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カテゴリー: 司法

お気の毒な弁護士

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 山浦 善樹 、 出版 弘文堂
いやあ大変勉強になりました。これから弁護士になろうと思っている若い人にぜひ読んでもらいたいものだと思います。
お金は、あると役には立つが、人生の目標はお金ではない。お金を目標として生きるのではなく、金銭は一つの道具にすぎない。だから弁護士にとっては、法律だけでなく、目の前にいる依頼者がもっている夢や希望、好きな人との約束が実現するよう応援し、また他人には理解されないかもしれない心の隙間を理解し、一緒になって新しい生き方を探るという姿勢をもち続けることが大切。それがマチ弁の仕事。
そうなんです。著者はマチ弁として、弁護士1人、事務員1人の法律事務所を営んできて、最高裁判所の判事になり、定年退官したあと、また元の事務所を再開してマチ弁に戻ったのでした。
事件の依頼を受けたら、現場には必ず行き、依頼者の自宅や店舗を訪問する。そして、依頼者から、事件以外の昔話やムダ話を聞く。依頼者は最良の証拠であり、現場や依頼者の記憶には、必ず痕跡が残っている。著者が事実を徹底して調べ尽くし、また、依頼者(相手方のときも)とじっくり何度も話し込んでいって解決した話は、まさしく感動的です。
都心の巨大法律事務所のパートナーになり、何人もの弁護士を雇った、多額の収入があったということを自慢するより、地域の人々から頼りにされた、依頼を得たと子や孫たちが誇りに思うような生き方を選ぶ。
著者の言葉に、マチ弁ならぬ田舎弁の私は強く共感します。
法律事務所の損益基準は1件決算とか1年決算ではない。「人生」そのものを期間損益の単位としている。
いやはや、まったく同感です。著者は20年前の事件の依頼者が再訪してくれる喜びを紹介していますが、私も同じです。
口コミの威力はすごい。生涯を一会計年度として考えるべき…。
恒産が必要か否か…。恒産がないと弁護士業はできないというのであれば、金持ちしか弁護士にはなれないし、やっていけないことになる。やっぱり、そうではありませんよね。
著者は、酒も飲まない、ゴルフもやめた。自宅は雨露をしのぐ程度のもの(木造2階建て、敷地28坪)。お昼はコンビニ弁当かサンドウィッチ、ネクタイは1000円程度の安物。住宅ローン、学費ローンもあった…。
それでも多くの依頼者に恵まれ、「マイ・クライアント」がいて、その仲間たちが「恒産」だ。
なにしろ最高裁判事になるとき、手持ち金があまりないので、裁判所に「支度金」を求めて、担当者が絶句した…というのです。恐れ入ります。
父親は日雇労働者(にこよん。日給240円)、母親は内職。そして、質屋通いの生活。ゴミ捨て場に行ってくず鉄を拾って換金してあんパンを手に入れて空腹をみたす生活。いやあ、これにはまいりましたね。私は、小売酒屋の息子として育ちましたので、こずかいこそもらえず、紙芝居を間近で見ることができない寂しさはありましたが、ゴミ捨て場でくず鉄拾いするほどの貧しさは体験していません。
そして、著者は中学を卒業したら、就職するつもりだったのです。信用金庫に入るつもりでそろばん2級をとっています。ところが、担任の教師が、高校には奨学金制度があるからと言って、親を説得して高校に進学できたのです。教師はありがたいものでよす。
高校では新聞班に入り、また、英字新聞を定期購読したとのこと。親が偉いですね。そして、対人関係がうまくやれないことを自覚し、それを克服すべく生徒会長に立候補。
私も高校では生徒会長をつとめました。休み時間にタスキがけで立候補の挨拶をして3学年の全クラスをまわったことを覚えています。そのころは、それが当然でした。
