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カテゴリー: 司法

私の人生・社会・読書ノートから

カテゴリー:司法

著者  小林 保夫 、 出版  清風堂書店
 大阪の先輩弁護士が来しかたを振り返り、書いてきたものをまとめて本にしました。
 タイトルのとおり、長い弁護士人生を語っていて、味わい深いものがあります。
まずは、著者の母と父について語られています。私も父と母の一生を伝記(読みもの)としてまとめてみました。その作業を通じていろんなことを学ぶことが出来ました。
 著者の生みの母親は29歳の若さで亡くなっています。夫が三度にもわたって召集されて中国へ兵隊として駆り出され、その留守を守って家業と4人の子どもの世話に追われるうちに肺を病んで、29歳で亡くなったのです。
 そして、父親の再婚で稼いできた新しい母親は、伏せ字だけの『蟹工船』を嫁入り道具の中に入れていたといいます。
 著者の父親は71歳で亡くなり、母親は95歳で亡くなったとのことですが、私もほとんど同じ年齢で両親を亡くしました。
著者の父親は、21歳から38歳までという人生最良の時期に3度も兵隊として中国の戦場に駆り出された。中国大陸での作戦行動の詳細が几帳面な筆跡で記録したものが残っている。
 1937年の日本軍による南京大虐殺事件のときにも、南京城郊外に布陣していた。
 そして、中国人に対して残虐な行為をしていた日本兵は、同時に、善良な夫であり父でもあった。
 著者の父親は日本にいる子どもたちへ、中国の風物を色エンピツで描いた手書きの絵ハガキを送っている。
私の父は、病気になり、そのため中国本土から台湾の病院へ送られ、日本内地に帰還して命拾いをしました。
 著者は阪神・淡路大震災を体験しています。その体験記を読んで、水不足とトイレ問題が深刻だったことを改めて思い知りました。
 著者は、長い弁護士生活のなかで、一般の市民事件において11件の無罪判決を得たとのことです。たいしたものです。私は、一般的な市民事件で得た無罪判決は1件しかありません(もう1件ありますが、それは、公選法違憲・無罪判決です)。
 著者は労働・公安関係の刑事事件で、9件もの無罪判決を得たといいます。いやはや、たいしたものです。頭が下がります。
 法廷で証人尋問した警察官はのべ100人を下まわらないというのですから、恐れ入りましたというほかありません。私も警察官は何人か尋問していますが、せいぜい片手ほどしか思い出せません。
 無罪判決を獲得した事件で、反対尋問を成功させる秘訣について、著者は次のようにコメントしています。
 反対尋問の成否は、弁護士が被告人の無罪について確信をもつかどうかに大きく左右される。そして、そのためには、弁護人として被告人の訴えに敏感に反応する正義感あるいは素朴な情熱が求められている。
 そのうえで、徹底的な調査と事実の分析をして、事実に精通しておくことだ。
敵性証人に対する尋問にあたっては、開始直後の数分の応酬において証人に対して心理的な優位を獲得しておく。この優位の獲得は、尋問者を勇気づけ、余裕を与え、反対に証人を萎縮させる。その結果として、尋問者にとって状況を実際よりもはるかに有利に変えてしまう。
 はじめのうちの重要な尋問事項において、証人に抵抗しがたいことを悟らせ、諦めさせ、事実を述べるほかないという心境に追い込むことによって、被告人の無罪や行為の正統性の事実を明らかにすることができる。
 弁護人は、反対尋問の内容、過程で、絶えず裁判官の態度や反応を観察し、尋問とこれに対する証言を通して裁判官の疑問にこたえて、その理解を深めるという観点を貫かなければならない。
 著者は旺盛に読書し、また海外へ旅行しています。私も同じようにがんばっていますが、読んだ本はともかくとして、出かけた海外の国では私が圧倒的に負けています。私は、たとえば南アフリカとかロシアなどには行っていません。
 ただ、私はフランス語が少しばかり話せるので、モロッコやカナダなどには行ってみたいと思ってはいます。
 小林先生、ますますお元気でご活躍ください。
(2015年1月刊。1500円+税)

