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カテゴリー: 日本史(戦国)

長篠合戦の史料学

カテゴリー:日本史(戦国)

(霧山昴)
著者 金子 拓 、 出版  勉誠出版
1575年(天正3年)というと1600年の関ヶ原の戦いの25年前です。織田・徳川連合軍と武田軍が激突し、武田軍が惨敗しました。武田軍は織田信長の3千挺の鉄砲の3段撃ちの前に次々に騎馬の将兵が戦死していったとされています。つまり、武田勝頼は強がりだけの若(馬鹿)武者だったという評価が定着している気がします。
ところが、織田軍が本当に3千挺もの鉄砲をもっていたのか、火縄銃の3段撃ちなんて現実に可能だったのかという疑問が出され、一時は全否定されていました。ところが、最近では、3千挺というのはありうるという説もあるようですし、3段撃ちは可能なんだという反論もそれなりに説得力があります。
また、武田軍にしても、鉄砲隊はそこそこ備えていた、また勝頼は決して若(馬鹿)殿ではなく、信長は敵として高く評価していたことも明らかにされています。本書は、いくつもある「長篠合戦図屏風」などの史料もふまえて真相解明に迫っています。
長篠合戦は、織田信長が当面の敵と考えていた浄土真宗本願寺とのたたかい(石上合戦)の過程で副次的に生じた出来事だった。信長は勝頼と戦う状況は想定していなかった。
長篠の戦いにおいて、織田・徳川の連合軍のうち、いくさの中心はあくまで徳川軍であり、織田軍は援軍の立場にあった。そして、本願寺との戦いのため、できるかぎり自軍の損害を抑えたいと信長は考えていた。そこで、織田軍は窪地に隠れるように配置され、前に馬防柵を構え、大勢が決するまで、柵の外でできるだけ戦わないようにした。
決戦場となった設楽原(しだらがはら)は、ぬかるんだ水田であり、腰のあたりまで水に浸かったため、武田軍の機動が大きく封じ込められた。東西400メートル、南北2キロの、非常に南北に長い地域で決戦が行われた。
織田・徳川の連合軍は3万8千人。火縄銃3500挺を用意した。
火縄銃の有効射程距離は50メートル。
長篠合戦の実際を、さらに一歩ふかく知ることができました。
長篠・長久手の合戦を画題とする合戦図屏風は現在17件が見つかっているとのことです。すごい迫力のある画面です。
(2018年10月刊。5000円+税)

戦国の城の一生

カテゴリー:日本史(戦国)

(霧山昴)
著者 武井 英文 、 出版  吉川弘文館
私は弁護士になってしばらく、鎌倉の大船に住んでいたことがあります。フラワー公園のすぐ近くの玉縄のアパートでした。すぐ近くに玉縄城という有名な城跡があったようです。福岡に来てから知り、行ったことがなかったのを残念に思いました。
『のぼうの城』で有名になった埼玉の忍(おし)城にも行ってみたいと思います。石田三成が、秀吉の高松城の水攻めにならって水攻めをやってみたけれど失敗して撤退したというお城です。
古城といえば、なんといっても原城ですよね。廃城といいつつ、城壁どころか建物まで残っていたようです。ここで、3万人もの百姓が皆殺しにされたというのですが、今は何もなく実感が湧きませんでした。
この本には登場しませんが、戦国の城では安土城には2度のぼりましたし、朝倉氏の越前一乗谷の城下町にも2度行って、往時をしのびました。
城跡は、日本全国に数万ヶ所もあるそうです。城めぐりを趣味とするサークルがあり、旅行会社のツアーまであるというので、驚きました。
埼玉県嵐山(らんざん)町にある杉山城という大論争の城にも行ってみたいものです。
地選(ちせん)・・・城の位置を決める。地取(じどり)・・・場所を確保する。経始(けいし)・・・縄張を決める。普請(ふしん)・・・土木工事。作事(さくじ)・・・建築工事。鍬初・鍬立(くわだて)・・・地鎮の儀式。新地(しんち)・・・新規に築城する城。
城の築城期間は、およそ10ヶ月あまり。丈夫な土塁をつくるには、土だけでつくるのではなく、萱を入れることが必要だった。しかも、前年に刈って乾燥させた萱が良かった。
山城のなかには、一定の竹木を植えついたし、水源を確保するために必要だった。それだけでなく、家(城主)の繁栄のシンボルでもあった。
戦国時代には大名だけが築城したのではなく、自立的な村落が自分たちの身を守るために自ら主体的に城を築いた。村の城という。
城は聖地を意識して築かれることもあった。
城には、いざ籠城となったときのことを考えて、それなりの数の備品を常備していた。そのため、その維持管理は大変だった。兵粮は大名にとって悩みの種の一つだった。
人や馬の糞尿は、毎日、城外へ出して場内を清潔にするよう定められていた。その場所は場内から遠矢を放ち、その矢の落ちたところより奥の場所となっていた。
城には門限があった。朝9時ころに開門し、夕方6時ころに閉門していた。
お城オタクの、若い著者のお城探訪記のような本でもあります。
(2018年12月刊。1700円+税)

