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カテゴリー: 司法

破天荒、新堂幸司の人生行路

カテゴリー:司法

(霧山昴)

著者 新堂幸司 、 出版 弘文堂

 新堂幸司といえば、今の若い弁護士にとっては日弁連債務研究財団の理事長かもしれません。でも、私にとっては争点効です。それまでの日本の既判力論ではうなくいかないところを埋める新しいアイデアとして争点効というものを新堂幸司は提唱したのでした。私は、授業でそれを学びました。

既判力は判決主文中の判断にのみ生じるものであって、判決理由中の判断には既判力は働かない。しかし、前訴で主要な争点として争われ、理由中で判断されていることについては、後訴で同一の争点が争われたときには、前訴の判断と矛盾する判断を禁止するというのが争点効だ。つまり、判決理由中の判断に何らかの形で拘束力を認めようという点に争点効の理論の特徴がある。紛争解決の一同性を徹底させるものとして新訴訟物理論と考えが共通する。

司法試験で争点効が出題されるのではないかという予想が学生のあいだで広く流布しました。そして実際に出題されたのです。もちろん、ずばり争点効が出たのではありません。出題されたのは「判決理由中の判断について説明せよ」という設問。判決の既判力を論じ、一事不再理の思念のあらわれとして紛争の最終解決の必要性から来る失権的効果をともなうものとして失権効がある。新堂幸司の授業を熱心に開いて必死にノートをとっていた私は自信をもって答案を書き上げたのでした。

 この年(1971年)の司法試験は東大生(在学中)が90人も合格しました。新堂幸司の争点効のおかげというつもりはありません。東大闘争で1年半ほど授業(講義)がなかったので、再開されるや大勢の法学部生が、全共闘支持でバリケード封鎖を支持し、授業再開粉砕を叫んでいた学生を含めて、一斉に猛烈勉強に突入したことの成果なのです。

 新堂幸司は、東大法学部を卒業したあと、会社に入った。ところが、1週間で辞めた。毎朝8時にタイムレコーダーを押すのが、自分の時間を切り刻んでいるようで耐えられなかった。ここは、自分がいるところではないと思った。いやあ、会社に入ったことが一度もない私(就職面接を受けたことが一度だけあります。丸の内の重厚そうなビルにある会社でした。こんなところに入ったら、それこそ息が詰まってしまうと実感しました。今でも、会社に入らずに良かったと考えています。上下関係の厳しさに耐えられそうもありません)ですが、その気分はよく分かります。

 新堂幸司が私の尊敬する映画監督の山田洋次と同期同クラスだったというのを初めて知りました。といっても、山田洋次は大学に来ていなかったから、個人的に話したことはなかったとのこと。

今の学生に対するアドバイスとして、いろんな体験をしたほうがいい。世の中の動きをよく見る。法律家になるなら世間のどうこうというものをつぶさに理解して、立法の必要性を常時考えなきゃダメだと思う。これはまったく同感です。弁護士たるもの、新聞をよく読んで、世の中の動きをいろんな角度から考えてみる必要があります。

 新堂幸司は学徒動員で、戦場ではなく勤労動員として軍事工場で動かされた。そして米軍B29の大爆撃を工場が受けたとき、危機一髪で命びろいした。それで、自分は運が強いと思うようになった。

 人生なるようにしかならない。先のことを心配したって仕方ない。何とかなるだろう。戦争を生きのびたことで、そのころから自分は幸運な人間だと思うようになった。その代わり、努力しなきゃダメだとも思った。努力していれば必ず幸運がまわってくると信じた。なーるほど、ですね。

(2025年10月刊。3740円)

修羅場の王

カテゴリー:司法

(霧山昴)

著者 大西康之 、 出版 ダイヤモンド社

 この本の主人公の瀬戸英雄弁護士は、私と同世代です。日弁連の倒産法関係の委員会でしばらく一緒させてもらったことがあります。

 短く刈り込んだ頭髪に銀縁のメガネ。その奥に光る細い目は、資産隠しに走る債務者や貸付金回収に血眼の債権者を射竦(いすく)める。

 なるほど、この人物形容はあたっていると私も思います。

 瀬戸弁護士は「倒産村」の弁護士として、大型倒産案件の管財人として有名です。引き受けるときは、十数名の弁護士と公認会計士からなるチーム「瀬戸組」を率いる。

 この本は、まずSFCG大島健伸との対決を描いています。「じん臓売ってカネ作れ」「目ん玉売れ」と脅した、あの商工ローンです。この大島は刑事事件で逮捕され、起訴されたのに、すべて無罪となり、海外へ逃避させた巨額のお金で、今、ラオスにおいて商工ローンを営んでいるとのこと。いやはや、許せません。ひょっとして、今ではラオスを拠点として特殊詐欺に片足を突っ込んでいるのではないでしょうか…。

