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カテゴリー: 司法

「弁護士の平成」(会報30号)

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 会報編集室 、 出版 福岡県弁護士会
 今回は法律相談センターの設立とその後の展開、そして現状について、会報30号の読みどころ(勘所)を紹介します。
街中(まちなか)の天神センター
 いまでは天神の繁華街に弁護士会の法律相談センターがあっても何ら不思議なことではなく、当然と受けとめられています。ところが実は、1985(昭和60)年に天神センターを開設したのは弁護士会として大変勇気のいる決断でした。もちろん、たちまち市民に広く利用され、すっかり定着しています。市民に喜ばれると同時に、弁護士にとっても(とりわけ若手にとって)、事件を受任できる貴重な場となりました。
 残念なことに、最近は弁護士会による相談件数は減少傾向にあります。
 「センター全体の相談件数は、2007(平成19)年度に2万件を超えたのをピークに(総件数2万787件、うち一般相談9522件、多重債務相談1万1265件)、徐々に減少し、2014(平成26)年度には1万件を割り込んだ(総件数9677件、うち一般相談7737件、多重債務相談1940件)。2016(平成28)年度から2019(令和元)年度は、8000台後半を推移してい」(133頁)ます。
 この「相談件数減少の要因としては、第一に、多重債務相談(過払含む)の減少が大きい。第二に、2000(平成12)年10月の弁護士広告の解禁に伴い、各法律事務所が徐々に広告を充実させてきたことや、2006(平成18)年からの新司法試験開始にともない、弁護士数が大幅に増加してきたことにより、相談者が、センターではなく、直接、各法律事務所に相談するようになったことが考えられる。第三に、法テラスが、2006年10月から業務を開始し、相談者が、法テラスで相談をするようになったことも要因と考えられ」(同)るとしています。
チケット制・無料相談
 弁護士会は、天神センターのほか、弁護士会館でも法律相談を受けていますが、あわせて自治体の窓口で相談を受ける派遣相談も実施しています。特筆すべきなのは、チケット制の法律相談です。
 「自治体との連携方法には、大別すると、派遣相談とチケット制法律相談の2種類ある。・・・自治体の市民相談窓口と法律相談センターを結びつけるチケット制を導入している。
 チケット制とは、自治体が当会との間で有償の法律相談委託契約を締結し、その住民が、自治体の相談窓口で上記委託契約に基づき発行されるチケット(弁護士会無料相談紹介状)を受け取り、最寄りの法律相談センターに提出することで、無料で相談が受けられるようにするもの。近時は、自治体のみならず、その関連団体との間でもチケット制が導入されている。
 1955(平成7)年、最初に上記制度の委託契約を締結した鞍手郡宮田町(現・宮若市)にちなんで『宮田町方式』と呼称されることもある。
 2020(令和2)年3月末現在、全県で24の自治体と関連団体との間で、チケット制が導入されている」(129~130頁)
 また、「分野を限定して、無料相談を導入している。チケット制による無料相談も含めると、福岡部会の法律相談センターにおける相談の約72%が無料相談となっている。・・・当会は、相談料を全面無料とはせず、原則法律相談が有償であるとの前提に立ち、必要に応じて個別に議論した上で、無料化する政策をとっている。
 時宜に応じて社会的に必要とされる無料相談を実施することにより、相談件数の増加につながっており、むしろ司法アクセスの充実のためには有意義であると評価している。今後も全面無料化は実施せず、一般相談は有料のまま法律相談センターを運営していく方針である」(126頁)としています。
独立採算・一般会計への繰入れ
 当会の法律相談センターは、とりわけ天神センターが弁護士会活動の前進に大きく寄与してきたことに大きな特徴があります。
 「特別会計の主な収入は、法律相談センターでの相談を受任の契機としたときの事務負担金、有料相談収入、自治体等からの委託相談収入、日弁連のひまわり基金等からの補助金収入である。
