろしくお願いします。今から楽しみ、ワクワクしています。
(2020年2月刊。税込748円)

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