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カテゴリー: 司法

左手の証明

カテゴリー:司法

著者:小澤 実、出版社:Nanaブックス
 周防正行監督の映画『それでもボクはやってない』は、とてもいい映画でした。残念なことに、『Shall wee danse?』ほどの観客動員はできませんでした。日本人の社会意識って、まだまだ遅れているところがありますよね。毎度毎夜のバカバカしいテレビ番組(私はテレビ自体を見ていませんが・・・)を見るヒマがあったら、こんな映画こそ見て、いったい日本国民の基本的人権はどうやったら守られるのか、心配してほしいと思います。ホント、です。
 私は大学1年生のとき、岩波新書『誤った裁判』を読んで愕然としたことを今もはっきり覚えています。ええーっ、日本の裁判官って、信用できないのか、そう思ったとき、背筋が冷たくなる気がしました。そのときには自分が弁護士になるなんて夢にも思っていませんでしたので、いったい、冤罪にまき込まれたとき、どうやったら自分の身を守れるのだろうかと、心底から心配しました。
 この本は、2006年3月8日に、東京高裁で逆転無罪となった満員電車内のチカン冤罪を扱っています。女子高校生がチカン被害にあったこと自体は事実のようです。しかし、真犯人は別にいて、被告人とされた人は間違われただけだということです。
 女子高校生のスカートのなかに男が左手をさしこみ、下着の中にまで手を入れて触ったという事件です。ところが、被告人とされた男性は左手に、でっかいスポーツ腕時計をはめていたのです。下着の中に左手を入れたら、すぐにひっかかるか、何か不都合が起きたでしょう。写真を見たら一見して、そう思えます。
 しかし、警察の捜査段階では、そのことが何も問題になっていません。弁護側は、一審でも、当然、そのことを大きな問題と指摘し、弁論しました。ところが、岡田雄一裁判官は懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を下しました。
 女子高生の下着は長く使用していたため、腰のところのゴムが多少緩くなっていた。左手首に時計をはめた状態で女子高生の下着の中に左手を入れることは想定困難な行為であるとは考えられない。このように判断したのです。ところが、肝心の女子高生の下着は、証拠として提出されておらず、その形が客観的に明らかにされていないのです。岡田雄一裁判官は証拠にもとづかず、ひとり勝手に想像して、被告人を有罪としたわけです。思いこみというのは恐ろしいものです。プロにまかせていれば裁判は安心、というものでは決してありません。
 いずれにしても、有罪判決が出てしまいました。こんな不当判決でも高裁でひっくり返すのは大変です。そこで、弁護団は、控訴審の第一回公判のとき、被告人と3人の弁護人が法廷内で電車内の位置関係を再現するパフォーマンスを敢行しました。すごいですね。私も、今度やってみようと思います。
 そして、改めて電車内の再現実験をして、ビデオにとって証拠申請しました。検察官が不同意としたので、ビデオは上映できません。そこで、ビデオをとった責任者である弁護士が証言台に立ちました。その結果、裁判所は再現ビデオを証拠として採用したのです。うーん、すごーい。粘り勝ちですね。しかも、高裁は、改めて被害者の女子高生を職権で尋問しました。
 事件発生・逮捕が2003年10月22日。保釈が認められたのが3ヶ月たった(106日)の翌年2月4日。一審有罪判決は、さらに翌年の1月21日。そして、高裁での逆転無罪判決は、事件発生・逮捕から868日の3月8日のことでした。実に2年半近くもたっています。その間、奥さんの自殺未遂などもありました。本当に大変だったと思います。控訴審判決には、次のような指摘があります。
 警察官(戸塚警察署)が杜撰ともいえる犯行の再現実験などで、強引なまでに被告人の弁解を封じて、一顧だにしない態度をとったために、被害者は次第に被告人が犯人だと確信するようになってしまった。被告人と被害者との言い分を当初から冷静に吟味すれば、あるいは本件は起訴には至らなかった事案ではないかと考えられる。この種の事案を、たかが痴漢事件として扱うのではなく、当然のことながら慎重な上にも慎重を期した捜査を経たうえでの起訴が必要である。
 刑事被告人として逮捕・勾留・起訴されることの重さを、警察に、そして、裁判官にもっと考えてほしいと思わせる本でした。
 朝、澄み切った青空の下、わが家の庭に何十匹もの赤トンボが群れ飛んでいました。折から昇ってきた朝の太陽に照らされ、眩しいばかりに光り輝く赤トンボの乱舞に、生命の躍動を感じました。背の高い、黄色い小さな花をたくさんつけたヒマワリ畑と、ピンクの大輪の花の芙蓉の花のあいだを、たくさんの赤トンボが行ったり来たりしているのです。エサを取っている気配もありません。朝の運動なのでしょうか。いったい、どこから小川のほとりにあるわけでもないわが家に集まってきたのか、不思議でなりません。
 秋らしい日々となりました。近くの小学校では子どもたちが運動会の練習に励んでいました。子どものころのリレー競争をつい思い出してしまいました。自分では速いつもりでいたのに、追い抜かれて悔しい思いをしたこともついつい思い出してしまいました。
(2007年6月刊。1500円+税)