 各部会のセンター特別会計は、福岡県弁護士会費を収入源とする一般会計からの繰入れがなされていない。逆に、各センター特別会計は、県弁の一般会計に繰入れを行っている。2019年度の実績は、3812万円(天神)、1161万円(北九州)、342万円(久留米)、203万円(飯塚)である。天神からの繰入れの内訳は、人件費が2800万円、広報活動費が480万円等となっている。また、北九州は北九州部会の会館建設特別会計に120万円を、久留米は筑後部会の一般会計に400万円を繰り入れている。
 法律相談センターは、そのセンターの賃借料や会員の相談報酬の運営費用を、センターの法律相談事業にもとづく収入でまかなっており、会員の弁護士会会費をその財源とはしておらず、自立採算で運営されている。
 なお、このような一般会計からの繰り入れがない体制を取っている単位会は全国的には多くはない」(126頁)
久留米での法相センターの開設
 久留米の裁判所の隣に大きなマンション(パークノヴァ)が建ち、そこに弁護士会(久留米部会。当時)は法律相談センターを開設することになりました。「筑後部会の歩み」(439頁~)は、次のように記述しています。
 「市民向けの有料法律相談を実施することに対しては、部会員から、弁護士が市役所の無料相談とは別に有料の法律相談をするのは、個々の弁護士と利害が相反し、弁護士の経営権を侵害するのではないか、との反対意見が出された。また、弁護士会の有料相談に市民にニーズがあるか疑問があるとの意見も出された。ランニングコストの支出を不安視する意見も出された。
 そこで、部会において、有料法律相談開設に関する丁寧な議論を重ね、また、収支に関する手堅いシュミレーションを行うことにより、パークノヴァを取得して、久留米に法律相談センターを開設することへの合意形成をすすめていった。部会ならではの丁寧な議論を経て、1992(平成4)年6月29日の部会集会にて購入・開設が承認された」(442頁)
 「オープンして3ヶ月間の実績をみると、相談者は1月3人を上回り、1日47人。必要経費を差し引いても収益があがり、上々のスタートとなった。
 その後も相談件数は年500件台から2008(平成20)年には2200件と大きく増え、事務手数料収入は順調に伸びていった。このように相談件数も順調に増え、事務手数料は大きく伸びて部会財政を支えると同時に、部会員の経営安定に大きく寄与した」(444頁)
 ここで、「丁寧な議論」というのは、いったい何だったのか、第一稿がシュミレーションとあわせて詳しいので紹介します。
 「天神センターが1985(昭和60)年11月にスタートしていて、このころは天神センターはすっかり軌道に乗っていたから、1992年度の森竹彦会長以下の県弁執行部は法律相談センターの全県展開を志向していた。そのとき、福岡地裁久留米支部に隣接して大きなマンション(パークノヴァ)が建つことになった。そこに弁護士会が一室を購入して久留米にも天神センターのような市民向けの有料法律相談の場を確保しようという話がもちあがった。
 これに対しては、長老会員の一部に強烈な拒否反応があった。弁護士が市役所の無料相談とは別に有料の法律相談をするのは、個々の弁護士と利害が相反し、弁護士の経営権を侵害するもの、弁護士の領域を荒らすものだという理念的な反発があった。また、弁護士会の有料相談にそれほど市民のニーズがあるとは思えないから、失敗するのは必至だ。失敗したとき、その損害は誰がいったい弁償するのか、久留米部会には賠償する資力はない。部会長として責任とれるのかと厳しく追及する長老会員がいた。1日1人か2人しか相談者がない状態が長期に続き、ランニングコストも出なかったり、年間300万円もの赤字が出たら、マンションの維持は無理という意見も出された。
 そこで、法律相談センターの開設を推進する側は、県弁執行部の強力な応援を得て天神センターの成功している実績をふまえて、理念的に個々の弁護士の経営に資するものであること、これらをあわせると、まちがいなく採算があうことのシュミレーションを重ねていった。
 パークノヴァについては、8.3坪(1440万円)と14.42坪(2310万円)の2部屋の選択が可能だった。そして、控室がある14.2坪を選択することになった。すると、諸費用を考えて2500万円を必要とする。当時の久留米部会には、そのような資産はまったくない。では、どうするか。県弁執行部は天神センターの運営実績に絶対の自信をもっていたことから、当会が天神センター会計から拠出した2500万円を久留米部会に『貸し付ける』ことにしたらよいということになった。そこで永尾部会長名で『確認書』という1992(平成4)年8月11日付の借用証が作成・差し入れられた。
