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カテゴリー: 司法

弁護士から裁判官へ

カテゴリー:司法

大野正男著、2000年6月、岩波書店発行
 司法制度改革から10年が経過し、司法の依って立つ社会基盤の大きな変化もあり、司法制度改革にいろいろ綻びが出ている。しかし、司法制度改革における人的基盤の整備の一環として提唱された弁護士任官制度は、順調に実績を挙げているようである。私も、外から裁判所を眺めるだけで飽き足らなくなり、中から裁判所を見てみようかという気まぐれを起こし、来年の非常勤裁判官に応募した。
 このような身の回りの変化にあって、昨年、弁護士出身の元最高裁判事であった滝井繁男氏の「最高裁判所は変わったか」を読んだことに引き続き、今年は、同じく弁護士出身の元最高裁判事であった著者の書物を読んでみた。最高裁判事を退官して在官中の公私の出来事を振り返ったエッセイ集である点は一緒であるが、滝井氏の著作が2009年の出版であることと比較して、一時代前のものである。10年間の最高裁の変化はいかなるものであったろうか。
 著者は、最高裁に①憲法裁判所としての役割、②事実審の最終審としての役割があることを指摘し、上告事件の激増により、②の負担が過重となり、①の役割が十分ではないことを憂いている。小法廷が「先例の趣旨に徴して明らかである」の論法により憲法判断を回避していると言われる例の問題のことである。この辺りの問題意識は、滝井氏と同一である。そうすると、平成10年の民事訴訟法改正による上告制限の導入は、あまり効果をあげていないということになるのであろうか。以下私見であるが、もし、②の負担を軽減するため、例えば、小法廷を5つ設置するとなれば、大法廷は25人の大人数となり、到底、実のある憲法議論は尽くしがたいであろうなと考えると、制度改革による①の憲法裁判所の復権は決して容易なことではないのであろう。そうすると、最高裁の利用者による上告の自粛が求められてくるが、「まだ最高裁がある」(映画「真昼の暗黒」の言葉)という当事者の最後の希望を摘み取ってしまうこともできまい。こうしていろいろ考えてみると、著者や滝井氏の嘆きは、最高裁の永遠のテーマになりそうな気配である。
 ところで、著者は、マルキドサドの悪徳の栄え事件、砂川事件、全逓東京中郵事件など著名な憲法訴訟に携わった一流の弁護士でありながら(だからこそ上述の憂いが生まれてくるのであろう)、その物言いは柔らかであり、書きっぷりには気取りがない。この著書にも、軽妙で楽しげな語りがある。
 例えば、「最高裁が、原判決を指示し、棄却する場合でも、次のような種類の表現がある。」として、
最も積極的に支持する表現としては、「正当として是認できる」と表現し、
次に単に「是認できる」であり、
理由をやや異にする場合は「この趣旨をいうものとして是認できる」であり、
かなり原判決の理由に疑問を持つ場合には、順に
「この趣旨をいうものとして是認できなくはない」
「違法とは言えない」
であり、最後に最低の合格ラインとしては
「違法とまでは言えない」と表現するのだそうである。
 これは、判決書の言葉遣いとその意味を紹介したものであり、本来おかしむようなものではなが、著者の手にかかると何ともいえぬユーモアが感じられる。この著者の文章に接して弁護士で、にやっとせぬ者はいないであろう。
 さて、著者のような最高裁判事ほどの立場ではないとしても、私も簡易裁判所で民事調停に立ち会うとなれば、事件や法律の見方・考え方が変わり、解決することの苦労を身に染みて感じるのであろう。著者が最高裁判事の苦労を楽しんでいたように(本人がそう述べている)、私も簡裁判事の苦労を楽しむことができようか。

小説・医療裁判

カテゴリー:司法

著者   小林 洋二 、 出版   法学書院
 医療事故を扱った本ですから、すらすら読めて、分かりやすいとまではいきません。それでも、医療裁判がどうやって始まり、そこではどんなことが問題になるのか、裁判はどのように進行していき、そして終了するのかが、そこそこ分かりやすく、一緒に体験しているかのように語られています。その点は、初めて本を書いたとは思えないほどの著者の筆力に感嘆しました。
 新人弁護士が医療過誤と思われる件の相談を受けるシーンから始まります。当然のことながら、経験の乏しい弁護士は自信がなく先輩に応援を求めます。
 そこで登場するのが、医療問題研究会です。私も、実際、この研究会を利用させてもらっています。医師も参加している研究会のメンバーからの疑問・感想そしてコメントがとても実務に役立ちます。
 事件を受任してすすめるときには、この研究会の発行している「事件処理マニュアル」を活用しています。医師に責任があるかどうかは、その当時の医療水準との対比で決められます。相対的評価です。その点について、詳細な文献・調査が欠かせません。医療水準が日進月歩で変化しているのとあわせて、判例もどんどん進歩しています。
 さて、いよいよ裁判を起こすことになります。このときは、調査・交渉してきた弁護士2人に、もう一人加えて、3人で弁護団を組む。医療過誤事件を適切に処理するには、一定の経験と作業量が必要になるし、三人寄れば文殊の知恵ということわざに従う。
 医療過誤訴訟は早ければよいというものではない。迅速に負かされるのは、多くの場合、患者側である。
 医療過誤訴訟は、対等な立場の者の争いではない。相手は専門家であり、自分の立場を、その専門性で正当化しようとする。
 医療過誤訴訟で患者側が勝訴するのは30%台であったころより年々低下して、今では20%ほどにまで下がっている。
 この原因に「医療崩壊」キャンペーンが無関係だとは思えない。
日本の医師数は人口千人あたり2.1人。OECD諸国は3.1人。日本の国民医療費のGDPは8.1%、OECD平均の8.9%を大きく下回っている。それだけ医療にお金をかけていない。
 証拠調べのあったあと、裁判所は和解案を呈示しました。そして、和解は成立せずに判決に至ります。実に詳しく、裁判の実相が描かれています。これから医療過誤訴訟を扱ってみたいという若手弁護士にとっては格好の手引き書になると思います。続編が期待されます。シリーズでいきませんか・・・。
(2011年9月刊。1800円+税)

