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カテゴリー: 司法

裁判の非情と人情

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 原田 國男 、 出版  岩波新書
読んでいると、なんだか、ほわーっと心が温まってくる、そんな本です。
私は東京から帰ってくる飛行機のなかで読了しましたが、それこそフワーッと心が浮き上がってしまいました。その心地良さにです。
ここまで言えるというのは、タダ者ではありませんね。
無罪判決は、楽しくてしょうがない。筆が自然と伸びる。文章の長さなど気にならない。気が付いてみれば、長文となっただけで、それを目ざしたわけでもなく、長文を書かなければと苦しんだわけでもない。ここまで言えるというのは、タダ者ではありませんね。
そもそも、しっかり書けないような無罪判決は、その判断や理由づけに問題があるからであり、考え直したほうが賢明である。無理して無罪にする義理はない。
無罪判決を続出すると、出世に影響し、ときに転勤させられたり、刑事担当から外されたりする。これは、残念ながら事実である。だから、無罪判決をするには勇気がいる。
しかし、無罪だと信じる事件を有罪とする裁判官がいたら、それだけで失格であり、裁判官が犯罪者に転落してしまう。
私も、現実に、裁判官に勇気がないから無罪判決を書けなかったんだなと感じたことが複数回あります。重大事件とか警備公安事件ではなく、一般のフツーの事件について、です。
被告人の更生に関心をもたなくなったら、刑事裁判は終わりである。
裁判官は、訓戒すべきだと著者は言いますが、私も同じ考えです。ムダなので何も言わないという裁判官にあたると、ガッカリします。
著者は、裁判官は小説や映画をたくさん読んで観てほしいと強調しています。これまた、まったく同感です。
寅さん映画は、ぜひ観てほしい。まさしく人情とは何かを語っているからだ。
裁判官は、多くの文芸作品や小説を読むべきである。自分では経験できないようなことも、小説を通じて感得することが可能なのだ。
著者が勧めているのは藤沢周平と池波正太郎の『鬼平犯科帳』です。
私は、山本周五郎もいいと思います。藤沢周平は、「たそがれ清兵衛」など映画になったのもいいですよね。
『世界』の連載コラムが本になったものです。コラムは読んでいませんでしたので、すべて初めて読んだわけですが、こんな芯のある裁判官が残念ながら少なくなりました。「青法協」退治の負の遺産が今も残念ながら確固として生きているのです。そして、それを打破すべき弁護士任官も、裁判所の厚い壁にぶつかっている現実があります。
軽く読めて、フワッとする心地よいコラムですが、よくよく考えてみると、実に重たい内容ばかりです。
法曹関係者には広く読まれてほしい本です。
(2017年2月刊。760円+税)
春になりました。チューリップの花が色とりどりに咲き誇っています。ウグイスの鳴き声を聞きながら春の陽差しの下で庭を手入れするのが至福のひとときです。とはいっても、実は花粉症に悩まされる季節でもあります。なんとか薬に頼らずに乗り切りたいと、毎年はかない抵抗をしています。毎朝のヨーグルトと寝る前の鼻洗いだけが予防薬です。
それにしても春は陽が長くて、いいですよね。暑くもなく、寒くもなくて・・・。

おまえがガンバれよ

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 岡 英男 、 出版  司法協会
日本の弁護士がモンゴルで調停制度を発足・普及させるのに関わった体験記です。
かなり自虐的な表現がありますが、活字に出来る限りで、JICA専門家としての活動を率直にレポートした本として面白く読ませていただきました。
著者は、裁判所に勤務した経験もある、大阪の弁護士です。日本の調停も同席調停制度にすべきだという意見のようです。私は、これに必ずしも賛同できないのですが・・・。
著者は、2010年から2015年にかけて、JICA専門家の弁護士としてモンゴル国最高裁判所に派遣され、モンゴルに調停制度をつくる仕事をしてきた。
モンゴルの調停は2014年に始まった。そして、2015年には調停で1万5000件を処理した。民事訴訟が年間2万件なので、高い比率を占めている。
著者は国際協の専門家ではなかったし、調停についてとくに人並み以上に詳しいわけでもなかった。モンゴル語は分からず、英語についても、英検4級(中学生のとき)しかなくても、モンゴルでは日本語だけで著者は仕事をしてきた。これって、たいした度胸ですね・・・。
モンゴルでは、雨と一緒に来る人は、縁起が良いとされる。というのも、春先の雨で、草原の草が生い茂るようになり、それによって牧畜が支えられている。
モンゴルの裁判所には女性が多い。弁護士をふくめた法律家全体をみても女性のほうが多い。民事の裁判官は圧倒的に女性が多く、刑事は半々ほど。
モンゴルで司法試験を受験するには、4年制大学の法学部を卒業したうえで、国内外を問わず2年間の法律実務経験を要する。合格率は20%で、合格者は300人ほど。
モンゴルの人口は300万人で、家畜の総数は4500万頭。
モンゴルでうまく仕事をすすめるためには、人との関係がとても重要。
モンゴルは、厳しい学歴社会、大学卒業は知的職業につくための最低限の基礎資格。
モンゴルでは、バッジや勲章は人の評価を高める効果的な道具である。モンゴルでは、世界中で一人口比でいちばん勲章・メダル授与数が多い。
モンゴルの調停は、同席調停がほとんど。そして、1回の期日だけで、大半が終了している。民事調停の成功率は一般に85%。ところが、離婚調停に限っては成功率は15%にも達しない。というのはモンゴルの調停は、夫婦を仲直りさせるものしか和解できない仕組みになっているから。
この本を読みながら、著者は、つくづく勇気のある人だなあと感嘆しました。
(2016年9月刊。900円+税)

