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カテゴリー: 司法

検察調書があかす警察の犯罪

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 警察見張番 、 出版  明石書店
県警本部警備部外事課の警部補が不倫相手の女性とともに覚せい剤を常用していて、シャブボケの幻覚によって警察官に発覚したのに、現行犯逮捕されることもなく、部下から知らされた県警本部長の指示によって事件がもみ消されようとしたという恐るべき事件の顛末が検面調書(検察官面前調書)によって明らかにされています。
事件が起きたのは今から20年前の1999年(平成11年)10月末のこと。神奈川県警を舞台としています。ことが発覚したあと、渡辺泉郎本部長ほか4人は起訴され、全員有罪(ただし、みな執行猶予)です。県警本部長のほかは、生活安全部(生安部)の部長、警務部の部長、その下の監察官室の室長と監察官の合計5人が起訴されたのでした。監察官という、本来、警察内部の不正をただすべき立場の人間までも、このような犯罪に加担していたわけですので、警察内部の体質を如実に示しているものとしか言いようがありません。
県警本部の庁舎に問題の警部補たちは深夜0時ころ押しかけてきて、意味不明な言動をしたことから、注射痕を見て覚せい剤使用を自認したというのです。それだったら、すぐに現行犯逮捕すべきところ、二人とも逮捕されず、女性は自宅に帰され、警部補のほうは県警本部内にとめおかれ、あとでホテルに連れ出されて覚せい剤が尿から検出されなくなるまで缶詰め状態(軟禁)にされました。
懲戒免職処分にしようとすると、解雇予告除外認定を申請する必要があり、そのとき覚せい剤使用を理由として明らかにせざるをえない。そこで、県警本部は組織ぐるみで論旨免職(依願退職の一つ)にしようとした。そのため、警部補の自宅マンションをガサ入れするときも、その前に、まずいものが出ないよう県警本部の警察官が先に入って処分することもした。
警部補をホテルに軟禁し、連日、尿検査をした。それは正式鑑定手続ではないので、採尿容器も正規のものは使えず、ネスカフェの空き瓶などを使用した。しかし、なかなか陰性反応に変わらなかった。陰性反応に変わったのは、1週間してからだった。
それまで、警部補にどんどん水を飲ませ、風呂に入って汗をかかせていた。
では、なぜ県警本部長はこのような隠蔽工作に走ったのか・・・。
現職警察官による覚せい剤使用事件が公になったときの警察組織に対するダメージの大きさを心配した、警察の威信が大きく失墜するのを恐れた、という。しかし、本当にそれだけだったのか・・・。渡辺本部長自身の経歴に傷がつき、その後の出世に響くということも大きかったのではないか。また、前任の小林元久・神奈川県警本部長は、警察庁警備局長に栄転していたうえ、内閣情報調査室長への栄転が決まったと新聞報道されていた。そこまで悪影響が及ぶ心配もあった。
要するに、警察の威信保持という名をかりて、実は自己保身を優先させていたというわけです。
また、外事課の高松課長補佐は、「せっかくだから記念撮影しよう」と呼びかけ、みんなで集合写真まで撮っています。まったく悪いことをしているという気がないというのにも驚かされます。
今年正月の恒例の人間ドッグのときに積んだ状態になっていたものを読了した本の一つです。読んでよかったです。今も、警察の体質は残念ながら変わらない、同じとしか思えません。
(2003年6月刊。2800円+税)
 大寒になっても雪がまだふりません。
 庭のあちこちに水仙の花が咲いています。およそは白い花ですが、いくつか黄水仙もあります。
 オーストラリアで火事が多発して、コアラが何万頭(匹?)も死んでいるとのこと。かわいそうです。でも、グレタさんの指摘を無視していると、温暖化のため人間だって地球に住めなくなるかもしれません。「戦争にそなえて軍備増強」より、こちらのほうがよほど差し迫っていると私は思うのですが・・・。

