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カテゴリー: 司法

憲法学再入門

カテゴリー:司法

著者  木村 草太・西村 裕一 、 出版  有斐閣
 憲法についての、決してやさしくはない本です。正直なところ、私には難しすぎるところがたくさんありました。一見、日常会話のような体裁なのですが、その内容たるや、きわめて高度な論理展開なので、とても私はついていけませんでした。
 といっても、実は、司法試験にパスするためには、このような論理展開が求められているようなのです。ということは、今の私が司法試験を受験したら、少なくとも憲法科目については合格するのは覚束ないということのようです。トホホ・・・。
 著者の2人は、いずれも同世代。30代半ばでしょうか・・・。私が、この本を読んで、少しは理解できたと思えるところを、いくつか紹介します。
 「公共の福祉」条項の趣旨は「公共の福祉」を理由とすれば人権を制約できるという点にあるのではなく、人権を制約するためには、「公共の福祉」=「公権」を理由としなければならないという制限を立法府=国家権力に課した点にある。
 すなわち、「公共の福祉」の名宛人を国民から国家へと転換させたのである。「公共の福祉」は、人権の制約根拠ではあるが、正当化事由ではないという現在の支配的な見解は、このような意味において、理解できる。
 「公共の福祉」が、人権の限界ではなく、国家権力の限界であり、国家権力に対して人権制約の「理由」を要求する概念であるとすれば、ここでの焦点は、自由の側にではなく、自由を制限する国家行為の側にこそある。
人権とは、他者のいない世界において独善的に謳歌されるものではなく、他者によってそれが傷つけられたときに、「苦痛をこうむる人間の異議申立」としてのみ立ち現れるものだろうからである。
 プライバシーの権利は、かつては、一人で放っておいてもらう権利として理解されていた。それが、情報化社会の進展により、「個人が道徳的自律の存在として、自ら善であると判断する目的を追求して、他者とコミュニケートし、自己の存在にかかわる情報を開示する範囲を選択できる権利」としてとらえる自己情報コントロール権説が通説化している。さらに、最近では、「人間が多様な社会関係に応じて、多様な自己イメージを使い分ける自由をプライバシーと呼ぶ」自己イメージ・コントロール権説があり、また、「プライバシーの保護を社会的評価から自由な領域の確保としてとらえる」社会的評価からの自由説が有力に唱えられている。
プライバシーと思想の自由は、それらが侵害されることは「自分が自分であることを自分で決める」という原則が否定されることを意味するという点において共通している。
 ここらあたりは、私にも、なんとなく分かった気がしてきます。
現在の護憲派と改憲派との対立もまた、知性主義と反知性主義との対立という様相を示している。
 私からすると、安倍首相のような改憲論の主張は明治憲法の悪しき伝統への先祖帰りでしかなく、歴史の進歩をまったく無視しているという点で、反知性主義そのものです。いかがでしょうか・・・?
 宮台真司は、「昨今の判事って、本当に馬鹿だよね。間違いなく、私よりも法理論や法哲学を知らない」と語った、とのことです。弁護士として40年、また、裁判官評価システムに関与している体験からすると、裁判官が全員「馬鹿」だなどということは決してありません。ところが、上ばかり見ているとしか思えない裁判官が決して少なくないように思われます。また、家庭生活をふくめて、人生を豊かに謳歌しようという思考の裁判官も多いとは決して言えません。上(高裁や最高裁)のほうを気にしすぎて、自分の信念をもって、合議体であれば後進・若手の意見を取り入れることもなく、ばっさり切り捨てる判決のいかに多いことでしょうか・・・。
少しだけは理解したつもりになって紹介しました。それにしても、学者ってこんなことを一日中、議論しているのでしょうか。これでは私には一日たりとも学者なんてつとまりません・・・。
(2014年3月刊。1900円+税)
日曜日の午後、庭に植えていたジャガイモを掘り出しました、すぐ近くで、ウグイスが高らかに鳴いています。梅雨入りしたあと、なぜか雨が降りません。
 いくらか小ぶりのジャガイモが大きなザルで2杯分とれました。つやつやして、美味しそうです。
 夜、8時すぎ、暗くなってホタルを見に行きました。もう終わりかけのようで、チラホラ飛んでいました。

