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カテゴリー: 司法

統合失調症の責任能力

カテゴリー:司法

著者  岡江 晃 、 出版  インプレスコミュニケーションズ
 人を殺しても、責任能力がない人については無罪になることがあります。
 その場合には、刑務所ではなく、精神科の病院に収容されます。では、なぜ無罪になるのか。または、罪が軽くなるのか。その点を精神科医として刑事被告人の精神鑑定を91件も手がけた著書が、実例を通して解説した本です。とても分かりやすく、納得のできる鑑定意見だと思いました。
 精神障がい者が犯罪をおかしても罰されないというのは、昔の大宝律令にも定められている。昔の人も、すごいですよね。
起訴前の精神鑑定は、今では年間400以上ある。これは裁判員制度が始まってから急増した。その前は年に150件ほどだった。
裁判になってからの精神鑑定も年に百数十件ある。裁判で心神喪失が認められるケースは急減している。昭和40年代に19人から30人あったのが、平成12年(2000年)以降は、年にせいぜい11人で、ゼロの年もある。
 裁判所は、精神鑑定を尊重すると言いながら、実は、「検討が不十分」とか「推論過程に問題がある」などの、理由をあげて、精神鑑定の結論(責任無能力)を採用しないことがある。
 多くの精神科医は、現在の裁判所が、責任無能力をほとんど認めず、それだけ限定責任能力をみとめ、統合失調症の患者・被告人に対して厳罰でのぞむことには批判的である。
 以下は、著者による精神鑑定の実例です。
○  統合失調症が急激な重症化に向かっているとき、その精神内界に起きている重篤な精神病理は軽視すべきではない。
急激に重症化しへ向かっているときの幻覚妄想の影響力は、きわめて強いものがある。
○  本件犯行の2時間にわたって激しい興奮状態、衝動性、攻撃性を持続した。にもかかわらず、被告人の表情は終始「虚ろ」だった。そして、本件犯行直後からは、一変して、正面をボーッと見ているのみで、周囲のことに無関心な様子を示した。
緊張病性興奮とは、個々の動作の関連が失われ、意思の抑制を逸脱した衝動行動が頻発する。絶えず動き回り、大声をあげ、手当り次第に物を壊し、人を攻撃する。
 躁病性興奮とは、行為の消長が状況の影響を受けない点で異なっている。
 重症の急性増悪であっても、部分的に普通に見える言動があることは、しばしば認められる。
 このケースでも刑務所に収容されたら、著しく急速に悪化したと考えられる。ただし、精神科の病院で専門的に治療しても徐々に人格水準が低下する可能性は高く、将来は悲観的にならざるをえない。
 統合失調症と責任能力について、著者は次のようにまとめています。
 重症の統合失調症患者は責任無能力である。中等症ないし軽症の統合失調症だと、限定責任能力が認められる。
 中等症ないし軽症であっても犯行が幻覚妄想に関連なく、人格変化も軽症なら、完全責任能力もありうる。
 予後として重症化(とくに人格水準の低下)が予測されるならば、それは情状として主張すべきことである。
 実例を通した解説なので、とても実践的な解説書になっています。
 
(2013年11月刊。1800円+税)
 日曜日の午後、庭で草いじりをしていると、ふと何か気配がしました。頭を上げると、つい2メートルほど先の枝に小鳥が留まって、私を見ているのでした。あれっ、ジョウビタキのようだけど、ぷっくらした茶色のおなかじゃないし、変だなと思いました。あとで図鑑を見てみると、メスのジョウビタキでした。背中に、白い斑点が2つあります。ずっと私のまわりを、「見て、見て」という感じでちょんちょん飛びまわっていました。いよいよ3月も半ばとなり、お別れの挨拶にやって来てくれたのでしょう。
 梅の花が終わりかけ、モクレンの白い花をあちこちに見かけます。小さなランプを、たくさん天に突き出した格好で、まるで豪華なシャンデリアです。

