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カテゴリー: 司法

大江戸トイレ事情

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 根崎 光男 、 出版 同成社
 ヨーロッパでは畑の肥料として糞尿をまいたら、大根などの野菜を生(ナマ)で食べるなんて人々の衛生観念から考えられもしませんでした。ところが、日本では、同じように育てた大根を生でも食べているのを見て、ヨーロッパ人が驚いたということです。
 私の子どものころ、農村地帯に行けば、畑の一隅に肥料とするための糞尿ためがあちこちにありました。間違って、そこに足を突っ込んでしまうという悲劇も日常茶飯事に起きていました。私も経験したような気がします。表面は乾燥しているので、地面そのもので区別がつかないのです。
 江戸時代の初期には、町の糞尿は邪魔物でしかなかった。ところが、江戸中期以降、生鮮野菜を育てて江戸に供給する必要から、肥料として江戸の糞尿が注目されるようになった。つまり糞尿が下肥として商品価値を帯びるようになった。
 すると、糞尿を引き取りたい江戸周辺の農村ではお金を出して確保するようになった。でも、値段が上がるのは困る。そこで、農村側は下肥値段の値下げを運動として取り組んだ。そこに、一部の農民が抜け駆けをして、少しでも下肥を多く確保しようとする。なので、都市と農村側とでは、ずっとその交渉が続いた。
 その交渉のあいだに立ったのが町奉行所であり、関八州取締役だった。関八州取締役というのは、ヤクザを取締って治安を維持するという仕事だけではなく、下肥(糞尿)の取引にも介在していたのですね。
 昔は、百姓は「モノ言わない存在」というイメージでしたが、実のところ、どうしてどうして、町や奉行所に対して、自分たちの要求を通そうとして、いろいろ運動していたのです…。もちろん、そこでは、読み書きが出来ることが必須でしたが、そこは心配なかったのです。寺子屋はあるし、従来物と呼ばれるテキストを学ぶと、当局への嘆願書や訴状の見本があるのですから…。
 江戸時代、江戸には各所に公衆便所が設置されていました。朝鮮通信使が江戸に来たときには臨時の便所が設置されました。
 そして、この公衆便所には落書きもあれば、なんと広告まで貼られていたのでした。
 ちなみに、便所の周辺に赤い実をつける南天の木がよく植えられていますが、それは、「南天」が「難転」、つまり「難を転じる」から、火難よけになると信じられていたからだというのを初めて知りました。
 京阪では、人糞の売却代金は家主の収入で、小便のほうは借家人の収入とされた。
 ところが、長屋の共同便所を管理している江戸の家主は、その糞尿の売却代金の全部を自分の収入としていた。
 当時の江戸の人口は、町人が50万人、武家たちが50万人、合計100万人をこえていた。すると、糞尿(下肥)の代金総額は3万5千両を超えるものだった。たいした金額ですよね、驚きました。
 よくぞここまで調べあげたものだと感嘆しながら読みすすめました。
(2024年1月刊。2400円+税)