司法書士始末記

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 江藤 价泰 、 出版  日本評論社
弁護士と司法書士の協働は必要不可欠です。手続的にこまかいところは司法書士のほうが優れていますし、大局的観点での手続・解決だと紛争処理に慣れた弁護士のほうが一日の長がある気がします(もちろん、これはあくまで一般論でしかありません)。
この本はベテラン司法書士による事件処理にあたっての失敗談やら教訓が語られていて、大変参考になります。
司法書士制度は、1872年(明治5年)に司法職務定制が定められて以来、150年近い歴史を有している。1919年(大正8年)に司法代書人法が成立し、1935年(昭和10年)に司法書士法が制定され、戦後、何度も改正されて確立した。
司法書士会と弁護士会の違いは、なんといっても自治権が認められているかどうかです。弁護士会には監督官庁がありません。いえ、戦前は裁判所検事局の監督を受けていました。弁護士会の総会は検事正のご臨席の下で開かれていたのです。信じられませんよね・・・。
ところが、司法書士会は今も法務局の監督下にあります。ですから、司法書士会の総会では、法務局長が訓辞を述べ、局長表彰というものがあります。司法書士は日々の活動についても、さらには売上についても法務局に報告することになっていました(今も、でしょうか・・・)。
権力とたたかってでも社会正義と基本的人権を擁護するのが弁護士の責務です。弁護士がお金もうけだけしか考えないようになると、弁護士会の存在はうっとうしいだけです。会費はバカ高いし、何やかやとうるさいことを言って個々の弁護士をしばろうとする、そんな存在の弁護士会なんて必要ないという声が出てくるのは、ある意味で当然です。でも、ひとたび権力からにらまれたとき、それを支えてくれるのが弁護士会です。そのことにぜひ文句を言っている弁護士にも気がついてほしいと私は心から願っています。
この本では、本人確認が十分でなかったことから、危くニセ所有者に騙されそうになった体験談(失敗談)も紹介されています。これは本当に怖いことです。東京都心の一等地がサギ師集団によって売却され、超大手企業が何億円も損をしてしまった事件がありました。
このとき、新米の司法書士を狙い、ともかく事を急がせ、余裕をなくさせようとします。犯人は真の所有者の元同級生で、実印や印鑑証明書までもらっていたのでした。
運転免許証のコピーではなく、ホンモノを自分の目で見て確認するくらいの気構えがプロには求められる。まことに、もっともです。
「縄のび」という言葉があることを、弁護士になってまもなく知りました。法務局に備付けてある図面(本来は公図なのですが、実は不正確な字図=あざずであることがほとんど)と現地で実測した測量図が大きく違うというのは、決して珍しいことではありません。土地の実測面積が法務局の登記簿面積よりも大きいときは「縄延(の)び」と呼ぶ。ある程度の違いは許された誤差であり、「縄延び」は認められることになっています。しかし、逆のケースも、もちろんあるわけで、字図には大きな面積があるけれど、実は現地には何もないということもありうるのです。
ある司法書士は、先輩から「離婚と境界には手を出すな」と言われたそうです。どちらも金銭をめぐる紛争というより、感情的対立という側面が強いので大変なのです。
境界確認(確定)裁判は何年もかかることがしばしばです。それで、はじめにいただく着手金は、弁護士への慰謝料みたいなものですと私は高言し、決して安請負はしないようにしています。
今から20年も前に出た本で、長いあいだ積ん読状態になっていたので、人間ドッグ(一泊)のときに持ち込んで読了しました。改めて大変勉強になりました。
(1998年3月刊。2400円+税)