もっと論理的な文章を書く

カテゴリー:司法

著者     木山 泰嗣 、 出版   実務教育出版
 裁判官に読んでもらう書面(訴状や準備書面)は、やはり論理的でありたいものです。この本で著者が強調していることは、私の頭の中にすーっと入ってきました。まさしく論理的な文章でした。やはり、ときどきはこういう基本的なことに目を向けて意識的に努力することが必要なのですよね。
 論理的な文章とは何か、その一般的な定義はない。要は分かりやすい文章であり、整理された文章であること。
 論理的な文章とは、ものごとがきちんと整理され、検討すべき問題がひとつひとつ順序立てられたうえで、明快に、かつ、矛盾なくしるされた文章である。
 論理的な文章の最大のメリットは、説得力があること。論理は、感情を正当化する手段である。明快であるということは、一読してすぐに論旨がはっきりするという意味。すらすら読めて、すぐに理解できる文章のことである。
 自己矛盾があると、一挙に論理性はなくなってしまう。
重複を避け、「前述のとおり」を使う。また、書くべき要素が多いときには、「次のとおり」を使う。
 文書を書く前には、メモを書いて整理をしておくこと。
 文章を書く方法として、先に見出し、小見出しのタイトルを構成段階で決めてしまい、そこに肉付けとして、ひとつひとつ文章を書いていくやり方がある。
 私も、大見出し、小見出しを必ずつけるようにしています。
 段落にある最初の1行目は、1マスあけをする。これによって文章をパッと見たときに、すっきりした印象を与え、効果的である。
まとまりのある文章であっても、適度に改行していくことが必要である。「である調」と「ですます調」は、いったん選択したからには、その文章では一貫して使い続けること。
 文章を書き始める前に、あらかじめ結論を決めておく。書きながら書く内容や結論を考えると、おかしなことになる。これは本当にそうです。自由作文や小説なら、書いていくうちにどんどん発想がふくらんでいって、書いている本人までもが、どんな結末になるのか予測がつかないということがあります。それはそれで楽しい作業です。ところが、準備書面などは、そうはいきません。はじめから結論ないし目標を定めておかなければなりません。
 選択した、印象に残りやすいキーワードは、統一して使い続けること。
自分の考えを述べるときには、必ず論拠を示すこと。そして、論拠を示すのは自分の考えを述べたあとにする。この順番が逆だと読んだ人は、その学者の考えをただ引用してマネしただけだと受けとってしまう。
 著者は年間400冊の本を読まれるそうです。私は、久しく年間500冊の単行本を読んでいます。今年も10月半ばで400冊を突破しました。読書ノートを書いていますので、間違いありません。
 本を読んでいると憂さを忘れますし、頭の中が絶えず新鮮な刺激にみちてきます。
(2011年9月刊。1300円+税)

