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カテゴリー: 司法

子どもの連れ去り問題

カテゴリー:司法

著者    コリン・P・ジョーンズ 、 出版    平凡新書 
 日本は、子どもの拉致大国である。のっけから衝撃的に断定されていて、ええっ、そんな・・・、まさか・・・と、つい思ってしまいます。
 本来は子どもを守るはずの裁判所が、そのつもりはないかもしれないが、離婚事件等における裁判運用で、子どもの連れ去り、親子の引き離しを助長し、場合によっては肯定までする。一種の「拉致司法」が形成されているのではないか。海外では既に、日本は「子どもの連れ去り大国、拉致大国」であるという評価が定着している。
 自分の子どもでも、連れ去ることが犯罪になることがある。保育園の近くで2歳の長男を別居中の妻から奪おうとして逮捕された日本人の父親に対して、未成年略取及び誘拐罪の適用が肯定された(最高裁2005年12月6日決定)。
 2009年度、全国の家裁に6349件の面接交渉を求める申立があった。また、同じく1224件の子どもの引き渡しを求める申立があった。
 日本には、子どもの引き渡しの強制執行について具体的に規定している法律はない。実務では、民事執行法169条(動産の引き渡しの強制執行)の類推適応で対応している。要するに、子どもを椦券や絵画のようなモノに準じて強制執行手続を行う。
自分の意思能力がはっきりしている、ある程度の年齢以上の子どもについては直接強制ができない。だから、子どもが何歳までであれば実力でモノのように直接強制ができるのかと議論されている。そのとき、幼児であれば問題ないというのが大方の見解である。
 したがって、最終的に実力行使をするかどうかの判断をするのは執行官であり、執行官が直接強制をあきらめてしまえば、それで終わりだ。地裁に申立された合計25件の子どもの引き渡し直接請求事件のうち、6件が執行不能で終わった。
 日本には、人身保護法という素晴らしい法律がある。
私も20年以上も前になりますが、この人身保護法にもとづいて別れた夫に拉致された子どもを取り戻したことがあります。でも、その後、あまりこの法律は使われなくなったと聞いていました。ところが、この人身保護法が最近になって見直されているようなのです。
 ところで、今話題のハーグ条約です。ハーグ条約によると、子どもの連れ去りが不当であるときには、子どもを速やかに常居所国への返還を命じなければならない。
 日本は、まだハーグ条約を締結(加盟)していないが、もし締結したとしても、その履行の確保は依然として大きな問題である。
 アメリカ人の弁護士で、今は同志社大学教授である著者からの鋭い指摘には考えさせるところが多々ありました。
(2011年3月刊。820円+税)
東京の孫に初めて会ってきました。初めは誰だろう、この人は・・・と不思議そうな顔をして私を眺めていましたが、やっぱり知らない人だと、泣き顔になり、泣き出してしまいました。でも、私が気になるようで、じっと見ています。そのうち、慣れてきて、ついには私の膝の上に抱かれても泣かなくなりました。
 まだ声が出ません。もう少しすると笑い声を上げるようになるのでしょう。そしたら、もっと可愛くなります。
 まだ上手にハイハイは出来ませんが、床の上を動いていきます。そして、自分の両足の親指を口に入れてしゃぶります。本当に関節が柔らかいのに驚きます。腕が身体と反対の方向になっても折れもせず、平気です。
 やがて、2時間もすると、眠たくなってきたのでしょう。気嫌が少し悪くなってきました。それでも母親に抱かれると安心して泣くわけでもありません。
 こうやって生命が続いていくのかと思うと、本当に愛おしい思いです。平和で安全・安心な社会を、この孫のためにも残したいと思ったことでした。