そして、ついに一橋大学の法学部に進学。大学ではベトナム反戦運動とアルバイトに明け暮れていたそうです。築地魚市場そして立川の米軍基地で社会の実相をじっくり体験。
私もベトナム反戦の集会とデモには何十回となく参加しました。あとは、セツルメント活動に没頭する日々です。いえ、もちろんアルバイトもしました。家庭教師、オカムラ家具の搬出入、そして、ぬいぐるみで格闘。
著者は宝生流の能もサークルで演じています。そんな余裕もあったのですね…。
そして、卒業論文を書いたとのこと。これには驚きました。私は卒論なんて書いていませんし、考えたこともありません。私はゼミにも所属していませんので、東大教授と新しく話したことは大学生のとき1度もありません。遠くから仰ぎ見るだけの壇上の人でした。
著者は三菱銀行に入社したものの、たちまち後悔して、すぐに退社。
このとき、奥様から、「いい加減にしなさい。ぐずぐず言うあんた、嫌いよ」と叱られ、「そんなとこ、もう辞めなさい。私が食わしてやるから」と言われたといいます。すごい奥様(高校の同級生)です。そして妻の「ひも」になって、猛勉強して、1年で合格したというのです。
その受験生活がすさまじい。6畳1間のアパート。妻は昼間は薬剤師の仕事に出かける。一日中、そのアパートで勉強。朝8時から夜中の2時まで。エアコンがないので、お尻はあせもで真っ赤っか。座るのも辛いほど。家を出るのは1週間に1日だけ近くの銭湯に行く。そして月に2回、本屋に「ジュリスト」を買いに行く。そして、真法会の答練を郵便で送る。それだけ…。いやはや、これは、すごい。すごすぎます。私も、『司法試験』(花伝社)に自分の受験生活を描きましたが、寮生活でしたので、もう少し、うるおいがありました(女っ気は、ほとんどありませんでしたが…)。著者は、そんな猛勉強の甲斐あって、上位1割に入っていたとのこと。私のほうは、辛うじて「2桁」でした。
論文試験のとき、細字と太字の2本の万年筆を使用できて、答案で差をつけたとのこと。ええっ、そ、そんなことが許されていたのですか…。知りませんでした(今では禁止)。
司法試験に合格したことを報告に、郷里のお世話になったお寺に行くと、そこの和尚から「それは、お気の毒に…」と言われたといいます。この本のタイトルですが、今なお私には、よく分からない禅問答です。
司法修習生のとき、教官に「勝つな負けるな、ほどほどに」と言われ、そのときは理解できなかったとあります。しかし、私も、今では、本気でそう考えています。一般民事事件では、勝ちすぎるのは、あまり良いことではないのが大半だと考えています。「ほどほど」にしないと相手方に恨みが残って、よくないのです。
著者は最高裁の判事として再婚禁止100日間の期間事件と夫婦同氏強制違憲訴訟に関与して、それこそマチ弁の感覚を生かしたとのこと。再婚事件は13対2、夫婦同氏事件では10対5と、15人の最高裁判事の意見が分かれた。
裁判官は法律にしたがって事件を審理しているようにみえるが、その根底にあるのは裁判官の人生観や価値観。
これもまた、まったく同感です。その人生観・価値観が薄っぺらになりすぎている裁判官があまりに多い、多すぎるのが現状で、その点が残念でなりません。
ただ、その点について、著者は、若い人たちに指導する側のマインド、指導力に問題があるのではないかと、耳の痛い指摘もしています。
450頁もの大部の本です。実は、読む前は、タイトルもピンと来ないし、どうなのかな…と思っていたのです。朝7時の電車に乗って、読みはじめると、たちまち惹きつけられ、午前中のフランス語教室のあと昼食をとりながら、また、コーヒーを飲みながら、ずっと読み続けて午後3時に読了しました。まったく面識はありませんが、同期(26期)で最高裁判事になった人なので読んでおこうかなという軽い気持ちでしたが、ずんずんと来る手応えがありました。
少し高価ですが、改めて若い人にぜひ読んでほしいと繰り返します。
(2021年3月刊。税込3850円)

