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2017年8月 の投稿

いつも子どもを真ん中に

カテゴリー:社会

(霧山昴)
著者 上田 精一 、 出版  青風舎
私と同じ団塊世代はだいたい定年退職し、嘱託として学校教員を続けている人がいるくらいになってしまいました。
著者は、私たちよりさらにひとまわり上の世代になります。中学校の教員(国語)として、子どもたちと格闘していた日々の出来事が昨日おきたことかのように語られているのに驚かされます。
学級通信では、子どもたちの言葉、それに2行か3行そえたコメント、そして親の反応が紹介されています。そして、大切なものは製本して保存してあり、昔の生徒たちが10年、20年して集まったときに贈呈して喜ばれているというのです。こんな教師にめぐりあえた生徒は幸せです。
学級運営で、口を開かなかった子と交流できるようになった話、つっぱっていた生徒との対話、そして、女子生徒たちから、差別しないように申し入れられた経験・・・。どれをとっても、子どもたちを主人公として大切にしてきた教師としての貴重な体験談です。
さらに、沖縄へ修学旅行に行ったときの様子、平和をテーマとして子どもたちが文化祭で劇に取り組み、成功させた様子など、教師冥利に尽きる話のオンパレードで、読んでる私の心を熱くしてくれました。
やっぱり、教師って、人の生き方を変える力をもっている。これって聖職だよね、そう思わせる本でした。
著者は八代市に生まれ、長く人吉の中学校につとめていました。学校教育の現場に関心のある人には強く一読をおすすめします。
(2017年5月刊。2000円+税)

「天皇機関説」事件

カテゴリー:日本史(戦前・戦中)

(霧山昴)
著者 山崎 雅弘 、 出版  集英社新書
東京帝国大学で、長年にわたって憲法学を教えていた美濃部達吉をはじめとする当時の憲法学者が正統的な憲法学説として唱えていた天皇機関説とは、まず日本という国家を「法人」とみなし、天皇はその法人に属する「最高機関」に位置するという解釈だった。天皇のもつさまざまな権限(権力)は、個人としての天皇に属するものではなく、あくまで大日本帝国憲法という諸規則の範囲内で、天皇が「国の最高代表者」として行使するものだという考え方である。
天皇という絶対的な存在を、国の基盤である憲法と密接につなげておくことで、誰かが天皇の権威を勝手に悪用して、自分や自分の組織に都合のいい方向へと日本の政治を誘導するという事態が避けられると考えられていた。
天皇機関説事件のあと、昭和天皇が権力を握る「支配者」として暴走することはなかった。しかし、「軍部」が天皇の名において、あるいは天皇の名を借りて、事実上の「最高権力者の代行人」として、国の舵取りという「権力」を我が物顔でふりまわし始めたとき、もはやだれもそれを止めることはできなかった。
文部省が美濃部を公然と攻撃したとき、当時の学者の多くは沈黙し、また政府を追従するという態度をとった。
昭和天皇は果たして、どう考えていたのか・・・。実は、昭和天皇は、天皇機関説について、おおむね妥当な解釈であると認め、排撃する動きに不快感を抱いていた。
その政治目的のために、自分の存在をむやみに絶対化し、神格化するのはけしからんことだと考えていたのです。
昭和天皇は、自分と国の主権との関係について、日本だけでしか通用しないような「主観」の認識だけでなく、諸外国の目にどう映るかという「客観」の認識も有していた。
昭和天皇は鈴木貫太郎侍従長に対して、こう言った。
「今日、美濃部ほどの人がいったい何人、日本におるか。ああいう学者を葬ることは、すこぶる惜しいもんだ」
天皇機関説の排撃により、日本における立憲主義は、実質的にその機能を停止し、歯止めを失った権力の暴走が日本を新たな戦争へと引きずりこんでいった。
今の日本でも、自衛隊の幹部連中が政治の表舞台に出てきて、のさばり始めたら、日本という国は破滅するしかないということですね。
福田元首相が、最近、官僚制度をダメにしたら、日本は先がないということを言ったようですが、まったくそのとおりだと私も思います。その点、前川文科省の前事務次官は偉いものです。集団的自衛権行使容認は憲法違反だと公言した最高裁の元長官に匹敵する功績があると思います。
(2017年5月刊。760円+税)