集団訴訟・実務マニュアル

カテゴリー:司法

著者   古賀 克重 、 出版   日本評論社  
 日本のこれまでの大型訴訟をざっと概観し、弁護団事務局長をつとめた経験から集団訴訟をすすめていくときの実務マニュアルを大公開した本です。とても役に立つ本だと思いました。
 集団訴訟は被害に始まり、被害に終わると言われる。そして、弁護士は、集団訴訟においては、一般には好ましくないとされている、原告の掘り起こしをすすんですることになる。
 集団訴訟においては、被害者がいかに声をあげるか、そして一つに結束できるかが勝敗を分ける。多数の被害者が割れていては国を追い込むことは困難を伴う。1割にも満たない原告数では、裁判所の理解はおろか、社会の支持が得られない。一定の地域で被害が多発しているときには、その多発地区に入り込み、弁護団が訴訟説明会を重ねる。
 しかし、掘り起こしは困難をきわめることが多い。なぜなら、プライバシーが守られにくく、提訴したことが知られると非難されたりするからである。
被害の回復は、弁護団から勝ちとるものではなく、被害を受けた原告自らが主体となって勝ちとるもの。弁護士、弁護団は、原告に寄り添い、原告一人ひとりが被害を回復させる道を自らの足で歩み出すことに手をさしのべることが役割だ。
 被害者運動の主体性と統一性を追求する。主人公は原告、弁護団はサポーターとの基本認識をもちながら、専門家としての役割を果たすことが必要だ。
原告がインターネットで情報を発信するときには、弁護団としてもプライバシー保護を入念にチェックする必要がある。また、発信する情報は戦略的に選択すべきである。情報は被告の国や企業も見る可能性があることを念頭においてコントロールしておく。
プライバシー確保の必要性の高い訴訟では、匿名(原告番号制)ですすめる。裁判所と十分に協議しておくし、閲覧制限の申立もしておく。事件が終結したときにも、閲覧制限の申立をする。
訴訟救助の申立をして、訴状の貼用印紙を貼らないですますことがある。裁判所に対して、訴状送達を先行させる扱いを申し入れる。
集団訴訟であっても3年以内に解決までいった実績がある。そのためには、原告側が常に訴訟をリードしていく必要がある。原告側の立証計画を早目に立てて、裁判所にそれを採用させて訴訟を進行させていく。
 弁護団として裁判を勝ち抜くには、1回1回の法廷のすべての場面で被告側を圧倒し、常に原告が優位に立つように努力する。これは、口で言うのは優しくても、現実には大変なことですよね。
 準備書面は長いものより短ければ短いほどいいというのが原則である。たしかにそうなんですけれど、実際には長大論文になっているのが多いですよね。
 原告本人尋問のときには、原告の心の奥底から自然と噴き出る感情の発露としての言葉が求められる。
集団訴訟において、判決を求めるのが、和解による最終判決をめざすのかは、一番重たい選択と言える。これは一般事件においても共通する難問です。
先行した集団訴訟についてもよく調べてあることに感嘆しながら読みすすめていきました。今後ますますの著者の活躍を心より期待します。
(2009年8月刊。2300円+税)