日米安保と砂川判決の黒い霧

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 吉田 敏浩 、 出版 彩流社
1959年(昭和34年)12月16日、砂川事件の最高裁判決はおぞましいほどの汚辱(おじょく)にまみれていて、先例とすべきものでないことが、今では明らかです。
というのは、当時の最高裁長官であった田中耕太郎(意識的に呼び捨てにしています。まさしく唾棄(だき)すべき男です。最高裁長官のあと、アメリカの全面的支持を得て、国際司法裁判所判事にまでなっています)が、アメリカ大使と密談して裁判の内情を何回も具体的に報告し、その指示を受け、激励されていたという驚くべき事実がアメリカ側の公文書によって明らかにされたからです。
砂川事件最高裁判決は、アメリカ政府による露骨な内政干渉があり、田中耕太郎は売国奴よろしく裁判情報を漏洩していた。まさしく違法・不正な行為があっていた。このことは、アメリカ国立公文書館にあった公文書が、秘密指定解除によって公開されたことで具体的に裏付けられている。
砂川事件というのは、1957年7月8日に起きたもの。アメリカ軍の立川基地の拡張に反対する運動に関与した7人の労働者・学生が起訴された。この砂川事件について、1959年3月30日、東京地裁(伊達秋雄裁判長)が、アメリカ軍の駐留は憲法違反なので、そのための刑特法は無効なので、被告人は無罪と判決した。予想外の判決に驚いたアメリカ政府はマッカーサー大使を通じて、藤山愛一郎外相に圧力をかけて、最高裁への跳躍上告をうながした。このことも、アメリカ政府側の公文書に記録されている。
さらに、マッカーサー大使は、田中耕太郎とも会って、密談を重ねた。その内容は具体的かつ詳細であり、単なる儀礼上の挨拶なんかではないし、抽象的なものでもない。
「本件は優先権が与えられている」
「判決は、おそらく12月だろう」
「争点は事実問題ではなく、法的問題に閉じ込める決心を固めている」
「口頭弁論は、1週につき2回、午前と午後に開廷して、3週間で終えると確信している」
「できれば、裁判官全員が一致して、適切で現実的な基盤に立って事件に取り組むこと」
田中耕太郎は、裁判の事実上の一方当事者であるアメリカ政府を代表するアメリカ大使に対して、判決の内容と判決事件をこっそり会って伝えていたのです。とても信じられませんが、これは証拠のある明らかな事実なのです。
もちろん、裁判所法は、裁判官に対して評議の秘密を守れと定めています。こんなことが判明したら、国会にある弾劾裁判所で、田中耕太郎は直ちに罷免されていたはずです。
こんなトンデモ判決で有罪にされた被告人はたまりませんよね。もちろん、真相がはっきりしたあとで、再審請求をしたのです。ところが、東京地裁(田辺三保子裁判長)は、再審請求を認めませんでした。なぜか…。田中耕太郎がアメリカ大使と面談した事実はさすがに否認できません。そこで、裁判所は最高裁長官とアメリカ大使の面談は、国際礼譲であって、田中耕太郎の言動は「裁判に関する一般論・抽象論にとどまり、評議の秘密の漏洩にはあたら」ないとした。これが東京地裁の判決です。
東京地裁判決の論理でいうと、裁判の見通しや時期、それに至る話はすべて「裁判に関する一般論・抽象論にとどまり、評議の秘密の漏洩にあたらない」というのです。
それが正しいのだったら、最高裁は、法の解釈指針として、「裁判に関する一般論・抽象論」は自由に語っていいことを裁判官と裁判員になった人々にきちんと伝えるべきです。
ところで、誰が考えたって、判決の見通しや評議の具体的状況を第三者に伝えたことが一般論かつ抽象論だとは思えません。要するに、再審請求は、理論の問題以前の、勇気の欠けた裁判官にあたってしまったのです。
アベ前首相は、この砂川事件の最高裁判決を口実として最大限利用して集団的自衛権を根拠づけようとしました。しかし、砂川事件では日本国内にあるアメリカ軍基地の存在こそ問題となりましたが、そこには集団的自衛権の話はまったくでてきません。アベ政権は、根拠なく「こじつけ」をしただけなのです。
いやあ、それにしても、東京地裁の一般論・抽象論を述べただけ」とか、「評議の秘密が漏洩したとはいえない」という判決には腰を抜かしてしまうほど驚きました。田中耕太郎もひどいけれど、こんな判決を恥ずかし気もなく、よくも書けたものです。読んでるこちらのほうが恥ずかしくなります。
田中耕太郎(故人です)は司法界から完全に抹殺すべきです。それをかばう裁判官もまた同類とみなすしかありません。残念ですが…。
(2020年10月刊。税込1650円)