反転

カテゴリー:司法

著者:田中森一、出版社:幻冬舎
 ヤメ検の悪徳弁護士として名高い人物が自分の半生を語った、いま話題の本です。検察庁内部の実情とあわせて裏社会の動きがかなりナマナマしく描かれており、興味深い内容でした。
 大阪地検にいたころ、「割り屋」と呼ばれていた。割り屋とは、被疑者を自白に追いこむプロという業界隠語だ。自白を引き出すために、被疑者を逮捕したあと、はじめの10日間の勾留のあいだは、ほとんど相手の言い分や情状を訴える言葉を聞かない。貴様、オドレ、お前と常に呼び捨てにし、一方的に怒鳴りつける。机を激しく叩きながら、ときにフロア中に響きわたるほどの大声を発して責めたてる。被疑者を立たせたまま尋問することもしばしばだった。
 はじめの10日間は、弁護士が被疑者との接見を求めてきても、体よく断わった。大事な調べだから、今日は勘弁してください。今日は現場検証に連れていくから。そんな口実をつくっては、接見をさせない。そうして被疑者を孤独にさせ、こちらのペースにはめ込む。あえて、ガンガン取調べをし、自白に追い込む。
 被疑者にとって、自白は究極の決断といえる。その様は人によってそれぞれ異なる。検事は、そのタイミングを逃してはならない。脂汗を流しはじめる者、突然泣き崩れそうになる者、顔面が蒼白になっていく者、それぞれ落ち着きがなくなり、椅子からずり落ちる者など、さまざまだ。10人中、8、9人は顔からさっと血の気が引く。そのとき、これで落としたと察知して、たたみかける。
 人間の記憶は曖昧なものである。だから、取り調べを受けているうち、本当に自分がそう考えていたように思いこむケースも少なくない。それを利用することも多い。
 毎日、毎日、繰り返して検事から頭の中に刷りこまれる。すると、本当に自分自身に犯意があったかのように錯覚する。多くの被疑者には犯行の意図はなくても、心の奥底では相手を憎らしいという思いが潜んでいることがある。それが調書のなかで、全面的に引き出される。すると、殺すつもりだったという調書ができあがる。
 狭い取調室で、被疑者に同じことを毎日教えこむと、相手は教えこまれた事柄と自分自身の本来の記憶が錯綜しはじめる。しまいには、検事が教えてやったことを、被疑者がさも自分自身の体験や知識のように自慢げに話し出してしまう。
 そして、多くの被疑者は、いざ裁判になって記憶を取り戻して言う。それは、検事さんに教えてもらったものです。しかし、あとの祭り。裁判官は完璧な調書を前に、検事の言い分を信用し、いくら被疑者が本心を訴えても通用しない。
 捜査日誌を使い分けていた検事もいる。ひとつは調書にあわせ、創作した捜査日誌。もうひとつは事実をありのままに書いたもの。これは、検事自身が混乱しないよう、整理をつけておく工夫のひとつだ。
 著者は、いま弁護士ですから、割引いて受けとめるべきものなのかもしれませんが、私はかなりあたっている気がしました。
 1987年12月、著者は弁護士となった。検察庁からもらった退職金は800万円。それに対して弁護士開業の祝儀は総額6000万円。1000万円の祝儀が3人から届いた。その一人が食肉業者「ハンナン」の浅田満会長。
 弁護士をはじめて1年目で、顧問先企業が100社をこえた。1社あたり10万円として、顧問料だけで月に1000万円をこえる。
 そこで、節税のために、7億円のヘリコプターを買った。生まれ故郷の長崎の島に、川崎敬三と二人で、ヘリコプターで降りたった。島に5000万円で家もたてた。
 検事時代は、歳暮や中元はもちろん、ビール券や商品券も不自由しなかった。
 佐賀県知事は、病院の経営者を2号さんにして、その税金ごまかし事件を手がけた。
 高知地検では、宿毛市長選挙の公選法違反事件を手がけようとしたが、身内である竹村照雄・最高検総務部長が泣きを入れて妨害した。
 大阪地検のとき岸昌知事の黒い噂を事件にしようとした。すると、大坂地検の検事正が、こう言った。
 お前は、たかが5000万円で、大阪を共産党の天下に戻すつもりか。
 共産党に戻すかどうか、聞いとるんや。
 ええーっ、驚きました。警察だけでなく、検察庁でも、そんな政治判断で動いているのですね。いったい、どういう了簡でしょうか・・・。
 福岡の苅田町の裏口座の事件では、森喜朗へ5000万円が流れていた。森は安倍派の事務局長。だから、ある日突然、天の声が聞こえてきて捜査はしぼんでしまった。
 いやあ、ホント、ひどいものですね。
 これらは実名で書かれていますので、著者は責任もって書いているのでしょう。なんだかあまりにもドロドロしすぎていて、いやになってしまいます。政治検察というしかありません。
(2007年6月刊。1785円)