ルポ・出所者の現実

カテゴリー:司法

著者    斉藤 充功 、 出版    平凡社新書 
 悪いことした奴は刑務所に入れておけ。
 これが多くの人の素朴な思いでしょう。では、どんな人が「悪いこと」をしているのか、その「悪いこと」って何なのか、入れておかれる刑務所ってどんなところなのか、世間の人はあまりにも知らなすぎるように思います。
 もちろん、私だって刑務所生活を十分に知っているとは言えません。それでも、刑務所も拘置所も何回となくなかに入って見学しましたし、収容された体験者から話を聞き、さらに体験談をいくつも読んでいますので、少しばかりは分かっているつもりなのです(つもりだけではありますが・・・)。
 統計によれば、再犯率は1999年以降、30%台で推移していたが、2008年には40%をこえた。とりわけ窃盗と覚醒剤の再犯率は50%をこえている。窃盗がもっとも再犯率が高く、その動機は「生活の困窮が」7割を占めている。
栃木県大田原市にある黒羽(くろばね)刑務所は関東圏最大級の初犯刑務所。
 黒羽刑務所は独居房が1000を超える。日本で一番独居の多い刑務所。独居房でテレビを見られるのは2時間のみ。雑居房だと、8時間も見られる。そして、雑居房では本や雑誌のまわし読みもできる。
 刑務所の収容者一人にかかる費用は年46万円。全国に7万人の受刑者がいるので年間経費は321億円になる。
刑務所の世界では、服役することを「アカ落ち」という。刑務所に垢を落としにいく」という意味のようだ。
収容者同士のトラブルの原因になるのは「ペラ」。ペラとは、しゃべり屋のこと。つまり、口の軽い人間のこと。また、「空気屋」と呼ばれる仕掛人もいる。悪口を言って、ケンカするように仕向ける人のこと。
オヤジのズケをよくする。オヤジとは担当職員、ズケとは面倒みのこと。
 高松刑務所では700人の受刑者で年間3億1000万円の売り上げがある。全国の刑務所で、受刑者の生活費として180億円がかかっている。そして、受刑者が稼ぎ出したのは157億円。つまり、受刑者は、生活費の8割以上を自前で稼ぎ出している。決してムダメシを食べているのではない。作業報奨金は、月に1人平均4200円ほどでしかない。
 1989年には1万人いなかった65歳以上の検挙数が2008年には、その5倍強の4万9000人近くにまで増えた。高齢受刑者の犯罪の特徴は窃盗が50.6%と多いが、そのほとんどが無銭飲食や万引きなどの軽微な犯罪である。老人受刑者は全受刑者の3%(2092人)となった。そこで、広島、高松、大分の刑務所には高齢受刑者専用棟がある。老人介護専門職が必要とされているのも当然ですね。
2008年の外国人検挙数は23,202人で、とりわけ凶悪化した侵入盗が増えている。外国人の受刑者は1,502人(2009年)。受刑者の出身地は、中国、ブラジル、イラン、韓国、朝鮮、ベトナム、フィリピン、台湾となっている。
 美称社会復帰促進センターは刑務所だが、国の職員123人に対して、民間職員が220人いて、男子500人、女子500人のスーパー受刑者をみている。
 刑務所の体験者は次のように語る。刑務所は犯罪学校と言われるが、まさしくそのとおり。初犯刑務所も、戦果のオンパレード。話は成功談ばかりで、失敗の話を聞くことがない。
 出所してきた人が、社会で自立するのは決して容易なことではない。本人の自覚や攻勢意欲だけでは解決できない問題点があまりに多い。仮出所者がやる気を出して本気で更生する。その気持ちに火をつけてやるのが地域社会の人々だ。しかし、現実は、なかなか、それがうまくいかない。
 この現実は、弁護士だけでなく多くの人が知っておくべきものだと思います。
(2010年11月刊。740円+税)