倒産手続の課題と期待

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 伊藤 眞、園尾 隆司、加々美 博久 、 出版  商事法務
企業倒産の第一人者である多比羅誠弁護士の喜寿を記念した論文集です。
私は最後の第13章にある「多比羅誠弁護士の事件処理」から読みはじめました。
東京の酒類販売業者が倒産したとき、5億円をこえる売掛金債権をなんとか営業を続けながら回収していった例が紹介されています。破産して営業終了となったあとで破産管財人が債権を回収しようとしても、その回収率はとても低くなるのが必至です。そこで、破産宣告を受けても営業継続の許可を裁判所からもらっておき、破産者代表者の長男などに受け皿会社を設立させ、そこへ営業譲渡したのです。受け皿会社に、経営破綻の責任をとらせるべく、「簿価100%」で売掛金と在庫を引きとらせました。結局、最後配当の配当率は6%以上だったというから、たいしたものです。
太陽電池パネルにつくる会社の倒産では、新しいスポンサーをどうやって見つけ、確保するかについて工夫がなされました。新しくスポンサー会社として名乗りをあげた会社に秘密保持契約書をもらって資料を開示します。そして多比羅弁護士は、その会社にまっとうな数字を出すよう強く迫るのです。1億円以上、それを書面にして社長自ら持参することを求めます。そうでなければ保全管理人には取り次げないと断乎たる対応をします。8000万円の回答が出たら、ダメと断り、1億円でもダメ、1億5000万円を求め、ついに1億1500万円で話がまとまります。この譲渡価額は当初申出額の20倍まで引き上げられたのでした。
中小企業の倒産において特定調停を申立したケースもあります。そして、この特定調停が不成立となって、すぐに破産申立しますが、その手続のなかで事業譲渡を成功させました。これって、大変な裏技ですよね・・・。民事再生法の下での事業譲渡より、破産手続のなかでの事業譲渡のほうが、裁判所の許可だけで可能になるというメリットがあることを私は初めて知りました。
医療法人が倒産したときには、スポンサーとなった医療法人の代表者が新しい社員として入社し、再生計画が認可されたら、旧社員は全員退社して経営権を譲渡したというケースの紹介もあります。そして、このときスポンサー契約書は、新しいスポンサーが作成して提出した最終提案書を別紙として添付する形にして、わずか1頁ですませたというのです。これは、契約書の調査・確認の手間を省けて、短期間ですばらしい成果をあげることができたのでした。
多比羅弁護士は、「事業を再生できないか、その可能性が1%でもあれば、途中であきらめずに真剣につきつめよ。破産は、いつでも、誰でも出来る」というのをモットーにしているそうです。なるほど、ですね。すごいですよね、実際にたくさんの成果をあげているのです。
多比羅弁護士は22期ですから、私より4期先輩になります。私は日弁連倒産法制改正問題検討委員会でご一緒しました。多比羅弁護士が委員長で、私は単なるヒラ委員の一人です。ただ、私のほうは個人破産について豊富な実践例をもとにして、発言していました。
多比羅弁護士は企業倒産分野の第一人者として、数多くの立法提言をしてきました。
多比羅弁護士が関与した主な倒産事件の一覧表が末尾にありますが、会社更生事件10件、民事再生事件43件、和議事件11件、強制和議事件2件、会社整理事件5件、破産管財人33件、特別清算事件18件などなど、その量と質に圧倒されてしまいます。
園尾隆司弁護士(元・東京地裁破産部)は、倒産法における即時抗告と執行停止効を論じています。要するに、韓国を除いて、即時抗告があれば一律に執行停止を認めるのを原則としているのは、世界中で日本だけということを明らかにしています。このとき、台湾の倒産法やドイツ倒産法の改正についても、きちんとフォローしているところは、さすがです。
福岡の黒木和彰弁護士(日弁連消費者問題委員長)は、特定適格消費者団体による破産手続申立の可能性を探る論稿をよせています。
さすがに幅が広いと驚嘆したのは、伊藤眞・東大名誉教授がビットコインと倒産法制の関連で論じていたり、宇宙ビジネス事業者が倒産したときにどうなるのか、という論稿まであるのです。
さらに、アメリカで大規模法律事務所の破綻が相次いでいるとのこと、そのとき弁護士が移籍することになるわけですが、さて報酬請求権はどうなるのか、という問題です。
堂々720頁をこす大作です(定価も1万円)。クレサラ問題の冊子(1000円)を送ったら、そのお返しのようにして贈呈していただきました。どうぞ、これからもお元気に大活躍していただきますよう祈念します。ありがとうございました。
(2020年1月刊。1万円+税)