思い出すまま

カテゴリー:司法

著者:石川義夫、出版社:れんが書房新社
 著者は、30数年前、私が司法研修所にいたころの民事裁判の教官の一人です。私は直接教えられたことはありませんので、写真を見ても、ああ、こんな教官がいたような気がするな、という感じです。でも、その名前は有名でしたので、覚えがあります。高裁長官の職をけって退官したということですので、それなりに気骨のある裁判官だったようです。
 矢口洪一元最高裁長官を次のように痛烈に批判しています。ちなみに、初稿は矢口元長官が存命中に書かれたものだそうです。
 矢口洪一人事局長は、裁判所の諸悪の根源は、歴代事務総長が最高裁判事に栄進することにあると繰り返し断言した。事務総長に練達の裁判官をさしおいて最高裁判事となることは、裁判に専心している裁判官たちの間に不満を醸成し、事務総局と現場の裁判官との間に抜きがたい不信感を生んでいる。だから、事務総長には総局メンバー以外の者を充てるか、いったん事務総長となった者は、最高裁入りをあきらめるかにすべきである。矢口氏の言葉をきわめて説得力のある正しい考え方であると受けとった。
 ところが、矢口氏は、その舌の根も乾かぬうちに、事務次長、事務総長を経て、最高裁判事となり、ついには最高裁長官の席を冒すに至った。矢口氏の事務総長就任までの裁判所在職37年のうち、裁判実務経験は合計してもわずか6年あまりにすぎない。
 いやあ、そうなんですかー・・・。ひどい話ですよね、これって。
 矢口氏は、常に大げさな表現を口にするのが癖であったが、裁判実務オンリーの裁判官たちのことを、「度し難い愚か者ども」と嘲っていた。
 いやいや、これにはあきれてしまいました。「度し難い愚か者ども」の親玉にすわって、いい気分を味わっていたようです。
 矢口人事局長は青法協つぶしの先頭に立っていました。著者は、裁判所当局が良心的で勤勉な若手裁判官まで含めて青法協会員を目の敵にし、冷遇するのが気に入らず、夜間に矢口人事局長と電話で1時間以上、もっと平和的なやり方もあるのではないか、このようなやり方は将来の裁判所に禍根を残すのではないかと議論を重ねた。それ以来、著者と矢口元長官との緊密な信頼関係は急速に冷えていった。
 矢口人事局長は司法研修所の田宮上席教官に対して、「研修所教官の方で、疑わしい連中の試験の成績を悪くしておいてくれれば、問題は解決するじゃないか。何とか考えてくれ」と言った。要するに、青法協所属の修習生の任官を人事局の責任で拒否することにしたくないので、研修所教官の責任で拒否しようというのである。著者は、この件について、矢口氏の名誉を慮って、今日まで他言しなかったが、目的のためには手段を選ばない矢口氏の手法を思うと、こんなことがあった、ともっと早い時期に公にすべきであったかと後悔している。
 そうですよね。もっと早く言ってほしかったですね。でも、そうすると、任官拒否にあったI修習生が「成績不良」のため任官できなかったのはやむをえないという著者の主張も怪しくなると思うのですが・・・。
 私のころ、少なくともクラスの3分の1ほどが青法協の会員でした。声が大きく、元気のいい修習生が多くて、若くて世間知らずの私も大きな顔をしていました。当時も私はモノカキでしたから、前期修習のときには日刊クラス新聞(「アゴラ」と名づけていました)を発刊していました。独身だったし、暇だったのです。最高裁による青法協つぶしの禍根は今も残っていると私は思います。裁判所内では自由闊達な議論が十分にできていないように思います。もちろん学説・判例の議論はしているのでしょうが・・・。といっても、当の裁判官に言わせると、裁判所ほど自由にモノが言えるところはないと自信をもって断言します。いやあ、本当でしょうか、私には疑問があります。
 現在の最高裁の正面玄関は長官とそのほかの裁判官の出入時以外は常時閉鎖され、ガードマンが厳重に警備していて、一般人には近寄りがたい印象を与えているが、はなはだしい違和感を覚える。問題は建物の設計にあるのではなく、むしろ日常その管理にあたる官僚たちの思想にあるのではないか。最高裁がこの点に早く気がつき、明るく開放的で親しみやすい裁判所の姿が実現する日が来るように期待する。
 私も、この点はまったく同感です。まるで石の棺のように死んだ建物をイメージさせます。単に近寄りがたいというのではありません。近寄るのを峻拒するという感じです。国民の司法参加をモットーとする裁判員裁判を始めようとするとき、そんなことではダメでしょう。
 著者の主張に全面的に賛同するということはできませんが、共感を覚えるところも多々ある本でした。

