法律相談センター検索 弁護士検索
カテゴリー: 司法

赤ペンチェック自民党憲法改正草案

カテゴリー:司法

著者  伊藤 真 、 出版  大月書店
自民党の憲法改正草案を紹介し、その問題点を分かりやすく解説している本です。カリスマ講師との定評ある著者の手になるだけあって、さすがにすっきり明快です。
憲法は強い立場の者から弱い立場の者を守る役割を果たすもの。
 そうなんですよね。取締役の年俸1億円なんていう大会社に支えられている自民党・安倍政権が言い出した憲法改正が、弱者救済を目ざしているなんて、とても考えられません。
 近代以降の憲法は、国家権力から国民の自由を守るためにつくられたもの。個人の尊重が国家の基本的な価値であることが中心で、それを実現するために立憲主義が採用された。立憲主義の考え方は、古代ギリシャ・ローマ時代にすでにあった。
 立憲主義は、国民の権利・自由を保障することを第一の目的として、権力者を拘束する原理である。だから、憲法には、必ず人権保障と、国家の権力を分ける権力分立(三権分立)の定めが必要になる。
 今の自衛隊を、自民党は「国防軍」に変えると言う。これは、単なる名称変更ではない。今の自衛隊は、たしかに装備や人員の点から戦力と言えるが、憲法9条2項のしばりがあるので、交戦権はない。つまり、敵国兵士を殺したり敵国の基地を破壊したりはできない。自民党の改正草案は、日本がアメリカと共に普通に戦争のできる国になりたいということ。日米同盟を強固なものとし、アメリカの従来からの要請に応えたいという自民党の思いを「改正憲法」に結実させたもの。
自民党の改正草案では、「個人として尊重される」とあるのを「人として尊重される」に変える。個人を人に言い換えることに、どれほどの意味(違い)があるのか・・・。個人として、一個独立の人格をもつ人間として尊重されなければならない。すなわち、まったく重要な点で変更されることになる。
 自民党草案には、新しい環境権なるものが取り入れられていることを積極的に評価する人に、本当にそうなのか、と鋭い問いかけがされています。
 肝心の環境権なるものは、国の努力義務でしかない。さらには、今や判例上も確立している環境権が、かえって後退してしまうことになりかねない。
 環境権やプライバシー権などは、現在も解釈・運用で使われているものです。
 自民党の改憲理由がきちんと紹介されたうえで、それが論破されています。ですから、読んで胸がすく思いがします。
 カラーを使った、見た目にもセンスのいい本です。とりわけ多くの若者に読まれることを願っています。
(2013年6月刊。1000円+税)
 東京で時間をつくってイギリス映画「アンコール」をみました。じんわりと心が温まる、いい映画でした。年金生活の男女が公民館に集まってコーラスを練習し、コンクールに出場するというストーリーです。歌声がすばらしいです。とくに主人公と、その奥さんがそれぞれソロで歌うシーンでは、歌声に聞きほれてしまいました。
 イギリス映画には、ときどきこのように庶民を主役にした、いい映画がありますよね。いま、福岡でも上映中です。おすすめします。

憲法がしゃべった

カテゴリー:司法

著者  木山 泰嗣 、 出版  すばる舎リンケージ
いやあ、これはよく出来たケンポーの本です。たくさんの本を書いている著者は、憲法についても、こんなファンタスティックな、おとぎ話のような本を書いていたのでした。すごいですね、すっかり感服しました。
安倍首相が、なにかというと憲法改正を唱んでいますし、自民党は古くさくなった憲法を変えようと叫んでいます。でも、憲法って何のためにあるのか、どんな役割をもっているのか、いま叫んでいる人たちは知っているのでしょうか・・・。
 この本は、憲法って何のためにあるのか、そんな役割をするものなのかを、本当に分かりやすく、問答式で解明してくれます。ヘタウマな絵(一見すると下手くそのように見えるけれど、本当は味わいのある上手な絵)が添えられていて、とても柔らかい雰囲気に包まれて展開していきます。
 憲法がしゃべった、世界一やさしい憲法の授業は、第1章、けんぽうって、なんだろう?から始まります。登場するキャラクターはライ男(お)とシマ男(お)、この二人が対話して進行していきます。そして、主人公はメガネをかけたけんぽうくんです。シマ男は、いつもライ男に食べられないか、おびえています。
 憲法というのは、国の基本的なルールなんだ。憲法は、日本の国民をしばるものではなくて、国民が自由になれるように、国の活動をしばっているんだ。
 鎖で拘束されるのは、国であって国民ではない。
 国の活動が、憲法のくさりで、グルグルに巻かれているっていうことなんだ。
居住・移転の自由が、どうして経済活動なのか?
 たとえば、そうだな、アイスクリームの話をしよう・・・。
 こんなふうに、とても具体的に、分かりやすく話が展開していきますので、飽きることがありません。楽しみながら憲法の本質がつかめるように工夫がこらされています。
 国民の三大義務。勤労の義務、教育の義務、納税の義務。
 勤労の義務といっても強制労働のことではない。教育の義務というのは、親が子どもに教育を受けさせる義務のこと。納税の義務は社会権と関係がある。国からいろいろしてもらうには、法律で決めた税金は納めてもらうということ。
 こんなに分かりやすい憲法の本も珍しいと思いました。
(2013年3月刊。1300円+税)

