福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

声明

2023年2月14日

東京地裁判決を受け、改めて、早急にすべての人にとって平等な婚姻制度の実現を求める会長声明

1 2022(令和4)年11月30日、同性間の婚姻ができない現在の婚姻に関する民法及び戸籍法の諸規定(以下「本件諸規定」という。)の違憲性を問う裁判において、東京地方裁判所は、現行法上、同性愛者についてパートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、憲法24条2項に違反する旨の判決(以下「東京地裁判決」という。)を言い渡した。

2 東京地裁判決は、「婚姻により得ることができる、パートナーと家族となり、共同生活を送ることについて家族としての法的保護を受け、社会的公証を受けることができる利益は、個人の尊厳に関わる重要な人格的利益」であることを前提に、「同性愛者にとっても、パートナーと家族となり、共同生活を送ることについて家族としての法的保護を受け、社会的公証を受けることができる利益は、個人の尊厳に関わる重大な人格的利益に当たるということができる。」と認定する。
  そして同判決は、「現在、同性愛者には、パートナーと家族になることを可能にする法制度がなく、同性愛者は、その生涯を通じて、家族を持ち、家庭を築くことが法律上極めて困難な状況に置かれている。家族を持たないという選択をすることも当該個人の自由であることは当然であるが、特定のパートナーと家族になるという希望を有していても同性愛者というだけでこれが生涯を通じて不可能になることは、その人格的生存に対する重要な脅威、障害であるということができる。」と述べ、同性カップルの置かれている苦境を的確に認定した上で、「現行法上、同性愛者についてパートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、同性愛者の人格的生存に対する重大な脅威、障害であり、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとはいえず、憲法24条2項に違反する状態にある」と判断した。

3 2021(令和3)年3月17日、札幌地方裁判所は同種訴訟において、本件諸規定が憲法14条1項に違反すると判断しているところ、東京地裁判決はこれに引き続き、同性カップルについて家族となるための法制度が存在しないことを違憲とするものであり、その意義は極めて重大である。
  同種訴訟における2022(令和4)年6月20日大阪地裁判決は、本件諸規定の違憲性を認めず、その点は不当であったが、同判決においても、婚姻をした当事者が享受し得る利益には、当該人的結合関係が公的承認を受け、公証されることにより、社会の中でカップルとして公に認知されて共同生活を営むことができる「公認の利益」があり、これは人格的尊厳に関わる重要な人格的利益であって、同性カップルにとっても同様にその人格的尊厳に関わる重要な利益として尊重されるべきものとしている。
  以上からすると、同性カップルについても、異性カップルと同様、家族として法的に保護するための制度が必要であるとの司法判断の流れは、もはや確定したものというべきである。

4 当会は、2015(平成27)年より両性の平等に関する委員会の中にLGBT小委員会を発足させ(2018(平成30)年10月からはLGBT委員会)、行政と連携してLGBT無料電話法律相談を実施したり、毎年の「九州レインボープライド」への出展を行うなど、性的マイノリティの問題は人権擁護を使命とする弁護士・弁護士会が率先して取り組むべき問題であると位置付けて活動している。
そして、2019(令和元)年5月29日の「すべての人にとって平等な婚姻制度の実現を求める決議」において、憲法13条、14条、24条や国際人権自由権規約により、同性カップルには婚姻の自由が保障され、また性的少数者であることを理由に差別されないこととされているのだから、国は公権力やその他の権力から性的少数者が社会的存在として排除を受けるおそれなく、人生において重要な婚姻制度を利用できる社会を作る義務があること、しかし現状は同性間における婚姻は制度として認められておらず、平等原則に抵触する不合理な差別が継続していることを明らかにし、政府及び国家に対し、同性者間の婚姻を認める法制度の整備を求めた。また、前記札幌地裁判決、大阪地裁判決に際しても、それぞれ2021(令和3)年4月28日、2022(令和4)年8月10日に会長声明を発し、政府・国会に対し、同性間の婚姻制度を直ちに整備することを改めて求めた。
  しかしこの間、本問題に関する政府・国会の動きは無いに等しく、上記法制度の整備に向けた具体的な準備は、全くなされていない状況である。現在の同性カップルについて法制度がない状態を「同性愛者の人格的生存に対する重大な脅威、障害である」とまで厳しく断じた今般の東京地裁判決を受け、今度こそ、政府・国会は、速やかに、同性間の婚姻制度を整備すべきである。
  なお、東京地裁判決は、同性カップルが家族となるための法制度として、諸外国における登録パートナーシップ制度のような婚姻類似の制度に言及しているが、このような異性カップルにおける婚姻と異なる制度を別に設けることは、同性カップルに対する新たな差別を惹起しかねない。制度構築にあたっては、同性カップルに対して婚姻の門戸を開くものとすべきである。


