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裁判官はなぜ葬られたか

(霧山昴)

著者 岡口 基一 、 出版 講談社

 昨年(2024年)4月3日、著者は国会の弾劾裁判所によって裁判官から罷免された。著者は、裁判官でなくなっただけでなく、法曹資格までも失った。

私は著者のフェイスブックを昔も今も愛読しています。問題となったFBには、やや表現に穏当さに欠けるのではないかという印象をもっていますが、それでも表現の自由、裁判官にも市民的自由を保障するため、今回の罷免判決は明らかに間違っていると考えています。間違いというより、許されない判決だというべきものです。

 ところが、弁護士会のなかにも罷免判決を正当だと考える弁護士も少なくなくいた(いる)ため、日弁連では罷免反対の会長声明を出すことが出来ませんでした。

 著者の主張は、こうです。

 一般市民の立場でSNS等をしたにすぎない裁判官が、かつては裁判官の「市民的自由」を何よりも重視してきた弾劾裁判所において罷免された。結局、裁判官の市民活動が強く制限されていることが明らかになった。こんなことでは、日本の民主主義は上辺だけの見かけ倒しのものになってしまう。

著者に対する弾劾裁判は最高裁が訴追申立てをして始まったものではない。国民の訴追申立てにもとづいて、国会議員からなる訴追委員会が訴追を決めたもの。

 最高裁は、裁判官について、世俗から隔離して雲上人にしておいたほうが国民の信頼を得やすいと考えている。その結果、裁判官は世間から隔離された存在となっている。居酒屋で同僚・部下と飲むことはあっても、裁判官と分かるような言動は慎んでいる。

 最高裁の元長官が右翼的な政治活動に挺身しているというのには、石田和外三好達がいる。

 裁判官村のルール(掟)は、

 ① 前例に従うこと

 ② 一般社会とは極力かかわらないこと

 ③ 「先輩」の裁判官を不快にさせないこと

というもの。

 著者は、最高裁との情報戦で完敗した。林道晴・東京高裁長官(現・最高裁判事)は著者に対して、SNSを止めるように命令した。裁判官には表現の自由なんてないというわけである。

 最高裁には、マスコミという強力な援軍がいる。著者について、毎日新聞も読売新聞も著者の弁明を記事にしなかった。

大竹昭彦・仙台地裁所長は著者に対して、こう言った。

 「きみが岡口か。あんな戒告決定を受けて、よくまあぬけぬけと裁判官、続けてられるね」

 上から目線の非難そのものです。

 弾劾裁判所は、2021年7月29日、著者に対して、職務停止命令を発令した。そして、自宅待機が命じられた。それでも給与は支給された。ちなみに、罷免判決によって退職金は支給されなかった。

当時は現職の裁判だった竹内浩史判事が、唯一、弁護側証人として証言した。かつては裁判官のなかにも青法協の会員がいましたし、懇話会やネットワークのメンバーもいましたが、今では「絶滅」してしまいました。本当に残念です。

罷免判決は、前半の事実認定部分では弁護人側の主張がことごとく認められ、著者は「完勝」と評価しています。

 ところが、後半の法的判断のところで一変(一転)して、著者を強く批判する言葉のオンパレードとなった。たとえば、著者がブログで引用したところ、それを著者のなりすましアカウントで引用投稿され、それを見た遺族が著者の投稿と誤解した。これは不幸な誤解ですが、今や「なりすまし」やフェイクニュースが横行していますので、その真偽を見抜くのは、とても困難です。

 罷免判決は、「東京高裁と東京地裁がそう言っている」ことを理由としている。ところが、罷免判決は前半部分の事実認定において、この事実認定を完全に否定した。すると、自ら両裁判所の事実認定を否定しながら、「裁判所が言っているから」というのは、理由がくいちがっている。そして、そのことについて何の説明もない。

 いやあ、これはひどいですね。ともかく罷免しようという結論が先にあったということなのでしょうが、あまりにも無理があります。

 私は、著者が罷免されたあとも、元気に講演そして執筆活動を続けていることに心より敬意を表します。つい先日は福岡でも講演していただきました。今後とも引き続きのご活躍を心より祈念しています。

(2025年10月刊。1980円)

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