私たちは戦争を許さない

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 安保法制違憲訴訟の会 、 出版  岩波書店
最高裁判所の元長官が安保法制法の前提となる集団的自衛権の行使を容認する安倍内閣の閣議決定は憲法違反だと断言したのには驚き、かつ、勇気をもらいました。
多くの国民が反対運動に立ちあがり、全国すべての弁護士会で反対の取り組みがすすむなかで、国会で強引に成立した安保法制は、やっぱり憲法違反だし、無効だという裁判が日本全国で起きています。
九州では、長崎、福岡、大分、宮崎、鹿児島、沖縄で裁判がすすんでいます。「もし安保法制が裁判所によって合憲と認定されたら、安倍政権を利するだけではないのか・・・」 そんな疑問があるのは事実です。
しかし、三権の一角を担う司法が、一見して明白な違憲状態を看過するようなことになれば、そのこと自体が三権分立制度の自殺を意味する。平和憲法そのもの破壊を座視するような司法は、とうてい民主国家における司法とは言えないだけでなく、最終的には国民の信頼も失ってしまうだろう。そこで、「安保法制違憲訴訟」が真正面から提起された。
つまり、国の政策について、唯々諾々と追認することがたびたびある司法のあり方を根底から問い、三権分立の一角を担い、かつ憲法保障の役割を担うべき裁判所に、その職責を果たしてもらう必要があると考え提起された裁判である。
憲法学者である青井未帆教授(学習院大学)が巻末で次のように解説しています。
日本国憲法9条が守ろうとしているのは、自由や私たち市民の普通の生活です。「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」(憲法13条)の基礎を確保すること。日本国憲法は、軍権力がコントロール不能になって自由が現実に侵害されてからでは手遅れになってしまうからこそ、仕組みとして9条をもうけた。このような予防的な仕組みにとって、その目的である自由や市民の生活が危険にさらされる「おそれ」に敏感であることが、本質的に要求される。
今の日本では、行政府が自らに大きな権力を集中させ、これまでの慣行を壊し、あるいは作法を無視する一方で、立法府がそれに対する効果的な抑制をできないでいる。そういう状況だからこそ、三権分立におけるもいう一つの柱である司法府が権力抑制に果たさなくてはいけない役割が、これまで以上に大きくなっている。
この本は、原告となった人々のさまざまな思いが熱く語られていて、読む人の心を熱くします。ジャーナリスト、元自衛官、元パイロット、元船員、宗教者、戦争体験者、被爆者、元原発技術者、元マスコミ関係者・・・。とても多彩ですし、その真剣な訴えには思わず、エリを正して傾聴しようという気にさせられます。
代表の寺井一弘・伊藤真の両弁護士、事務局長の杉浦ひとみ弁護士の労苦を多とするほかありません。一人でも多くの人に読まれることを私も心から願います。200頁で1300円です。いま価値ある本として、あなたもぜひ買ってお読みください。
(2017年8月刊。1300円+税)