弁護士ドットコム

カテゴリー:司法

著者  元榮 太一郎 、 出版  日系BP社
 今や日の出の勢いとも言うべき弁護士ドットコムについて、創業者である弁護士が苦労話を語った本です。
月間の訪問者は660万人。登録する弁護士は7000人、これは日本の弁護士の5人に1人にあたる。サイトに寄せられる法律相談や問い合わせは月に1万500件。
モバイル有料会員は、毎月、純増1000人というペースで増え、1年で1万人を突破した。2014年には4万人をこえた。
 登録する弁護士は、2010年6月に200人、2011年6月に3000人、2012年4月に4000人をこえた。FAXのほか電話によるアプローチをはじめると、2013年5月に6000人、2014年8月に7000人となった。
 弁護士向けの有料サービスを2013年8月にスタートした。有料会員はサービス内容によって、月2万円、3万円、5万円のプランがある。有料会員は、1年しないうちに900人をこえた。
 2014年に入ってから、赤字が長く続いた弁護士ドットコムは、採算がとれるようになった。月商ベースで前年同月比2倍の売上高となった。
 弁護士ドットコムを運営する主体となっている法律事務所は、今や弁護士28人、事務所スタッフをふくめると120人という大所帯である。
 2014年12月、弁護士ドットコムは東京証券取引所マザーズ市場に上場した。
 著者は1975年生まれなので、現在40歳(まだかな?)。弁護士になってから3年間は、東京の四大事務所の一つ、アンダーソン・毛利法律事務所に在籍した。
 しかし、退職してベンチャー企業を目ざしたのです。やはり、若さですね。
 私の法律事務所でも、一人だけ弁護士ドットコムに加入しています。それなりの反応はあるようです。
 社会がインターネットを活用している社会環境のなかで、いち早くそれを弁護士業界に生かした点で、著者には先見の明があったというべきなのでしょうね。といっても、私自身はネットを依然として見るだけなのです・・・。
(2015年1月刊。1400円+税)

憲法と沖縄を問う

カテゴリー:司法

著者  仲山 忠克・井端 正幸ほか 、 出版  法律文化社
 戦後、沖縄は日本国の一部でありながら、アメリカに支配されていた。しかし、このアメリカの沖縄支配は、国際法に反する、違法な軍事占領もしくは事実上の支配にすぎなかったのではないか。
 アメリカの支配下にあるとはいえ、沖縄にアメリカ合衆国憲法が適用されたわけでもない。沖縄は、「憲法番外地」だった。
 私が大学2年生のとき(1968年)、沖縄でついに主席公選制が実現し、屋良朝苗(革新)主席が誕生しました。そのとき感激を今も覚えています。もちろん、私は、そのころ沖縄に行ったことなんて、ありません。
 米軍は、住民のいなくなった土地を囲い込み、また住民を排除して、現在もある広大な米軍基地をつくりあげた。しかし、戦闘行為が終了したあとの土地取り上げは、財産権の保護を定めたヘーグ陸戦法規(条約)に違反する。
 1972年5月、沖縄は日本に復帰し、日本国憲法の適用を受けるようになった。私が司法修習生になった年のことです。それまでは、沖縄に行くには同じ日本なのに、パスポートが必要でしたし、公然たる共産党員は行けませんでした。
 日本政府は、1978年からアメリカ軍に対する「思いやり予算」をはじめた。はじめは62億円だったのが、2008年には2083億円にまでふくらんでいる。
基地で働く労働者の賃金や基地にかかる光熱費その他を、私たち日本国民の税金でまかなっているのです。沖縄にいる海兵隊は、イラクなどへの殴り込み部隊であって、日本防衛のための軍隊ではありません。それなのに、経費丸がかえなんて、とんでもないことです。
 アメリカ軍は、日本の領土内で活動しているにもかかわらず、日本の「法への支配」を受けないで活動しています。いわば「無法地帯」があるのです。
 アメリカ軍への不公平な優遇措置を定めた日米地位協定について、日本政府は一度も見直しをせず、アメリカの言いなりです。これでは、日本は完全な独立国家とは言えません。
 よく「押しつけ」憲法だという人がいますが、この不公平な現実には目をつぶって、何も文句を言いません。不思議なことです。
 アメリカ軍は、軍隊としても軍人個人としても、何ら法的責任を追及されることがない。
沖縄の弁護士と学者が共同執筆した本です。学生向けの教科書として使われることを意識した本だということもあって、大変わかりやすい内容になっています。
編者の一人である仲山忠克弁護士より贈呈していただきました。正月休みの人間ドッグのときにホテルで読みふけった本の一つです。人間ドッグは、積んどくになった分厚い本を滞貨一掃する絶好の機会なのです。ちなみに、昨年(2014年)に読了した単行本は602冊でした。それだけ、あちこちに出かけて移動時間が多かったということです。健康と経済状態に恵まれて出来たことですので、ありがたいことだと思っています。
 仲山先生、遅くなりましたが、いい本を贈呈いただきまして、お礼を申し上げます。
(2010年7月刊。2000円+税)