 シュミレーションは手堅くやる必要がある。1日3件、月に66件、そのうちの1割の6.6件を弁護士が受任するとして、天神センターの実績から弁護士会が個々の受任弁護士から受けとる事務手数料を1件2万8000円とすると、収入合計は51万4800円となる。これに対して担当弁護士に支払う日当などで48万4000円の支出があるから、差引の収益は3万8000円となる。福岡部会員が相談を担当するときの旅費は福岡部会で負担するなどの工夫も考えられ、月13万円の『収益』予想で落ち着いた。なんといっても天神センターに実績があることは重みがある。次第に、長老会員の反発・心配の声は小さくなっていった。
 パークノヴァを取得して、久留米に法律相談センターを開設することについては、1992年5月より正式に議論を開始し、6月29日の部会集会で購入・開設が承認された」
 この第一稿がボツとされたのは、2500万円を借り受けたときの「確認書」が、果たして借用証なのか、また2500万円は完済されたのかという議論が以前から続いていて、疑問が解消されたとは言えないことから、「寝た子を起こさない」という「配慮」からでした。
 しかし、パークノヴァ購入資金として2500万円を久留米部会が当会から「借金」したこと、そして「完済」したかは別として、毎年「返済」していったことは部会の予算・決算にも明記されている、間違いない事実です。まったく秘密の話ではありません。臭いものにフタをするようにして、あったことをなかったかのようにしてしまう発想はいただけません(この点については、会誌の450頁に小さく注記されてはいます)。

弁護士になりたいあなたへⅢ

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 青法協弁学合同部会 、 出版 花伝社
青年弁護士たちが、これから弁護士を目ざしてみようかなと少しでも考えている人に向けて、自分のやっていること、どうして弁護士になったのか、熱く語っている本です。
登場する弁護士は60期から71期までの10人。弁護団に入って活動している弁護士は、その事件の意義と自分の立ち位置を紹介しています。たとえば、原発問題、消費者問題。
仕事のコツはリズムづくりと飲みにケーション。
弁護士になる人は、自分で自分を管理できる能力が必要。自分で時間をコントロールできない人は、この業界にいると、体調を崩してしまうかもしれない。
弁護士にとって時間のつかい方は、とても大切です。いつもいつも気を張りつめておくわけにはいきません。どこかで、ふっと気を抜く必要があります。
「お金はあとからついてくる」という考えは、今は通じないと厳しく批判されています。もらえるところからはもらって、社会に還元するところはする。このように意識してコントロールすべきだというのです。この点、私にも異論はありません。
弁護士の仕事を天職だと思い、毎日、楽しんでやれていると言い切る喜久山大貴弁護士(69期)には、強く共感します。そうです。仕事は楽しみながら、少し余裕をもって毎日したいものです。
お笑い芸人になれたらいいなと思っている橋本祐樹弁護士(64期)は、ライブイベントで替え歌を披露しています。すごいです。
もう一人、藤塚雄大弁護士(横浜・68期)も、弁護士芸人としても活動しているとのこと。これまた、すごいですね。うらやましいです。ステージやユーチューブで披露しています。ネタを考え、電車のなかでもぶつぶつ練習しているそうです。
いやはや、人権派弁護士って、こんなに幅が広いんですね。今では企業法務分野にばかり目が向いている学生が多いような気がしますが、やはり世の中は広いのです。困っている大勢の人々に手を差しのべる弁護士がもっともっと増えてほしいと思わせる、元気のでる本です。
(2020年8月刊。税込1650円)

「弁護士の平成」(会報第30号)

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 会報編集室 、 出版 福岡県弁護士会
