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カテゴリー: 司法

検察との闘い

カテゴリー:司法

 著者 三井 環 、創出版 
  
  元大阪高検公安部長が飲食代などの32万円の贈賄等の容疑で逮捕され、裁判にかけられて有罪(実刑判決)となり、1年あまり刑務所に入ってから自分の検察官人生を振り返った本です。
著者は、福岡高検の検事長にもなった加納駿亮氏を一生許せないと厳しく糾弾しています。現在は弁護士になっている加納氏を検察庁の諸悪の根源の一つだと言いたいようです。加納氏は福岡にもなじみのある人ですから、一度、加納氏の反論も聞いてみたいと思いました。
 著者は、自分が刑事事件となったのは、検察庁の裏金問題をマスコミに内部告発しようとしたからだと主張します。
 1999年に7億円あった検察庁の裏金(調査活動費)が、内部告発があって問題とされた翌2000年に5億円となり、今では7000万円台になっている。ところが、法務省全体の調査活動費は減っていない。つまり、検察庁のほうが減った分を公安調査庁など法務省の組織内で消化されているというわけです。
著者は懲戒免職処分され、もらえたはずの退職金7000円も受けとれず、弁護士資格もなく被選挙権さえ5年間ありません。
 たしかに、裏金問題を告発しようとしていたテレビ出演の3時間前に逮捕されたというのは、告発者の口封じのためとしか考えられませんよね。警察の裏金問題も、かなりあいまいな決着でしたが、検察庁の裏金については大問題になる前に幕引きとなった感があります。
 検事として、著者はかなりアクの強い、スゴ腕だったようです。こんな豪腕検事と法廷でぶつかりあわなくて良かったなと正直いって思いました。それはともかくとして、検察庁や警察の裏金問題の解明のために、引き続きがんばってほしいと思います。
(2010年5月刊。1400円+税)

後藤田正晴と矢口洪一の統率力

カテゴリー:司法

 著者 御厨 貴 、朝日新聞出版 
 カミソリ後藤田。そして、ミスター司法行政。団塊世代の私にとって、この二人は、「敵」陣営のカリスマ的ご本尊でした。でも、今の若い人には、どれだけ知られているのでしょうか・・・・? 
 後藤田正晴は、東大法学部を出て警察庁長官になり、その後は内閣官房副長官となったうえ政治家となって、内閣官房長官から副総理まで歴任した。
 矢口洪一は京大法学部を出て、裁判所に入ったものの、裁判所の中では「裁判をしない裁判官」として司法行政一筋に歩んだ。最高裁判所事務総長から最高裁判所長官になり、ミスター司法行政と呼ばれるほどのプロになった。
矢口は、裁判の本質は精緻な判決を書くことにあるわけではない、と言う。
 後藤田は、常識さえあれば勤まるのが警察だ。秀才はいらない。秀才はかえって邪魔になる。性格が偏っているやつも邪魔だ、と言った。警察は、軍隊のような先手必勝ではない。後手(ごて)で、先(せん)を取るところ。後手で必勝は情報だ。
 矢口はこう断言する。
 今までの日本は、法律にのっとって物事をやってはいなかった。だから、裁判所が軽い存在なのは当然のこと。
 矢口は、最高裁事務総局に20年間もいた。ミスター司法行政と呼ばれる所以です。
 警察での中での出世のカギは会計課長と人事課長である。この二つをつとめた者が官房長になる。会計課長が政治家との関係が深くなる。このとき、後藤田は田中角栄との関係が深くなった。
 裁判官には、まともな人や普通の人はならない。少し偏屈な、そういう人間が裁判官になる。あれは、会社員とか行政官は、ちょっと無理だな、そんな人がなる。これが矢口の考えである。まことに、そのとおりだと私は思います。これは36年間の弁護士生活の体験にもとづいて断言できます。
 後藤田正晴と矢口洪一は同世代の人間として、私的にも家族ぐるみで交際していた。そして、裁判官に対するいろいろな行政上の問題について、矢口洪一は、いちいち後藤田正晴の了解をとっていたというのです。これには、驚きましたね。ええっ、なんと言うことでしょうか・・・・。司法の独立なんて、これっぽっちも矢口洪一の頭の中にはなかったのでしょうね。
それにしてもオーラル・ヒストリーというのは大切な手法だと思いました。元気なうちに内幕話を聞いておきたい人って、たくさんいますよね。そのうちに・・・・、なんて言ってると、相手が亡くなったり、こちらが忙しくて問題意識がなくなったりします。思いついたときにやるのが一番なのです。そうは言っても、ままならないのが世の中の常ではあります・・・・。
(2010年3月刊。2200円+税)

