法律相談センター検索 弁護士検索
カテゴリー: 司法

学校内弁護士、学校現場のための教育紛争対策ガイドブック

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 神内 聡 、 出版  日本加除出版株式会社
著者は学校内弁護士です。スクールロイヤーではありません。えっ、どこが違うの・・・?
著者は5年前から、私立高校の社会科教員であり、また弁護士でもあり、兼業しています。
実際のスクールロイヤーは、「学校」の弁護士ではなく、「教育委員会と管理職教員」の弁護士。学校からすれば、あくまでも外部の第三者。毎日、学校にいるわけではない弁護士が「スクールロイヤー」の名称を用いるのは、あまりにも実態とかけ離れている。スクールロイヤーと称する弁護士の最大の問題点は、学校と日常的に関わっていないことにある。
学校内弁護士の魅力は、一日、学校に勤務するだけでも、何十人、何百人もの生徒と接することにある。もう一つは、同僚として教育現場で働く先生と直接的な関わりをもてること。 
学級担任の法的責任は、学級経営に関する裁量権の逸脱・濫用が認められる場合にのみ成立すると考えるべき。学級経営に関する事実の認識に重要かつ不注意な誤りがなく、判断の過程・内容が著しく不合理でない場合でない限り、学級担任は責任を負わないと解される。
教育的責任と法的責任はまったく別の概念である。
何らかの事故が起きた場合、保護者から責められたときには、
「一教育者として申し訳なく思います」
「損害賠償などの件については、弁護士と協議してお答えしたいと思います」
このように答える。事実関係や因果関係を記載した「報告書」などの書面は、弁護士や第三者が関与するまでは作成すべきではない。
保護者側が秘密録音することを防止するのは不可能。
「いじめ」のとき、加害者を直接交渉に関与させることは、加害者の親権者に対して、家庭の責任を意識させる契機になる。紛争当事者としての意識をもってもらうことも大切。学校は補完的に仲介するのがよい。
危険性を有する加害者の家庭は、そもそも家庭内での問題をかかえていたり、連絡がなかなかとれなかったりする場合が少なくない。そのため、学校としては、家庭の事情や連絡した事実を記録して、証拠化しておくことも大切。
「いじめ」が発生した場合、学校は、通常、在学契約にもとづく安全配慮義務または不法行為責任を負う。しかし、「いじめ」の法的責任を一時的に負うのは、あくまでも加害者とその親権者である。学校は、できる限り早期に双方に対して「紛争当事者」であることを意識させる必要がある。
学校は必ずしもアンケート調査を実施する必要はない。むしろ、アンケート調査は不要と考える。匿名によるアンケート調査は気休め程度のものでしかない。むしろ、日常的に面談調査やヒアリング調査を行うほうが、「いじめ」の早期発見につながる。
「いじめ」を早期発見できなかった責任は教員だけでなく、親権者にもある。
男子は身体的で可視的ないじめが多く、女子は心理的で陰険ないじめが多い。いじめる家庭は家庭に問題を抱えていることが多い。これは、全世界に万国共通の傾向である。
保護者対応の基本原則は、保護者のクレーム内容に合理性があるかどうかを検討すること。合理性のない主張には毅然とした対応を示す。合理性のない主張には、合理的な主張で対応することが非常に効果的である。
さすがに学校現場にいる弁護士だけあって、とても説得的かつ実践的な本です。学校にからむトラブルに関心のある人々に、一読を強くおすすめします。
(2016年8月刊。2700円+税)