小さな達成感、大きな夢

カテゴリー:司法

著者  木山 泰嗣 、 出版  弘文堂
著者と私は、もちろん年齢はかなり違いますが、とても共通するところがあります。
 その第一は、多読だということです。著者は年間4000冊の本を読むそうですが、私は年に少なくとも500冊は読みます。最高は700冊を超えました。その大半は電車や飛行機に乗って移動中の読書の成果です。したがって、忙しければいそがしいほど、読んだ本も比例して増えます。じっと事務所にいて読書量が増えるということはありません。また、家庭では本を読むことも滅多にありません。家庭にいるときは、インプットではなく、アウトプット、つまりは発信するために書いているのです。
 第二には、著者はたくさん本を書いています。年に8冊の本を出したそうです。これはすごいと思いますが、今の私は真似したいとは思いません。いえ、決してジェラシーからではありません。私にとって、年に1冊の本が出せれば十分なのです。そして、本当に、それを目標として、実行してきました。著者でなくても編集でもかまいません。ともかく、本の出版にかかわれたらいいのです。
 第三に、著者は、他人(ひと)がやっていないことをやってみることにチャレンジしましたが、私もまさにそうでした。関東での3年間の弁護士生活のあと、Uターンして故郷に戻ったとき、新しい分野を切り開くことを決意して、弁護士会への転入申し込み書にそのように書き込みました。そのとき、私は28歳でした。それを実行するのに、私はこだわりました。人権擁護問題、消費者問題に取り組み、そのことで経営的にも安定したのでした。
 著者ほどの本は書いて出版していませんが、自費出版を含めると弁護士生活40年になる今日まで、毎年1冊以上は出版してきました。本当にありがたいことです。
著者は童話『憲法がしゃべった』(すばる社クンケージ)があるとのことです(まだ、読んでいません)。私は、童話ではなく、絵本を出版したことがあります。絵を描くのが好き(得意)な弁護士会職員との共作です。ちっとも売れませんでしたが、私にとっては、いい思い出になりました。
(2013年6月刊。1500円+税)