政策形成訴訟

カテゴリー:司法

 中国「残留孤児」国賠訴訟弁護団全国連絡会
 
本のタイトルだけでは何のことやらさっぱり分かりません。400頁もあり、大変勉強になる本なのですが、タイトルで損をしていて、惜しまれます。本はタイトルで売られ、読まれるという逆を行く本なのです・・・・。
 せっかくいただいたので拾い読みでもしようかと思って読みはじめましたが、意外にも面白く、本当にとても参考になりました。原告団とそれを支えた全国の弁護団に対して心より敬意を表します。
 日本の敗戦時、中国東北部(満州)に少なくとも27万人の日本人開拓団民がいた。うち8万人の婦女子が戦闘に巻き込まれたり、凍死・餓死などで亡くなり、1万人の残留婦人と3000人の残留孤児を生み出した。男性がいないのは、1945年6月に関東軍が「根こそぎ動員」によって17歳以上の男子を現地招集したため、開拓団には老人と婦女子しか残されていなかったからである。
 日本に永住帰国した中国残留孤児2500人は、敗戦当時は0歳から13歳前後だった。当時の満州に取り残され、現地の中国人養父母に養育されて中国人として育った日本人である。
 中国残留孤児の帰国者数がピークとなったのは、敗戦から40年以上たった1980年代のこと。このとき、既に50歳代を過ぎていた。50歳を過ぎて帰ってきた人々は中国での教育・職歴を問わず、日本語の習得に大変な苦労を強いられた。孤児世帯の生活保護受給率は70%という高率だった。
中国にいた日本人は、1950年代頃までに集団引き上げで100万人とか3万人とか日本に帰国していた。1959年の未帰還者に関する特別措置法によって、1万3000人の中国残留邦人が死亡宣告され、その戸籍が抹消された。
  2500人の残留孤児のうち2000人もの圧倒的多数が国を訴える裁判の原告となったのは、なぜか?
 2005年7月の大阪地裁の判決を皮切りに、全国8地裁で判決がでた。2006年12月の神戸地裁の勝訴判決以降、政治的解決の機運が盛りあがり、2007年11月に自立支援法が成立し、裁判はすべて取り下げられた。まさしく、裁判は政策形成訴訟となったのです・・・・。この苦難のたたかいが、400頁の本によくぞコンパクトにまとめられています。
2006年12月の神戸地裁判決(橋詰均裁判長)は画期的でした。
 戦闘員でない一般の在満邦人を無防備な状態においた政策は自国民の生命・身体を著しく軽視する無慈悲な政策であった。戦後の政府としては可能な限り、無慈悲な政策によってもたらされた自国民の被害を救済すべき高度の政治的責任を負う。
 日本政府は条理上の義務として、日本社会で自立して生活するために必要な支援策を実施すべき法的な義務を負っていた。
 すごい判決ですね。すっきり目の開かれる思いがします。
 日本の地で、日本人として、人間らしく生きる権利が裁判規範たりうることを明らかにした裁判でもあります。
2007年1月、安部首相(当時)は、原告代表者と首相官邸で面談し、「夏までに新たな支援策を策定する」と約束し、国会で「日本人として尊厳をもてる生活という視点から検討する」と明言した。
このように、裁判が立法につながるという画期的成果を目に見える形で展開してくれた裁判だったのです。関係者の皆さん、本当にお疲れさまでした。いい本を作っていただいてありがとうございます。
(2009年11月刊。3000円+税)