法解釈の正解

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 田村 智明 、 出版  頸草書房
実務法曹の世界で活動している若き哲学者の目で書かれた法解釈の本です。
正直言って、私には少々難しい場面も少なくありませんでしたが、なるほど、そういうことだったのかと初めて認識させられるところの多い法解釈の本でした。
今は青森で弁護士をしている著者は司法試験に合格したあと、8年間も司法試験の予備校専任講師として受験指導をしています。その体験もふまえた哲学的見地から法解釈のあり方がとかれています。著者は法解釈には正解があるという立場です。
だからこそ自己の立場は有限なのであり、謙虚にふるまう必要がある。そして、一般意志ですくいきれなかった他の立場の人の思いに対して、きちんと思いやらねばいけない。
法の支配の原理、あるいは憲法上の個性尊重主義は、もともと正解志向こそが本質なのである。そして、法の支配の原理の論理学のなかには、他者排除、価値観の押しつけの論理が含まれている。
法の支配の原理にもとづく法解釈の論理とは、結局のところ、「支配者の論理」なのである。だから、他者との共存を排除する方向性をもつ危険を秘めた思想である。この点を自覚しておかねばらない。法解釈の実践とは、まさに、このような支配の論理学を駆使しているのである。このことの自覚が実務法曹には不可欠である。
司法試験では、法の支配の原理こそが重要な価値である。
自分が信じる正義の内容も示さずに条文の言葉だけで結論を導いたり、あるいは正義を示したとしても、あまりに形式的、独善的で社会的な説得力を欠くようではいけない。
実務家として、自分がどんな立場に立っていても、プロとして、社会の人々に対して自己の立場の正義を理論的に説得するという役割を担っていることを自覚すべきだ。
正解志向は決して悪いことではない。むしろ、これを自覚的に実践することは、自己批判を可能にし、自己を謙虚にさえする。なぜなら、正解志向は、自分がある特定の価値観を前提に正解を導いていることを自覚させるから。
プロの法律家に必要とされる能力は、与えられた、あるいは自己が現実を欲している実質的主義を法的な形式にしたがって表現、主張すること、これに尽きる。
真に自由になるためには、自分を知らなければならない。真の自分は、普遍的な法に従うことで幸福を感じるような自分である。
自由とは、一般に、自分が生活している社会の中で自分が発揮できる持ち味を発見し、その発見した持ち味を生かす道を選びとること。そのためには、目先の快楽などにはとらわれずに、自分や社会のことを知る必要がある。
子どものころ、私たちが勉強するのは、大人になってから自由になるため。自由とは、強制から解放されたらすぐに獲得できるというものではない。自分が従うべき普遍的法則を発見し、かつ強制から解放された場合にはじめて得られるものなのである。その普遍的法則を発見するためには、学校でみなが同じことを学ぶ必要がある。
自由とは、自己の個性の発揮である。だから、自由になるためには、自己の個性を知らなければならない。それには、さまざまな経験と勉強とが必要である。なぜなら、個性には、自分の属している社会との関係も含まれているから。自分がもっとも社会に貢献できる持ち味を発見することが自由獲得の条件である。
民主主義が正義である根拠は、討論や審議によって、さまざまな立場の意見が法案に反映される点にこそある。
多数派の意見は多数派の利益になる意見とは必ずしも合致していない。
裁判官の多くは、自分の頭で何が正しいかを判断する勇気をもたず、上級審判決がこうであれば、それに従うのが正義だという内容の判決を大量生産しているのが現状である。
なかなか考えさせられることの多い本でした。今度は、論文式合格答案の書き方の本も読んでみることにします。著者から贈呈を受けました。ありがとうございました。今後ますますのご活躍を期待しています。
(2010年10月刊。2500円+税)

