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カテゴリー: 司法

ヤメ検

カテゴリー:司法

著者:森 功、 発行:新潮社
 ヤメ検という言葉は、「正義の味方」が、「悪の擁護者」へと転落・腐敗したというイメージを伴って語られることが多いのです。いえ、元検察官で今は弁護士として素晴らしい活躍している人が私の身近に何人もいます。ただ、悪徳ヤメ検がごく一部でも生まれると、悪いイメージが拡大再生産して、独り歩きしてしまうのです。
 つい先日も、ヤメ検の弁護士が国選弁護人としての被告人への面会回数を水増ししたということが大きく報道されていました。たかだか数万円から20万円ほどの悪さを働いたわけですが、弁護士全体の社会的評価を著しく下落させてしまいました。 
 ヤメ検弁護士とは、文字通り検事をやめた検察官OBの弁護士の俗称である。昨今話題になった大事件では、必ず大物のヤメ検弁護士が被告人に寄り添い、後ろ盾になっている。
 緒方重威は、仙台と広島の高等検察庁の検事長をつとめた元エリート検事である。公安調査庁の長官もつとめた。その父親は、満州国最高検の検事であった。緒方は、若いころ、法務省の営繕課長をつとめた。このポストは目立たないが、全国に影響力がある。
 防衛庁汚職の山田洋行の法律顧問は豊島秀直弁護士。同じく、高松と福岡の高検検事長をつとめた。
 東京高検の検事長をつとめていた則定衛は、検事総長まちがいなしとされていた。ところが、女性スキャンダルを朝日新聞が一面トップで報道したため、辞職せざるを得なかった。そして、この則定弁護士は、サラ金「武富士」の弁護士をし、JALの顧問弁護士として活躍している。
 大物ヤメ検弁護士の報酬は高い。8000万円から1億円するのも珍しくない。
 大阪の加納駿亮弁護士は、大阪府の裏金調査委員会のメンバーとなったが、本人は検察庁の裏金事件の当事者でもあった。最近まで福岡高検の検事長をしていたので、福岡の弁護士にも顔が知られている人です。
 刑事事件専門のヤメ検弁護士は、用心棒のようなもの。
 検察庁をやめたばかりの無名の弁護士が、先輩のヤメ検弁護士から仕事を紹介してもらうことは多い。先輩にしても、山ほどの依頼が来るから、こなしきれない。それを振り分ける。やがて、ヤメ検弁護士が系列化していく。細かい刑事弁護は、若手に任せてしまう。
 この本の主人公の一人、田中森一について、次のように書かれています。
 もはや田中に司法エリートとしての自信は、みじんも感じられない。転落の最大の要因は、他のヤメ検弁護士と同じく、かつて対峙してきた不正との同化だろう。
不正と対決してきたはずの検察庁のトップが、弁護士になったとたんに、その不正の新玉の弁護人として、マスコミに華々しく登場するというのは、やはり異常なように思いますが、いかがでしょうか。
 この本には、そんな異常事態がゴロゴロしていることが、厭になるほど紹介されています。
(2008年9月刊。1500円+税)

加害者は変われるか?

カテゴリー:司法

著者:信田さよ子、 発行:筑摩書房
 過去に例を見ない貧困層の発生、不況脱出の掛け声とはうらはらな格差社会の進行。増え続ける子どもの虐待は、そこを行き続ける若者の希望のなさを知らないと、理解不能だ。
 なーるほど、ですね。これって鋭い指摘だと私は思います。でも、日本経団連も、自民・公明の政権も、それでよしとするのです。格差があって何が悪い。格差の存在こそ、社会発展のバネだというのです。先日、新聞を読んでいましたら、アメリカのAIGグループが行き詰まったけれど、その社長の月給は、なんと1億円だったというのです。従業員がどうなろうと知ったことじゃない。社長が毎月1億円もらって何が悪いと開き直っているそうです。ひどい経営者です。でも、今の御手洗・日本経団連は、まさにアメリカ式高給優遇の経営者を目ざしています。許せません。労働者を首切って、食うや食わずの状況に追いやっていながら、自分さえ良ければ、というわけです。アメリカも昔はもう少しましでした。経営者が超高給取りになったのは、この20年ほどの現象なのです。
 言葉も持たず、大切にされた経験もなく、ただただ年齢だけ大人になった人々。お金もなく、暴力以外に人に関わるスキルもなく、親から保護を受けた記憶もない。将来、豊かに暮らせる見通しもなく、目先の消費と快楽しか存在しない。
 子どもの虐待は、これまで、世代間で連鎖すると考えられた。しかし、今では虐待は多くの研究から必ずしも連鎖するわけではないことが明らかになっている。世代連鎖が必ず起きるという強迫観念にとらわれることはない。だから、世代連鎖という言葉は慎重に用いるべきだ、と著者は提唱しています。
 もっとも危険な親は、当事者性を持たない、つまり、虐待しているという自覚のない親たちである。子どもを栄養失調で餓死させた虐待事件の親は、口をそろえて「しつけだった」と弁解する。
子どもを殴っているとき、私を見つめる怯えた目の中に、不意に幼い頃の自分の姿を見てしまうことがある。
これは子どもを虐待していた母親がグループ学習のときに発表した言葉。
悪い夫は、良き父親にはなれない。
DV被害者の妻は、夫を許すものかという怒りと、DV被害者と呼ばないでほしいという。私が夫の被害者だなんて、そんなことは認めたくありません。だって、夫に負けたことになるでしょ。このように主張するのだそうです。
 あまりに暴力がひどいので、110番通報した妻が驚くのは、警察官が駆けつけると「妻はいま精神的に不安定でして、ご迷惑をおかけしました」と穏やかな口調で語る夫の姿だ。このようなDV夫に共通して欠けているものは、妻に対する共感と想像力である。
 痴漢常習者は、スイッチが入ってから、計画し遂行するまでのプロセス自体が快楽なのである。それは決して一瞬の気の迷いなどという刹那的とか一時的なものではない。彼らは電車に乗り込むときから、すでにスイッチが入っている。痴漢常習者は、決して対象のほうを見ていない。指と性器に神経を集中させながら、目は吊広告を見たり、電車の窓外の景色を何気なく見るふりをしている。
 うむむ、なるほど、そうなんですか・・・・・・。
(2008年3月刊。1500円+税)