大崎事件と私

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 鴨志田 祐美 、 出版 LABO
大崎事件の最高裁決定には唖然としました。著者がFBに「この国の司法は死にました」と書いた気持ちは本当によく分かります。それは私の実感でもあります。
これはもう、死んでアヤ子さんにお詫びするしかない。
著者の当日の心境です。そして、本当にそれを実行に移そうとしたのです。ホテルの20階(フロントがある)でエレベーターを降りて、飛び降り場所を探そうとしたとき、知人(著者いわく「下の姉」)が待ちかまえていて、ロビーで抱きあい、声を上げて泣いたのでした。そして、ここで死んでいる場合ではない、と正気を取り戻したのです。それほどの衝撃を与えた愚かな小池裕決定(ほかに山口厚という高名な刑法学者もいます。その名に恥じるべきでしょう。そして民事法では「権威」の深山卓也もいます。恥ずかしい限りです。ほかには池上政幸と木澤克之。この5人が全員一致で出した史上最低のバカげた決定)でした。
日本の最高裁とは、何をするところなのか。今の最高裁は、「権力を守る最後の砦」になっている。まことに同感です。著者は、こんなバカげた最高裁の小池決定について、あとあと、「思えば、あの決定が日本の再審制度を変えるきっかけとなったんだよね」、笑いながらそう語ることのできる世の中にしたいと言っています。まったく同感です。
小池決定は、再審開始を認めた冨田敦史決定(鹿児島地裁)、根本渉決定(福岡高裁宮崎支部)について、「これらを取り消さなければ著しく正義に反するものと認められる」とした。まさしく、聞いて呆れます。開いた口がふさがらないとは、このことです。
小池裕ら5人の裁判官たちは、現場を見ることなく、関係者を尋問することもなく、ただただ書面のみをもって、事実認定をしたのです。
「犯人としてはアヤ子ら一家以外の者は想定し難い」、「共犯者や目撃供述は、相互に支えあい、客観的状況等からの推認にも支えられており、同人らの知的能力や供述の変遷を考慮しても、信用性は相応に強固なものといえる」とした。
「共犯者」とされた人たちは、いずれも知的障がいをもっていたことから、その「自白」の信用性が否定されていたのに、小池決定はそれを無視した。まさに「神の目」で見通したというわけ。いやはや、とんだ「刑法学者」(山口厚)たちです…。
高度救急医療センター長である澤野誠教授による、被害者の死因についての説明は説得力があります。すなわち、被害者は側溝に転落して頭髄にダメージを受け、道路に寝かされて低体温症になって腸に血液が供給されずに腸管壊死、腸壁大出血を起こしていた。それを単なる酔っ払いと勘違いした近所の人たちが軽トラックの荷台に被害者を載せて自宅まで搬送したので死に至った…。
なーるほど、医学的な素人としても、よくよく理解できる状況説明です。つまり、事故が起きたのであって、殺人事件ではなかったのです。
最高裁の小池判事たちは、事実認定なんて簡単なものという傲慢な態度をとらず、もう少し謙虚になって、自分たちの疑問点を提示して事実解明をさらにすすめるべく、せめて原審に差し戻すべきだったことは明らかです。うぬぼれが過ぎました。刑法学者と民事と刑事の実務家たちが、過去の業績を鼻にかけてした間違いの典型だと思います。哀れというしかありません。
ところで、大崎事件とは…。1979年(昭和54年)10月15日に、鹿児島の大崎町という農村で牛小屋の堆肥の中から遺体が発見されたことから、殺人事件ではないかとして捜査が始まったものです。
警察は「殺人・死体遺棄事件」と断定して捜査し、被害者の兄弟たちを逮捕したうえ、アヤ子さんを首謀者として逮捕した。「共犯者」たち3人は、「自白」したが、アヤ子さんは一貫して否認した。この大埼事件には自白以外の客観証拠はほとんどなかったが、アヤ子さんも懲役10年の有罪判決が下された。そして、アヤ子さんは控訴・上告してもダメで、10年後に満期出所した。
「共犯者」たちは、いずれも知的障がい者だった。供述弱者だったのです。
この本では、検察官が手持ち証拠を自らの不利になると思うと、「ない」ことにしてしまう現実を鋭く告発しています。検察官にとっての刑事裁判は勝つためのゲームでしかなく、真実(真相)究明は二の次なのです。自分に有利な証拠は出すけれど、不利と思ったら「ない」ことにしてしまうわけです。そこには「公益の代表者」だという自覚が、残念ながら欠如しています。
この本には、著者に関わる大勢の人々が、よくぞここまで憶えているものだと驚嘆するほど登場します。その意味で、この本はアヤ子さんの事件との関わりを中心としながらも、「祐美」(著者)の人生をたどった本でもあります。
「祐美」が、ライブコンサートを福岡でしていたのは、私もFBで知っていましたが、そもそも「祐美」はミュージシャンを夢見て音大受験を目ざす鎌倉の女の子だったんですね。それも、演劇部育ち…。そして、弟さんは知的障がい者。なので、大埼事件についての理解が深いのも、よく分かります。
著者は公務員試験予備校の熱血講師として8年も在籍していたのですから、子育てに区切りをつけたあと、司法試験に40歳で合格したのも、これまたよく分かります。そんな著者の涙と汗と、アルコールの結晶がこの本に結実しています。
私は、午後から読みはじめ、夕方までに一気に読了してしまいました。途中、いくつか仕事もしたのですが、気もそぞろで、この本に、それこそ全力集中したのでした。
700頁もの厚さの本ですが、何人もの人が一気読みしたというのは、よく分かります。そして、こんなに人との関わりが出てくるのも珍しいです。福岡では八尋光秀弁護士のほか、今は亡き幸田雅弘弁護士との交流も紹介されていて、著者の配慮のこまやかさには脱帽します。LABOの渡辺豊さんより贈呈を受けました。いつもありがとうございます。
(2021年3月刊。税込2970円)