八法亭みややっこの憲法噺

カテゴリー:司法

著者  飯田 美弥子 、 出版  花伝社
 弁護士にも、本当にいろんな人がいるんですね・・・。なんと、憲法を講談ではなく、落語で語ろうっていうんです。もちろん、キリリとした和服姿で、高座に座って語るのですよ、憲法を・・・。
 私のよく知っている裁判官も、大学で落語研究会(オチケンと読みます)にはいって、その前は、私と同じくセツルメントサークルにいましたが・・・、今もときどき高座に出て一席語っているそうです。こちらは憲法ではなく、世相を斬る新作落語のようです。
 著者の語る憲法ばなしは、CDで見せていただきました。2時間あまり憲法を語って飽きさせないところは、さすがです。水戸一高の落研出身といいますから、年期が入っていますね。
紬(つむぎ)の着物に紅型(びんかた)の染め帯姿。著者は茶道もたしなむので、自分で着物が着られる。そして、書道四段の腕前で、自ら墨書しためくり「安倍のリスク、八法亭みややっこ」のそばに扇子をもってすわる。
 八法亭とは、六法全書というより、著者の所属する八王子合同法律事務所を縮約したネーミングです。
 著者の落語を聴いて、私がもっとも感銘を受けたのは、著者は、憲法9条より13条を一番大切にしているということを、自らの体験をふまえて赤裸々に語っているところです。
 女の子だから、女たるもの・・・、と言われることを高校、大学と大いに反発し続け、さらに結婚してからは夫にも忍従なんてしなかったというあたりです。まさしく自立した女性のたくましさに、大いに心が惹かれました。
 わずか76頁のブックレットですが、ぎっしり著者の思いが込められています。ぜひ、あなたも手にとってお読みください。
(2014年5月刊。800円+税)

小説で読む憲法改正

カテゴリー:司法

著者  木山 泰嗣 、 出版  法学書院
 主人公は17歳の男子、高校2年生です。楽しく読める。気軽に読める。主人公に感情移入して読める。そんな物語を通じて、憲法改正について、最低限の知識が身につく。そんな本です。
 高校生に憲法改正問題を考えてもらうというのは、とても大切なことです。だって、自民党の改憲草案にある「国防軍」が現実のものとなったとき、真っ先にそのターゲットになるからです。伊藤真弁護士も、同じように高校生を主人公とした憲法読本(小説)を書いています。
 豊富な若者コトバを駆使しているので、取材が大変だったでしょうと声をかけたところ、「そうなんですよ」という答えが返ってきました。といっても、憲法講義などで、若い受講生と接する機会はふんだんにあるのでしょうが・・・。
 本書の著者は、たくさんの本を書いていますが、私も、そのいくつかは読んでいます。いつも、感嘆したり、共感して読んでいます。まだ40歳の著者ですから、今後の活躍がますます楽しみです。
 主要な舞台は高校の図書室です。勉強好きではなかった彼が、ほのかな恋心を募らせる彼女と話すために、憲法について一生けん命に勉強するのです。その努力のいじらしさに気がとられ、憲法の前文や条文が丸ごと紹介されても、ちっとも苦になりません。
 戦後まもなく、日本政府はポツダム宣言を受諾して戦争を終結させたことを忘れたかのように、憲法改正の4原則をつくった。その第一が、天皇主権の確認。これでは、占領軍が認められるはずもありません。そこで、マッカーサー三原則が示された。①天皇が最上位であること、②戦争の放棄、③封建制度の廃止。
 GHQは10日足らずで憲法改正案をつくり、2月13日に日本政府に手渡した。そしてそれを受けて日本側で改正案をつくり、帝国議会に提出し、審議された。
 日本国憲法は、占領軍による押し付け憲法だ。そんな憲法は国際法のルールを無視するものだから無効だ。
 つい先日、NHKの経営委員になった長谷川美千子氏が同じことを鹿児島で話したようです。でも、70年間近くも変わらなかったということは、それだけ国民に定着していることの証(あかし)ではありませんか。
 憲法の究極の目的は人権保障にある。だから、日本国憲法13条が一番重要だ。
 知る権利、プライバシー権、報道の自由、取材の自由、自己決定権。そして、環境権。これらの権利は、基本的に憲法で保障された人権だと解されている。
自衛隊は、あくまで軍隊ではない。軍には自治が認められるが、自衛隊は自衛隊法にもとづき、必要最小限度の実力行使が認められるにすぎない。
 日本の自衛隊は、専守防衛。つまり、攻撃があって、急迫不正の侵害があって、初めて出動できる。そして、その場合ですら、「必要最小限度」の実力行使しか出来ない。
日本の防衛費は、世界有数のレベルに達しているが、その多くは人件費に投入されている。アメリカが55兆円、中国は10兆円で、日本は6兆円しかない。
 軍人は、北朝鮮は、110万人いて、ロシアは96万人、韓国は64万人いる。
 直接民主制は、ドイツのように危険性もある。直接民主制は、拍手と喝さいで、チャップリン映画のように人々が熱狂し、独裁政権が誕生するリスクもある。
 ぜひとも、本物の高校生に読んでほしいと思ったことでした。
(2014年3月刊。1500円+税)
有楽町の映画館で南アフリカのマンデラ元大統領を主人公とする映画をみました。大きな映画館に、観客はわずか20人ほどでした。平日の夜だったからでしょうか。それとも、マンデラは、もう忘れ去られた存在だということなのでしょうか。
 黒人を人間として扱わない、下等人種と見てきた白人支配に対して、当初は非暴力で、そして、ついには暴力で対抗したマンデラは、結局、逮捕さされて、27年間もの獄中生活を余儀なくされたのでした。27年間って、長いですよね。
弁護士として活動していたマンデラは、裁判でも黒人差別を許さないという成果も上げていたようです。
 そして、初めの奥さんには逃げられてしまいます。活動だけでなく、浮気していたのがバレたのでした。マンデラを美化しすぎないようにという注文が本人からついた映画なのです。ですから、妻、ウィニーとの葛藤も描かれています。
 ウィニーは、迫害されて、過激になり、武力に走ります。裏切り者とみるとリンチにかけてしまうのです。
 暴力が横行するなか、マンデラは、出獄して、テレビで訴えかけるのです。
 「平和はいらない、報復を」と叫ぶのは間違っている。平和しかないというのです。
 暴力の連鎖を絶ち切ろうと呼びかけるマンデラの崇高な叫びに心が震えました。涙より怒り、そして勇気を与えてくれる映画です。

