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2017年2月 の投稿

「快傑ハリマオ」を追いかけて

カテゴリー:社会

(霧山昴)
著者 二宮 善宏 、 出版  河出書房新社
昭和35年(1960年)4月から翌年6月まで、テレビの人気番組でした。全65話を私が見たかどうかは覚えていませんが、その主題歌は今も鮮明に覚えていますし、サングラスのカッコいい姿に私たちは熱狂していました。
私が11歳から12歳にかけての放映ですから、まだ小学生です。わが家にテレビが入って2年目くらいではなかったでしょうか。
その前の人気テレビ番組は「月光仮面」でした。オートバイにまたがって白くて長いマフラーをなびかせた月光仮面は、まさしく私たち子どものヒーローでした。
「ハリマオ」の主題歌はそのころ人気絶頂の三橋美智也がうたっています。驚くことに、この「ハリマオ」の歌は、今もカラオケで好まれる歌の上位に入っているそうです。それだけ団塊世代に印象深いし、歌いやすいのです。
主人公のハリマオは、裾をなびかせた白いパンタロンに頭に巻いた白くて長いターバン。そして黒のサングラスです。ハリマオを狙う悪役たちが何人もいて、それを次々に危機を脱出したハリマオがやっつけるのです。
この本によるとハリマオを演じた藤木敏之という役者は、その後、芸能界を引退して都内で飲食店を経営していたことまで判明していますが、その後の足どりはまったく判明していないとのことです。何があったのでしょうか・・・。
ハリマオのモデルは、福岡出身の谷豊という日本人。マレーに渡って盗賊団を組織してマレーを支配するイギリス人や華僑を襲っていた。そこに日本軍の諜報機関(F機関)が目をつけて、日本軍のスパイとして活動していたが、戦争中に30歳で病死した。
驚いたことに、谷豊はF機関の軍属として「戦死」とされて、靖国神社に合祀されているそうです。著者は、つくられた軍国美談だとしています。
しばし小学生のころの気分に浸ることのできる本でした。
(2016年11月刊。2000円+税)

密着・最高裁のしごと

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 川名 壮志 、 出版  岩波新書
いまの最高裁長官の寺田逸郎氏は、私と同じ団塊世代ですが、その父親である寺田治郎氏も最高裁長官をつとめています。はじめての二代目長官です。
寺田長官は、裁判官としての仕事をしたのは、わずか9年しかなく、26年ほど法務省で検事として働いていた。要するに立法作業をしていたのです。そして、その関係で国会、つまり自民党にも広く顔がきいたようです。ですから、たとえば夫婦同姓を事実上押しつけている民法の規定が憲法違反だと認めるはずもありません。自民党にたてつくなんて「恐ろしい」ことをする勇気は、はなからもちあわせていないのです。もっとも本人は、そんな発想がないでしょうから、「勇気」が欠如していると指摘されても、恐らくピンとこないことでしょう。
妻が夫以外の男性とのあいだの子を産んで、夫の子として戸籍にのっていた場合に、DNA鑑定の結果、100%近い確率で夫の子でないとされたとき、法律上の父子関係が取り消せるのかというケースで、最高裁は取り消せないとしました。
たとえ、夫と子のあいだに生物学上の血縁関係がないことがDNA鑑定で明らかになったとしても、夫が別居して妻が子どもを引き取って育てていても、民法の規定がある限りは、法律上の父子関係は有効であって、取り消せないと最高裁は判断したのです。
ええっ、科学的知見を裁判所は無視してしまうのか、そんなことは許されるのか、そんな疑問が当然におきます。
最高裁の多数意見は、それをおかしいと思うなら、法律を変えるしかない、法律どおりにしたほうがいい、という考えです。ところが職業裁判官のほうが、むしろ真実の父子関係を優先させるべきだとしたのでした。意外ですね。ただし、それは少数説だったわけです。
最高裁判所というのは、ときに、「最低」裁判所と非難されることがあります。私もときに、そう考えます。たとえば、砂川事件判決のとい、ときの最高裁長官だった田中耕太郎(軽蔑するしかない人間ですから、当然、呼び捨てします)は、裁判官の守秘義務なんてそっちのけで、駐日大使に会って、裁判官会議の内情をバラし、知恵を授かり、アメリカに迎合する判決を出すのに狂奔したのです。これはアメリカで公文書が公開されて事実として確定しているのに、今の最高裁は知らんぷりをしたままです。アメリカがからむことに反対意見を述べる(反省する)なんて、出来るはずもないということでしょう。
そして、最高裁の裁判官のなかで弁護士出身者の枠が昔は5人だったのが4人になり、今度は3人にまで減らされています。つい最近、学者が弁護士の肩書で就任したからです。
行政官出身は、あくまで国の味方です。学者も大半が勇気のない人たちで占められています。もっと気概ある弁護士出身の裁判官がいてほしいものです。最近では、滝井さんや宮川さんは本当にがんばりましたね。
マンガがイラストがたくさんあって、最高裁の内情の一端を知ることの出来る新書です。
欲を言えば、もう少し踏み込んで、官僚統制の元締めであり、弁護士任官の拒否など、厳しく批判すべき点が多々あることにも触れてほしいと思いました。
(2016年11月刊。840円+税)