民事裁判実務の留意点

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 圓道 至剛 、 出版  新日本法規
ひところ福岡地裁で裁判官だった著者(弁護士任官でした。今また弁護士に戻っています)による若手弁護士のためのハウツー本です。裁判官だった経験も生かして、とても実践的な本です。
ちなみに、著者の名前は、「まるみち むねたか」と読むそうです。なかなか読めない名前ですね。
この本には、100頁もの書式サンプルまでついていますので、その点からいっても、すぐに今日から参考にできる本です。
証人尋問心得という書面があります。この本では5頁にもわたる詳細な心得です。
「証言中はメモを見ながら答えることはできません。裁判官のほうを見て、回答して下さい。裁判官は、供述内容と同じくらい、供述態度を見ています。正面を見て、堂々と答えて下さい」
反対尋問については、「想定外の質問もあり得ます。よく考えたうえで、端的に答えて下さい。言葉尻をとらえられる恐れがありますので、できるだけコンパクトに答えて下さい。意図的に挑発してくることも考えられますが、決して熱くならないで下さい。常に冷静さを保ち、淡々と答えるようにして下さい。どうしても回答に困ったら、ちらっと私のほうに目をやって下さい。何らかの異議を出すなどの方法により、適宜、助け船を出すようにします」
うーん、どうでしょうか。私は、「そんなときには『分からない』と答えていいのです」とアドバイスしています。もちろん、異議を出すべきだと判断したら、立ち上がって異議を述べることもあります。
事前の証人との打合せは、私ももちろんしていますが、この本では証人テストを3回するとしています(事案が比較的単純な場合には1、2回ですが・・・)。
3回目の証人テストは、前日ないし当日午前中に行うといいます。しかし、私は、依頼者や証人に対して、「前日は記録など読み返すことなく、ぐっすり眠っておいてください」といつもアドバイスしています。前日読んで、「どう書いていたかな、ここは何と言うべきかな」などと考えて、一瞬の間があいてしますのが裁判官から変に勘繰られたりして良くないからです。
この本にも、尋問事項の丸暗記はまずいとしています。つまり、記憶にもとづいて自分の言葉で答えるというのが一番大切なことです。
裁判所に対して、マイナンバーの提供はすべきでないと断言しています。まったく同感です。
和解を成立させる形式として、受諾和解(法264条)、裁定和解(法265条)そして、「17条決定」(調停に代わる決定)がある。
私は裁定和解なるものがあることを知りませんでした。この本では、あまり使われていないということなので、少しだけ安心しました。
反対尋問では深追いしないことが肝要。敵に塩を送ってやるような有害無益な結果になりかねない、からです。
控訴権の濫用だと思えるようなら、控訴答弁書において制裁金の納付を命じるよう裁判に求めることが出きるそうです。私は、そんな条文があること自体を知りませんでした。これは申立権はないものの、裁判所の職権発動を促す目的です。
大変勉強になりました。著者のひき続きのご活躍を心より祈念します。
(2016年7月刊。4200円+税)