弁護士たちの国鉄闘争

カテゴリー:司法

著者    刊行委員会 、 出版    岡田尚法律事務所 
 JRの前は日本国有鉄道でした。そこには国労という強大な労働組合があったのです。その国労つぶしのための高等戦術が国鉄の民営・分割でした。
 私が大学生のころには、日本でも、労働者も学生も、なにかといえばストライキをして、街頭でデモ行進していました。今や、ストライキという言葉は死語と化してしまいました。デモ行進も滅多にお目にかかりません。首相官邸の周辺を何万人の市民が取り囲んでも、テレビや大新聞はまったく報道しませんので、デモや集会までもが日本ではないも同然になってしまいました。
 この本は、国労つぶしに抗して闘った国労、そして争議団を支えていた弁護士たちの奮闘記が集められています。私の同期、同世代が何人もいますが、弁護士になって5ヵ月から取り組み、今では弁護私生活30年をすぎたと語る人までいます。それほど長期の集団的なたたかいでした。したがって、この本を通じて、日本社会の一断面を認識することができます。また、読んで面白い本です。
 弁護士は、権利闘争において脇役であり、サポーターであり、アドバイザーであるが、国鉄闘争においては、弁護士に闘争への参加意識は強かった。『弁護士たちの国鉄闘争』という本書のタイトルには、その思いが込められている。
 昔の京都地労委の驚くべき審理状況が報告されています。なんと、証人尋問の途中であっても、証人も代理人もタバコを吸うことができて、そのため、JP側代理人もタイミングをはずされることがあった。信じられない光景です。
国鉄・JR側の法務課に裁判官出身の専門家(江見弘武)がいて、労務対策の抜け道を指南していたという指摘を読んで、私は許せないことだと思いました。
 裁判でたたかうか、地労委でたたかうかという選択を迫られたとき、神奈川の弁護団は体験にもとづき地労委を舞台としてたたかうべきだと主張し、議論をリードしていったようです。なるほど、さすがだと思いました。
 地労委の救済命令は柔軟で裁量性があるからです。私も神奈川県で弁護士生活をスタートさせたとき、同期の岡田弁護士に頼み込んで地労委の審問にかかわらせてもらいました。福岡に戻ってきてから地労委にかかわったことは残念ながら一度もありません。
裁判所で争うことは、「敵の土俵」で戦うようなものだ。不当労働行為の救済機関として労働委員会があるのだから、この土俵に敵(国鉄・JR)を引っぱり込んで勝利を勝ちとろうと神奈川の弁護団はこぞって主張した。
 刑事裁判では、あくまでも証拠と論理に基づいて事実を究明し、事件の本質を明らかにすることが大切である。これを十分に行わず、単に被告人の人間像を描くことのみに力を注ぐことは、お涙ちょうだい式の人情論か、せいぜい情状論でしかないだろう。
 検察側が提出したテープをよく聞くと、「奴らにやらせるようにしむけますから、よってたかって現認して」とあった。同じ国鉄の労働者を「奴ら」と呼んだうえで、謀略をこらしていたのだ。そして、この助役が隠し取りしていた録音テープのなかに、この場面が録音されているのを発見したのは、あのオウムに殺された阪本堤弁護士でした。
坂本弁護士と最後に会っていた岡田弁護士は、坂本さちよさんの依頼で変わり果てた坂本弁護士の遺体と対面します。すると、そこには5年10ヵ月も山の中に埋められていたけれど、変わらぬ坂本弁護士の身体だったというのです。オウムの連中は、本当にむごいことをしたものです。許せません。坂本弁護士の無念さは、いかばかりだったでしょうか。
 国労組合員の採用差別事件で東京高裁の村上敬一裁判長は、「分割民営化という国是に反対したのだから、差別されて当然」という判決を下した。とんでもない裁判官です。今、この人は、どこで何をしているのでしょうか・・・。国是だったら、何でも許されるのですか。裁判所は一体、何をするところなんですか。そもそも国是とは何なのですか・・・。
JR東海の葛西敬之会長の尋問を担当した加藤要介弁護士は尋問の準備の過程で緊張のあまりに眠れなくなり、ワインを1日1~2本明けても、1日3時間以上は眠れず、苦しい思いをした。尋問が終わってからも2週間ほどなお緊張が解けずに苦労した。大変なプレッシャーだったことがよく伝わってきます。それにしても、ワインを毎晩1~2本とはよくぞ飲んだものですね。私なんか、せいぜい2晩に1本ですし、それも滅多にしません。
 国鉄改革は、中曽根康弘の企画・立案にもとづくもの。その実行上の戦略は元大本営参謀の瀬島龍三の作戦による。現場指揮官として葛西が辣腕を振るい、その法律顧問は裁判所から出港していた江見武弘が担当した。
 江見武弘は、「団交については、方針を変えることを前提に交渉する必要はない。聞き流しておけば足りる」と助言し、国労との国交をまったく形骸化させた。
 400頁もの部厚い証言集ですが、とても読みごたえがありました。国鉄闘争のみならず、戦後日本の労働運動に関心のある人には必読の文献だと思います。
(2012年4月刊。非売品)

