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中国法

カテゴリー:中国

(霧山昴)
著者 小口 彦太 、 出版 集英社新書
中国って、法治国家って言えるのかしらん。裏で共産党が裁判所そして判決を操作しているんでしょ…。こんな疑問にこたえてくれる新書です。
まず、何より驚かされるのは、中国の民事訴訟事件数が非常に多いという事実です。そのなかでも、契約関係の訴訟が断トツに多いのです。
著者は1700件もの訴訟の判決文に目を通していますが、判決文の形式は日本の民事訴訟とほとんど変わらず、当事者双方の主張、そして裁判所の事実認定が正確かつ詳細に記され、それをふまえて法解釈論が展開され、判決となっている。
中国の人々は、契約が守られなかったとき、決して泣き寝入りしないという人々が数多く存在する。なので、訴訟は多く、でたらめな判決文では本人がとうてい承服しない。
とはいっても、日本と中国とでは、法観念が相当に異なっている。たとえば、中国では、特別のことがないかぎり、当事者間の約定を何より重視する。約定こそ原則であるという法観念が強烈にはたらいている。むむ、これはなんだか日本とは違いそうですね。
中国の不法行為法には無過失責任の規定が多い。たとえば、中国の道路交通安全法では、運転者に過失がなくても、必ず損害額の1割の範囲内で賠償責任を負わなければならない。これは無過失責任。これも日本とは違いそうです。
中国の死刑判決は2種類ある。必ず執行される死刑と、もう一つは2年の執行延期がついていて、その2年の間に故意犯罪を行わない限り、無期あるいは有期懲役刑に減刑されるもの。知りませんでした。
中国の学者は、中国の裁判所と裁判官には、必要な独立性が欠けていると批判している。現代中国の刑事手続では、「疑わしきは被告人に有利に」という原則ははたらかない。それにかわって、「疑わしきは、軽きに従う」、つまり拷問があったかもしれないが、どうも確信がもてない。決めがたいので軽きに従う。これが現代中国での慣行をなしている。うむむ、これはいかがなものでしょうか…。
中国では、合議・独任廷での審理によって審判は完結せず、重大な事件であれば、常に上位の人間・機関の指示を仰ぐことが期待されている。こんな仕組みは、まぎれもなく行政に属すると判断される。
中国の法院の審判には確定力がない。
中国は、成立以来、30年間も法律の空白期間が続いたが、1979年の刑法典と刑事訴訟法の制定から、2020年の民法典の制定で、法体系の構築は基本的に完了した。
憲法解釈の権利は、中国では、全人代常務委員会がもっていて、法院(裁判所)ごときが憲法解釈権を行使するなど、もってのほか。これが党中央の指導部の考え方だった。
党が国家を指導する体制を前提をする限り、表の法としての「国法」に、裏の法としての「党規」が常に優先する。したがって、多様な形式から成る裏の法が姿を消すはずがない。これが中国法の常態である。やっぱりそうなんですね。
著者は、「法院」は本当に裁判所なのかと疑問を呈しつつも、私法の領域では、法は着実に機能していると認めています。この矛盾こそが、現代中国法をめぐる特色なのでしょうね…。福岡には中国語の話せる弁護士が何人もいますよね。たしたものです。ますますの活躍を心から期待しています。
(2021年11月刊。税込860円)

普通のおばちゃんが冤罪で逮捕?