2023年(令和5年)1月18日

福岡県弁護士会     
会 長  野田部 哲也

2023年1月26日

特定少年の実名等の公表及び推知報道を控えることを求める会長声明

1 「少年法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第47号)が本年4月1日に施行され、18歳又は19歳の少年(以下「特定少年」という。)について公判請求(起訴)された場合に、氏名、年齢等、その者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事などを新聞紙その他の出版物に掲載すること(以下「推知報道」という。)の禁止が解除された。
そして、2022年(令和4年)11月28日、福岡県内で特定少年2名が起こしたとされる事件について、福岡家庭裁判所久留米支部が検察官送致決定をしたことから、今後、この事件が福岡地方裁判所に公判請求される可能性が高く、その場合、特定少年の推知報道が可能となる。
2 推知報道がなされることにより、その後のインターネット、SNSによる情報拡散などを通して、少年が長期間にわたって社会から疎外され、地域からの援助の機会を失い、ひいては少年の社会復帰が著しく制限されるおそれがある。特定少年についても、少年法が目的とする健全育成の趣旨が及ぶことは明らかであるところ、こうした結果は、健全育成の趣旨に反するものである。
3 推知報道を一部認める法改正の審議の過程では、参議院法務委員会において、「特定少年のとき犯した罪についての事件広報に当たっては、事案の内容や報道の公共性の程度には様々なものがあることや、インターネットでの掲載により当該情報が半永久的に閲覧可能となることをも踏まえ、いわゆる推知報道の禁止が一部解除されたことが、特定少年の健全育成及び更生の妨げとならないよう十分配慮されなければならないことの周知に努めること。」との附帯決議がなされており、衆議院の法務委員会でも同様の附帯決議がなされている。
4 当会は、2015年(平成27年)6月25日に「少年法適用対象年齢を18歳未満に引き下げることに反対する会長声明」を、2020年(令和2年)12月9日に「法制審議会答申(諮問第103号)に反対し、改めて少年法適用年齢引下げに反対する会長声明」をそれぞれ発出し、両声明において、推知報道が少年の更生において重大な支障となることを指摘してきた。
 今般、前述の検察官送致決定がなされたことを受け、当会は、検察庁に対して、特定少年に関する事件広報において、少年の健全育成及び更生に対する影響の大きさから実名等の公表を控えるように求めるとともに、報道機関に対して、仮に公判請求後に検察庁により特定少年の実名公表がなされた場合にも、推知報道を控えるように求める。

2022年(令和4年)11月29日
福岡県弁護士会会長 野 田 部 哲 也

2022年12月26日

現行の健康保険証を廃止してマイナンバーカードの取得を義務化することに反対する会長声明

1 デジタル庁による不明確な説明と事実上の義務化
  本年10月13日、河野太郎デジタル大臣は2024年秋に現在の健康保険証を廃止を目指すと発表した。記者の「マイナンバーカード所持の義務化なのか」という質問に対し、「しっかり取得していただくのが大事」「ご理解をいただけるように、しっかり広報していきたい」など、マイナンバーカードを所持しない選択肢の存在について回答しない答弁に終始した。これは、マイナンバーカード取得の事実上の義務化と考えられ、到底許されるものではない。
さらに、本年11月8日、デジタル庁は、「健康保険証との一体化に関する質問について」と題する説明をウェブサイトで公開した。マイナンバーカードは必ず作らなければいけないのでしょうか、というQ1に対する回答として、「マイナンバーカードは、国民の申請に基づき交付されるものであり、この点を変更するものではありません。また、今までと変わりなく保険診療を受けることができます。」「なお、紛失など例外的な事情により、手元にマイナンバーカードがない方々が保険診療等を受ける際の手続については、今後、関係府省と、別途検討を進めてまいります。」などとする。
しかし、紙の健康保険証を2024年秋をめどに廃止しながら、「今までと変わりなく保険診療を受ける」方法は示されておらず、マイナンバーカードを所持したくない市民の保険診療を受ける権利は全く明らかでない。現行の健康保険証のように、マイナンバーカードの取得以外の方法が保障されるのであれば、直ちに明確な説明が容易にできるはずであり、すべきである。にもかかわらず、殺到する市民の質問に対する回答がこの内容なのであれば、保険診療を受けたい市民に対しては、マイナンバーカードの取得を事実上義務化することが前提であると言わざるをえない。