「ニッポンの裁判」

カテゴリー:司法

著者  瀬木 比呂志 、 出版  講談社現代新書
 同じ著者による前の『絶望の裁判所』は、いささか刺激的すぎるタイトルでもあり、いくらか抵抗感がありましたが、今回は、タイトルにふさわしく読みやすくなって、日本の裁判所の抱えている問題点が鮮明になっているという印象を受けました。とは言っても、「明日は、あなたも殺人犯!!」というサブ・タイトルには、ギョギョッとされますよね。そして、唖然、呆然、戦慄、驚愕、日本の裁判は中世並み、というのにも、やや心理的に抵抗を覚えます。
 とは言うものの、私も、やる気のなさそうな裁判官にあたったり、「理論」が上すべりするだけで、事案の適正妥当な解決を考えようともしない裁判官に日々接していて、呆然として、立ちすくんでしまうことも多いのです・・・。
 裁判官は、ある種の総合的直感にもとづいて結論を出している。裁判官は、主張と証拠を総合して得た直感によって結論を決めているのであり、判決に表現されている思考過程は、後付けの検証、説明に過ぎない。
 裁判官は、訴状や双方の準備書面そして主要な書証で8割は心証を決めている。証人や本人の証言を聞かなければ判断がつかないというのは2割程度しかない。弁護士生活40年をこえた私も、この点は、きっとそうなんだろうなと思います。
 民事の判決は、必要以上に長くて読みにくいが、訴訟の肝心な争点については、そっけない形式論理だけで事務的に片付けてしまっているものがかなり多い。のっぺりとした官僚の作文である。
 裁判官を人間機械のようにみる考え方は明らかに誤りである。実際には、裁判官は、あなたと何ら変わりのない生身の人間であり、その人間性や能力が、裁判の質と内容に大きく関係する。このように、裁判官も人間であり、また、国民にとって重要な裁判ほど、裁判官の人間性に深く影響される。
 最高裁長官は、やめてしまえば、ただの人。矢口洪一のような独裁的人物でさえ、腹心の部下たちに裏切られ、退官後は大きな影響力をもちえなかった。この点は、検察とは大きく異なる。検事総長などは、まだ実質的な決定権をもっていない小僧っ子と言われるほど、検察OBたちの力は強い。
 私の同期の検事総長だった人を見ても、そうかもしれないなと思ってしまいました。
 裁判所当局は、原発(原子力発電所)訴訟について方針転換している。
 一般に、動いているものを差し止めするのには、大きな勇気と決断力が必要となる。
 福島原発事故は、客観的にみても「想定不能の天災」などでは全くなかった。
 最高裁の千葉勝美裁判官について、その権力擁護者的な姿勢は実に一貫していると、著者は厳しく指摘しています。エリート裁判官としての歩んできた裁判官について、このように実名で批判することこそ、今の日本に求められているものではないでしょうか。その点で、私は、この本と著者を高く評価します。もちろん、千葉裁判官には反論する権利があります。第三者としては大いに反論してほしいところです。
 民事保全事件の激減を著者は問題としています。この点も、私は本当に同感なのです。というのは、弁護士生活40年のうち、当初の20年間ほどは仮処分・保全事件がありましたが、この20年間は、まったく保全・仮処分事件がないのです。申し立てたこともなければ申し立てされた人の相談を受けたことも、ほとんど記憶にありません。
 裁判所に対する人々・企業の期待が激減していることの反映ではないかという指摘は、まったくそのとおりではないかと思うのです。でも、そんなことではいけませんよね・・・。
かつての法廷には緊張感があった。弁護士は、裁判官の言うことには、よく耳を傾けた。裁判官も、当事者の言い分を丁寧に聞いて、紛争の本質や背景についての見きわめ、そのために真に紛争解決にふさわしいものを考えようという姿勢があった。だから、和解でも判決でも、その結果に納得できた。
 でも、最近は、そういうことがない。裁判官は記録をきちんと読まず、和解で早く事件を片付けたいという姿勢が露骨だ。
 今の日本では、優等生の質の劣化がはなはだしい。だから、学生から裁判官になる人々の質の劣化は当然のこと。
 日本の裁判官にあまり期待しすぎてはいけないと思う一方で、やはり、裁判官らしく公正かつ妥当な紛争の解決を目ざしてほしいものだと思っている次第です。ぜひ、あなたも読んでみて下さい。
(2015年1月刊。840円+税)