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 禰屋 町子 、 出版 倉敷民商弾圧事件の勝利をめざす全国連絡会
信じられますか。起訴した検察官が立証計画を出せないため、4年以上も公判が開かれていないなんて…。岡山地裁で有罪判決が出たのを高裁が破棄して、差し戻しを命じたのに、検察官は4年たっても有罪立証の計画をまとめることができないというのです。こんな起訴は、公訴権の乱用として裁判所はさっさと棄却すべきではないでしょうか。信じられない検察官の怠慢です。
しかも、被疑者・被告人とされた禰屋さんを逮捕したあと、裁判官はなんとなんと、428日間(1年2ヶ月)も保釈を認めませんでした。ひどい、ひどすぎます。涙が出てきます。
禰屋さんの容疑は民商事務局員として、建設会社の脱税を幇(ほう)助したというものです。しかし、その「主犯」の社長夫妻は有罪にこそなっていますが、逮捕されていませんし、さっさと執行猶予判決で終了しているのです。
そして、脱税幇助といっても、肝心の建設会社の社長夫妻には、「隠し財産」(「たまり」と呼ばれています)は発見されていません。私も「脱税」事件の弁護人をつとめたことがありますが、脱税事件で肝心なことは、この「たまり」があるかないか、なのです。私の担当した事件でも、「たまり」は発見されておらず、苦しい自転車操業をしていたのを国税局が資金繰りに余裕があると勘違いして摘発したのでした。帳簿の記帳に問題があり、早く裁判を終わらせたいとの社長の意向から、容疑を認めて、無事に執行猶予判決で終わりました。
禰屋さんが逮捕されたのは、今から8年以上も前の2014年1月のこと。起訴されたあと、2017年3月に、岡山地裁(江見健一裁判長)は有罪判決(懲役2年、執行猶予4年)を言い渡した。控訴審の広島高裁岡山支部(長井秀典裁判長)は、2018年1月12日、一審判決を破棄して、岡山地裁に差し戻しました。
3年間で「6000万円の脱税」を手助けしたというのですから、当然、そのお金はどこかにあるはずです。しかし、税務当局も警察・検察も、「たまり」を発見することができませんでした。つまり、「たまり」はなかったのです。要するに、売上金の計上時期を先送りしたこと、棚卸高もきちんとしていなかったという手続上の問題があっただけなのでした。
そのうえ、本件の調査を担当した国税調査官の報告書を一審の裁判官は、あたかも客観的な鑑定書であるかのように扱って、有罪の根拠としたのです。もちろん、そんなことは許されません。
わずか30頁あまりの小冊子ですが、読んでいて、国税当局そして、それに追随した警察・検察のでたらめさ、それを放任しているかのような裁判所に腹が立って仕方ありませんでした。ぜひ、あなたも手にとってお読みください(パンフの入手先は03-5842-5842)。
(2022年5月刊。税込100円)

「いまさら恐竜入門」

カテゴリー:恐竜

(霧山昴)
著者 田中 康平 、 出版 西東社
恐竜学の進化は恐ろしいものがあります。今では、鳥は恐竜そのものだというのは世間の常識です。
恐竜は変温動物ばかりでもないようです。卵を食べると思われた恐竜が、実は卵をふ化させようと卵を抱いていたことも分かりました。
日本には恐竜なんていないと思われていたのに、北海道では恐竜の前身の骨が発見されました。近くにある天草の恐竜博物館には、まだ行っていません。
恐竜の定義は、トリケラトプスとイエスズメのもっとも近い共通祖先から生まれた子孫すべて。なので、鳥は恐竜の子孫ではなく、恐竜そのものになる。すべての鳥は、竜盤類の獣脚類という恐竜の1グループから進化したもの。獣脚類は、おもに肉食恐竜のグループ。
この本には、全部の見開きにマンガがあって、よくよく理解できます。
恐竜には、羽毛もあり、膚には色もついていました。
名前のついた恐竜は1100種ほど。しかし、1億7千万年も進化を続けていた恐竜がわずか1100種だけであるはずがない。化石として見つかっているのは、実はごくわずか、ほんの一部にすぎない。なーるほど、そういうことなんですね…。
プロトケラトプスとヴェロチラプトルとが、がっぷり組みあって戦っている様子がそのまま化石になって残っているものがあるそうです。すごいです。よく見つかり(見つけ)ました。
恐竜の寿命は、ティラノサウルスで30歳、ブラキオサウルスは最長100年では…。案外、長生きしてたんですね。
地球に隕石が衝突したことから、地球環境に大変動が起き、恐竜は絶滅したという説が有力です。でも、このとき、一部の恐竜は生きのびたようです。そして、もちろん、鳥は今も存在します。
哺乳類は絶滅したのは23%でしかない。
恐竜の話は、いつ読んでも楽しいですね。もし目の前にいたら恐ろしいばかりの存在でしょうが…。
恐竜のDNAを取りだして復元できないか…。DNAに521年の半減期がある。なので、たとえ、マイナス5度Cという理想的な保存状態であっても、680万年後には、すべて壊れる。それより早い6600万年前には恐竜がいないから、恐竜のDNAを取り出すのは無理だということ。いやはや、夢はもちたいのですが…。
(2020年12月刊。税込1320円)

北斎

カテゴリー:日本史(江戸)