対米従属の正体

カテゴリー:司法

著者    末浪 靖司 、 出版    高文研 
 驚き、かつ呆れ、ついには背筋の凍る思いをしました。
 最高裁長官が大法廷に従属中の事件について、一方当事者でもあるアメリカ大使に評議内容を漏らしていたのです。なんということでしょうか。もちろん、古い話ではありますがアメリカ公文書館で公開されている米国側資料に明記されていた事実です。ときの最高裁長官は田中耕太郎、1959年11月のことです。
この田中耕太郎の行為はもちろん罷免事由に該当します。今からでも遅くないと思います。叙勲を取り消し、最高裁は弾劾相当であったことを明確にして、一切の顕賞措置を撤回したうえ、もし顔写真等を飾っていたら、直ちに最高裁の建物から撤去すべきです。
田中耕太郎・最高裁長官がマッカーサー駐日大使と会ったのは、砂川事件について大法廷が審理している最中のことです。そこでは、アメリカ軍の日本駐留は憲法違反だという一審の伊達判決を受けて、違憲か合憲かを審理中でした。
 マッカーサー大使は、伊達判決の翌日に藤山愛一郎外相と密談して、最高裁に跳躍上告することを勧めた。そのうえで1959年4月22日に田中耕太郎最高裁判官と会った。そのとき、田中長官、時期はまだ決まっていないが、来年の初めまでには判決を出せるようにしたいと述べたうえで次のように語った。
できれば、裁判官全員が一致して適切で現実的な基盤に立って事件に取り組むことが重要だ。最高裁の裁判官の幾人かは手続き上の観点から事件にアプローチしているが、他の裁判官は法律上の観点からみており、また他の裁判官は憲法上の観点から問題を考えていることを示唆した。
 重要なのは、15人の最高裁判事のうち、できるだけ多くの裁判官が憲法問題にかかわって裁定することだと考えているという印象を与えた。
 これはマッカーサー大使が、アメリカの国務長官あての電報に記載されていることなのです。評議の秘密を一方当事者に洩らすなんて、およそ裁判官にあるまじき行為です。古い話だとすませていいことだとはとても思えません。ひどすぎます。
ところで、アメリカ政府が長官と直接接触する機会をどうやってつくったのかまで明らかにされています。ロックフェラー財団が日本の最高裁に法律書を寄贈することにして、最高裁は駐日大使を贈呈式に招待したのです。こうやって表向きの口実をつかって、裏では裁判の内情を知らせ「意見交換」したというわけなのです。涙がこぼれ落ちてくるほど情けない話でもあります。最高裁長官の椅子って、こんなにも軽いものだったんですね、トホホ・・・・。
 次に最高裁長官になった横田喜三郎も同じようなものでした。東大教授だったころは、外国の軍隊を日本に駐留させることは憲法9条に反するとしていたのに、突如としてアメリカ軍の基地は日本にとって戦力となるものではないから合憲だと言いはじめ、そのことがアメリカから高く評価されて最高裁長官になることができた。うへーっ、なんとおぞましいことでしょう・・・。
アメリカ兵が日本国内で刑事犯罪をおかしても、その大半は処罰されません。日本は主権国としての刑罰権を行使しない(できない)のです。ところが、それは1960年代までは必ずそうとばかりは言えませんでした。原則として、当然、日本の主権、統治権下にあり、日本の法令が適用されるということだったのです。それが、次第にアメリカの言いなりなっていくのでした。まさに逆コースですよね。
 今回のオスプレイにしてもそうですね。アメリカ軍の言いなりで、日本政府は何も言わない(言えない)なんて、情けない限りです。これで愛国心教育を国民に押し付けようというのですから、どこか間違っていますよね。
 為政者たる者、愛するに足る国づくりを本気でしてほしいものです。自らの努力を怠っていながら、国民にばかり押しつけるなんて、間違っています。広く読まれてほしい、画期的な本です。
(2012年6月刊。2200円+税)

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