「私たちは戦争を許さない」

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 安保法制違憲訴訟全国ネットワーク 、 出版 左同
2014年7月1日、安倍内閣は集団的自衛権を容認する閣議決定を強行しました。それまで歴代の自民党内閣が違憲としていたのを、突然、「合憲」としたのです。そのため、内閣法制局長官をフランス大使だった人物にすげ替えるということまでしたのでした。
そして、次に安保法制法を強引に国会で成立させたのです。国会前の大集会には私も参加したことがありますが、大変な熱気でした。国民の声を無視して、強引に法律が成立してしまいました。
ところが、6年もたつと、集団的自衛権そして安保法制の危険性が薄らぎ、言葉としても世間から忘れ去られようとしています。
この本で、寺井一弘弁護士はナチス・ヒットラーの例を出して警鐘を乱打しています。
ヒットラーは、「人民は忘却することに大変すぐれている」と豪語したそうです。たしかに、アベ、そしてスガ首相のあまりにひどい政治が続くなかで、あきらめ感が強く、マスコミの健忘症あわせて、大事なことが次々に忘れ去られようとしています。でもでも、私たちは絶対に忘れない、あきらめてはいけないのです。
いま全国22の裁判所に、25の安保法制の違憲性を問う訴訟がかかっている。そして、これまで、東京地裁をふくむ7つの裁判所で原告敗訴の判決が出された。その共通した特徴は、実際に攻撃を受けて被害が生じるまでは危険性がないのだから我慢しろというもの。
実際に攻撃を受けたり、戦争が始まってからでは遅すぎるので、原告は声をあげているのに、裁判官たちはその訴えに真正面から向きあわず、あえて避けている。
司法が政権に忖度(そんたく)して、果たすべきチェック機能をまったく果たしていない。
「平和的生存権は具体的権利ではない」
「戦争の危険性はないのだから、人格権の侵害はない」
軍事予算がどんどん拡大していて、自衛隊は離島奪還演習をしている、イージス・アショアの代わりにアメリカ製の超高額の装置(イージス・システム護衛艦)を導入している。そんなときには、「敵」が今にも日本人に襲いかかってくるように喧伝(けんでん)しているのに、法廷では、ノホホンと「戦争なんて起こりっこない」と澄まし顔で国の代理人は平然と言い放つばかり…。
この二枚舌を私は許せません。
いま、スガ内閣は敵基地先制攻撃まで「自衛」のために認めようとしています。
「やられる」前に、こっちから「敵」を叩いておこうというのですから、まさしく日本が戦争を始めるというものです。こんな恐ろしい事態に、日本人がならされ、驚かなくなっていることに、私は恐怖を覚えます、
内閣法制局長官だった宮崎礼壹弁護士は、新安保法制は一見として明白な憲法違反だという論稿をのせていて、法廷でも証言しています。なのに、裁判所がこの証言をまったく無視してしまうなんて、それこそ絶対に許せません。
わずか90頁ほどの冊子ですが、日本の平和と安全のために考えられるべきテーマが掘り下げられています。ぜひ、手にとってご一読ください。
(2021年2月刊。任意カンパ)