私の最高裁判所論

カテゴリー:司法

著者  泉 徳治 、 出版  日本評論社
著者はバリバリの司法官僚なのです。なにしろ、裁判所に46年間にて、その半分22年間は最高裁の事務総局にいました。民事局長、人事局長、事務総長を歴任したのです。典型的なキャリア司法官僚なのですが、意外や意外、けっこう反抗精神も旺盛なのです。やっぱり好奇心旺盛ということからなのでしょう・・・。
 私が、むかし弁護士会の役職についていたとき、それを書いた本を読んで面白かったという著者の感想を伝えてくれた弁護士がいました。そんなわけで、出会ったこともない著者ですが、なんとなく親近感を抱いてきました。
 著者は6年3ヶ月間の最高裁判事のときに、36件の個別意見を書いた。多数意見と結論を異にした「反対意見」が25件。結論は多数意見と同じだが、その理由が異なるものが4件、多数意見に加わりながら、自分の意見(補足意見)を書いたのが7件。
 これは、すごいと思いました。こうでなくてはいけませんよね。私も司法界に入って、最高裁の裁判官になれなかったのだけが残念でした。本気で心残りです。私とほぼ同世代の大阪・京都の弁護士が最高裁の裁判官にチャレンジしましたが、私もチャレンジくらいはしたかったのでした・・・。
 それはともかくとして、少数意見の表明は、決してムダなことではない。まずは全体の議論の質を高めるものである。本当にそうなのです。今日の少数意見は、明日の多数意見になりうる。いま意見を言わないと、いつまでたっても変わらない。裁判官の心といえども、真空状態で働くわけがない。
 高裁が1回の弁論で結審する傾向にある(次は判決となる)。証人や当事者の尋問がある事件は少なく、2.5%ほどしかない。そして、国民は最高裁に対して、誤判阻止の砦、正義にかなった事件の解決を求める。
 しかし、最高裁は3つの小法廷しかないのに、毎年6千件もの事件が押し寄せてくる。最高裁が発足以来65年間に法令違反判決を下したのは、わずかに8件しかない。処分の違憲判決、決定も10件のみ。ところが、おとなりの韓国の憲法裁判所は、22年間に違憲判決を632件も下している。
最高裁の調査官は38人。全員が調査官室に配属され、裁判官全体を補佐する。特定の小法廷や裁判官を個別的に補佐するものではない。
 裁判官の個別意見は、自分で起案する。著者は日本の裁判官があまりにも少ないので大幅に増員すべきだと強調しています。
 裁判官が少ないために民事裁判が遅延し、人々の裁判所離れが生じている。
 裁判を迅速化して民事裁判の機能を高め、裁判所が社会の歯車とかみあっていかなければならない。そのためには、裁判官をもっと増やす必要がある。
 裁判所予算にしても、国の予算のわずか0.348%というのは、いくらなんでも小さすぎる。まことにもっともです。著者の個別意見や少数意見のところは、申し訳ありませんが、飛ばし読みしました。それにしても、司法官僚のトップにいた著者の思考の柔軟性は驚くばかりです。
(2013年6月刊。2800円+税)

白熱講義!日本国憲法改正

カテゴリー:司法

著者  小林 節 、 出版  ベスト新書
著者はごりごりの改憲派で有名な憲法学者です。それでも、安倍首相の96条改正先行論は許せないと高らかにぶちあげます。私もその限りで、大賛成です。著者が改憲論をぶつところは、あまりに俗論すぎて不思議に思えてきますが、ここでは私と一致する点にしぼって紹介します。誰だって、みんなが一致するはずもありませんからね・・・。
ところで、著者は私と同じ団塊世代です。アメリカのハーバード大学で学び、慶応大学で憲法を教えています。改憲論と党是とする自民党の有力ブレーンの一人でしたが、最近はあまり座敷に呼ばれていないそうです。
著者は30年来の改憲論者であるが、現状のままで自民党に憲法改正させるわけにはいかない。なぜなら、権力者の都合のいいような改悪がなされる恐れがあるからだ。
 そもそも憲法は、主権者である国民大衆が権力を託した者たち(政治家とその他の公務員)を規制し、権力を正しく行使させ、その濫用を防ごうとする法である。
 権利者(国民)には、権利の代価として義務が伴っているのではない。
 「改憲のハードルが高い」は嘘。アメリカの改憲手続は日本以上に厳しいが、それでも、30回近くも憲法が改正されている。条件が厳しいから改正できないというのは間違い(詭弁)である。
立憲主義とは、国家の統治を憲法にもとづいておこなうという原理である。国家は個人の基本的権利を保障するための機関であり、国家権力は権利保障と権力分立とを定めた憲法に従って行使される。それにより、政府は憲法の制約下に置かれることになる。
 日本国憲法は敗戦後、アメリカに押しつけられたということを問題とする人に対して、著者は、押し付け憲法だっていいと開き直っています。
 そこには押しつけられるべき事情があった。そして、押しつけられたとはいえ、結果として民主主義が浸透し、急速な経済成長を遂げることができたという意味においては押しつけられて良かったと言える。押しつけ憲法の無効性を論じること自体むなしいこと。
楽して殿様になった世襲議員たちは、いつも自分たちが造っている法律の立法と同様に、本来は自分たちに向けられる最高法規の憲法で、「国を愛せ」と国民大衆に命じる構えになる。傲慢さの結果である。
立憲主義とは何なのか、なぜ安倍首相の改憲論が間違いなのか、改憲論の立場から、とてもわかりやすく解説している貴重な新書本です。
(2013年6月刊。800円+税)

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

Copyright©2011-2025 FukuokakenBengoshikai. All rights reserved.