実践・訴訟戦術

カテゴリー:司法

著者  東京弁護士会春秋会 、 出版  民事法研究会
 これはタイトルどおりの本です。とても実践的な、訴訟をすすめていくうえで役に立つノウハウが満載です。初心者や若手だけではなく、ベテラン弁護士が読んでも、そうか、そういう手があったのかと、おもわず膝を叩いて反省されるような本なのです。この本を読まないと損しますよ。
とても実践的な本であるというのは、読みやすく、分かりやすく、具体的であることにもよります。若手・中堅・ベテランが新人弁護士の疑問にこたえていく座談会方式なので、しかも、答える三者が微妙に違う答えをしたりするところが、また面白いのです。
 座談会方式の本は、ともすれば散漫に流れやすいのですが、そこはうまく編集されていて、ぴしっと締められています。
訴訟の勝敗は間接事実で決まる。間接事実を主張するなかで、どちらが人間性、人情的なものの裏付けがあるか、という点も重要である。司法は、単なる機械的な判断ではなく、裁判官という人間が裁くものであり、最後によりどころとなるものは人間性なのである。
訴訟は勝訴するにこしたことはないが、依頼者が訴訟を通じて紛争についてどのように納得して終了したか、ということも大切。
この本にも内容証明を出すことが第一歩と書かれています。しかし、私はもう20年以上も内容証明を出したことはありません。すべて配達証明です。形式の制約がありませんし、証拠も同封できるからです。
 内容証明は電子郵便でも出せますが、形式があまりに窮屈すぎます。なぜ、配達証明のことが書かれていないのか、不思議です。
弁護士からの内容証明は、FAXで回答する。これは、私も同意見です。もちろん。郵送することもありますが、準備書面だってFAXでやりとりしているのですから、FAXで回答するのに何のためらいもありません。
 内容証明を出すとき、依頼者の主張に裏付けをとるべきか議論されています。私は、その主張が、話を聞いていて、もっともだと思えたら、あえて裏付けをとるまでもなく、相手方へ書面を送っています。
 説明しているのに、法外な金額に固執する依頼者については、そもそも受任できない。ともかく自分の主張に固執しすぎている人には要注意。さっさと辞任したほうが、あとでストレスを抱え込まないための秘訣ですね。税法上の理由から、連帯保証債務で和解するときには、残債免除ではなく、「連帯保証契約を合意解除する」という条項を入れるべき。うむむ、これは知りませんでした・・・。
 家事調停の申立書には、あとで話し合いをまとめるためにも、あまり感情的なことは書かないほうがよい。
 紛争の当事者はカッカしていることが多く、相手を言葉でやっつけてほしいと注文をつけてくることが多いのですが、それに乗らないように注意します。
 訴状は、費用をもらって1ヵ月内、遅くとも3ヵ月内には裁判所に提出する。
そうですよね。簡単な訴状なら1ヵ月以内に出すべきです。
 訴状には、淡々と事実を語ることが大切。そして、要件事実を落とさない。
 スーツ、ネクタイは必須。靴も重視される。ただし、一番大切なのは清潔感だ。
 法廷で発言するときには、立って行う。そのほうが裁判官や相手方が聞こえやすい。
 感情的にならない。代理人が本人化しないように注意しておく。
最終準備書面は非常に意味がある。尋問にどんな意味があったのかを説明する。そして、裁判官が判決を書きやすくしてあげる。
 不利な証拠は出さない。弁護士は、嘘は言わないけれど、本当のことをすべて言うわけでもない。証拠の提出にあたって、立証責任を意識することは、まずない。
 弁護士はベストを尽くすことが大切。裁判官がどんな心証をもっているかは、基本的に分からないのだから、立証責任の有無にとらわれず、主張・立証を尽くすべき。
尋問は事前準備がすべて。依頼者に「陳述書を読んでおいて」ではダメ。一緒に読み合わせをする。尋問テストは何回でもする。当日も、午前中に尋問テストをする。
 これは、いかがなものでしょうか。私は、前日は記録一切を読まないようにお願いしています。ここで何を言うべきか、何と書いてあったか思い出そうとする一瞬の間があくことを恐れるからです。
 尋問するときには、あとで調書になったとき、読みやすくなるように意識しておく。なるべく上品に、丁寧に質問する。子どもに言って聞かせるような感じを心がける。
 反対尋問では総花的質問であってはならない。深追い、ダメ押しはしない。
 弁護士にとって、法廷は演じる場所、パフォーマンスの場である。基本的に淡々と質問していてもクライマックスでは声を大きくする。
 最後のあたりに、辞任と解任の実践上の違いが論じられていますが、もらっていた着手金を返すのか、全額なのか、半額なのか。悩ましいところです。
 早く完全に縁を切りたいときには、もらった実費もふくめて全額返却することもある。
 本当に、そのとおりです。ぜひ、あなたも手にとって読んでみてください。
(2014年2月刊。2300円+税)

こんなとき、会社は訴えられる!