日本国憲法は希望

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 白神 優理子、 出版  平和文化
いま大いに注目されている若手弁護士です。そのさわやかな話しぶりは、憲法の伝道師を名乗る伊藤真弁護士に匹敵します。
なにより、弁護士生活3年だというのに、憲法を語る学習会の講師を100回以上もつとめたというのですから、ただものではありません。私なんか、3年間で片手もあるかなという体たらくなのです。まあ、なんといっても若さにはかないません。
白神は「しらが」と読みます。著者から講師として憲法を語るときのポイントを聞きました。
まず第一に、憲法の魅力を自分の生き方を紹介しながら具体的に語ること。中学生までは、どうせ世の中は変わらない、変えられないと思っていた。ところが高校に入ってから、いや世の中は変わるし、変えられる。憲法は国民の自由を保障するもの、権力を縛るものだと知って心を動かされた。歴史は着実に前へ進んでいることを教えられた。
第二に、憲法を改正しようとする人たちの狙いは、日本を戦争できる国の体制につくり変えることにある。戦争と言えば、イラクでもアフガニスタンでも、大勢の罪なき市民が殺され傷ついている。子どもの手足が爆弾でもがれる、そんな悲惨な戦争を日本の権力者は再びしょうとしている。黙っていては危ない。
第三に、自民党の憲法改正草案は国民の基本的人権をまったく無視し、公益に反しない範囲でしか守られないとしている。つまり、国民は国家に逆らってはいけない存在になっている。
第四に、経済の視点からの話も欠かせない。戦争する国づくりは、福祉国家をこわすことになる。つまり、国民の貧困化が一層すすんでしまう。
白神弁護士は、ここまで話してきて、頭を上げてニッコリほほえみました。でも、最後に、希望を語ることが大切だと強調したのです。私も、まったく同感でした。せっかく憲法について学習しようと足を運んでくれた人を暗い足どりで帰してはいけません。しっかり元気を取り戻して、明るい気持ちで、家に帰って、周囲の人に声かけあうようにしなくてはいけないのです。
その点を白神弁護士が最後に強調したので、さすがに多くの憲法学習会で鍛えられている人は違うな、そう感嘆しました。
「ワインで語る憲法の話」という企画にも講師として参加したそうです。ワインのソムリエをしている人がアメリカ、ドイツ、スペインのワインの特長を紹介すると、この三国の憲法状況を白神弁護士が語ったというのです。すごい発想です。こんな柔軟な発想が年輩の私たちにも必要です。
都知事選挙のなかでのネガティブ・キャンペーンに踊らされる人がいかに多いか。その現実を前にして、日頃から私たちの言うことに耳を傾けてくれる人々をいかにたくさんつくっておくかがポイントだ。この白神弁護士の指摘にも、私は共感を覚えました。
このブックレットは、そんな豊富な憲法講師活動のエッセンスがまとまっています。年金・福祉や教育・予算を削る一方で、軍事(防衛)予算だけは、一貫して右肩上がりに増え続け、ついに5兆円を突破しました。そんな流れをぜひ変えたいものです。
憲法を守って、私たちの平和と人権を守り抜きたいものです。
80頁、800円(プラス消費税)という、とても手頃で味わい深い冊子です。表紙にある白神弁護士の笑顔の写真を眺めるだけでも心が癒されます。あなたに、ご一読を強くおすすめします。
(2016年7月刊。800円+税)

日本法の舞台裏

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 新堂 幸司(編集代表) 、 出版 商事法務 
立法や制度改革の過程で起きていたことを立法秘話として関係者が語った本です。商事法務の編集長を長くつとめてきた松澤三男氏の古稀記念論文集でもありますが、学者や弁護士、そして官僚など、日本の法曹界で名高い人々が登場している点でも画期的な内容になっています。
法制審議会やら国会対策、そして各種研究会でのエピソードが豊富で、さまざまな法律の立法過程が手にとるように見えてきます。
研究者が発言するとき、わざわざ「個人的見解だ」と断りを入れる人がいるが、不自然な感じを受ける。研究者にとって、個人的見解以外のものが果たして、あるのか。そして、自らの意見を開陳するのは義務というべきこと(伊藤眞)。
法案づくりは、営業と似ている。消費者法を改正しようとするとき、説明すべき業界は限りなく多い。もれがあると、あとあとのプロセスで表面化し、大きな問題になりかねない。(川口康裕)。
閣法とは、内閣の提出する法案のこと。議員提出法案は、議員の所属による提出先議院の違いにより、衆法とか、参法と呼ばれる(村松秀樹)。
日本でも、渉外婚姻等によって夫婦や親子間で氏を異にする家庭も少なくない。それを考えたら、氏を異にすることが家族の一体性を害し、婚姻の意義を薄れさせるという消極論は、現実を見ない、観念論にすぎない(加藤朋寛)。
審議会の意見をまとめる必要があるときには、結論に至る論理をまず展開し、次にそれと異なる意見があったことを具体的に紹介する。責任は結論をまとめた学長がとることになっている(平野正宣)。
新法の名称をどうするか話題になったとき、幹事として出席していたので、「民事再生法」としてはどうかと提案したところ、並居る論客から一蹴された。ところが、法務省の呈示した案の一つに民事再生法があったので、うれしかった。あきらめかけていた迷子の子犬にめぐりあった気分だった。日弁連では大方の賛同を得られた(瀨戸英雄)。
私も、個人版民事再生法の制定過程の議論に少しだけ加わりました。一丁あがり方式の破産免責では救われない債務者が少なくないことから、私が必要に迫られて実践していた方式を踏まえて発言したのです。
民事執行法の制定過程では、午前3時ころに議論を終え、会議室の床に貸布団を敷いて就寝する。庁舎内で泊まると、朝8時半まで眠れるので便利だ。そのうち、会議室の床よりは、じゅうたん敷きの局長室の床が良さそうなので、密かに寝場所を変更した。起床後は、局長の出勤前に臭気取りのために窓を全面開放して部屋を寒気にさらした。帰宅するのは交替で週1日だけ、入浴のため。やせた豚になるよりは、太った豚になるほうがまし、と考えていた(園尾隆司)。
平成8年の新民事訴訟法の制定過程で部会のなかで敢然として発言する気骨ある弁護士がいて、感銘を受けた。ところが、当局のつくった原案に賛成する意見を述べるばかりの弁護士もいた(高橋宏志)。
商事法務研究会は経営法友会の事務局を支えている。そして、法律編集者懇話会が組織されている。
いずれも私の知らないことでした。そんな立法秘話が満載ですから、500頁もの大作になっています。私は、東京から福岡までの帰りの飛行機のなかで、一気に読みとおしました。
(2016年10月刊。4600円+税)