自衛隊違憲論の原点

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 内藤 功 、 出版 日本評論社
 戦争とは国家による人殺し。これは、ごく単純な真実。まったく同感です。ロシアによるウクライナへの侵攻が始まって2年がたち、残念なことに、まったく終息のきざしがありません。イスラエルによるガザ侵攻では既に3万人が亡くなったとのこと。胸がつぶれそうです。大勢の子どもたちが飢えに苦しみ、餓死しそうだというニュースに接して、涙が出てきそうになります。
 この本では、恵庭事件の裁判が語られています。1962年に起きた事件です。60年以上も前の事件、そんな古い裁判を今どき語ることに何の意味があるのか…。そう思う人が多いと思います。でも、読んでみると、大ありなのです。
当時、27歳と26歳の若い兄弟が、牧場を営んでいて、隣接する陸上自衛隊の演習場における大砲の実弾射撃の轟音(ごうおん)・騒音・振動に抗議して通信線をペンチで切断したのが、自衛隊法違反として起訴されました。その判決は無罪でしたが、とんでもないカラクリがあったのです。
 今の私にはまったくもって信じられませんが、判決前の論告・求刑公判において裁判官が検察側に対して、情状と求刑の削除を求めたのです。つまり、裁判所は無罪判決を書くから、余計なことは言うなと言ったというのです。言われた検察官が「なぜか」と訊くと、裁判長は、「検察官は分かっているはずだから、自分からは言えない」と答えたのでした。それでも納得できない検察官が異議申立すると、裁判官は却下しました。
 こんなやりとりは、まったく考えられないところです。つまり、法廷に出席している立会検察官より上の検察官と裁判官の上のほうで何らかの合意が秘密のうちに(少なくとも弁護人の関与しないところで)成立していたということです。
 「上のほう」というのは最高裁を指しているようです。では、誰がどのようにして、憲法に触れないで決着するようにと指示したのか…、これは明らかにされていません。
 でも、最高裁長官の田中耕太郎が裁判の一方当事者である駐日アメリカ大使と密接に連絡をとっていて、その指示を受けて判決を書いた砂川事件最高裁判に照らして、大いにありうることです。そこには、裁判官、そして司法の独立という理念はまったく没却されています。
 そして、もう一つ。この恵庭事件の裁判では次に紹介する三矢(みつや)研究の統裁官の証人尋問を延々35時間もやったというのです。私も一般刑事事件の公判で「被害者」尋問を延々3開廷もしたことがありますが、35時間とは恐れいります。もちろん、真相究明に必要だったということなんですが、今どきの裁判では、そんな長時間など、これまた、まったく考えられません。事変の真相究明のためにじっくり尋問しようというゆとり・姿勢が今の裁判所には全然ありません。残念です。
 この恵庭事件については最近、映画になっています。『憲法を武器にして』というドキュメンタリー映画です。そして、この映画の法廷場面は実際の法廷で正式に録音が認められていて、それをテープ起こしして、役者が再現したというのです。ぜひ一度みてみたい映画です。
 そして、次は三矢研究です。三矢研究は、1965(昭和40)年2月に国会で暴露された自衛隊の図上演習です。この図上演習は8日間、53人もの自衛隊幹部が集まって行われました。
 その結果は、極秘とされた5分冊、1419頁もの大作としてまとめられました。対ソ戦を想定し、核戦争に備えた演習となっています。今ではほとんど現実のものになっていて、マスコミも世論も慣れさせられている自衛隊はアメリカの指揮下に組み込まれることになっていました。当時はこれが大問題でした。自衛隊とアメリカ軍の合同演習も、今や見慣れた光景です。なので、自衛隊をアメリカ軍が指揮・命令するというのも当たり前という感覚になっていて、誰も驚きません。
 でも、よくよく考えてみればアメリカ軍の本来的使命はアメリカを守ることであって、日本を守るなんて、ハナから考えていません。アメリカ軍の基地を守るために自衛隊を直接に指揮・監督はアメリカ軍がするものだと思い込まされています。
 著者は1931年生まれといいますから、今93歳です。そんな高齢なのに本を刊行するなんて、実にすばらしいことです。ところで、著者は中学生のころから職業軍人にあこがれ、ついに親の反対を押し切って海軍経理学校に入りました。軍人であるのには変わりません。ところが、幸いなことに経理学校の生徒であるうちに日本敗戦となり、命拾いしたのです。
 安保三文書によって戦争のできる軍事国家を目ざして突っ走ろうとする日本を制止したいと願う人は、本書を読んで、ぜひ周囲の「眠れる人たち」に語り伝えてほしいと切に願います。
 著者から、サイン入りで贈呈していただきました。ありがとうございます。今後ともお元気にご活躍されますよう祈念します。
(2023年8月刊。2200円)