『司法改革の軌跡と展望』

カテゴリー:司法

著者  日弁連法務研究財団 、 出版  商事法務
 『法と実務』(10)に収録されているシンポジウムの記録です。2013年6月8日、日弁連会館クレオで開催されています。
 呼びかけ人の本林徹弁護士が、開会挨拶で次のように述べています。
 今回の司法改革は、明治維新、戦後改革に匹敵する歴史的な抜本改革であった。人権の尊重、法の支配、国民主権という崇高な理念のもと、利用者であり、主権者でもある市民の視点から、司法全般にわたって抜本的な改革をするとともに、21世紀のわが国の社会のあり方を変えることを目ざした。
 改革の導火線となったのは、1990年の日弁連定期総会における「司法改革宣言』だった。そして、1990年代半ばから、経済界などから規制緩和要求があり、また、政治改革、行政改革に次いで、司法改革が一つの大きなうねりとなっていた。
 司法改革が大きな成果を上げていたことについて、日弁連は自信を誇りを持つべきだ。弁護士の増加によって、ゼロワン地域は解消し、弁護士の活動の場も法廷をこえて広がりつつある。法テラスの創設によって法律扶助制度は拡充した。被疑者国選弁護制度が実現し、裁判員制度も始まり、法廷中心の裁判へ変わった。また、労働審判も始まっている。しかし、その反面、弁護士数の大幅増加が、大きな問題を生んでいること、法曹養成制度が大きな岐路に立たされていることも現実である。さらに、民事司法改革、行政訴訟改革も不十分であり、司法制度基盤の拡充・強化も非常に遅れている。
 明賀英樹・元日弁連事務総長は、次のように基調報告した。
 法律扶助協会時代の国庫支出金は21億円だった(2000年度)。これに対して、2011年度の法テラスへの運営交付金は165億円、国選弁護費用を加えると310億円となる。この10年間で8倍増となっている。その結果、被疑者国選は、2007年度に国選が4.4%でしかなかったのが、54.6%と、5年間で10倍以上も増えた。
 20年前の1993年に、弁護士ゼロ地域が50カ所、ワン地域が25カ所あった。2009年にはゼロが2カ所、ワンが13カ所となっている。裁判官は、10年間で600人の増員があったが、それだけでしかない。検察官のほうは、10年間で200人しか増員していない。
 2012年には、企業内弁護士が771人、任期付公務員が106人になっている。
 裁判所予算は、2005年には3250億円だったのが、2013年には2988億円と、減っている。
 そのあと、パネルディスカッションとなりました。パネリストは、佐藤岩夫・東大社研教授(法社会学)、豊秀一・朝日新聞社会部次長(大阪)、丸島俊介弁護士(元日弁連事務総長)。
矢口洪一・元最高裁長官は全国の裁判所を見て回って、裁判所の姿に大変落胆した。それは、大変元気のない、活気のない裁判所となってしまったということ。
 司法制度改革審議会に財界代表で参加した委員は、日本の民主主義を議論する場だったという感想を述べた。
 司法制度改革審議会が公開されていたことは大きかった。議事録も顕名で出された。法曹三者の内輪の論理ではなく、国民の目から見てリーズナブルなのか、納得のいく話なのかを繰り返し議論していった。
 日弁連としても、当番弁護士制度、法律相談センター、ひまわり基金法律事務所の設置など、現場での実践を積み重ねていたのが非常に重要だった。
今回の司法改革を象徴する三大改革は、裁判員裁判、法テラス、法科大学院と言われるが、もっとも困難だとされながら、もっともスムースに実施されてきたのが裁判員裁判である。これは、市民参加の裁判を担うだけの力量が日本国民に十分あるということを意味している。裁判員裁判は、「おまかせ民主主義」から日本が抜け出すきっかけの一つになるのではないか。
法的ニーズは顕在化しにくいという独特の性質をもっている。さまざまな分野で眠っているニーズがあり、それを具体的な実践を通じて掘り起こしていくことが重要である。
 旧司法試験合格者は、頭の回転の速さが粘り強さか、どちらかの特殊能力を持つ人が多い。ロースクールを経た新司法試験組には、よくも悪くも普通の人が数多い。つまり、今は、市民に身近で、リーガルトレーニングにきちんと耐える能力を持っていれば、弁護士資格を取得できる時代になりつつあるということ。
 市民に寄り添って、地道にがんばっている若手弁護士にもっと光をあて、弁護士のやり甲斐とか弁護士の意義をぜひ伝えてほしい。
さまざまな論点に光をあてた意義深いシンポジウムだったと思います。とても勉強になりました。
(2014年4月刊。5000円+税)

