(霧山昴)
著者 園尾 隆司 、 出版 金融財政事情研究会
日本最古の裁判所が、宮城県に残っているそうです。
明治21(1888)年9月、登米(とよま)治安裁判所が創設された。翌年に移転した庁舎が現存している。しかも、明治6(1873)年に、司法省が制定した断獄則例中に「断獄廷」として定めた様式のまま。当時のままの姿で保存されている。
この法廷は、江戸時代のお「白洲(しらす)」と同じく、上・中・下段の3段構造。判事と検事は上段の法卓前に並んで着席する。中断には書記、下段には廷丁(ていてい)。当事者(被告人または原・被告)は同じく下段の柵の前に立つ。上・中段は板敷で、下段は土間になっている。
書記は、前は解部(ときべ)といい、その次に判事補とされていた。この建物には、現在、「水澤県庁記念館」という看板が入口にかかっているが、登米治安裁判所のころは、「石巻治安裁判所登米出張所」と表示した看板が掲げられていた。
戦後、昭和22(1941)年4月、仙台地裁登米(とめ)支部となって、さらに10年後に別の地に移転した。
著者は、この建物は、国の重要文化財(重文)として指定して保存すべきだと提言しています。まことに、もっともです。
著者は、現在の日本の民事調停制度は江戸時代前期に形成され、400年の伝統をもっているとしています。しかも、それは、日本の山間僻地(へきち)にまで浸透していて、諸外国の調停制度にはない、大きな特徴があるとします。
なにより、訴訟になっていない当事者間の紛争を扱って調停していること。そして、2人の調停委員は法曹ではない民間人から成り立っていること、そして、裁判以外の解決方法を模索していることです。
調停機関は裁判所内に設置されているが、そこでは裁判になってからではなく、まだ裁判になっていない紛争を扱うのです。これは、諸外国にはないとのこと。また、民間人から成る調停委員の手当がその良し悪しはともかく低額であり、基本的にボランティア精神を基礎にした報酬になっている。
著者の祖父も調停委員だったそうです。幼い著者は「チョーテイ」というコトバを聞いて「朝廷」と勘違いしていたそうです。祖父は元教員で、その後、村役場に嘱託として村史の編纂にあたるかたわら、月に1回か2回、片道10キロの山道を往復5時間もかけて池田簡裁に通っていたというのです。無報酬ですから、まさしくボランティアそのものです。
江戸時代の裁判は調停前置制度だった。当事者双方が町村役人の立会の下で調停がなされ、それが不調に終わらない限り奉行所での訴訟には移行できなかった。
町奉行所における裁判制度が整備され、多数の訴訟が提起されるようになってから、訴え提起前に町村役人による調停が実施されるようになった。そして、裁判になってからも職権で調停にまわされ、そこで決着すると「内済(ないさい)」と呼ばれた。
江戸時代、訴訟の当事者は奉行所の指定した期日に出頭しないと、処罰されることになっていた。ただし、明文の法令ではなく、判例法。そして、この出頭の義務付けは、明治に引き継がれ、現代でも通用している。
江戸時代、奉行所に勤める与力が賄賂を受けとっていたという話はあっても、町奉行自身が賄賂を収受していたという話はまったくない。そして、これは、奉行所が2つあって、相互に監視・牽制する関係にあったことによるとしています。
明治時代になって、調停前置制度でなくなり、いきなり訴訟が提起できるようになったので、訴訟事件が爆発的に増えた。明治6年から8年へ、2年間で23倍にもなった。そこで、明治15(1882年)から、治安裁判所で勧解手続が始まった。これは和解の勧奨。
裁判官による職権和解と勧解による和解とは大きな違いがあったとされています。つまり、勧解によるほうは、必ずしも法律にとらわれることなく解決を探るものだったのです。
いつもながら、よく調べられていて、大変勉強になりました。
今回も著者より贈呈を受けました。まことにありがとうございます。
(2025年10月刊。3300円)