カテゴリー:司法

著者  渡辺 剛 、 出版  中央経済社
 熊本の若手弁護士による、中小企業の経営者向けの分かりやすくて実践的な、「被告」にならないための心得を解説した本です。
 弁護士の文章にしては実に明快で、実践的なのに驚嘆して読みすすめました。そして、最後の「著者紹介」を読んで、なるほど、と納得しました。
 著者は、もともと名古屋大学の経営学部で経営組織論を専攻していたのです。そのうえ、顧問会社に対する経営指導をしたり、商工会議所で中小企業経営者を対象とする法律セミナーを担当してきた経験が本書に生かされているのでした。
 そんなわけで、本書は中小企業の経営者が裁判で「被告」として訴えられないための「リスクに気づく能力」を高めるための本なのです。
中小企業の経営者にとって、知らないうちに訴えられ、費用や労力、時間をさかれるというのは最悪の事態。そんな費用・労力・時間は社会の経営に役立てるべき。社長が「リスクに気づく能力」を身につけ、リスクの発生可能性を最小限に抑えることは、これからの訴訟社会においては欠かせないもの。
 本書の目的は、法律の勉強ではなく、企業の利益を防衛するために必要な「気づく」センスの向上にある。
 大事なことは法律に何と書いてあるかを学ぶことではない。そんな細かいことは専門家にまかせたらよい。専門家に相談すべきことが目の前に起きているかどうか、この判断ができたら、経営者としては十分なのだ。
 裁判は生き物だと言われている。そして、裁判はそれ自体で、会社にとって損失が生じている。裁判にたとえ勝ったとしても、かかった時間や労力は回復できないし、弁護士費用なども、基本的にはすべて自腹になる。
 客からのクレームは正当なクレームなのか、単なる金銭目的のクレーマーなのか、その見きわめが求められる。
 問題社員を解雇するときには金曜日の夕方に呼び出し、人事役員と弁護士が同席のうえ、解雇通知書を手渡す。そのうえで、解雇通知を渡して解雇したこと、月曜日に自主退職する意思があるときには、それを受けて解雇通知は撤回することを告げる。このとき、解雇通知書には、そのまま裁判所に提出できるくらい詳しい解雇理由をあげておく。
 金曜日に言い渡すのは、土日をはさむことで、家族や第三者に相談して考える時間を与えるため。いずれにせよ、解雇するための段取りは事前に十分に検討しておいて損はない。
 わずか200頁たらずの本ですが、経営者のセンスみがき、リスクをいち早く発見し、どう対処したらいいか、いつ専門家に相談するかを身につけるのに格好の本となっています。
 私にとっても勉強になりました。ありがとうございます。
(2013年12月刊。2200円+税)