2円で刑務所、5億で執行猶予

カテゴリー:司法

著者   浜井 浩一 、 出版   光文社新書
 高松で開かれたシンポジウムで著者の話を聞きました。まことに明快な問題提起がなされ、聞いているうちに日頃の胸のもやもやがすっきり解消されていく思いでした。
 日本は、他人(ひと)は殺されないが、自分自身を殺す人の多い国である。日本では年間600人が殺人や傷害事件で殺害されている。この数字は年々、減少傾向にある。そして、ほかの先進国諸国に比べると、かなり低い。これに対して、日本の自殺者は年間3万人をこえている。
治安が悪化したと感じたり、厳罰化が望ましいと思っている人は同時に、若者が嫌いだという共通点がある。
 統計上の日本の治安には、自転車盗の動向が大きく影響している。暴力犯罪という視点からみると、日本は世界でもっとも安全な国である。
 日本で殺人が最も多かったのは、映画『3丁目の夕日』や『となりのトトロ』の部隊となった1950年代後半、昭和30年代前半である。昭和30年代は、ささいな理由での一家皆殺し事件が多かった。経済的に余裕がなく、社会全体にゆとりがなかった。日本において、家族殺は全体の4割を占める伝統的な殺人の形態であった。昔は良かったとは必ずしも言えないのですよね。 
 現代社会の方が教育に対する家庭内の関与は充実してきている。
 少年による殺人は減少し、非行にピークは14歳から16歳に上昇している。
60歳以上の高齢層においてのみ検挙人員が増加している。高齢者が犯罪を起こしやすく、また警察に検挙されやすいことを示している。
 1980年代には、万引きは少年の犯罪だった。しかし、2006年に高齢者の比率が30%をこえ、少年を上回った。今や、万引きは高齢者の犯罪といってよい。
 監視カメラは、駐車場での車上狙いなどの防止には一定の効果があっても、路上や公共交通機関などでの犯罪、そして暴力犯罪には、ほとんど効果が認められない。また、軍隊的な規律が非行を防止することもない。
 警察に検挙される日本人は200万人。そのうち受刑者となるのは3万人である。
 受刑者の4割が、窃盗・詐欺であり、そのなかには、被害額1000円以下の万引きや無銭飲食が多くふくまれている。
 一度負け組になると、条件がより悪化するため、刑務所を出所したあと再犯を繰り返し、累犯者として、さらに不利な扱いを受けることになる。
 今の日本社会に必要なのは、少額の無銭飲食や万引き犯が実刑にならないような、支援の仕組みである。
 私も、まったく同感です。そんな「犯罪」で刑務所に送って隔離するなんて、まさしく税金のムダづかいそのものです。それよりも、よほど福祉政策を充実させたほうが安上がりです。社会に余裕がなくなり、高齢や障害によって一般人と異なり言動をする人々を不気味な不審者として排除すれば、その人の居場所は刑務所しかない。刑務所には自由も快適さもないが、たらいまわしも、餓えも、身分差別もない。社会が思いやりと寛容さを失い、排他的になるほど、刑務所に社会的弱者といわれる人が集まることになる。刑務所は社会の思いやり度をはかるバロメーターである。
 受刑者は決して私たちとは異質なモンスターなんかではない。私たちだって、仕事を失ったり、家族・友人を失えば、同じような境遇になりうる。今の日本社会が人々を犯罪や刑務所へと追いやっているという現実を、自分自身の問題として考えることが必要なのだ。
 本当にそのとおりだと私も思います。わずか1000円前後の万引き、タクシーの無賃乗車、無銭飲食のために懲役1年とか2年の実刑判決が下されるというのを、私も何度となく体験しています。むなしさに胸がかきむしられます。これは社会全体で考えるべき問題です。刑務所に隔離しておけばいいというものではまったくありません。すっきり明快な問題提起の本ですので、ぜひご一読ください。
(2009年10月刊。760円+税)

想定外シナリオと危機管理

カテゴリー:司法

著者    久保利  英明  、 出版   商事法務
 企業法務の第一人者として名高い著者は、全農全国中央会や原発被害を受けた農家の代理人として東電との交渉にあたっているとのことです。
 著者は、本件は、東電対国民の事件であり、自分は生産者と消費者である国民の側に立つと宣言した。すなわち、福島原発事件は、東電が真面目にリスクと向きあい、時代の変化に応じたリスクマネジメントを採用していれば、防げたという意味で人災であり、東電の責任である。本件については、東電や原子力安全保安院には予見可能性も回避可能性も認められ、巨大津波の影響ではなく、さまざまな人災の集合として重大な注意義務違反が認められる。
 東電の想定は考えられないほど甘いものであり、それに対して運転許可を与えてきた保安院など政府の対応は国民の安全を軽視したものであった。東電も国も、最悪事態を想定し、そこで発生する過酷事故対策マニュアルを用意する義務を怠った。
福島第一原発だけで合計5000本もの高温の燃料棒が浸かっている。原子力発電とは、サイクルが完結していないものであり、それを安価、経済的と説明してきたことの説明責任も問われる。
謝罪するのは社長でなければならない。これがなされなければ何一つ始まらない。真摯な謝罪の意思を社長が表明したうえで、その後の会見は担当役員(総勢3人以内)で行うことを明示する。
 被害者への謝罪はできるだけ低い姿勢で、目線をすりあわせるコミュニケーションが必要である。説明は定性的でなく定量的に、具体的かつ論理的に、また平易に述べる。
 記者会見終了のタイミングは難しい。概ね1時間がすぎたころ、一瞬発言がとぎれたタイミングをすかさず、「それでは本日のところは、この程度とさせていただきます」とびしっと締め、出席者は全員が素早く起立して淡々と一礼し、特設した退場口から引き上げる。
 お詫びの礼は、長めに5秒。一斉にお辞儀をし、一斉に顔を起こす。服装もクールビズはやめ、ダークスーツで、前のボタンをかけ、白いYシャツに地味なネクタイをキッチリ締めておく。汗を拭いたり、眼鏡をずらしたりなどの動作はしない。カメラの前で絵になってしまうから。
 さすがは長らく企業法務を手がけてきた弁護士らしく実践的かつ説得力があります。東電だけではなく、一般に企業の不祥事対応としても役立つ書物だと思いながら読みました。
(2011年6月刊。1600円+税)

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