 「合格者3000人」を日弁連が受け入れた経緯、そして、福岡県弁護士会は法曹人口問題について、どのような考え、取り組んできたのか、作間功弁護士の論稿は力作です。増員反対論者からすると、間違っている、とんでもないという非難を浴びるのでしょうが、福岡県弁は、足を地に着けて議論してきたこと、福岡出身の日弁連副会長も福岡の議論を受けて奮闘してきたこともよく分かる内容になっています。
福岡は法曹人口増に積極的
 「法曹人口について、日弁連が理事会、関連委員会等で議論を進める中、当会も常議員会をはじめとして様々な形で議論を行ったが、その基本的スタンスは、法曹人口増について各地の弁護士会では反対論・慎重論が相当数あったのに対し、一貫して『相当数の増員やむなし』というものであった。もちろん、当会の弁護士の中にも弁護士人口増に反対する者は一定数いたが、少数にとどまった。
 『三者協議』において法務省から『基本構想』として示された合格者数を回数制限付きの現状の500人から700人にする案(甲案、乙案、丙案)に関しても、当会は、人数については異論がなかった。700人以上でも構わないという意見も有力に主張された。
 当会が合格者増に賛成した理由は次のとおりである。①現在の検事不足は極めて深刻であるところ、合格者の増加によって任官者の増加が期待できる、②弁護士、裁判官についても国民の基本的人権の擁護と社会正義を実現するという使命を果たすうえで必要な人口が確保されているとは言えない、③弁護士が国民に対して未だ十分に身近な存在となりえていない、④裁判官不足による訴訟遅延、など」(168頁)
「法曹人口は不足」が共通認識
 「当会が法曹人口増に積極的にあったのは、当会の意見をリードする有力な会員の多くが、当時、当会の行っていた活動によって法曹人口は不足しているという共通認識をもつようになり、そうした意見が中堅・若手会員の間にも広がっていたからである。
 具体的には、第1に、当会が設置した法律相談センターの存在である。第2に、1990(平成2)年、大分県弁護士会とともに全国に先駆けて創設した当番弁護士制度である。逮捕・勾留された被疑者に接見に行く弁護士を毎日割り振らなければならないのだから、一定数の弁護士のいることが不可欠であった。当時の県下の弁護士数は443人。現在の3分の1である。さらに当初は、被疑者から要請があれば赴く制度であったが、やがて要請があって初めて赴くのではなく、新聞記事に載った刑事事件については全て弁護士が接見に行く必要があるのではないかという観点から、会が派遣要請を担当弁護士に行うものとする制度として構築し、一層多くの担当弁護士の確保が必要となっていった。
 弁護士過疎地解消の必要性を多くの会員が感じるようになり、そのためには弁護士数の増員が何よりも必要であるとの見解が当会内で共通認識となっていったのである。
 他の弁護士会の相当数が、弁護士増をもたらす法曹人口増は弁護士に経済的な痛手をもたらすということを最大の理由として反対するなか、当会の意見は視点を弁護士ではなく国民におく点で、その正当性は明らかであったと言うべきであった」(68~69頁)
日弁連における福岡県の存在感
 「こうした当会の認識は、当会出身の日弁連会長や同理事を通して日弁連にも影響を及ぼし、日弁連執行部内での意見をリード・後押ししていった。
 1994(平成6)年7月の日弁連理事会では、当会の国武会長兼日弁連理事は、当面漸次1000人まで増加させるべきであるという意見書を提出した。
 同年12月の日弁連臨時総会。総会に出席していた国武会長ほか当会の会員は、会員から提案された『800人』関連決議案につき、日弁連執行部提案の『改革案大綱』を骨抜きにするものとして、敢然と反対した。
 1995(平成7)年7月の日弁連理事会では日弁連執行部は、前年の関連決議の取扱いに苦慮していた。日弁連理事会の大勢は増員反対であった。こうした中、当会の福田玄祥会長兼日弁連理事と永尾廣久副会長兼日弁連理事は、法曹三者につき相当数増員させるよう努力すべきである、現行2年間の統一修習を前提に、当面5年間は毎年800人程度、2000(平成12)年度から1000人程度の修習を可能とするよう修習地の拡大、施設の充実等の準備に着手すべきである、等の意見を述べた。