瀬戸弁護士は、失敗できない社会は、挑戦できない社会であり、成長できない社会である。日本は、「失敗してはいけない」息苦しさを打破し、「やり直しのできる社会」につくり替える必要があると考えているとのこと。これは、私もまったく同感です。

ところが、現実には、会社更生法の申請は、年に1社しかありません。私は1回も申請代理人になったことがありません。いえ、田舎にいても相続を受けたことは何回もあります。でも、高額の予納金がまず用意できませんし、相応の利益を確保できる目途も立たないのです。それより、転職・転業したほうが、よほど生産的なケースがほとんどでした。

瀬戸弁護士は、あくまで「実務の人」。その武器は、卓越した事務能力と人心掌握術にある。すべてのステークホルダーが押し黙ってしまうような「落とし所」を見つけ出し、「ようござんすね」と納得させる。数字の裏付と胆力が可能になる技(わざ)だ。

 本書は日本航空の倒産・再生が話の舞台です。毎月のように上京している私にとって、日本航空は株主優待券も使っていたのですが、一瞬にして株券がゼロとなってしまいました。ええっ、そんなこと許されるの…と思いましたが、またたく間に復活・再生した日本航空ですが、前の株券の復活の話は残念ながら、まったくありません。

 日本航空再生に身を挺することになった稲盛和夫は、このとき77歳。今の私とほぼ同じです。出社は週3回で無給、そして期間は最大3年というのが条件だった。77歳になってから超大会社の再建の旗振りをするのは本当に大変だったと思います。しかも、それまでの企業とはまったく毛色の異なる航空会社ですからね。

JAL再生にあたっての稲盛の心構えは、「小善は大悪に似たり、大善は非情に似たり」というもの。私は聞いたことのないフレーズです。小さな善行はいいことをしているように見えて、大悪につながってしまうこともある。大きな善行は非情に見えることもあるという意味だそうです。

 会社更生法の適用は、まさしく非情。その一、従業員・保有材料・運航航路は3分の削減。その二、年金給付は現役社員2分の1、退職者は3割減。その三、一般の金融債権は87.5%カット。その四、44万人もの株主がもっていた株の価値はゼロ。私の保有していた株はこれでゼロとなったわけです。トホホ…。そして、その結果、JALは3年後の2012年度の営業損益は、2049億円もの黒字となったのでした。

 瀬戸弁護士は「倒産弁護士」と呼ばれ、同時に、「日本でいちばんベンツの似合う弁護士」と評された。いやあ、すごいものです。

 稲盛和夫に白羽の矢が立ったのは、「JALの改革は、既得権益の外にいる人間しか出来ない」ということから選ばれた。経団連で要職についているような経営者は、おおむね既得権益の側にいる。JALは既得権益の塊ともいうべき存在なので、それと本気で変えようとするのなら、既得権益と戦ってきた人間である必要がある。こういうことだったのです。

 なるほど、山崎豊子の『沈まぬ太陽』を読むと、日本航空が政・財・官の既得権益の塊だということが、外部にいる私のような人間にもひしひしと伝わってきます。それにしても、この本の著者はカネボーから来た伊藤淳二会長を無能な人間のように扱っているのについては、納得できません。労働組合無用論に立脚した論法ではないでしょうか。『沈まぬ太陽』の主人公のモデルとされた小倉寛太郎氏とは、石川元也弁護士(大阪)の東大同期ということで紹介されて挨拶したことがあります。古武士とはこんな人を言うのかと思った人柄でした。

瀬戸弁護士は、倒産弁護士になって30年、不可能の中に可能な見出す引き出しをいくつも持っている。「修羅場を経験したことのない者ほど、無用のリスクに怯(おび)えてしまう」

日本航空の再生は、再生支援手続と会社更生手続きを組み合わせ、しかも事前調整型の再生という、日本で初めての手続きですすめられた。商取引債権は従前どおりの条件で金額が支払われる。これによって、円滑な運航が可能となった。

稲盛が日本航空に乗り込んだとき、面従腹背の取締役も決して少なくはなかった。なので、荒療治は避けられなかった。

いやはや、瀬戸弁護士はたいした力技(ちからわざ)の持ち主なのですね…。改めて驚嘆・感嘆させたれました。よく調べてあり、一読する価値のある本です。

(2025年11月刊。2200円)

弁護士キャリア失敗事例集

カテゴリー:司法

(霧山昴)