弁護士のしごと

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 永尾 広久 、 出版  しらぬひ新書
著者は25歳で弁護士になって今、71歳ですから、弁護士生活も46年間となりました。
これまで取り扱ってきた事件のうち印象に残ったものを少しずつ文章化していて、本書は読みもの編の第一弾です。
本書のトップは、勝共連合・統一協会による霊感商法でだまされた人のケースです。
主婦が32万円という高額なハンコを買わされ、600万円もの多宝塔を購入させられたのは、長男が短命で終わるとのご託宣によって心配させられ、それを回避するための行動でした。著者は洗脳の場になっているビデオセンターに乗り込み、パトカー2台が出動する騒動を起こしながらも、600万円全額を取り戻すことに成功したのでした。裁判所を待たずに弁護士も直接折衝することがあるというケースです。
二つ目のケースは、子どもの引き取りをめぐる争いです、裁判所の命令によって子どもを手放さなくてはいけない状況を打破するため不利を悟った相手方がテレビ局に駆け込んだ。ワイドショーのスタッフが東京から飛んできた。だまし打ちにあって田圃道でテレビ・カメラの皓々たるライトを浴びながら、世の中には理不尽なことも多いと実感させられた。それでも、なんとか人身保護命令の手続きのなかで、3歳の子どもを無事に取り戻すことができた。いやはやテレビ番組は怖いものです。
100万円の恐喝事件では、32回の公判を重ねて「被害者」の証言は信用できないとして、無罪判決が出て、そのまま確定した。ところが、被告人となった一人が民事で損害賠償を「被害者」に請求すると、裁判官は言語道断の請求だと決めつけて請求を棄却してしまった。
最後は、地場スーパーの倒産にともなう整理手続を裁判所の手を借りずに遂行した経緯が紹介されています。裁判所の破産手続を利用すると、手続費用(実は管財人費用)が高額なうえ、業者説明会がすぐにやれないとか、主導的に進行させられない。そこで任意清算手続で乗り切ったというケースです。
弁護士は何をしているのか、弁護士って役に立つものなのか、実例をふまえて、プライバシー保護に留意しつつ具体的に明らかにしている新書です。
いま、大学進学を希望する高校生のなかでは法学部より経済学部が人気であり、司法界の人気も低下しているといいます。とても残念なことです。地方にも人権課題はたくさんあり、それに取り組むのは人生を充実させるうえで、とてもいいことだと思います。この新書を読んで弁護士を志望する人が増えてくれることを願っています。
ですから大学生や高校生などに広く読まれてほしいものです。新書版200頁。
(2019年12月刊。500円(悪税こみ))