(霧山昴)
著者 大久保 純一 、 出版 岩波新書
大宰府の国立博物館で北斎の描いた絵をみてきました。すごいですね、まさしく天才です。アメリカの『ライフ』が、「この千年に偉大な業績をあげた世界の人物100人」の中に、日本人では北斎だけがあげられたとのこと。ええっ、そ、そうなの…と驚いてしまいます。明治以降の日本人には偉大な業績を上げた人が誰もいないなんて、少しばかり気落ちしてしまいますよね…。
とはいっても、江戸時代の北斎がヨーロッパ絵画に与えた影響は絶大なるものがあります。フランスではジャポニズムです。かのゴッホだって、浮世絵をたくさん描きこんでいますしね…。
「写楽」と違って、北斎は生年も没年も明確です。北斎は、宝暦10(1760)年に江戸は本所(ほんじょ)の割下水(わりげすい)に生まれた。幼いころから絵を描いていたようですが、まずは版木(はんぎ)印刷のための版木を彫る職人(彫師)の修業を始めた。次に、貸本屋の小僧として働いたとのこと。そして19歳から絵師の道に踏みだした。
初めは勝川春章。浮世絵です。役者の似顔絵ですね。これは、映画俳優のブロマイド写真のようなものです。そして、名所絵・物語絵、さらに武者絵・子どもとすすんでいきます。このころは、黄表紙などが売れていましたから、その挿絵を描くようになります。
北斎は油絵風の絵も描いています。それまでの日本絵画にはない表現をふんだんにとり入れたのです。
『北斎漫画』は有名です。これはマンガ本ではありません。絵を学ぶときの手本としてなる絵を北斎は大量に描いたのでした。絵手本の傑作というほかありません。よくぞ、ここまで人間の姿・形・姿勢(ポーズ)、表情をうつしとったものです。驚嘆するほかない傑作です。
北斎は安藤広重とは画風が違う。たとえば、広重は、風景のリアリティを売り物にした。
北斎は広重と違って、現実の風景を忠実に再現することにまったくこだわらない。
それにしても、富嶽・三十六景の「神奈川沖浪裏」は衝撃的でした。
千年に1度の天才画家・北斎です。たまに目を洗うのもいいものです。
(2018年12月刊。税込1100円)

徳政令

カテゴリー:日本史(中世)

(霧山昴)
著者 笠松 宏至 、 出版 講談社学術文庫
鎌倉時代の13世紀末(1297年)、「永仁の徳政令」が発布された。いったい、徳政令とは何か、実際にどのような効力(効果)をもっていたのかを追及した本です。
鎌倉時代にも、もちろん裁判所はあったわけで、この本では、幕府の京都出先機関である六波羅で裁判が進行しています。このとき、依拠すべき幕府の法令が実在することを、裁判の当事者が立証しなければいけなかったという、今ではとても信じられない指摘がなされています。幕府が自分で出した法令について、当事者の立証にまかせていたというのです。ひどい話ではないでしょうか…。
通常の幕府の法は、全国に散在する御家人ひとり一人に伝達されるシステムはもっていなかった。民は由らしむべし、なんですよね…。
幕府の裁判は、徹底して当事者主義を原則とし、証拠も自ら提出したものがすべてだった。この永仁徳政令には、次のような条文があります。
「金につまると前後の見さかいなく、借金を重ねるのが世の通例であり、金持ちが利子でますます潤うのに反し、貧乏人はますます困窮していく。今後は、債権者からの債権取り立てについての訴訟は、一切受理しない。たとえ債権安堵(あんど)の下知状を添えて訴えても同じである」
当時の利息は月5~7%が普通になっていた。
田地の売買があったとき、代金の一部が未払いなら、徳政令によって、田地は売主に売却された。そして、残る未払金については、売主の債権は保護されない。
中世の田地や宅地の書い手や売り手に、女性の登場する割合が大きいことは前から注目されている。
永仁の徳政令には、所領面に限定された、スケールの小さいものだった。にもかかわらず、社会に与えたインパクトは強烈だった。永仁の徳政令の本質は、「もとへもどる」という現象にすぎない。ええっ、何ということでしょう…。
よく分からないなりに、徳政令なるものをいろいろ考えさせられた本として紹介します。1983年の岩波新書の再刊本のようです。
(2022年3月刊。税込1100円)

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