2 マイナンバーカード取得の義務化の問題点
 (1) 権利が義務になる問題点
健康保険証は、医療サービスを受けようとする者の全員が持たざるを得ないものであり、現行のものを廃止されれば、本来利便性を求めるものが任意で取得する「権利」であったはずのマイナンバーカードの取得は、国民の「義務」に逆転する。
当会は、マイナンバー制度に対して、病気や障がいなどのセンシティブな情報の収集・蓄積と名寄せの手段となり、プライバシー権を侵害するとして反対してきた(2013年(平成25年)5月10日「共通番号法」制定に反対する声明等)。マイナンバーカードの取得が任意の制度とされている趣旨は、プライバシー権を重視する市民に「カードを持たない自由」を保障するというプライバシー保護が根幹にある。マイナンバーカード取得の事実上の義務化は、このプライバシー保護の根幹を侵すものとして許されない。
健康保険証との一体化のメリットとして挙げられている資格過誤の割合はわずかに0.27%にすぎない。しかも、過誤の防止のためには目視でもよいことからすると、患者の指紋を逐一チェックするに等しい顔認証チェックはいわゆる比例原則に反しており、過剰なプライバシー侵害として、民法上違法である。
さらに、法律で厳重な管理を要するとされるマイナンバーが記載されたカードを、日常生活で頻繁に利用され、携帯されることも多い健康保険証と一体化することは、制度的に矛盾しており、紛失や漏洩の機会が飛躍的に増大する。
(2) 顔認証チェックの既成事実化について
  また、マイナンバーカードのICチップには顔画像データが登載されているところ、医療機関の窓口では、カードリーダーによってこの顔画像データから顔認証データ(目・耳・鼻などの位置関係等の特徴点を瞬時に数値化したもの)を生成し、顔認証チェックによる本人確認を行うことになる。
しかしながら、顔認証データは、指紋の1000倍の本人確認の精度があるため、我が国でもこれを用いた本人確認が実用化されているが、その収集・利用が強制である場合、必要性・相当性が欠ければ違法なプライバシー侵害となりうる。
この点、当会は、2014年(平成26年)5月27日に、警察が法律によらず顔認証装置を使用しないよう求める声明を発した。罪もない市民の行動を監視することが容易になり、プライバシー侵害ばかりでなく、市民の表現の自由を萎縮させる危険が大きいからである。
EU(欧州連合)では、GDPR(一般データ保護規則)9条1項で顔認証データの原則収集禁止を掲げ、空港やコンサート会場での顔認証システムの使用に際しても、同意していない客の顔認証データを取得しないようにしなければならない。
我が国でも、顔認証チェックによる本人確認について、民間における顔認証データの利用場面においても、利用できる条件等についてのルールを法律で作成しないまま運用されるべきではない。
また、2021年8月の当会の調査によると、福岡市民でマイナンバーカードを取得したものの顔画像データは、福岡市の手元にはないものの、委託先であるJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)が保存しており、「論理的には、福岡市が福岡市民の顔画像データを管理している状態」とのことであった。マイナンバーカードが事実上義務化されると、全ての市民の顔画像データがJ-LISに集積されることとなる。デジタル改革関連法により、J-LISには、国が強く関与するよう変更されたため、これらのデータは、国と自治体の共同管理下に移行した。国が全ての市民の顔画像データを収集し、顔認証カメラにより常時監視し、点数化している中国のような濫用事例すら懸念される。民主主義国家では絶対にあってはならない重大なプライバシー侵害であり、到底許容されえない。


3 結論
現行の健康保険証を廃止し、マイナンバーカード取得の事実上の義務化をすること、のみならず法律による限定のないままの顔認証チェックを既成事実化することは、重大なプライバシー侵害と監視社会状況を招く懸念があり、許されない。
当会は、昨年5月6日に同様の会長声明を発し、シンポジウムを繰り返し実施して社会への問題提起を続けているが、それでもプライバシー侵害が強行される事態は甚だ遺憾である。主権者である市民が、政府のデータ活用の客体におとしめられる事態を避けるため、現行の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードの取得を義務化することは反対である。
             2022年(令和4年)12月26日
            福岡県弁護士会会長 野 田 部  哲 也