創意

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 石川 元也 、 出版  日本評論社
刑事弁護人として60年あまり活躍してきた著者の本です。88歳の著者にベテラン弁護士2人(岩田研二郎、斉藤豊治)がインタビューしていますから、とても読みやすく、しかも大変勉強になることばかりでした。
本のオビに木谷明・元裁判官が「戦後司法史の生き証人」と書いていますが、まさしくそのとおりです。昔は、裁判所は大らかなところがあったな、今はあまりに官僚統制がききすぎていて窮屈すぎると痛感します。意見陳述があって共感を呼んだとき、立派な陳述が終わると拍手したくなりますよね。ところが、そんな自然発生的な傍聴人の言動に目くじら立てる裁判長がほとんどなのです。残念でなりません。
この本には、刑事裁判の法廷で被告人たちが一斉に黙祷をはじめたとき、裁判長が制止することもなく黙って終わるのを待っていたという話が紹介されています。検察官が制止するよう求めると、裁判長は「何もしません」と答えたそうです。困った検察官は裁判長を忌避せず、自民党に通報しました。結局、うやむやになって終わったそうです。
「マイコート」と称して、法廷管理のこまかいところまで仕切りたい裁判官が少なくありません。ところが、そんな裁判官の多くが事件処理にあたっては枝葉にこだわり、大局的見地に乏しく、権力批判の覇気が欠如しています。本当に情けないです。
著者は1994年から3年間、自由法曹団の団長をつとめました。大阪から初めての団長でした。激務のため、さすがに3年目の途中で体調を崩したので、5年のつもりが3年で退任したとのことです。私は、このころから親しく交流させていただいています。
著者は東大3年生のとき、メーデー事件で逮捕・勾留されています。このころは、まだ活動家ではなく、見物気分で一人でメーデーを見に行って騒動に巻き込まれました。ケガをして、カルテに本名を書いたので、逮捕されたのでした。あとで司法試験に合格して司法修習生になるとき、この逮捕が問題となり、1年、入所が遅れそうになりました。
弁護士になってから、公安(刑事)事件を扱いはじめます。まず、1949年8月17日に起きた松川事件の弁護人となりました。この法廷のペースは驚異的です。毎月、1週間、月水金の全1日の公判を開く。こうやって40回の法廷が1年3ヶ月で終了した。
大衆的裁判闘争のもっとも重要なところは、争点を明確にして、事実と道理で迫ること。同時に、裁判批判を大衆的そして国民的にやる。裁判は、決して法曹の弁護士と裁判官だけの問題ではない。国民が納得できるもの、国民が自由に批判できるということが大きな論点だ。国民というとき、マスコミのもっている役割は、けっこう大きい。なるほど、ですよね。
それから吹田事件。この裁判で勝てた要因は四つある。第一に、裁判上の対決点を明確にした。第二に、被告団が団結すること。第三に、弁護団の果たした大きな役割、第四に大衆的な支援運動の盛り上がり。
宮原操場事件の裁判では、更新手続のとき、公判調書などを全部よむように裁判所に要求して、これだけで6回か7回の公判をしたことがあったそうです。そして、裁判官忌避。京教祖事件では、証拠開示をめぐって何度ももめて、同じ裁判官を3回忌避したというのです。
松川事件では最高裁は大法廷で10日間にわたる口頭弁論を開いた(1957年11月)。そして、同じく最高裁の大法廷は全逓東京中郵事件で6日間の弁論を開いた(1965年4月)。また、東京都教組事件で3日間の弁論を開いた(1968年9月)とのこと。いずれも可罰的違法性を論点とした弁論で、午前・午後終日の弁論でした。今では、ちょっと信じられません。
著者から贈呈していただきました。戦後司法史を自らの体験もふまえて語った、貴重な本なので、多くの若い人にぜひ読まれてほしい本です。
(2020年1月刊。1500円+税)
年末年始に大変なことが起きました。暮れのゴーン被告の逃亡はびっくりしただけですが、正月早々のトランプ大統領の暴挙には戦争が始まりそうで恐ろしさに膚が粟立ちます。暴力に暴力をぶつけても何の解決にもならないとは中村哲さんの至言です。安倍首相がトランプ大統領に抗議することもなく、中東への日本の自衛隊派遣を中止しようともしないのは、まったく許せません。
私の年末年始をご紹介させていただきます。12月31日夜は例年どおり近くの山寺で除夜の鐘をつきに出かけました。星が満天に輝いていて、北斗七星の先にある北極星もよく見えました。雪がちらつくこともなく、しっかり防寒していきましたので、焚き火にあたらず、パトリシア・カースのシャンソンを聞きながら待ちました。鐘をつく人は年々減っていますが、それでも今回は少し若い人、子づれが目立ち、二重の輪にはなりませんでしたが、それなりの参加者でした。
1月1日は、おだやかな陽差しを浴びながら、庭に出ていつものように畑仕事というか、土いじりに精を出しました。庭のあちこちを掘り返し、生ごみを埋めて土づくりです。ふかふかの黒土が出来あがります。昨年は、じゃがいもがたくさんとれました。玉ネギは植えそびれてしまいました。春にはチューリップが300本以上、咲いてくれます。例年500本なのですが、昨年は日曜日に出かけることが多かったのです。伸びすぎたスモークツリーもばっさり切って、すっきりしました。
そして、年末年始、事務所内の既済記録の大半を処分しました。もちろん、文章化しようと考えている記録は残しています。

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