おろそかにされた死因究明

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 出河 雅彦 、 出版 同時代社
 長野県にある特別養護老人ホーム「あずみの里」で起きた「業務上過失致死」事件については、詳細かつ充実した総括冊子が出来ており、既にこのコーナーで取り上げ紹介しました。要するに、老人ホームで入所者が楽しみにしている「おやつ」(ドーナツ)を与えたところ、「監視不十分のため窒息死させた」として介護職員(准看護師)が起訴されて刑事裁判になったものの、一審の有罪判決(罰金刑)が東京高裁で逆転して無罪となり、そのまま確定したという「事件」です。
 この事件では、長野県警は入所者が死亡する前から捜査を始めていたにもかかわらず、遺体の解剖をしていません。信じられない「失態」です。
 警察が遺体解剖に積極的でないのは、法医学の専門医不足に原因がある。
 そして、検察側は、一審の審理過程で2回も起訴状の内容を変更(訴因変更)をしています。いやはや…。
 問題の入所者は80代で、アルツハイマー型認知症」の患者でもあった。
 窒息死なら通常、苦しがって声を出したり、もがいたりするけれど、本件では入所者は異変を知らせるサインを何ら発していない。これだけでも、「窒息死」ではないということになりそうです。
 そして、ドーナツを食べながら牛乳を飲んだ人が果たしてノドに詰まらせて息が出来なくなるものなのか…。実験してみると、ドーナツはお餅(もち)と違ってすぐにボロボロになってしまうし、牛乳を一緒に飲んでいるのなら、ましてや窒息するような状況は考えられないとのことです。ドーナツは付着性、粘着性そして弾性が低いため、簡単に崩れてしまう。つまり、ノドをつまらせるものとは言えない。
被告側弁護団は、死因を脳梗塞が原因となって突然・何の前触れもなく心停止するということがあると主張しました。
 脳の機能は血流が止まった瞬間に働かなくなる。そして、脳細胞が壊れるのには時間がかかる。
 病院は傷病者の治療をする場であって、それに対して特養ホームは介護を専門的に提供する場という違いがある。なるほど、この違いは大切ですよね。
検察官は介護職員に対して罰金20万円を求刑。
 ドーナツの凝集性は、嚥下困難者用食品許可基準を満たしている。ドーナツは、通常の食品であり、それによる窒息は考えられないので、簡単に「窒息」と診断できない。
 弁護側は、専門医の指摘にもとづいて、心肺停止の原因は突然の脳梗塞だと主張した。
しかし、控訴審の裁判官は死因には関心を示さず、別のところで監視義務の怠慢はなかったと認定して無罪判決を書いたのでした。
たしかに一般論として死因が問題にならないという状況は想定しにくいですよね。
本件では、結果が良かった(無罪)わけですが、死因についても裁判所は判断できたように思われます。
(2023年11月刊。1800円+税)

三淵嘉子と家庭裁判所

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 清永 聡 、 出版 日本評論社
 この春にスタートする朝ドラの主人公は、なんと女性裁判官だそうです。
 日本に初めて女性弁護士が登場することになったのは1938(昭和13)年のこと。3人の女性が司法試験(高等文官司法科試験)に合格したのです。もちろんビッグニュースになりました。
 司法科試験に女性も受験できるようになったのは1936(昭和11)年のことで、19人が受験したものの合格者はなく、翌1937年には女性1人が筆記試験に合格したけれど口述試験で不合格になりました。
 1938年に合格した女性3人は、武藤(のちの三渕)嘉子、中田正子そして久米愛。
 そもそも、女性には戦前、参政権が認められていませんでした。そして、大学にも女性は入れず、東京では明治大学だけが1929(昭和4)年に女性の入学を認めた。ただし、定員300人のところ、実際には50人しか入学者がいなくて、それも卒業時には20人ほどに減っていた。それだけ厳しかったのでしょうね。
 嘉子は修習を終えて第二東京弁護士会に登録して弁護士生活を始めた。そして結婚し、長男を出産。ところが、夫は兵隊にとられ、中国に出征していたところ病気にかかって、日本に帰国したものの、長崎の病院で死亡してしまった。
 戦後、嘉子は裁判官になることを考え、司法省へ出向いて「裁判官採用願」を提出した。しかし、裁判官ではなく、司法省嘱託として採用され、民事局さらに家庭局で働いた。
 あるとき、最高裁長官を囲む座談会が開かれ、ときの田中耕太郎長官が次のように発言した。
 「女性の裁判官は、女性本来の特性から見て家庭裁判所裁判官がふさわしい」
 嘉子は、直ちに反論した。
 「家裁の裁判官の適性があるかどうかは個人の特性によるもので、男女の別で決められるものではない」
 まさにそのとおりです。この田中耕太郎という男は軽蔑するしかない奴ですから、私は絶対に呼び捨てします。なにしろ実質的な訴訟当事者であるアメリカの大使に最高裁での評議の秘密を漏らし、その指示を受けて動いていたのですから、最悪・最低の人間です。ところが、先日、東京地裁の裁判官が、それをたいした悪いことではないと免罪する判決を書きました。あまりに情なく、涙が出ます(これは砂川事件の最高裁判決の裏話です)。
 そして、嘉子は後輩の女性裁判官の悪しき先例にならないよう、あえて家裁ではなく、地裁の裁判官になりました。すごいことです。
 嘉子は、原爆裁判に関わりました。その判決文には、「原子爆弾による爆撃は無防守都市に対する無差別爆撃として、当時の国際法からみて、違法な戦闘行為であると解するのが相当」とあります。原爆投下は国際法に反する違法なものと裁判所が明快に断罪したのです。1963(昭和38)年12月7日の判決です。
 嘉子は1972(昭和47)年6月、新潟家庭裁判所の所長に就任。日本で初の女性裁判所長。1979(昭和54)年11月に定年退官したときは横浜家庭裁判所の所長だった。
 嘉子が「女性初」という肩書をつけながらも、重責に負けることなく立派にその使命をまっとうしたことがよく分かりました。
 今では、日本の司法界における女性の比率はかなり向上しています。日弁連も、この4月には初めての女性会長が実現することになりそうです。最近では、JAL(日本航空)の社長、そして日本共産党の委員長も女性です。首相も早く女性首相になればいいと考えていますが…。
(2023年12月刊。1200円+税)