刑務所改革

カテゴリー:司法

著者:菊田幸一、出版社:日本評論社
 日本の刑務所の現状と問題点について多角的に検討した本です。とても勉強になりました。
 最近、山口県で民営刑務所がオープンしました。PFI方式というそうです。法律が改正されないままに、このような刑務所民営化がすすむことに重大な疑問が投げかけられています。なるほど、そうですよね。その最大の問題は電子監視システムによって、職員と被収容者との対話によって処遇するという理念に反すること、人と人との信頼感を前提とするのではなく、警備的発想にもとづくシステムでいいのか、ということです。
 PFI方式と民営化とで異なるのは、PFI方式は、あくまで管理者は公共部門だということです。アメリカなどで、このPFI方式による刑務所が先行していますが、そこでは、企業の営利追求のあまり、民間職員が十分な装備も訓練も受けず、矯正に関してまったくの素人であり、ひたすら被収容者が満員であり続けることしか願っていないため、逃走事件までひき起こしているということです。それは職員全体の処遇を悪化させ、職員のやる気を失っていく心配があります。営利本位と矯正教育との両立は難しいのではないでしょうか。もっとも、フランスではうまくいっているという報告もあります。
 海外視察をした人が日本の刑務所を見ると、次のような感想を述べるそうです。
 日本の受刑者には表情がまったくない。つまり、暗い。能面のような顔をしている。外国の刑務所では、受刑者の表情が非常に豊かだ。訪問者に対して「こんにちわ」と挨拶もする。日本では考えられもしない。日本の収容者は、刑務所内ではまるでロボットだ。一列に並ばされ、軍隊式の行進を強制している。
 アメリカの多くの刑務所は、食事の場所こそ異なるが、受刑者の調理した同じものを職員も受刑者も食する。受刑者の大きな関心事である食事から人権尊重の姿勢を示そうということ。アメリカでは、受刑者が自分で調理しているという本も読みました。
 フランスでは収容者は私服を着ている。イギリスは制服だが、ジャケットをはおることができる。スイスは官給であっても、当局がいろんな服を買い集めて、支給している。
 日本では、刑務所内で作業しても、一人平均月4050円にしかならない。これは、就業に対する対価ではなく、恩恵として支給するものである。
 刑務所に入っているあいだ選挙権を奪うという現行法についての疑問も提起されています。自由を奪うだけでいいではないか、あくまで主権者の一人ではないか、ということです。アメリカやヨーロッパでは、受刑者にも選挙権が認められていて、不在者投票できるそうです。知りませんでした。
 刑務所内にいると、住民票がとれなくなることの不合理さの指摘もなるほど、と思いました。出所後、住民票がないことから生活保護が受けられず、ホームレスになるしかなくなるからです。このところ、無銭飲食事件を国選弁護人として担当することが何件もあります。前科者というレッテルを貼られると、社会内での更生はなかなか難しい現実があります。収容者はいずれ社会復帰するのだという視点から、刑務所内の処遇を考え直す必要があると、私はつくづく思います。だって、あなたの隣人になるかもしれないのです。社会全体がもっと温かく受け入れる姿勢を示さないと、報復と憎悪にみちみちたままかもしれないのですから・・・。