 同年11月の日弁連臨時総会で土屋執行部は前年12月の臨時総会の『800人関連決議』の方針を変更し、1000人決議を提案した。同年8月頃、日弁連に政府の方から800人に固執した場合の行く末(弁護士自治・強制加入制度の見直し、弁護士法72条問題、等の議論の本格化)についての情報が入り、日弁連執行部が方針転換をした結果と言われている。当会の意見と同一の数字となったのである。臨時総会では、前年度の800人関連決議を是とする立場からの意見も強く出される中、当会の田邉宜克会員は、『法曹人口の増加は、司法改革を実現していくうえで最も必要な条件の一つであり、増員反対論は司法改革の流れに反する。成算のない玉砕論であってはならない』との意見を述べた。採決の結果、1000人とする執行部案が可決された」(69~70頁)
弁護士増がもたらしたもの
 「弁護士増は多くの弁護士に所得減少をもたらした。弁護士の経済的苦境を伝えるニュースに接した高校生やその家族は、・・・、弁護士になったとしても高い収入が得られる保証はない、となれば、多くの者は法学部に進学して、弁護士になろうという気持ちにはならないであろう。法曹志望者が減少した原因のひとつに、司法試験合格者増があると考えることは、間違いないよう思える。しかし、この点はさまざまな要因が重なっており、単純ではないというのも事実である」(76頁)
 「データを見る限り、弁護士が代理人に就任した事件数やその割合は、確実に増加したといえる。その限りで、『法の支配』が従前より広がったとは言いうる。
 また、2012(平成24)年に弁護士ゼロワン地区がいったんは、解消された。この点でも、『法の支配』は広がったと言いうる。弁護士ゼロワン地区がほぼ解消されたことは、国民にとってメリットであった」
 「事件数について言えば、劇的に増えているというわけではない。どのように考えたらいいのか」「・・・『人的基盤』が従前より格段に整備されたにもかかわらず、また審議会意見書で示された民事事件・行政事件改革にもかかわらず、事件数が増えていない点は、突き詰めれば『法の支配』が行き渡っていないということであり、大きな課題が残っていると言わねばならない」(78頁)
3000人増は妥当でなかったが・・・
 「3000人目標が妥当であったのか、法曹人口増のスピードはいかに、という問いに対しては、この目標が撤回されている以上、妥当ではなかった、ということになろう。しかし、これは結果論である。誰も当時適正な数字などわからなかったし、わかるはずもなかった。日弁連・弁護士会が自戒するとすれば、司法制度改革審議会の発足の前の1900年代に、穏便な法曹人口増について、国会議員、政府、労働団体、マスコミ、等々、すなわち国民の理解を得られなかったこと、および、その大きな要因は、大局的見地を欠き、弁護士エゴとして激しい批判に曝された1994(平成6)年12月の臨時総会における関連決議の採択にあり、日弁連に対する国民の不信を払拭し、弁護士自治等に対し、執拗に見直しを主張する外部からの協力な圧力に抗するために、日弁連が3000人を選択せざるを得ない状況を自ら作ってしまったことである。
 当会が1994(平成6)年の時点で合格者数を1000人まで増加させるべきであるという意見をまとめあげたのは、先見の明があったというべきである。今からみるとそれでもおとなしい数字であるが、当時の全国の弁護士会の動きからみると、当時の全国の弁護士会の動きからみると、圧倒的に少数であったなかでのその認識と決断は高く評価されるべきであり、その後の推移からすると、正しい判断であったと言える。惜しむらくは1994(平成6)年12月の日弁連
臨時総会関連決議を阻止できなかったことである」(79~80頁)
佐藤幸治氏と3000人
 前田豊弁護士が3000人の仕掛け人が佐藤幸治であったことを明らかにしている。
 「佐藤幸治氏が行政改革会議委員と司法制度改革審議会会長を兼ねたことはあまり知られていない。佐藤幸治氏は、行政改革会議の企画・制度問題小委員会主査であり、行政改革会議の最終報告の『行政改革の理念と目標』及び『内閣機能の強化』の起草者である。佐藤幸治氏は、行政改革会議の最終報告と司法制度改革審議会の意見書の両方を起草している。
 行政改革会議の最終報告と司法制度改革審議会の意見書に共通するキーワードは、『この国のかたち』、『公共性の空間』、『統治主体・統治客体』、『人権又は基本的人権』、『日本国憲法』、『法の支配』、『規制緩和』、『国際社会』などである。これは行政改革会議の最終報告と、司法制度改革審議会の意見書が共通のコンセプトによって書かれたことを示している。この点からも、行政改革会議の最終報告にもとづいて、司法制度改革審議会の意見書が書かれたことは明らかである」(85頁)