星夜航行(下巻)

カテゴリー:日本史(戦国)

(霧山昴)
著者 飯嶋 和一 、 出版  新潮社
秀吉の朝鮮侵略戦争に主人公が従事しているところから下巻は始まります。
咸鏡道は、朝鮮八道で唯一、秀吉軍による検地が執行された。その一部では、租税帳まで作成された。
朝鮮社会の内部矛盾を秀吉軍がうまく利用したということもあったようです。
朝鮮水軍は、李瞬臣によって見事によみがえり、秀吉水軍を撃破するようになった。加えて、各地で朝鮮義兵が蜂起し、秀吉軍は物資補給が思うようにならなくなっていった。
そして、ついに明国軍が4万3千の大軍として朝鮮に入ってきた。明と朝鮮の連合軍は8万をこえる大軍となり、小西行長の守る平壌を攻撃した。ついに、小西行長は平壌を捨てて南に撤退することにしたが、そのときには、1万8千の兵員が6千6百にまで減っていた。
朝鮮侵略軍としての秀吉軍にいた日本人将兵のなかに朝鮮軍の捕虜となった人々が少なくありませんでしたが、そのときには彼らは降倭と呼ばれ、やがて降倭だけで部隊が組織されて秀吉軍と真正面から戦うようになります。これは史実です。
本書では阿蘇神官の重臣だった岡本越後が降倭の主だった武将として登場します。
降倭は戦いに慣れ、鉄砲も扱える貴重な戦力として秀吉軍の脅威になっていきます。
そして、主人公のほうは、フィリピンに渡って、その地の日本人たちとまじわったうえで、日本に舞い戻ってきます。
降倭軍は、日本人ながら秀吉軍を相手として奮戦し、朝鮮王国軍の一翼を担ってきた。朝鮮王国軍の将兵ばかりか朝鮮民衆までも降倭軍を頼りにした。そして降倭軍は、その依頼を一度も裏切らなかった。
そして、主人公は、家康の前に朝鮮使節団の一員としてあらわれるのです。
なんとスケールの大きい展開でしょうか。秀吉の朝鮮出兵についても、よく調べてあり、驚嘆するばかりでした。下巻だけで、572頁もある大作です。読み通すのには骨が折れますが、努力するだけのことはある歴史小説です。
(2018年6月刊。2000円+税)

戦国大名 武田氏の領国支配

カテゴリー:日本史(戦国)