私が原発を止めた理由

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 樋口 英明 、 出版 旬報社
原発の運転が許されない理由が明快に説明されている本です。
その理由(根拠)は、とてもシンプルで、すっきりしています。原発事故のもたらす被害はきわめて甚大。なので、原発には高度の安全性が求められる。つまり地震大国日本にある原発には高度の耐震性が求められる。ところが、日本の原発の耐震性はきわめて低い。だから、原発の運転は許されない。このように三段論法そのもので、説明されています。そして図解もされています。
著者は福井地裁の裁判長として原発の運転を差止を命じた判決を書いたわけですが、退官後に判決文を論評するのは異例のことだと本人も認めています。それでも、原発の危険性があまりにも明らかなので、これだけはぜひ知ってほしいという切実な思いから、広く市民に訴えてきましたが、今回はそれを本にまとめたというわけです。私も福岡県弁護士会館での著者の講演を聞きましたが、この本と同じく口頭の話も明快でした。
福島原発事故によって、15万人をこえる人々が避難を余儀なくされ、震災関連死は2千人をこえている。しかし、実は、4千万人の人々が東日本に住めなくなり、日本壊滅寸前の状態になった。2号機は不幸中の幸いで欠陥機だったので大爆発しなかったし、4号機も仕切りがなぜかずれて水が入ってきたのでメルトダウンに至らなかった。偶然が重なって壊滅的事態にならなかっただけだった。
日本は、いつでもどこでも1000ガル以上の地震に襲われる可能性がある。M6クラスのありふれた地震によって、原発は危うくなる。
ところが、関西電力は、700ガルをこえる地震は大阪飯原発のところにはまず来ないので安心していいと言う。本当か…。この関西電力の主張は、地震予知ができると言っていることにほかならない。しかし、地震予知ができないことは科学的常識。つまり、理性と良識のレベルで関西電力の主張が成り立たないことは明らか。
原発訴訟を「複雑困難訴訟」とか「専門技術訴訟」と言う人がいるが、著者は法廷で、「この訴訟が専門技術訴訟と思ったことは一度もない」と宣言したとのこと。
多くの法律家は科学ではなく、科学者を信奉している。しかし、著者は、あくまで科学を信奉していると断言します。そのうえで良心的な弁護士でも、権威主義への誘惑は断ちがたいようだと批判しています。私も胸に手をあてて反省してみる必要があります。
学術論争や先例主義にとらわれると、当たり前の質問をする力がなくなり、正しい判断ができなくなる。
リアリティをもって考える必要があり、それは被災者の身になって考えるということ。
地震については、思わぬ震源から、思わぬ強い揺れがあるかもしれない。このような未知の自然現象については、確率論は使えない。
この指摘には、思わずハッとさせられました。なるほど、そうなんですよね…。
10年たらずのあいだに、全国20ヶ所ある原発のうち4ヶ所について、基準地震動をこえる地震が襲っている。ということは、基準地震動にまったく実績も信頼性もないことを意味している。
国と東電は、廃炉までに40年かかるとしているが、実はまったく根拠がない。こうやって、楽観的な見通しを述べることで、国民が原発事故の深刻さに目を向けないようにしている。
160頁ほどの本ですから、手軽に読めます。ぜひ、あなたも手にとって、ご一読ください。
地震列島ニッポンに原子力発電所なんてつくってはいけなかったのです。一刻も早く全部の原発を廃炉にしてしまいましょう。ドイツにできないことが、日本にできないはずはありません。
(2021年3月刊。1300円+税)

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