ヘイトデモをとめた街

カテゴリー:社会

(霧山昴)
著者 神奈川新聞「時代の正体」取材班 、 出版  現代思潮新社
舞台は川崎市川崎区桜木。
50年前の4月(1967年4月)、私は大学に入ったばかりでした。川崎からバスに乗って桜本へ出かけました。当時、桜木には東大生をはじめ何人かの先輩たちが下宿していたのです。川崎セツルメントの学生セツラーが桜本地域で子ども会活動をしていて、その何人かが桜本に下宿して、そこから大学へ通学していました。私は駒場での新入生歓迎オリエンテーション(新歓オリ)のあと、現地の川崎へ様子を見に行ったというわけです。それから3年あまり地域は別(私は幸区古市場)で、青年部パート(若者サークル)の学生セツラーとして活動しました。私が下宿したのは古市場です。
桜本では、パチンコ店の裏の木造アパートの2階の一室で先輩セツラーの話を聞き、まさしく別世界、異次元の話を聞いて圧倒されてしまいました。ともかく先輩セツラー(男女とも)の威勢の良さ、その元気には声も出ないほどでした。
なぜ学生セツルメントが桜本で子ども会活動をしていたのかというと、そこが在日朝鮮人、韓国人をふくむ底辺労働者が多く居住する町だったからです。子どもたちの非行も珍しいことではありませんでした。学生セツルメント活動は、今でいうボランティア活動の一種だと思いますが、私にとっては世間の現実に大きく目を開かせる学校のようなところでした。私は、そこでたくさんのことを学びました。おかげで、大学には語学の授業以外、まともに行かず、川崎市内を週に何日もうろうろしていました。そのうち、大学2年生の6月から東大闘争が始まり、ついに正規の授業自体がなくなってしまったのです。ですから、ますます私は川崎にいりびたりになっていました。
その桜本にヘイトスピーチをするデモが押しかけてきたというのです。絶対に許せないことです。ヘイトスピーチで何が叫ばれているのかを、ここで文字として紹介したくはありません。あまりにおぞましい言葉の羅列です。まさしく、それは犯罪そのものです。少しだけ品のいいセリフは次のようなものです。
「多文化共生、断固反対」
多様な文化が共生してこそ文明の発展はあったのです。それは世界の歴史が証明しています。それに「断固反対」ということは、野蛮人に戻れと叫んでいるようなものです。自らが野蛮人だと名乗っているわけです。
JR川崎駅から臨海部の京浜工業地帯へ車を走らせること10分あまり、工場群に隣接する街の玄関口、桜本商店街にたどり着く。ここは在日コリアン集住地域。その一角に、全国でも類例をみない施設がある。川崎市ふれあい館。在日コリアンと日本人が交流する場として川崎市が1988年に開設した。
2013年5月から、JR川崎駅周辺の繁華街や市役所に面した大通りを巡るコースでヘイトデモが10回も行われてきた。ところが、2015年11月、桜本地区にヘイトデモがやってくるという計画が知らされた。さあ、どうするか・・・。
川崎駅周辺に歓楽街をかかえる川崎は在日コリアンの街であるとともに、フィリピンやタイ、日系人といったニューカマーの街でもある。
2016年1月、「ヘイトスピーチを許さない」かわさき市民ネットワークが結成された。
ヘイトスピーチは明らかな犯罪行為。日本も加入する人種差別撤廃条約は、締結国は人種差別を禁止し、終了させる義務を負うと定めている。ヘイトスピーチに中立はない。被害にさらされている人たちに肩入れすることは、偏っていることでも、不公正なことでもない。
「ぶち殺せ」なんていう言葉が表現の自由であるはずがない。差別の問題に中立や放置はありえない。差別は、差別を止めるか否かだ。現状において、国は差別を止めていない。それは、残念なことに差別に加担していることになる。
まともに関心を示し、話を聞いてくれる場をつくったのは共産党だけだったとして、福岡県弁護士会の会員でもある仁比聡平参議院議員の国会での追及が紹介されています。頼もしい限りです。
ヘイトスピーチをする人は、日本では少数派だと言われているが、現実には広く許容されている。
残念なことに、この指摘はあたっているように思われます。全国チェーンの「アパホテル」に、南京大虐殺は嘘だったというデマ宣伝の本が各部屋に置いてあることが問題になっていますが、お隣の韓国・中国に戦前の日本が何をしたのか、その真実から目をそむけて、本当の親善と交流はありえません。
ヘイトスピーチは犯罪。そのことを強く確信させる本でした。
(2016年9月刊。1600円+税)