「闘って正社員になった」

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 東リ偽装請負争議原告・弁護団 、 出版 耕文社
 私が50年近く前、神奈川県川崎市で弁護士として活動を始めたころ、東京にも神奈川にも争議団がいくつもありました。会社の経営がうまくいかなくなると、偽装倒産して労働者を全員解雇し、工場を高く身売りして経営陣だけは「苦境」を逃れようとするのが典型でした。もちろん、不当労働行為もありました。国労争議団にみられるように、大型争議も絶え間なく起きていました。そして、争議団は連絡会をつくっていましたし、それを支援する労働組合がたくさんありました。ストライキや労働者による職場占拠も珍しくなかった時代です。
 ところが、時が過ぎて、今や現代日本社会ではストライキはほとんど死語同然。最近デパートの労働組合がストライキをうちましたが、それが大きなニュースになる状況です。このとき、連合は何もしませんでした。芳野会長は自民党と連携することに血道を上げるばかりで、労働組合の本来の使命を完全に忘却しています。
 そんな状況はぜひ何とかしてほしいと思ったところに、6年間も闘った争議団が関西にあり、しかも全員が正社員になって職場復帰したというのです。そして、その結果を冊子にまとめたと聞いて、早速注文して読んでみました。
 この会社(東リ)は床と壁のつなぎ目に使われる巾木(はばき)と接着剤を製造する会社です。原告となった労働者は「東リ」の社員ではなく、請負会社の社員です。
 ところが、実際には仕事は「東リ」の指示を受けているのですから、請負というのは形だけで、実質的には東リの社員というべき存在なんです。
 東リの工場で働けなくなった労働者5人が「東リ」を相手に地位確認を求めて提訴した(2017年11月)ところ、1審の神戸地裁では請求棄却。すぐに控訴したら、大阪高裁は証人調べをやり直し、「東リ」との労働契約関係にあることを認めたのです(2021年11月4日)。「東リ」は上告しましたが、最高裁は受理せず(上告棄却)勝訴が確定しました。
 ところが、「東リ」は確定した司法判断に従いません。そこで、争議団は支援団体とともに団体交渉を続け、金銭解決ではなく、正社員としての就労を勝ちとったのです。
問題となった偽装請負とは、書類のうえでは形式的に請負契約になっていますが、実態としては労働者派遣であるものを指します。違法です。
請負ではなく派遣だというのは、仕事の発注者と受託者である労働者との間に指揮命令関係がある(派遣)か、ない(請負)かによって決まります。
一審の神戸地裁は契約書を重視し、東リからの連絡は概ね請負会社の常勤主任や主任へ連絡されていて、現場の社員へは指示されていないので、請負であって派遣ではないと判断しました。これに対して大阪高裁は、東リが個々の社員に直接連絡しないのは指示系統によるもので、実態を実質的に判断して、東リの指示は注文者の立場をこえていると判断し、偽装請負としました。
もう一つ論点があります。派遣法40条の6には、適用要件として偽装請負であるという客観的事実だけでなく、「東リが法の適用を免れる目的」をもって契約して就労させていたという要件をみたさなければなりません。したがって、何をもって「法の適用を免れる目的がある」といえるかが問題となります。
この点、大阪高裁は、「日常的かつ継続的に仮装請負等の状態を続けていたことが認められる場合は、特段の事情がない限り」認められるとしました。順当な判断だと思います。
村田浩二弁護士の「あとがき」によると、正社員になったのは原告となって裁判を闘った5人だけでなく、裁判の途中で請負会社の他の社員も東リの正社員になったとのことです。原告らの闘いは自分たちだけでなく、他の社員にも波及効果を上げていたというのですから、素晴らしいことです。
そして、「普通の人々でもこれだけのことがやれる」ことを知って、この本を参考にして働く者の権利のために立ち上がってほしいと呼びかけています。本当に必要な呼びかけです。
それにしても、1審で証人尋問したのに、高裁でまた証人尋問するというのは「異例中の異例」。多く(ほとんど)の高裁で・問答無用式に「1回結審」ばかりが目立つなかでの快挙です。よほど良い裁判所に恵まれたということなのでしょうか…。
多くの人に読まれてほしい冊子(136頁)です。
(2023年11月刊。1540円)

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