脱ダムへの道のり

カテゴリー:司法

著者  編集委員会 、 出版  熊本出版文化会館
 熊本県の住民が川辺川ダムを苦労の末に止めた闘いの教訓を学ぶことのできる本です。
ハードカバーで、400頁をこえる大作ですので、手にとるのに少し勇気がいりました。正月休みの人間ドックのときにホテルに持ち込んで読了しました。
とても勉強になりました。とりわけ、行政とのたたかい方は、大いに参考になりました。広く、多くの国民に知ってもらいたいと思います。何事によらず、権力の横暴とたたかうためには、あきらめないことが肝心です。
川辺川ダムを建設する話がもちあがったのは、今から60年も前の1954年(昭和29年)のこと。すごーく古い話です。そして、そのときのダム計画は、水力発電を目的とするものでした。
1950年(昭和25年)ころ、五木村の人口は6000人をこえていた。ところが、1970年(昭和45年)には4000人、2007年(平成19年)には、わずか1400人にまで減ってしまった。
それは、気象災害、ダム計画がもたらした村内対立そして、展望のないまま外へ移住していったことによる。
1966年、建設省は治水を主たる目的として川辺川ダム建設構想を打ち出した。
1968年に、利水(かんがい)を含む多目的ダム構想によって、ダム反対を叫ぶ五木村は孤立化していった。国と県は、五木村を孤立化させながら、「所得」と「札束」で揺さぶりをかけた。
行政処分に対して異議申立したとき、口頭審理の申立ができる。申立があれば、法によって審査は口頭でしなければならない。
私も、公害認定審査会における口頭審査を何回も体験しましたが、これは、裁判の口頭弁論以上に面白いものです。行政とのあいだで丁々発止のやりとりができます。真剣勝負です。もちろん、そのためにそれなりの準備が必要です。
弁護団は、口頭審査申立書を農水大臣あてに送付した。その回答が来ないので、九州農政局へ抗議に行った。すると、課長や次長は「口頭審理の申立など知らない」とうそぶき、抗議団を立たせたままで応対した。次長に至っては、足を机に乗せてスポーツ新聞を読むという対応だった。そして、抗議団の一人が帽子をかぶっていると、「帽子を取れ」と高飛車に命令した。
弁護団が、行政手続は送達主義であって、裁判の到達主義とは違う。このように説明しても、農政局は、口頭審理申立書を受けとっていないと繰り返した。やむなく弁護団が抗議したあと事務所に戻ると、九州農政局の課長らが追いかけてきて、「口頭審理申立書が来ていました」と言いながら、土下座して謝罪した。
なんということでしょうか・・・。しかし、まだその次があります。今度は、口頭審理の日時・場所を一方的に指定したうえ、発言は代理人に限るとしたのです。とんでもないことです。
発言する人のための椅子は一つだけ。農政局側は十数人が机を前に座っている。そして、窓のカーテンを閉める。隣のビルからのテレビ局の撮影を妨害しようとする。それで、閉めたカーテンを開けさせた。そのうえ、農政局側は、本人の発言を許さないという。
そこで農政局の法律スタッフに「使者」という概念があるのを確認させ、弁護士が「私の使者である○○さんに発言させる」と言って、本人発言を認めさせた。結局、こうやって本人発言を認めさせていって、合計207人もの住民が口頭意見陳述を実行した。
このたたかいによって、はじめは弁護団に依頼しなかった人たちも、裁判のときには弁護団に委任するようになった。
川辺川ダムの裁判では、一審の熊本地裁では敗訴したものの、福岡高裁では逆転勝訴します。福岡高裁の井垣敏生裁判長は、第一回口頭弁論で、双方の主張をスライドなど絵を使ってするよう求めた。そこで、原告弁護団は動画を作成し、4×4メートルのスクリーンで上映し、国を圧倒した。井垣裁判長も偉いと思いますが、それにこたえた原告弁護団も見事ですね。
そのうえで、原告弁護団は、4000人の農家を調べて、その3分の2以上の同意がないことを立証するという大変な作業にとりかかったのです。土、日、祭日に農家の人たちに地域公民館に来てもらって、調査したのでした。大変な作業です。しかし、この作業を立派にやり終えたことによって、原告側の勝訴判決が得られたのでした。
住民運動とともに裁判をすすめていくときの弁護団の苦労がしのばれる本として、とても教訓にみちた貴重な本だと思いました。恵贈いただいた板井優弁護士に感謝します。
(2010年11月刊。2800円+税)

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