弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2023年12月26日

誰が労働法で保護されるのか?

司法


(霧山昴)
著者 水谷 英夫 、 出版 LABO

 私は大学生のころ労働者階級こそが社会変革の原動力たりうると聞いて、誰がいったい変革の主体なのか、周囲を見まわしたことがあります。でも、身近には変革を志しているような人をほとんど見つけることができませんでした。
 現代日本では、労働者階級という言葉を耳にすることはほとんどありませんし、労働組合の存在感もほとんどありません。連合の芳野会長に至っては自民党と仲良くするのが先決、最優先で、共産党切り捨てに奔走するばかり。本当に見苦しいとしか言いようのない哀れさです。彼女を見ていると、労働組合なんて頼りにならないと若者が思うのも当然です。
 さて、この本は仙台弁護士会に所属する著者(弁護士)によるものですが、改めて、今日の日本社会における労働者の多様化を思い知らされました。
 ウーバーイーツやバイク便で働く人々が労働者だというのは当然だと私は思うのですが、いやいや、彼らは請負契約で働く個人事業主であって、労働者ではないとされることがあります。でもでも、会社の事業組織に組み入れられ、会社が契約内容を一方的・定型的に決めているのだから、労働法の適用対象となりうる。これが労働委員会そして裁判所の考え方です。当然だと思います。では、フランチャイズ店の店長は果たして労働者なのか・・・。
 まず、単なるコンビニの店長だと、実態として「使用従属関係」にあると認められるので、分会をつくったとき労働組合法上の労働者として保護対象になります。これに対して、フランチャイズ加盟店のオーナーは、継続的供給契約であり、ノウハウの対価として本部にロイヤリティを支払う構造になっている。となると、労働者性を認めるのは難しい。そうでしょうか?
 一人親方だって労働者になりうるし、弁護士も東京の一部の高給優遇されている人を除けば、労働者性が認められて当然。
今やカタカナ職業がものすごい勢いで増加中です。フリーランス・ワーカー、プラットフォーム・ワーカー。クラウド・ワーカー、ライドシェア従事者などなど・・・。私にはイメージの湧かない職種もありますが、このように名称も労働提供形態が千差万別そして、労働基準法の対象になるのか、どれもなかなかの難問ですよね。
 テレワークといっても、さまざまな格好で自宅において仕事するパターンです。いったいこれが労働者だと言えるのか・・・。
 この本は、質問に答えるという形式で労働法上の「労働者」とは誰なのかを、実に分かりやすく解説しています。見事な編集さばきで、とても見やすい本です。
 全国各地の図書館に常備しておくべき、その価値のある本です。出版社(渡辺豊氏)から贈呈していただきました。いつもありがとうございます。
(2024年1月刊。3300円+税)

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