入社一年目の教科書

カテゴリー:社会

(霧山昴)
著者 岩瀬 大輔 、 出版  ダイヤモンド社
司法試験に合格しながら弁護士にならず実業界に入り、アメリカでMBAプログラムに入って学んだりしたあと、今では生命保険会社の副社長として活動している著者の本です。
後進に対して実践的な心がまえを説いた本ですが、私にも、なるほどと思うところが多々ありました。
まず、3の原則があると強調しています。
第一は、頼まれたことは、必ずやりきる。
第二は、50点でいいから、早く出す。
第三は、つまらない仕事はない。
他人(ひと)から信頼されたら、仕事がまわってくるようになるというのは本当です。
メールへの返信は、対応が早いだけで、2割増しの評価が得られる。返信は途中報告でもよい。
そうなんです。ですから企業相手の仕事をしていない私は、メールはお断わりしています。そのあいだに他の仕事をしたいため、原則として報告は郵便で送ります。
メールの内容は簡潔に整理されたものにする。
これは、なるほどと思います。何事もくどくど書いてはいけません。要点をズバリつたえるのが一番良いのです。
交渉したり、打合せしたら、最後に、書き出して確認しておく。
会議では、新人でも必ず発言する。私は弁護士1年生から、ともかく参加した会議では発言するようにつとめてきました。何も分からないので、初めは質問ばかりでしたが、それでいいのです。そうすると、私が参加していることをアピールすることにもなりますし、そのうち意見を言えるようになります。
仕事と人を選ぶ基準は、一緒に働きたい人かどうか。これも、なるほどです。一緒に働いて楽しくなければ続きません。
コミュニケーションは、電話と対面こそ重視すべき。メールか電話ではなく、電話を基本とする。直接会って話すことこそ、もっとも有効なコミュニケーションを生む。
本はじっくり、1冊をあわてずに読む。そこから一つ学べればいいという軽い気持ちで読んだらいい。私は、これに反対するわけではありませんが、私のように乱読・多読しても、得るものは多々あるものです。その出会いがうれしくて、年間500冊以上の本を30年以上よんでいます。
新聞紙は毎日よむ。そして、勉強し続けることが大切。そうです。私は毎日、5紙よんでいます。
休息をとるのも仕事のうち。睡眠は最低6時間は確保する。私も実行しています。
230頁ほどのコンパクトな本ですが、さすが出来る人の言うことは、いちいち合理的で、納得できます。ツイッターで何人もの人をフォローしているとのこと。私はFBのみです。あまりネットに時間を奪われたくない気持ちが強いのです。
(2015年2月刊。1429円+税)

若手法律家のため法律相談入門

カテゴリー:司法

(霧山昴)
著者 中村 真 、 出版  学陽書房
法律相談でいちばんむずかしいのは市役所の無料相談の対応です。なにしろ、種々雑多、何が飛び出すか予測がつきません。そして、時間制限ありで、待ったなしなのです。下手に間違ったことを答えて、弁護士も自治体も訴えられる危険だってあります。
この本は、マンガを描ける神戸の弁護士による入門書ですので、至るところにユーモアたっぷりのマンガによる解説がついていて、とても読みやすくなっています。
相談者との信頼関係がまだない法律相談の場では、求められても手書きの文章の交付は控えるべき。一人歩きしてしまう危険がある。
もちろん、一人歩きの危険がないと判断したら、メモを渡してもいいと私は思います。私は、たまにメモを書いて渡すことがあります。
そして、相談者があまりにも切迫した危険を感じていないときには、危機感をもってもらう必要がある。そうなんです。たまに、そんな人がいます。
法律相談を受けるとき、同席者がいるときには、氏名と本人との関係をたずねること。同席者が身分を明らかにしようとしないときには要注意。相談を受けるのをやめたほうがいいときもある。
たしかに、うさんくさい人が同席しているときには警戒すべきです。
いつも聴き手の側が話の主導権(イニシアティヴ)をしっかりと握っておく。
ときには、相談者の話をやんわりとさえぎることも必要。
不信感を抱かせずに、話をコントロールするためには、言葉だけでなく、表情や身振りでも共感していることを示す。これは大切なことですよね。
大切なことは、本当に共感しているかどうかではなく、共感しているように見えるかどうか。弁護士は、相談者が当面、どのように対応すればよいのかを、具体的に示す必要がある。
相談者から尋ねられていないことでも、説明してやったほうがよい場合もある。
この本には見通しが厳しい事件を受任するときには確認書をとりかわすべきだとして、その見本が紹介されています。たしかに、私も何回となく、そのような事件を受任しましたが、書面をとりかわすという発想まではありませんでした。
受任を拒否するときのヒナ形も紹介されています。そして、「見合わせます」とか「お断りさせていただきたい」などと、もって回った言い方ではなく、「断ることとした」と、端的かつ明確に打ち出すべきだとしています。なるほど、そうなんですよね。
不当な事件と思われるときには、依頼が不当であることを端的に理由にあげて断るべきで、それ以外の事情を理由にしない。
事件の着手を早くするのは、気分の乗らない事件に自分を駆り立てやすいからでもある。受任して、着手金ももらっているのに、遅くなると、時間がたってしまうと、それが難しい。
この本では契約書を依頼者と取りかわすのをマンガのなかで「巻く」と言っています。私自身は使いませんが、若手弁護士にも使う人は多いようです。私には、どうにもなじめない言葉です。
(2016年5月刊。2400円+税)

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