無罪請負人

カテゴリー:司法

著者  弘中 惇一郞 、 出版  角川ワンテーマ21新書
 現代日本の刑事弁護人としてもっとも有名な人による本です。マスコミを騒がす大きな刑事事件となると、なぜかこの人が弁護人として登場してくるのです。不思議です。いくらか同意しにくい部分もありましたが、この本で書かれていることの大半は私も同感するばかりです。
 冤罪事件には、共通する構造がある。予断と偏見からなる事件の設定とストーリーづくり、脅しや誘導による自由の強要、否認する被告人の長期勾留、裁判所の供述調書の偏重。社会的関心を集める事件では、これにマスコミへの捜査情報リークを利用した世論操作が加わる。
 弁護人の仕事は、黒を白にするというものではない。
 私が無罪判決を得たのは、10件程度しかない。
 これには驚きました。もっとたくさんの無罪判決をとっているとばかり思っていました。ちなみに私は、40年間の弁護士生活のなかで、2件だけです。
弁護の仕事に際して心がけてきたのは、依頼人の話をよく聞くこと。依頼人に対して、先人観をもって接することはしない。そもそも弁護士は、あらゆることについて、予断や偏見をもつべきではない。依頼人との依頼関係は、弁護活動の大前提なのである。
 人生でもっとも忌むべきもの、それは「退屈」だ。刑事事件を面白いと思って取り組んできた。仕事を選ぶ基準は、まず自分が納得できるかどうか、である。筋が通らないこと、理不尽なことに納得できない。それは、「社会正義」という大上段にかまえた理念ではなく、自分のなかの価値基準のようなもの。
 厚労省のキャリア官僚であった(である)村木厚子さんの事件では、大阪地検特捜部は、検察庁の従来の手法をそのまま受け継いだ捜査をした。弁護人として助言したことは、事件当時の手帳や業務日誌のコピーをとっておくこと。そして、そのコピーを弁護人に渡すのは何ら問題にならない。
 毎日、被疑者と面会(接見)する目的は、三つある。最大の目的は、事実に反する自白調書を検察にとらせないこと。二つ目は、被疑者のたたかう意欲を維持すること。三つ目は、弁護活動に役立つ情報を得ること。無罪判決を得た最大の要因は、村木さんが当初から一貫して容疑を否認し、自白調書を一本もとらせなかったこと。刑事事件では、当人がそれまで送ってきた全人生、人間性のすべてが試される。
 不運にどう対処できるか。検察官と対峙して取調べにきちんと対応する。無実を信じて支援してくれる仲間がいる。囚われの身となっても、家族や職場がそのまま保たれている。これがない人間は、非常に弱い存在となる。
 被告人の精神的なコントロールが大事になるのは、逮捕後よりも、むしろ起訴後である。起訴されると、他人と話す機会がなくなり、非常に辛い状況に陥ってしまう。
 たちが悪いことに、マスコミも捜査当局も、ともに自分たちは正義だと信じこんでいる。だから、マスコミは、捜査官のリーク情報とともに、平気で都合の悪い部分は捨て、都合のよい部分だけをふくらませ、読者の興味をひくストーリーをつくる。
人間という者の弱さに対する寛容や、人が人を裁くことの難しさゆえの謙虚さが社会で薄れてきた。代わりに「犯罪者」の烙印を押した人間を徹底的に叩きのめすという仕打ちが目立ってきた。
 おそらく人々は、「かわいそうな被害者」を引き受けたくないのだろう。被害者に同情を寄せながら、では、その被害者を受け入れるかどうかというと、それはしない。被害の原因・責任追求、制度改善の努力など、その被害の全体を社会で引き受けることは避け、「悪者」を叩くことで自分たちを免責する、ということなのだろう。
 刑事弁護人としての苦労をふまえた、価値ある指摘のつまった本だと思いました。
(2014年4月刊。800円+税)

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