陪審法廷

カテゴリー:司法

著者:楡 周平、出版社:講談社
 いよいよ日本の裁判員裁判が実施される日も近づいてきました。5月25日、東京で開かれた日弁連総会のとき、国民の8割が参加したくないと言っている裁判員裁判なんて廃止すべきだという意見を述べている弁護士がいました。私はそうは思いません。職業裁判官に今のまま刑事裁判をまかせていいとはとても思えないからです。
 最近まで筑後地方にいた裁判官は、法廷に弁護人なんかいないという判決を繰り返していました。まるで法廷に検察官が二人いるような、むなしさを何度も感じたものです。裁判員裁判が万能だとか、手放しで絶賛するつもりはありません。でも刑事司法が今のままであってよいはずはない、国民参加によって良い方向に大きく変わることが期待できる、こう考えています。
 ところで、この本はアメリカの陪審裁判について分かりやすく解説してくれる内容となっています。アメリカの陪審裁判と日本の裁判員裁判とは、もちろん大きく異なっていますが、国民が有罪か無罪かを決める評決に関わるという点では共通しています。
 陪審員候補として召還される。それが、この国で暮らす者の義務だというのは誰しも知っている。しかし、それをすべての人間が真剣かつ厳粛に受けとめているかというと、答えは否だ。陪審員候補として召還されるのは、ある意味で召集令状を受けとるのと似ている。ある日突然、一通の手紙が一方的に送付されて来て、当事者の事情など一切考慮することなく、出頭を命じられる。その違いは、召集令状には身体検査があって、一定の基準をみたしていなければ兵役から逃れられること。そして、すすんでその任につこうとする人の意向は100%反映される。
 ところが、陪審員の選定においては、積極的に裁判に関わろうとする人間は、むしろ排除される傾向がある。陪審員に選ばれるのは、事件をしょせんは他人事と考えている人物だ。そんな人間にとって、見ず知らずの人間の裁きの渦中に身を投じて、有罪か無罪かを論議して決める。まして一日20ドルの報酬で貴重な時間を費やすなんて面倒以外の何者でもない。だから、検察・弁護の双方からの質問に対して、わざと偏向した答えを返して、陪審員にえらばれないようにする輩が後を絶たない。
 うむむ、日本も同じようなことになりかねませんよね。心配です。
 アメリカでは、裁判は検察と弁護人によるゲーム、いやショーと言ってよい。
陪審員を選ぶにしても、質問しながら、その人がどちらに有利な見解をもっているか、あるいは自分の敵になりそうか、全神経を傾けて探っている。つまり、陪審員に選ばれたということは、決して中立であることを意味するものではない。その時点で、双方から自分の意に沿う結論を出すと見込まれた人間だということ。
 ふむふむ、なるほど。そのようにも言えるのですね。