著者 北 周士 、 出版 第一法規

 東京の五大事務所と大々的宣伝で集客するカタカナ事務所への若手弁護士の集中傾向がますます強まっています。先日、ロースクール生を3週連続で受け入れ、お互いに新鮮な刺激を受けました。

 ロースクール生にとって、地方(はっきり言って田舎)の弁護士はまったく見えない。魅力のない存在のようです。地方には仕事がない。なので、自分で仕事を見つけなければいけない。事件の種類と幅も限られている。弁護士がいない(少ない)から、勉強する機会も少ない(勉強できない)。このような大いなる誤解を抱いています。

 ただ、誤解じゃないと私も思ったのがただひとつ、ありました。地方で弁護士やっていても、何億円もするようなタワーマンションを買えるという保証はない(いえ、買っている地方の弁護士もいますが、それは例外的です。むしろ地方だと、マンションよりも庭付き戸建て住宅を好みます)。私もタワーマンションを買えるほどの資産はありませんが、バブルとは一貫して無縁の住宅団地の一隅に、広々とした庭で花と野菜づくりという畑仕事をする(夏の雑草とりは大変ですが…)生活を送っています。

 そして、仕事のほうは、多種多様です。大半が着手金10万円とか30万円ほどで、法テラス利用も5割前後ですので、毎月の売上額はしれたものですから、税務署なんかちっとも怖くありません。

この本を読んで、ぜひ紹介したいと思ったのは、ネット広告集客を得意とする事務所で8年間も働いたので、そろそろ独立したいというA弁護士が紹介されているからです。

 事務局のサポート体制が非常に充実していて、収入面でも非常に良好。でも、特定の分野に特化していて、新たな学びや挑戦の機会が少なく、成長速度が停滞していると感じている。社内で割り振られる仕事をこなすだけで、他業種との交流のなく、新たな案件を開拓するという積極性が失われていった。

 そうなんですよね。上から与えられた特定の分野の仕事だけをこなす仕事って、魅力が乏しいですよ。

 ところが、このA弁護士に対して著者の北弁護士は、最初の就職先として、このようなネット広告集客系事務所を「おすすめ」としています。いやいや、本当にそうでしょうか…。何事も初めの3年間が大事だと、私は思います。

周囲の弁護士と何事につけ相談しながら、多種多様の案件に接し、顧客開拓の苦労もしながら、自らのキャリアを広げ深めることをまず真っ先に優先した方がいいと私は考えています。高収入なんか優先すべきではありません。いかがでしょうか…。

(2025年7月刊。3000円+税)

裁判官はなぜ葬られたか

カテゴリー:司法

(霧山昴)

著者 岡口 基一 、 出版 講談社

 昨年(2024年)4月3日、著者は国会の弾劾裁判所によって裁判官から罷免された。著者は、裁判官でなくなっただけでなく、法曹資格までも失った。

私は著者のフェイスブックを昔も今も愛読しています。問題となったFBには、やや表現に穏当さに欠けるのではないかという印象をもっていますが、それでも表現の自由、裁判官にも市民的自由を保障するため、今回の罷免判決は明らかに間違っていると考えています。間違いというより、許されない判決だというべきものです。

 ところが、弁護士会のなかにも罷免判決を正当だと考える弁護士も少なくなくいた(いる)ため、日弁連では罷免反対の会長声明を出すことが出来ませんでした。

 著者の主張は、こうです。

 一般市民の立場でSNS等をしたにすぎない裁判官が、かつては裁判官の「市民的自由」を何よりも重視してきた弾劾裁判所において罷免された。結局、裁判官の市民活動が強く制限されていることが明らかになった。こんなことでは、日本の民主主義は上辺だけの見かけ倒しのものになってしまう。

著者に対する弾劾裁判は最高裁が訴追申立てをして始まったものではない。国民の訴追申立てにもとづいて、国会議員からなる訴追委員会が訴追を決めたもの。

 最高裁は、裁判官について、世俗から隔離して雲上人にしておいたほうが国民の信頼を得やすいと考えている。その結果、裁判官は世間から隔離された存在となっている。居酒屋で同僚・部下と飲むことはあっても、裁判官と分かるような言動は慎んでいる。

 最高裁の元長官が右翼的な政治活動に挺身しているというのには、石田和外三好達がいる。

 裁判官村のルール(掟)は、

 ① 前例に従うこと

 ② 一般社会とは極力かかわらないこと

 ③ 「先輩」の裁判官を不快にさせないこと

というもの。

 著者は、最高裁との情報戦で完敗した。林道晴・東京高裁長官(現・最高裁判事)は著者に対して、SNSを止めるように命令した。裁判官には表現の自由なんてないというわけである。