障害者の権利と法的諸問題

カテゴリー:司法

著者:大分県弁護士会、 発行:現代人文社
 10月下旬、別府で開かれたシンポジウムで報告された内容がまとまっている本です。大分県弁護士会はシンポジウムを開いた後に本にするのではなく、その前に本にまとめてシンポジウム当日に発表するのをよき伝統としています。たいしたものです。ただ、シンポジウムでの議論も取り入れたら、もっと素晴らしい本になると私は思います。
 私はシンポジウムの会場でこの本を読みながら、報告とパネリストの発言を聞いていました。障害者自立支援法って、本当にひどい悪法だということをしみじみ実感しました。
 というのも、気持の上でこそ、まだ青年法律家なのですが、現実には還暦を迎えるのもあと1か月あまりに迫ってきているからです。60歳なんて、立派な老人じゃありませんか。
 老人ホームにおいて養護されることは、老人に与えられた権利ではなく、反射的利益にすぎないという判決を今から16年も前に東京高裁の裁判官が出したそうです。その裁判長も、今や、きっと後期高齢者になっているでしょうから、自分の出した判決の誤りを深く反省していることでしょう。誰だって、明日は我が身なのですから。
 憲法25条は、すべての国民に「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障している。ところが、障害者自立支援法は、応益負担制度をとっている。これによると、障害の重い人ほど必要なサービスの量は多くなるので、障害の重い人ほど負担がより大きくなる。
 この法律は、福祉サービスを利用することを「受益」「私益」ととらえ、その利用に対して対価を課している。受益者負担の意味するところは、障害者の自己責任論であって、障害者に対する「差別」にほかならない。障害を持つことを「自己責任」とみなしてしまう。
 そして、応益負担制度は、サービス需要を抑制する有効な装置として機能している。
 「受益者負担」の理論は、本来、社会保障の分野への適用の余地はない。
 この本は、障がい者をめぐる逸失利益についての判例の動向もまとめており、その点も大変に参考となります。
 人間一人の生命の価値を金額ではかるには、障がい者作業所における収入をもって基礎とするのでは、あまりに人間一人(障がい児であろうが、健康児であろうが)の生命の価値をはかる基礎としては低い水準の基礎となり、適切ではない。換言すれば、不法行為によって生命を失われても、その時点で働く能力のない重度の障がい児や重病人であれば、その者の生命の価値をまったく無価値と評価されてしまうことになりかねない。
 施設などのサービスが不足している現状で契約自由の原則を貫徹すると、施設の側が利用者を逆に選択するという心配がある。
 障がい福祉サービス事業全般について、国と地方自治体に整備責任があることを法に明記すべきである。
 応益負担を廃止して、10割給付を実現しなければいけない。今の制度では食べていけるかもしれないけれど、人間らしく生きていくことはできない。たとえば、冠婚葬祭の支出を出す余裕がない。そうすると、交際ができないことになる。それは社会的な孤立化をもたらす。現代日本で餓死者を生み出している原因の一つがこれである。
 自由基底的理論という、私にとっては初めて見る言葉が登場しています。社会保障全般の制度を設計するうえでの根本理念を提供するものだということですが、正直言って、よく分かりませんでした。
 いずれにせよ、障がいのある人々を差別する制度は75歳以上のお年寄りを後期高齢者と勝手に名付けて一くくりにし、保険料を年金から天引きしていくという悪法と同じ発想です。こんなことでは、日本人の老後は安心できません。保険会社に頼るのではなく、国と地方自治体の責任で対処すべき問題です。そのための政治ではありませんか。私は、この本を読んで、ますます今の自公政権の冷たい福祉政策に怒りがわいてきました。プンプンプン。
 連休中にチューリップの球根を植えました。これで400個ほどは植えたと思います。庭のあちこちを掘り返して、整備しなければと思っていますが、一度にはできません。いま、エンゼルストランペットの黄色い花が満艦飾です。これが今年最後の花でしょう。霜が降りると幹から枯れてしまいます。
(2008年11月刊。3200円+税)