久保利英明、ロースクール講義

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 久保利 英明 、 出版  日経BP社
 「債権者集会って、面白くないよね」
 「そんなことはないさ。債権者集会は宝の山なんだぜ」
 「えっ、どうして?」
 「だって、債権者集会に来る債権者は、今日は債権者だけど、いつ債務者になるか分らない零細企業なんだ。だから、倒産した企業の代理人となった弁護士がどれくらい頼り甲斐があるか、よく見ている。ビシッと債権者集会を仕切っていたら、自分が倒れたときには、この弁護士に頼もうっていう気になる」
 「なるほど、債権者集会は弁護士にとって依頼者獲得の場でもあるんだね・・・」
 「そう、そのとおり」
 このやりとりは、私も、なるほどと思いました。
 良い準備書面とは、司法修習所で評価される模範答案とは違う。何のために準備書面を書くのか。自己満足のためでなく、依頼者のためでもなく、相手方をやっつけるためでもない。裁判官に、そうか、この事件は、こういう話なのかと、思わず膝を叩いてしまうような書面を書かなければいけない。
話を聞くときは、まずは依頼者の立場に立って、どうしてこういう経緯になったのか、それぞれの時点で依頼者はどういうことを考えてこうしたのか、といった動機や理由を理解してあげることが必要だ。そのうえで、疑問に思ったところをきちんと正面から尋ねて理由を解明していく。そのとき、決して依頼者を責めないこと。
訴訟の見通しを説明するときは、「現時点の情報によれば」と、その時点で得ている情報にもとづく見通しであることを明確にしておく。
 腕のいい弁護士は、よく負ける。勝率の高い弁護士は、負けようのない種類の仕事を数多くこなしているだけのことが多い。勝率の高い弁護士を目ざしても意味はない。
 裁判期日の報告は、きちんと書面で作成して依頼者に渡すのが良い。信頼関係を生む始まりだ。
 予想外の判決をもらうことは弁護士生活30年になってもある。ホント、そうなんですよね。裁判官次第で、判決の勝ち負けが決まる。そのとき、必ずしも論理と事実によらず、好き嫌いの感情論が隠れたベースになっていることが少なくない。
 おそらく先に結論を決め、どの論点でその結論を導くかを決め、それにあわせて事実認定しているのではないかとしか思えない判決文がある。本当に、私も何度となく実感させられました。
人生を元気に、やり甲斐をもって生きることが幸せなのだ。自主性と、能力、そして人間関係が大切だ。
弁護士にとって一番大切なことは、依頼者を、事務所に入ってきたときよりも、事務所のドアを開けて出ていくときのほうが元気にして帰すこと。
これらの指摘(岡田和樹弁護士)に、私もまったく同感です。
 全力では仕事をしない。ふだんから「ゆとり時間」のない状態で、いつも全力疾走していたら、緊急事態に対応できない。つまり自由になる時間をもっておくこと。
 自分のもらう給料の3倍は稼がないと、独立した職業人とは言えない。
 病気するのは、日頃の生活態度にゆるみがあるから。弁護士が風邪をひいて休むなんて、恥ずかしいことともうべき。病気にならないよう、仕事と生活を適切に管理し、定期的な運動や休息をとる。
久保利弁護士には、先日、福岡で講演していただきましたが、そのきっかけがこの書評コーナーによる本の紹介だったと聞きました。うれしいことです。先輩弁護士の培った貴重なノウハウをきちんと受け継ぎ、次に伝達していきたいものです。
 
(2016年8月刊。1800円+税)

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

Copyright©2011-2025 FukuokakenBengoshikai. All rights reserved.