 最高裁には、マスコミという強力な援軍がいる。著者について、毎日新聞も読売新聞も著者の弁明を記事にしなかった。

大竹昭彦・仙台地裁所長は著者に対して、こう言った。

 「きみが岡口か。あんな戒告決定を受けて、よくまあぬけぬけと裁判官、続けてられるね」

 上から目線の非難そのものです。

 弾劾裁判所は、2021年7月29日、著者に対して、職務停止命令を発令した。そして、自宅待機が命じられた。それでも給与は支給された。ちなみに、罷免判決によって退職金は支給されなかった。

当時は現職の裁判だった竹内浩史判事が、唯一、弁護側証人として証言した。かつては裁判官のなかにも青法協の会員がいましたし、懇話会やネットワークのメンバーもいましたが、今では「絶滅」してしまいました。本当に残念です。

罷免判決は、前半の事実認定部分では弁護人側の主張がことごとく認められ、著者は「完勝」と評価しています。

 ところが、後半の法的判断のところで一変(一転)して、著者を強く批判する言葉のオンパレードとなった。たとえば、著者がブログで引用したところ、それを著者のなりすましアカウントで引用投稿され、それを見た遺族が著者の投稿と誤解した。これは不幸な誤解ですが、今や「なりすまし」やフェイクニュースが横行していますので、その真偽を見抜くのは、とても困難です。

 罷免判決は、「東京高裁と東京地裁がそう言っている」ことを理由としている。ところが、罷免判決は前半部分の事実認定において、この事実認定を完全に否定した。すると、自ら両裁判所の事実認定を否定しながら、「裁判所が言っているから」というのは、理由がくいちがっている。そして、そのことについて何の説明もない。

 いやあ、これはひどいですね。ともかく罷免しようという結論が先にあったということなのでしょうが、あまりにも無理があります。

 私は、著者が罷免されたあとも、元気に講演そして執筆活動を続けていることに心より敬意を表します。つい先日は福岡でも講演していただきました。今後とも引き続きのご活躍を心より祈念しています。

(2025年10月刊。1980円)

菊池事件

カテゴリー:司法

(霧山昴)

著者 徳田 靖之 、 出版 かもがわ出版

 1952年7月に起きた殺人事件で犯人とされた被告人F氏(28歳)はハンセン病患者だった(本人は否定していたし、違うとする医師もいた)。F氏は逮捕・起訴され、死刑判決を受けた。控訴も再審請求もしましたが、三度目の再審請求が棄却された翌日の1962年9月14日、死刑が執行された。このとき、F氏は40歳になっていた。

 そして、現在、死刑執行後の再審請求の裁判が係属している。著者は、再審請求弁護団の共同代表。別件ですが、飯塚事件も同じく死刑が執行されたあとに再審請求中です。

この飯塚事件ではDNA鑑定が杜撰だったことが問題とされています。

先日来、佐賀県警でDNA鑑定がとんでもないインチキだったことが暴露されました。警察庁も重大視していて特別監査に入ってはいますが、佐賀県弁護士会が指摘しているように、第三者による科学的で公正なメスを入れるべきだと思います。つまり、DNA鑑定自体の科学的正確さは間違いないとしても、それを運用する人間のほうがインチキしてしまえば、結局、DNA鑑定だってすぐには信用できないということです。佐賀県警のようなインチキを許さないようにするには、どうしたらよいか、この際、第三者の目で徹底的に明らかにすべきです。

 被告人がハンセン病患者だというので、ハンセン病療養所内で「特別法廷」が設置された。裁判官も検察官も弁護人も「予防衣」と呼ばれる白衣を着て、証拠物はハシで扱われた。そして、F氏の国選弁護人はF氏が無実を訴えているのに、有罪を認めるような「弁論」をした。いやあ、これはひどいですね。弁護人にも大きな責任があることは明らかです。

 再審請求を受けて熊本地裁(中田幹人裁判官)は、証人尋問に踏み切った。内田博文九大名誉教授が証言台に立った。検察官は反対尋問せず、その代わりに中田裁判長が時間をかけて細かく質問した。そして、その後、鑑定した専門家の尋問も実現した。

事件犯行に使われたとされているF氏の短刀には血痕が付着していなかった。被害者は全身20ヶ所以上に刺創・切創があるのに、ありえない。

 証拠上もおかしいことに加えて、「特別法廷」での審理も公開の裁判を受ける権利を保障していないという、憲法上許されないという問題がある。

 ハンセン病に対する社会的偏見、そして差別がF氏に対して有罪判決を下し、死刑執行に至った。とんでもないことです。

 著者は、私より4年ほど先輩の超ベテラン・人権派弁護士として長く、そして今も元気に活躍している大分の弁護士です。心から尊敬しています。

(2025年5月刊。2200円)

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