弁護士を生きる

カテゴリー:司法

著者:福岡県弁護士会、 発行:民事法研究会
 新人弁護士へのメッセージというサブタイトルがついています。たしかに、一人でも多くの若手弁護士に読んでほしい内容です。
 まず、オビの文句を紹介します。これは、出版社が作ったキャッチコピーです。
 弁護士とは何なのか!どう生きるべきなのか!多様な生き様から真実の姿が見える。水俣病、ハンセン病、薬害エイズなど、歴史的な事件に弁護士はどう向き合い、涙し、闘ってきたのか!社会の中で、地域の中で、弁護士は市民とどのように向き合い役割を果たすべきか!求められる資質とは!
 ここで語られている内容は、実は5年前に「明日の弁護士を語る」という卓話会でのものです。したがって、数字などが少し古くなっていますし、法科大学院がスタートする前でしたので、少し現実と食い違うところもあります。しかし、そうは言っても、弁護士の仕事そのものがそんなに大きく変わることはありません。いったい弁護士とは何か、どんな仕事をしているのか、そこで何を悩み、考えているのか、仕事上の工夫としてはどんなことが試みられているのか、などなどについて、実に豊富な経験が率直に語られていて、大変勉強になります。
 木梨吉茂弁護士の話によると、今は大変風通しのよいといわれている福岡県弁護士会も、ご多聞にもれず、かつては長老の支配する窮屈なところだったようです。「三元老、五奉行」なるものがいて、どこかで会長以下の役員は決まっていたというのです。最近は、正々堂々と公正な選挙で役員は決まっています。もっとも、日弁連副会長選挙について最近も激烈なものがありました。といっても県弁副会長のほうは、その年代の弁護士に懇願して就任してもらっているという実情があります。
 刑事専門と自他ともに認めてきた徳永賢一弁護士(惜しくも本年6月に亡くなられました)は、なんと27件もの無罪判決を獲得したとのことです。これはすごいです。私は35年で2件のみです。
 いま、九弁連理事長をつとめている大分の徳田靖之弁護士の話は、感動的、の一語に尽きます。
 弁護士の原点は、コソ泥やシャブ中、常習的な覚せい剤使用者などの弁護人だと考えている。正義とか社会的な常識で弁護人が被告人(被疑者)を見たら、およそ彼らは浮かばれない。わずかに残っている、もがきながらも本当は真っ当に生きたいという気持ちの行きどころはない。弁護人こそ、社会の「ゴミ」と言われることの多いこそ泥やシャブ中の最後の付添人であるべきだ。
 徳田弁護士は薬害エイズ裁判を担当して、患者の家を1軒1軒、全部訪問してまわった。そしてハンセン病裁判では、被害救済ではなく、被害回復を求めた。裁判は、原告本人が主人公であるようなものにしなければならない。この提唱は、口で言うのは簡単ですが、実際にやってみると、大変な困難を伴うものです。嘘だと思ったら、ぜひ、やってみてください。
 馬奈木昭雄弁護士はマスコミの活用について、なるほどと思わせることを次のように提唱しています。
 テレビカメラがどこに向くかを予め考えて、その場所にいるようにしている。マスコミに弁護士はもっと出るべきだ。世論に訴えようというときにはマスコミに正しく報道してもらう必要がある。だから、報道してもらえるときにその場を設定するのは、弁護士にとって義務なのである。なーるほど、ですね。
 上田國廣弁護士は、裁判は法廷だけが戦場ではない。法廷外こそ主戦場であると考えて、厚労省前で一生懸命にビラを配ったりした。たすきを掛け、演説もした。そして、被疑者との接見交通権を確立するために、自らが原告となり、多くの弁護士に支えられながら裁判闘争に取り組んで、画期的な勝訴判決を得た。
 春山九州男弁護士は、市民の中での法律相談センターの展開の意義をじゅんじゅんと語ります。今では、天神センターがすっかり定着し、発展しているわけですが、その創設にあたっての苦労については、前田豊弁護士も語っています。
 法律事務所の10倍活性化する法について語っているのは永尾廣久弁護士です。どうやって弁護士は新鮮なやる気を持続させているのか、その工夫の数々が紹介されています。
 同じ工夫という点では、裁判所周辺ではなく、郊外の二日市に事務所を構えた稲村晴夫弁護士の話も大変興味深いものがあります。一人事務所から、今や弁護士7人の大事務所に発展しているのですから、本当にたいしたものです。弱小辺境事務所交流会というのが紹介されています。30年来続いている小さな法律事務所の弁護士と事務員の交流会です。今では参加者は100人をこえていますので、あまり弱小でもありません。今年は筑豊で開かれ、嘉穂劇場での全国座長大会を観劇しました。
 10月に発刊されたばかりのこの本を大分で開かれた九弁連大会で販売しました。幸いにも131冊を売ることができました。本を売るには、マスコミの力を借りるか、自分で現物を持ってまわるしかありません。このときには「キャッチセールスではないか」という非難を浴びながら、春山九州男・前田豊・野田部哲也、そして永尾廣久弁護士たちが福岡県弁護士会の女性職員二人(池尻さんと河野さん)の協力を得て販売につとめたのでした。押し売りと感じた方には、お詫びします。といっても、大会の最中に読了したという弁護士が何人もいて、「面白かったよ」と声をかけていただきました。いえ、本当に誰が読んでも面白いし、新人弁護士ならずとも役に立つ本なのです。ぜひ、あなたも読んでみてください、福岡県弁護士会に直接注文すると、特価1500円で買えるはずです。 
(2008年10月刊。1700円+税)