「反省させると犯罪者になります」

カテゴリー:司法

著者  岡本 茂樹 、 出版  新潮新書
 私も長く刑事被告人(被疑者)とつきあってきましたが、上辺だけの意味があるのが、崩壊的でした。ですから、反省文というのを押しつけたことはほとんどありません。新兄弟への手紙を書くようにすすめていますが・・・。
 この本のタイトルは、あまりに刺激的なので、よくあるキワモノ本かもしれないなと、恐る恐る手にとって読みはじめたのでした。すると、案に相違して、私の体験にぴったりくる内容ばかりなので、つい、「うん、うん、そうだよね」と大きくうなずきながら、最後まで一気に読みすすめてしまいました。
 著者は大学教授であり、刑務所でスーパーバイザー・篤志(とくし)面接委員です。
 反省させると、悪い受刑者がさらに悪くなる。それより、否定的感情を外に出すこと。それが心の病をもった人の回復する出発点になる。
 犯罪は、人間の心の中にある「攻撃性」が表出したもの。自分が起こした問題行動が明るみに出たときに、最初に思うことは、反省ではない。
 悪いことをしたにもかかわらず、重い罪は受けたくないというのが被告人のホンネ。
 裁判という、まだ何の矯正教育も施されていない段階では、ほとんどの被告人は反省できるものではない。
 人は、自分がされたことを、人にして返すもの。優しくされれば、人に優しくすることができる。思春期の親子関係のなかで素直さを失った子どもは、大人になっても、周囲のものに素直になれない。反省文を書かせることは危ない方法なのだ。反省は、自分の内面と向きあう機会を奪う。
子どもの問題行動は歓迎すべきもの。なぜなら、問題行動とは、「自己表現」の一つだから。問題行動を起こしたときこそ、自分のことを考えるチャンスを与えるべき。寂しさやストレスといった否定的感情が外に出ないと、その「しんどさ」はさらに抑圧されていき、最後は爆発、すなわち犯罪行為に至ってしまう。
 被害者の心情を理解させるプログラムは、驚くべきことに、再犯を防止するどころか、再犯を促進させる可能性がある。それは、自己イメージを低めさせ、心に大きな重荷を背負わせることになるから。自己イメージを低くしていくと、社会に出てから他者との関わりを避け、孤立していく。そして、孤立こそ、再犯を起こす最大のリスク要因となる。
 孤立とヤケクソがセットになると、大きな事件が起きる。
 刑務所で真面目につとめることにこそ、再犯に至る可能性をはらんでいる。自分の感情を押し殺し、心を開ける仲間をつくらないまま、ただ刑務官のいうままに、真面目に務めることによって、出所していく受刑者はどうなるだろうか・・・。彼らは抑圧している分だけ、「パワーアップ」して出所していく。社会に出しても、常に他者の目を気にする人間になる。そして、容易に人間不信となり、人とうまくつきあって生きていく意欲を奪ってしまう。
 単調な毎日を漫然と過ごすだけの受刑者にとって、被害者のことを考えるのは、もっとも向き合いたくないこと。まじめに務めていることで積みを償っているのに、なぜ、被害者のことまで考えなくてはいけないのか。これが、身勝手だけど、受刑者の言い分なのだ。
架空の手紙を書くロールレタリングは、反省の道具として使われていて、うまく活用されていない。
 抑圧していた感情を吐き出すことによって、はじめて相手の立場というものを考えられる。まずは、心のなかに抑圧されていた感情を吐き出して、一つひとつ気持ちの整理をしていくことが必要なのだ。
受刑者は、例外なく、不遇な環境のなかで育っている。受刑者は、親などから大切にされた経験がほとんどない。彼らは孤独がこわいので、居場所を求めて人と群れたがる。しかし、そこはたまり場でしかない。居場所とは、本来、ありのままの自分でいられるところ。なぜ、他者を大切に出来ないのか。それは自分自身を大切にできなくなっているから。自分を大切にできない人間は他者を大切にすることなどできない。自分を大切にできるからこそ、他者を大切にできる。
 自分を大切にできないのは、自分自身が傷ついているから。自分が傷ついていることに鈍感になっていたり、麻痺していることがある。自分の心の傷に気がついていない受刑者の心の痛みなど理解できるはずがない。
 真の反省とは、自分の内面とじっくり向きあった、結果、最後に出てくる謝罪の心。反省は最後なのだ。
よくよく納得できる本でした。
(2013年11月刊。720円+税)

管理組合物語

カテゴリー:司法

著者  二木 朋子 、 出版  文芸社
 マンションの管理組合をつくり、その理事会を運営していくのが、いかに大変なことか、この本を読むと本当に痛いほどよく分かります。
舞台は東京から少し離れた風光明媚なところにある、大きなリゾートマンションです(総戸数262戸)。マンションを建設した会社は、さらに大きくもうけるため、タイムシェア制を売り出し、マンションは大混雑します。そして、管理会社を設立して、そこでも法外な利益を手にするのです。
 その仕組みに不満をもつ税理士は一人たちあがろうとするのですが、仲間(同志)は簡単には見つかりません。リゾートマンションなので日常的な交際が乏しいうえ、規約上も建設会社と管理会社の意向が貫徹する仕組みになっているからです。
 負けじと立ち上がり、苦闘するなかで、共感する住民が少しずつ増えてきます。
 かと思うと、裏切り者も出てきます。自分だけ管理会社と手打ちして、有利な条件をもらうのと引きかえに昨日の友が脱落していくのでした。
 いやはや、マンションで同志を見出すって、大変なことなんですね。
専有部分と共有部分の使い分けも微妙なところがあります。
 管理会社に対抗するため、管理組合をつくり、理事会を設立します。それも大変でした。管理会社がさまざまな嫌がらせをしてくるのです。郵便だって、きちんと配達されません。宅配便も冷凍物が玄関前に放置されて、溶け出してしまうのです。
管理会社のひどさをマンション住民に訴えようとしても、あまりに「過激」だと反発を買って、みんなから敬遠されてしまうので、それなりの配慮が必要です。
マンションの修理・修繕についても、どこからお金を出すのか、誰に頼むのか、どうやって決めるのか、いろいろ大変です。それを面倒だと思って管理会社に任せっきりにすると、とんでもなく高額になったり、手抜き工事をされたりします。
 議事録作成も、なあなあで、やっておくと、あとで後悔することも起きます。むしろ理事会のメンバーはどんどん変わっていくので、きちんと記録しておかないと、みんなの記憶に頼っていたら、すべてが曖昧になってしまうのです。
 この本では、いちおうハッピーエンドで終わっていますが、実際にリゾートマンションの管理・運営の大変さ、そして、それを解決するための手順と問題点が実践的によく分かるものになっています。貴重な小説だと思いました。
(2013年10月刊。1100円+税)

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