 「佐藤幸治氏が、司法制度改革審議会の初めから法曹人口は最低限3000人の合格者を送り出せるぐらいの体制を早急に作る必要があるとして審議会に臨んだことは広く知られていることではない。
 佐藤幸治氏は、3000人と合意形成することは、あらかじめ審議会の樋渡利次事務局長と相談し、橋本元総理はじめ行政改革以来のごく少数の関係者には集中審議で3000人を目指したいと伝えていた。そして、真議会でとにかく3000人を目指そう、そうならないと、あとの改革がおぼつかないから、ある意味では辞表をふところに入れて集中審議にのぞんだという。
 佐藤幸治氏は、青山善充東大副学長や中坊公平氏とともに司法試験合格者3000人の合意を形成させていったと考えられる。審議会の委員には合格者3000人を主張する委員は一人もいなかった。佐藤幸治氏は、合格者3000人の合意を形成するため、どのような方策をとったのだろうか。
 1999(平成11)年11月、司法試験制度改革協議会で合格者3000人を主張していた青山善充東大副学長を審議会に招いて、レクチャーを受けた。
 中坊公平氏は、同年4月、小渕内閣の内閣特別顧問に就任した。中坊公平氏は、同年8月、司法制度改革審議会における集中審議第一日目で合格者3000人を主張した」(86頁)
 弁護士会(日弁連)は、この3000人の流れに乗らざるをえなかったわけですが、それは作間弁護士が指摘しているとおり、マスコミ等の大合唱があったこと、弁護士自治・強制加入制度への強烈な揺さぶりがかけられていたことによるものです。弁護士会が主体的な判断のもとで3000人を選択した(できた)わけではなかったと思い返すことが無意味なこととは思えません。

地下アイドルの法律相談

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 深井 剛志 、 出版 日本加除出版
私はテレビを見ませんし、コンサートに行くこともありませんので、アイドルなる存在とはまったく無縁です。なので、地下アイドルって、何のこと…、という感じです。
AKBが登場したあと、アイドルの活動はテレビからライブに移行し、握手会や物販など、ファンと直接交流する場での活動が中心になっている。
現代におけるアイドルの役割は、多くのファンに活力を与えてくれる、心のオアシスのようなもの。
著者がこれまで相談・依頼を受けたケースを通じて、アイドルと所属事務所との契約は、事務所側に有利な内容になっていることが多く、十分に生活を送れる条件で働くことのできるアイドルはとても少ない。
この本は、契約における不均衡を少しでも是正し、アイドルにとって働きやすい環境をつくるため、法的に契約内容の問題点を指摘している。
契約書では、給料の決め方が具体的に詳しく書かれていないことからトラブルになることが多い。また、アイドルの禁止事項と、それに違反したときに賠償金の額が問題になることもある。さらには、契約終了後、アイドルの移籍や芸能活動を禁止する条項があったりする。なので、契約書にサインする前に、よくよくチェックする必要がある。
そうなんですよね。アイドルとして一人前になろうとするのなら、契約書のチェックをあなたまかせにしてはいけません。
アイドルが未成年のときには、親(親権者)の同意をもらっておく必要がある。アイドルは事務所との業務委託契約を結ぶ。これは、会社員が勤務先の会社と結ぶ労働契約とは別。つまり、アイドルは、いわゆる労働者ではない。しかし、働き方の実態からアイドルが労働契約を結んでいると解されるときには、最低限の給料をもらう権利がある。
たとえば、アイドルが仕事が断ることができない、報酬の決定権限が事務所にあり、著作物の権利も事務所にあって、アイドルは副業禁止というときには、アイドルは労働者にあたり、最低賃金法による給料が保障されるとした判例がある。
アダルトビデオへの出演を強要されたモデルが拒絶したところ、事務所がモデルに損害賠償請求した裁判で、その拒絶は正当であって、違法ではないので、違約金を支払う義務はないとした判決がある。
アイドル志願の若い人にはぜひ読んでほしい本です。福岡で著者のサイン入りの本を購入しました。マンガで状況描写されていますので、とても分かりやすい本になっています。