こんなにおもしろい弁護士の仕事

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 千原 曜・日野 慎司 、 出版  中央経済社
弁護士になって40年以上もたつ私ですが、私にとって弁護士は天職、本当になって良かったと思っています。司法試験の受験生活はとても苦しく辛いものでしたが、なんとか辛抱して勉強を続け、弁護士になれて幸運でした。
大都会で3年あまり修業をして、故郷にUターンしてきましたが、それからはひたすら「マチ弁」です。狭い地方都市ですから下手に顧問先は増やせません。昔も今も利害相反チェックは重大かつ深刻です。
幸い懲戒処分は受けていませんが、懲戒請求を受けたことは何回もあります。サラ金会社から「処理遅滞」で請求を受けて、なんとかはね返したこともあります。ネット社会で法的処理のスピードが速くなっているにつれ、スマホも持たないガラケー族の身として、いつまで弁護士をやれるか心配にもなります。
40年以上も裁判所に出入りすると、いろんな裁判官にめぐりあいました。少なくない裁判官はまともに対話が出来て、尊敬すべき存在です。しかし、やる気のない裁判官、自分の一方的な価値観を押しつける裁判官、威張りちらすばかりの裁判官にもたくさん出会いました。先日も書きましたが、騙されたほうが悪いと頭から決めつける裁判官に出会うと、本当に悲しくなります。
以上は、この本を読んで触発された私の実感をつらつらと書いたものです。すみません。
この本の後半に出てくる日野弁護士は福岡で活躍している弁護士夫婦の子どもです。双子で弁護士になって、一人は広島で、もう一人は東京で弁護士をしているとのこと。なるほど、親の影響下にないほうが、お互いに気がねなく伸びのび弁護士活動を展開できると思います。福岡には親子一緒の法律事務所がゴマンとありますが、どうなのかな・・・、遠くから眺めています。
法科大学院で勉強してきた日野弁護士は、法科大学院の衰退を大変残念に思っているとのこと。私も、まったく同感です。昔の司法試験が万万才だったなんて、私には思えません。予備試験コースが昔の司法試験と同じ状況になっているのに、私は強い疑問を抱いています。
日野弁護士の仕事ぶりはすさまじいものです。前の日、午前3時まで仕事をしていて、2時間ほど仮眠をとって、午前7時25分の羽田発で福岡に向かい、福岡地裁で朝10時30分から夕方5時すぎまで証人尋問。6人の証人のうち、4人は敵性証人。相手方の弁護士も敵対的な態度なので尋問は長く、激しいものだった。
うひゃあ、す、すごーい・・・。今の私には、とても無理なスケジュールです。
ボス弁の生活は、もっとゆったりしています。平日ゴルフもあります。ただし、プレーの合い間にもメールチェックを怠らないとのこと。
顧問会社は150社。月額の顧問料収入が1000万円。う、うらやましい・・・です。でも、私は福岡市内で弁護士をしていませんので、顧問先の拡大なんて絶対にやってはならないことです。自分で自分の首を絞めるだけです。
刑事事件も、顧問先の関係で年に2、3件は担当するとのこと。これはいいことです。
民事訴訟の醍醐味は、三つある。
一つは、中身の充実した書面を書くこと。どのように説得力のある内容にするかという努力、テクニックがポイント。
二つは、どう解決するかという判断。判決をとるのが良いか、和解で解決するか、どのタイミングが良いか・・・。
三つは、どう交渉するかという交渉面。すべて、自分が主体的に絵を描いていく。裁判所の受け身ではなくて・・・。
まったく、そのとおりです。私は次回期日のいれ方にしても、自分のほうから先にリードするようにしています。そのほうが時間のムダも少なくなります。
裁判官のあたりはずれには、いつも苦労しているという文章には、まったくそのとおりなんです。
銀座でとても美味しい食事にめぐりあったとのこと。まあ、これは福岡にも、東京ほどでなくても美味しい店があると、ガマンすることにしましょう。
「こんなに面白い弁護士の仕事」は、田舎の福岡のさらに田舎にもある、このことをぜひ若い法曹志望の人に知ってほしいと思いました。
(2017年8月刊。1800円+税)

集団就職

カテゴリー:日本史(戦後)

(霧山昴)
著者 澤宮 優 、 出版  弦書房
集団就職というと、上野駅におりたつ東北地方から来た学生服姿の一群というイメージです。実際、1967年(昭和42年)に私は東京で学生生活を始め、すぐにセツルメント活動で若者サークルに入って一緒になった若者は青森や岩手から来ていた集団就職組でした。彼らのなかには仲間を求めたり、楽しくいきたい、真剣に語りあう場がほしという人も少なくなかったので、大学生と一緒のサークルに飛び込んでくる若者がいて、また、労働学校で社会の仕組みを学びたいという若者たちがいました。もちろん、そこは男女交際の場、男女の貴重な出会いの場でもあったのです。
ところが、この本は、集団就職は決して東北の専売特許ではなくて、西日本、つまり九州や沖縄からも主として関西方面に集団就職していたことを明らかにしています。はじめに取りあげられたのは大牟田市です。関西方面へはバスで行っていたとのことです。
大牟田市の集団就職のピークは昭和38年(1963年)だった。昭和39年3月23日に大牟田市の笹林公園から中学卒の集団がバスで関西方面へ出発する風景の写真が紹介されています。これは私と同世代です。私は1964年4月に高校に入っています。ちっとも知りませんでした。関東方面へは、大牟田駅から夜行の集団就職列車で旅立ったといいます。
行った先で、彼らがどんな処遇を受けたのか、そして、その後、彼らの人生はどのように展開していったのか、それを本書は追跡しています。
集団就職者とは、高度経済成長が始まった昭和30年前後から、原則として地方から集団という形をとって列車や船などの輸送機関によって都会などに就職した少年、少女などの若者をいう。
昭和52年(1977年)、集団就職は、労働省によって廃止された。
集団就職した人の多くは著者の取材を拒否した。応じた人も、氏名を明かさないことを求めた。それが集団就職の一つの真実を物語る。
歌手の森進一も鹿児島からの集団就職組の一人。まず大阪の寿司屋に就職し、それから17回も職を変えている。
「わたぼこの唄」が紹介されています。わたしもセツルメント時代によくうたった、なつかしい歌です。
フォーク歌手の吉田拓郎の「制服」(昭和48年)という歌が、まさに、この集団就職の状況をうたっているということを初めて知りました。一度きいてみたいものです。
若者たちの大変な苦労を経て日本の経済は発展してきたことを改めて思い知らされました。私にとっても、ありがたい労作です。
(2017年5月刊。2000円+税)

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