 朝一番から始まった陪審員の選定は、思いのほか難航した。陪審員を選ぶのに、一時間の昼食時間をはさみ、午後だけでも4時間かかった。そうかも知れません。大変ですね。
 そもそも陪審員は、法の専門家でも何でもない、感情をもった人間である。
 無作為に抽出した人間のなかに、極端な人権論者、死刑廃止論者などが紛れこむことはありうる。そうなると、審議は紛糾する。そして、特定の思想をもった人間は弁が立つ。正体を隠し、きわめて中立的な立場をとる演技にたけている。
 裁判官のなかにも感情が先に立つ人も少なくないのが現実です。そんな裁判官とは議論が議論にならないのです。これが残念ながら日本の現実として存在します。
 陪審員に求められるのは、被告が有罪か無罪か。二つの選択肢の中から一つを選ぶだけでしかない。情状酌量を裁判長に求める権利もなければ、何かしらのアドバイスを与えることも、ましてや有罪か無罪に至った理由を述べることすらできない。まさに一刀両断の判断を下さなければならない。だけど、有罪としたら、その量刑はどうなるのか、どうしても考えてしまう。
 裁判員裁判では、この点が違います。裁判員は、有罪だとしたときの量刑まで決めることになります。この本には次のようなことがかかれています。
 なぜ法律知識のない一般市民を陪審員として法廷に呼び、有罪無罪の判断を求めるのか。そこに人間がもちあわせる「情」が加味されることが期待されているのではないか。もし、陪審員が判事の言葉に従って、人間としての感情を排して結論を出せというなら、なぜ、陪審員が法廷に提出する結論が有罪か無罪かだけでいいのか。評決に至った経緯や理由はなぜ問われないのか。
 事実と法にもとづいて、と言っている一方で、人間として、一市民として許せる罪なのか、そうでないのかを実は法廷は求めているのかもしれない。法の上では犯罪とされる行為でも、状況如何によっては、それも人間として仕方のない行為だったと認定されるときだってある。法という人間の感情を排した代物に、人間の感情を吹き込む。それが陪審という制度なんだ。
 うむむ、これはどうなんでしょうか。裁判員裁判で、実際にどうなるのかはともかくとして、文字面で、このような言い方を肯定していいのか、私には若干のためらいがあります。この本は推理小説仕立てですから、筋書きの紹介も結末も紹介することはできません。ご了承ください。
 庭のアマリリスが濃い赤色の花を咲かせています。朱色の百合の花の隣に肥後菖蒲が紫色の上品な花を咲かせています。ヒマワリが群生し、ヒマワリ畑になるのも間近です。昨年暮れにもらった鉢植えのシクラメンが3度目のピンクの花を咲かせてくれました。初めてのことです。水やりに工夫をしたのが良かったのでしょう。水をやるのは3日か4日に一度、やるときは思い切りやるのです。

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