(2020年7月刊。税込1760円)

ステップファミリー

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 野沢 慎司、菊地 真理 、 出版 角川新書
子どもの親権をめぐる争いは、弁護士にとって、よくある事件の一つです。実際には、どちらの親が毎日、子どもの面倒をみているのかがポイントだと実感しています。
寂しい思いに駆られるのは、親が双方とも子どもを相手に押しつけようとするケースです。結局、子どもは施設に入ることになります。恐らく親は、どちらも面会しないのでしょう…。そんなケースにあたると、本当に残念です。
親の育児放棄から施設に入れられて育った人の依頼を受けたことがありますが、子ども時代の様子は語りたがりませんでした。やはり寂しかったようです。施設によるのだとは思うのですが、卒業したあとの子どもたち同士の交流はないということでした。なので、子ども同士の連帯感が育っていないようでした(これは決して一般論を言っているのではありません。あくまで私が話を聞いた人の話です)。
親の離婚を経験する子どもたちは、50年ほど前に比べて、格段に増えた。2018年の1年間に、21万人にのぼる。この子の親が再婚すると、「ステップファミリー」ができる。現代日本においても、もはやステップファミリーは珍しい家族ではなくなっている。現代は、いつ、誰がステップファミリーの一員になっても不思議ではない時代だ。
ステップファミリーを、両親とその子どもから成る単純な核家族と「同じ」ものとみる視線が日本社会全体に蔓延(まんえん)している。本当に、それでよいのだろうか…。
慣れ親しんだ生活のルールから切り離され、新たなルール制定者である見知らぬ「父親」との生活が始まったとき、子どもがそれまでの母や祖母と同等の親として「父親」を認めることに抵抗を感じ、反発したとしても不思議なことではないのではないか…。
これに対して、「父親」は、「娘」の反抗的な態度に直面して、自分の理想やプライドが大きく傷ついたかもしれない…。
子どもにとって、「親」だと思っている人に入れ替わって、別の大人がいきなり「親」として振る舞いはじめたとしたら、子どもにとって適応困難であり、理不尽な苦しみをもたらすことになる。そのうえ、ずっと一緒に暮らしてきて便りにしてきた血縁の親が、この理不尽さを理解してくれず、そこから助けてくれないとしたら、子どもは追い詰められ、絶望的な心境に陥ってしまう。なーるほど、ですね。よく分かるシチュエーションです。
日本は、この半世紀のうちに、結婚が離婚に至るリスクの高い社会へ変貌し、今もそのリスクは高止まりしている。
離婚する夫婦の6割に子どもがいる。再婚は、もはや珍しくはない。
明治以前は、長続きする結婚が少なかった。明治より前は、結婚や離婚は、きわめてプライベートな問題であり、政府も宗教も関わっていなかった。江戸時代の日本は、離婚も再婚も珍しくない社会だった。明治から、離婚・再婚が社会的に抑圧されるようになった。
この本にも『須恵村の女たち』が紹介されています。このコーナーでも先に紹介した本ですが、この本を読んで、私の目が開かれました。江戸時代までの日本女性は「モノ言わぬ妻」なんてものではなかったのです。『女大学』は、実態の「行き過ぎ」(男にとって)を少しブレーキをかけようとしただけの本でしかありません。江戸時代に『女大学』のような現実があったなんていうのは、まったく事実に反しています。
「親権」というコトバ時代が時代遅れ。これは、父が家族の財産を管理・支配していた時代の名残(なごり)にすぎない。なるほど、もっともです。
子どもが親を失わない権利をもつという、発想の転換が必要だ。そのとおりです…。
実父と継父は、互いに競合するものではなく、それぞれ別の存在だ。なので、子どもはどちらかだけを「親」として決める必要はない。なにより子どもが安心感・信頼感をもって生活していくにはどうしたらよいか、これを優先させるべきだという著者の指摘には、まったく同感です。
離婚後の共同親権の実現を急げと著者は強調しています。そのとおりなのでしょうね。考えさせられることの多い、いい本でした。
(2021年1月刊。税込990円)

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