少年事件付添人奮戦記

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 野仲 厚治 、 出版  新科学出版社
「俺を少年院に入れた、あのときの裁判官を、俺は一生許さない」
「俺の言いたいことは何ひとつ、ろくに聞こうともせず、何も言わせてもらえなかった。質問責めでまるで流れ作業のような短い時間だった。まだ、警察での取調べのほうが、少しはマシだった」
少年にここまで言わせる裁判官は、やはり問題ですよね。少し前のことですが、福岡家裁に、少年と話すとき、少年と目をあわせようとしない裁判官がいて、問題になりました。
かと思うと、この本には、40分の予定のところを延々3時間も、じっくり少年と向きあい対話したという裁判官も登場します。
私は、申し訳ありませんが、少年付添事件からは「卒業」して、今はやっていません。時間が許さないというのが理由です。もっぱら若手弁護士にまかせています。ところが、この本の著者は、なんと私と同じ団塊世代なのです。この本を読んで申し訳ないと思いました。
少年事件について、大人の場合とは違って弁護人ではなく、付添人と言います。
少年に付き添うという意味は、少年自身が更生するための努力をする。そうした少年の手助けをすること。それを可能にするには、少年との信頼関係を築くのがもっとも大切。
少年は、ときに家族や学校や社会からつまはじきにされるなどして、心が傷つき、そして心にひがみや悩みを抱えているからこそ、非行に走る。
この本で著者が紹介している少年事件は、普通の、ごくありふれた事件です。マスコミが報道している大事件ではなく、私たちの身近に起きているようなものばかりです。
そして、それだけに、今の日本社会のかかえているひずみがよく見えてきます。
付添人となった弁護士が少年と接見(面会・面談)を重ねていくうちに、何かの拍子に少年本人の口から小さな情報が「こぼれ出る」ことがある。少年のこぼした「小さな出来事」の中に、事件の糸口とか背景や原因が語られることがある。したがって、少年の語る言葉を聞きもらさないことが大切となる。
あるケースでは、少年の自宅を訪問し、少年の部屋を見せてもらったとき、問題が見えてきた。部屋はものの見事に片づいている。母親は少年が学校に行っている間に、部屋の隅々まで掃除をしていた。つまり過干渉の母親。そして、おとなし過ぎる父親という構図である。その少年は、若い女性への強制わいせつを繰り返す中学生だった。少年が学校へ行っているか、学習塾へ行っているか、母親ないし父親が、こっそり少年を尾行していた。
そして、この本では、親が変わると少年も変わる。周囲にあたたかい支援体制ができると、親をあてにせずとも少年は変わっていくこと、その経過が紹介されています。
現代日本の家族の実際を考えさせる本でもありました。
著者は、不整脈という持病をもっておられるようです。無理のないところで、引き続きがんばってください。
(2016年11月刊。1600円+税)

クロスレファレンス・民事実務講義

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 京野 哲也 、 出版  ぎょうせい
司法研修所で弁護士教官をつとめた経験を生かした、若手弁護士のための民事弁護実務入門テキストです。あらゆる論点を網羅し尽くしているのではないかと思えるほど、幅広く、そして奥深く実務の諸問題に光をあてて、実践的に解説されています。
「あとがき」に供託金取戻請求権の差押・譲渡を知らなかったと書かれていますが、これは私は見聞したことがあります。ただ、「二段の推定」とか「処分証書」という用語は聞いたこともありませんでした。
二段推定というのは、書面に本人の印鑑(ハンコ)の印影があるとき、それは本人の意思にもとづいて押印されたものと推定され(一段の推定)、さらに、その文書が本人の意思にもとづいて作成されたと推定される(二段の推定)というものです。
この点は、私も裁判で何度も、この反対論を主張して敗れました。
証人尋問のときに異議を述べる側の理由として、次のようなものがあげられています。
抽象的すぎる。質問が長すぎる。質問が複雑で答えにくい。証人を侮辱し、困惑させる。誘導尋問だ。証人が認めていないことを前提とした質問だ。重複質問。争点と関連性なし。意見を求めている。証人の経験していないことを訊いている。伝聞。知りえないことを訊いている。プライバシーに関するもので、困惑させる。時期ないし主体が特定されていない。仮定の質問だ。
なーるほど、これだけのことが異議理由になるのですね・・・。
求釈明。釈明権(発問権)は、当事者の権利ではなく、裁判長が当事者に釈明を求める権能のこと。当事者は裁判長に対してその行使を求める(求釈明)。
実際には、準備書面に記載すると、裁判長の明示的な発問がなくとも相手方はこれに応じることが通常である。
ときに、少なくない裁判官が当事者に釈明を求めるという意味で「釈明する」と発言することがあります。これは聞いていて、言葉としていかにもおかしい感じです。いつも違和感があります。
大判で400頁もあり、手にするとずしりと重たい手引書ですが、若手弁護士が何かで困ったときに参照すれば、かなりの確率で役に立つ手引書だと思いました。
注記も詳しくて、価値ある5000円(正確には4536円)です。
(2016年9月刊。4200円+税)

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