裁判百年史ものがたり

カテゴリー:司法

著者 夏樹 静子、 出版 文芸春秋
 日本という国を知るうえで、裁判の現実を知ることは必須だとつくづく思わせる本です。
 福岡在の高名な推理小説作家が、裁判史上著名な事件を改めて読みやすく紹介してくれました。なるほど、そういうことがあったのかと、ついつい膝を叩き、ぐいぐい文中の世界に引きずり込まれました。さすが推理小説を得意とする筆力です。
 大津事件では、時の権力が裁判官たちに直接、露骨に圧力をかけます。日本の国を救うため、法を曲げろと迫ったのです。そして、それを逆に大審院長が担当裁判官たちに権力におもねるな、法を守れと直談判したというのです。
 ともに、裁判の独立という考えが確立していなかったように思いました。といっても、現代日本の裁判官のなかには、時の権力が露骨に圧力をかけなくても、それこそアウンの呼吸で権力に迎合する判決を書いているんじゃないか、と思える判決が少なくありません。長らく住民訴訟をやってきて、残念ながら一度も勝利判決を手にしたことのない私には、そう思えてなりません。
 大津事件で命拾いしたロシア皇帝(事件当時は皇太子)は、27年後、ロシア革命のさなか、レーニンのソビエト政府によって、ひそかに家族全員とともに銃殺されたのでした。50歳の時です。
 明治天皇を暗殺しようと考えたひとがいたことは確かのようです。そして、そのための爆裂弾もつくりました。しかし、それだけのことなのです。ところが、社会主義思想をもっていた人々を一網打尽にして、多くの人をあっというまに死刑執行したのが大逆事件です。
裁判は証人尋問もないまま、公判開始から19日で結審し、死刑を宣告します。そして、判決の6日後には幸徳秋水以下、11人の死刑が執行されたのでした。恐るべき暗黒裁判です。というか、これでは裁判ではありません。政府という権力者による私刑(リンチ)であり、法服を着た私刑官でしかありません。ひどいものです。
戦前の日本に陪審裁判があっていたことは、私ももちろん知っていました。しかし、なんと陪審裁判の日本第一号が、大分地裁で始まったということは知りませんでした。昭和3年10月23日のことでした。当番弁護士制度を日本でいち早く始めたのが大分県弁護士会ですから、偶然のことでしょうが、大分にはそんな地盤があるのかなと思ってしまいました。
戦前の日本実施された陪審裁判は昭和3年から17年までの15年間で、484件。うち無罪になったのは81件。16.7%だった。
『真昼の暗黒』という映画があります。今井正監督の作品です。八海事件をテーマとしている映画です。一審の裁判長をつとめて死刑判決を書いた藤崎峻という裁判官が『八海事件―裁判官の弁明』という本を出したのだそうです。そこでは、判決で認定した時間を10分ほどずらして、それを「絶対動かないところ」と書いていたところ、なんと第二の本では「何時何分かははっきりしていない」と再訂正したというのです。自分の書いた判決文を著作で二度も訂正するなんて、酷いものです。信じられません。
ところが、その後、広島高裁で担当した河相格治裁判長は、犯行時間についてなんと秒刻みの認定をしたのです。こ、これにはさすがの私も驚きましたね。実は、まったくの間違いなのです。それを秒単位で、まことしやかに認定する高裁の裁判官がいるというのですから、世の中、いよいよもって信じられません。裁判官も間違うことがあると、軽くは見過ごせないでしょう。
こんな人は裁判官として明らかに不適格だと思います。思い込みが激しすぎる人が裁判官に少なくないのは現実ですが、そんな人は速やかに排除したいものです。そのためのシステムも一応はあるのですが、残念ながら十分に活用されているとは言えません。
裁判所がそんなシステムの存在を国民に知られないように努力し続けているからでもあります。
ともあれ、面白い本でした。
(2010年3月刊。1900円+税)
 今年初めてのホタルを見てきました。毎年、五月の連休があけるとまもなくホタル探偵団からホタル発見の知らせが地元紙に掲載されます。
 16日(日)の夜、8時過ぎに歩いて近くの小川に行くと、フワフワっと明滅するホタルの群れに出会いました。草むらにいるホタルに手を差し伸べると、黙って手のひらに移ってきて、じっとしています。懐中電灯で照らすと、体長1センチほどのホタルでした。ふっと息をふきかけて小川に戻してやりましたが、間もなく別のホタルが衣服に着地してしまいました。
 とても細い三日月の上に、近世でしょうか、すごく明るい星が輝いています。翌朝の新聞を読んで、やはり宵の明星(金星)だと知りました。風のない五月の夜はホタルの出る季節です。ホタルは、何回見てもいいものです。