駆け抜けた人生

カテゴリー:司法

著者:松本 洋一、 発行:記念誌刊行委員会
 10月半ばの土曜日、室見川ほとりの小料理屋で、故松本洋一弁護士をしのぶ会が開かれました。よく晴れた秋の日の昼下がりです。故人の遺影を前に、故人をさかなにして大いに談笑しました。ともかく「大勢集まってワイワイガヤガヤ陽気に」やることが、故人のもっとも喜ぶところだということで、参加者一同、何の異議もありません。この日は、とりわけ故人と同じ法律事務所で働いていた島内正人弁護士の独演会のようなものでした。私も久しぶりに涙が出てくるほど腹を抱えて何度も笑ってしまいました。きっと故人も「おまえら、どうしようもないやっちゃのー」と苦笑していることでしょう。ゴメンなさい!
 この本は、1991年10月21日に亡くなった故松本洋一弁護士をしのんで、翌1992年10月に発刊されています。私は、しのぶ会に向けて読み直したのです。
 以下、故松本弁護士を、生前のように松本さんと呼ばせていただきます。
 松本さんは、炭鉱で掘進夫として3年間働いた経験があります。朝鮮から引き揚げて18歳から21歳までのことです。そのあと九大法学部に入り、卒業後に福岡市役所につとめたあと、司法試験に合格します。修習13期でしたが、病気のため14期として卒業します。福岡第一法律事務所に入り、三池争議のほか、下筌ダム事件などを担当します。蜂の巣砦の攻防戦に弁護士として参加し、身体を持ち上げられて排除された経験があります。
松本さんは、今ではまったく信じられないことですが、北九州(当時は小倉)部会長に3度立候補して、ついに当選できませんでした。革新系ということで、保守系ボスの指示によってそのたびに対立候補が出てきました。3回目は、ついに同数まで追い上げたのですが、同数のときには年齢の上の者を当選者とするという、かつて自分が幹事として作った規約で敗れてしまいました。
 また、53歳のときに、北九州市長選挙に革新統一候補として立ち、接戦となりましたが、当選できませんでした。その次の選挙にも出ましたが、やはり当選には至りませんでした。
私が松本さんと一緒の弁護団になったのは、三井山野鉱ガス爆発の損害賠償請求訴訟事件です。松本さんは団長でした。このとき、松本さんは、遺族・原告団に対して「この裁判は3年で終わらせる」と約束しました。ええっ、そんなこと言っていいのかしらん。私は正直言って心配しました。しかし、本当にそうなったのです。団長としての松本さんのがんばりは、相当なものがありました。ともかく、豪快にして細心なのです。そして、弁護団会議は楽しいの一言でした。弁護団合宿のとき、みんなで映画『男はつらいよ』を見に行ったら、泊まった旅館と同じ名前のオンボロホテルが出てきて、大笑いしたこともありました。
 松本さんの会社側証人に対する反対尋問は、硬軟とりまぜ、緩急よろしく、ツボをおさえた見事なものでした。私など、ひらすら感心して見ておりました。
 松本さんは、61歳で早々と亡くなってしまいました。いやはや、本当に惜しい人を亡くしてしまったものです。16年前の本ですが、紹介するに値すると思って書きました。 
(1992年10月刊。非売品)

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