(霧山昴)
著者 鈴木 将典 、 出版  岩田書院
甲斐の武田氏は、「甲州法度」(はっと)という分国法を制定していました。この本は、この甲州法度のなかでも「借銭法度」を深く掘り下げて論じ、興味深いものがあります。
「甲州法度」57ヶ条のうち、借銭に関する条項は14ヶ条で、もっとも多い。
債権者が債務者の財産を差し押さえするとき、先に作成した文書を優先する。子の債務を親に肩代わりさせることを禁止する。債務者が死亡したときには保証人が弁済の責任を負う。借銭の年期中に担保を売却することを禁止する。借銭の利息が元本の2倍になったら返済を催促できる、困窮のため借銭を返済できないときには、もう10年返済を延長できる。
「借銭法度」は、武田氏が領国内の問題に対処するため、独自に制定した条項であった。「甲州法度」の追加条項でもっとも多数を占める「借銭法度」こそ、このころの武田氏が直面していた最重要課題であった。
天文から永禄年間の武田領国では、戦乱・災害などによって、武田領国内の給人・百姓層が困窮し、飢饉を生きのびるため、あるいは軍役負担や年貢納入等のために借銭を重ねていた状況だった。
訴訟の際に、売買・貸借の証拠書類が重視されたことは「借銭法度」に明記されていた。とくに、債権者が複数存在していたときには、確実な「借状」を所持している者が権利者とされた。他方で、「謀書」(偽文書)であることが判明したときには罰せられることになっていた。
こうやってみると、日本人って、本当に昔から裁判大好きな人々だったとしか思えません。
「借銭法度」が制定された背景には、戦乱や災害で武田領国内の給人・百姓層が困窮し、借銭を重ねていた社会状況があり、そのうえ武田氏の「御蔵」を管理し、その米銭で金融活動を行う「蔵主」の存在があった。彼らは武田氏の経済基盤として位置づけられており、給人・百姓層を中心とする債務者層側の売買・貸借をめぐる相論(訴訟)を武田氏が裁定するとき、その基準として定めたのが「借銭法度」であった。
戦国大名である武田氏は、「借銭法度」をふくむ「甲州法度」を制定することによって、「自力」による紛争解決を規制する一方、自らの権力基盤である給人・百姓層や「蔵主」などの権益を保護することで、大名領国を支配する公権力として、自らの正当性を確立していった。
「甲州法度」のなかに裁判や債権執行のあり方などを定めた「借銭法度」なるものがあることを初めて識りました。戦国大名が領国を支配するときに、武力だけでなく、法令を定めていたこと、裁判の手がかりとしてたことを認識できる本です。
(2015年12月刊。8000円+税)

戦国大名と分国法

カテゴリー:日本史(戦国)

(霧山昴)
著者 清水 克行 、 出版  岩波新書
戦国時代の大名が領民支配のために法律(分国法)をつくっていたというのは知っていましたが、この本を読んで、その内容と法律の限界を知ることができました。
限界のほうを先に紹介します。
毛利元就(もとなり)にとって、法度(はっと)を定めてこそ、一人前の戦国大名だという認識があった。しかし、これは、当時の多数派ではなかった。裁判よりも戦争、これが大多数の戦国大名が最終的に選んだ結論だった。
詳細な分国法を定め、領国内に緻密な法制度を整えた大名に限って、早々に滅んでいった。当主の臨機応変なリーダーシップや超越したカリスマ性が求められた時代には、その分国法は、ときとして、政治・軍事判断の足かせともなった。
粗野で、野蛮なもののほうが新時代を切り拓いていった。とはいっても、分国法が成立したということは、それ以前の社会がつくり出した法慣習を成文法の世界に初めて取り込んだという点で、それ以前とは法の歴史を画する一大事件であることを忘れてはいけない。
次に、分国法の内容をみてみましょう。
私が驚いたのは、武田晴信の「甲州法度」のなかに、債務者の自己破産による混乱を整理することを目的として、債権者が債務者の財産を差し押さえるときの手続きまで定められているということです。ちっとも知りませんでした。債務者の自己破産が深刻な問題になっていたようだと書いてあるのには、びっくり仰天です。
「六角氏式目」には、当時、当たり前のように行われていた自力救済を規制すべく、訴訟手続き法を詳細に定めていた。それには、「訴訟銭」として1貫200文を訴状に添えて奉行所に提出することになっていた。勝訴したら、1貫文は戻ってくるが、敗訴したときには1貫文は戻ってこない。200文は、奉行人の手当となる。
日本人は、昔から裁判が大好きだったんですよね。ですから、自力救済ではなく、裁判を利用するように分国法を制定したわけです。
大変面白く、機中で一気読みしました。
(2018年7月刊。820円+税)

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