弁護士・布施辰治

カテゴリー:司法

著者:大石 進、出版社:西田書店
 布施辰治弁護士の孫であり、日本評論社の社長・会長であった著者が等身大の布施辰治の姿を明らかにした力作です。
 布施辰治は2004年12月、大韓民国から建国勲章を授与され、孫である著者が代わって受けとった。なぜか?
布施辰治は明治13年(1880年)に現在の石巻市で生まれた。布施は一般に「社会派」の弁護士と理解されている。しかし、はじめから「社会派」弁護士だったはずはない。   1920年の「自己革命の告白」以前の布施は、熟達の刑事弁護士として花形的存在だったし、「告白」以後も、布施の意識は、生涯を通じて刑事弁護士だった。
 すべての人間は、逮捕された瞬間に社会的弱者になるというのが布施の認識だった。
 「人生まれて刑事被告となるなかれ」というのは布施の警句である。
 刑事弁護人というのは、ボランティアとしては成り立っても、職業としては成り立たない。それを布施辰治は可能ならしめた。他の弁護士の3倍、いや5倍もの仕事をした。そして、その3分の1、5分の1のエネルギーを自分の良心に反しない限りでの民事事件にあてた。つまり、布施辰治はエネルギーの3分の1は、5分の1は食べるために、残りは世のため、人のために使った。
 被告人は判決が心配で、よほど親切な弁護をされても不満を感じる。そういう被告をも満足させるのが本当の弁論だ。弁論が情理を尽くして被告の立場を理解したものであれば、被告は有罪で服役しても、その弁論に心を支えられ、自暴自棄にならずにすむ。
 これは、布施が刑事弁護人として歩み始めたころに訓育を受けた刑務所長の言葉である。
 うむむ、なるほど、そうなんです・・・。
 布施辰治は政府からにらまれ、逮捕・起訴されて2度も下獄しています。
1回目は、1933年に3ヶ月の実刑。新聞紙法違反、郵便法違反。なんと、獄中の依頼人へ手紙を渡したことが郵便法に違反するというのです。信じられません。
 2度目は1939年です。3.15事件の弁護にあたった日本労農弁護士団が一網打尽にされてしまいました。
 治安維持法というのは、弁護人が被告人を弁護しただけで犯罪になり、実刑を科されるというのですから、つくづく恐ろしい法律です。
 布施辰治は、1926年に朴烈・金子文子大逆事件の法廷に立って弁論した。同年、朝鮮に渡り、各地で演説会を開き、また、たたかう朝鮮の人々と交流した。
 治安維持法では、日本人には一人も死刑判決が出ていないが、朝鮮人の処刑者は50人をこえている。この法律の重罰化は、もっぱら植民地対策だった。
 布施辰治は、虎狼の職とされる判事・検事・警官にも、同じ人間としての惻隠の情、あるいは良心というものがあって、それを呼び起こすことができると信じていた。判事や検事の人間性を信じ得ぬものが、どうして被告人の人間性を信じ得ようか。
 そのような性善説なしでは、弁護士の職は、あまりにもむなしい。判事・検事説得の可能性を信じること、この思いが彼の活動を、長い力のこもった弁論を支えたのだ。
 うむむ、なるほど、なるほど、よく分かります。見習いたい、身につけたい指摘です。
(2010年3月刊。2300円+税)

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