2022年9月22日

生活保護基準の早急な引上げを求める会長声明

1 国は、2013年8月から3年間かけて生活保護(生活扶助)基準の引下げ(以下「本件引下げ」という。)を実施した。本件引下げは、引下げ幅平均6.5%、最大10%という戦後最大のものであり、これに対し、生存権を保障した憲法25条に反するなどとして保護費減額処分の取消しを求める訴訟が、福岡地方裁判所を含む全国29の地方裁判所に提起された。
2 本件引下げにおいては、一般低所得世帯の消費水準との比較の観点から生活保護基準を調整する「ゆがみ調整」と、物価下落による影響を考慮して生活保護基準を調整する「デフレ調整」という2点が根拠とされたものであるが、2020年6月の名古屋地裁判決以降の9地裁では厚生労働大臣の裁量権が認められるとして請求が棄却された。2021年5月の福岡地裁判決もその一つである。
3 一方で、大阪地裁(2021年2月22日)、熊本地裁(本年5月25日)、東京地裁(本年6月24日)の3地裁は、原告の請求を認容する判決を言い渡した。
  上記3地裁は、いずれも、保護基準の具体化にあたっては、厚生労働大臣に専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権が認められるとしつつも、それぞれ次のように指摘し、本件引下げにかかる厚生労働大臣の判断の過程には過誤、欠落があり、同大臣の裁量権の範囲を逸脱又はこれを濫用するものとして、本件引下げは生活保護法3条、8条2項に違反する違法なものであると判断した。
  熊本地裁は、「ゆがみ調整」「デフレ調整」のいずれについても、また、両調整を併せ行ったことについても、基準部会等の専門的知見に基づく適切な分析及び検討を怠った点で、その判断の過程及び手続に過誤、欠落があるとした。
  大阪地裁及び東京地裁は、「デフレ調整」について、異常な物価高となった平成20年(2008年)を調整の起点とした点や、保護受給世帯には生活扶助相当CPIという厚生労働省独自の指数によって算出された4.78%の物価下落率に相当する可処分所得の増加が生じたとはいえないとして、デフレ調整は統計等との客観的な数値等との合理的関連性を欠き、あるいは専門的知見との整合性を有しないとした。さらに、東京地裁は、デフレ調整の必要性についても、国が十分な説明をせず、専門技術的な見地からの検討を行ったとはうかがわれないとも指摘している。
 処分取消しを認めた上記3地裁判決は、生活保護基準の改定に関し、専門的知見との整合性等を重視し、厚生労働大臣の裁量的判断の過程に対し司法統制を及ぼしたものであって高く評価できる。国は、上記3地裁判決の指摘を重く受け止めなければならない。
4 生活保護基準は、憲法25条1項が定める「健康で文化的な最低限度の生活」の保障を具体化した基準であり、国や地方自治体の様々な施策の適用基準とも連動している。そのため、生活保護基準の改定は、生活保護を利用していない市民に対しても生活全般にわたって多大な影響を及ぼすものである。
このような生活保護基準の重要性に鑑みれば、厚生労働大臣の判断過程においても、本来上記3地裁判決が指摘するような疑義があってはならないというべきである。
5 当会は、本件引下げに先立つ2012年11月9日、「生活保護基準の引下げに強く反対する会長声明」を発出し、本件引下げに至る議論過程における問題点を指摘するとともに、生活保護基準の引下げは生存権保障水準の引下げにつながり、市民生活に深刻な影響を及ぼすとして強く反対した。また、本件引下げ後のさらなる生活保護基準の引下げについても、2018年3月9日、「生活保護基準のさらなる引下げを行わないよう求める会長声明」において、市民生活全般の地盤沈下をもたらすことへの警鐘を鳴らした。
6 2020年から続く新型コロナウイルス感染症の感染拡大や経済への影響が長期化する中、生活保護の申請件数は2020年、2021年と2年連続で増加している。さらに、現在、円安の進行やロシアによるウクライナ情勢の影響などにより物価の急激な上昇が起こっているところであり、生活に困窮する市民は増加し続け、最後のセーフティネットとしての生活保護の重要性はますます高まっている。
  本年秋からは、厚生労働省による5年に1度の生活保護基準の見直し作業が本格化する見通しである。その見直し作業は、上記3地裁判決の指摘を踏まえ慎重に行われなければならず、また、現在の社会情勢を踏まえれば、生活保護基準の引上げをこそ検討すべきである。
  よって、当会は、国に対し、上記3地裁判決の指摘を重く受け止めるとともに、現在の生活保護基準を見直し、少なくとも2013年8月の本件引下げ以前の水準と同程度にすることを念頭に、早急に生活保護基準を引上げるよう強く求める。


2022年(令和4年)9月14日
福岡県弁護士会       
会 長  野 田 部 哲 也

2022年8月26日

「大崎事件」の再審請求棄却決定に抗議する会長声明

1 鹿児島地方裁判所(中田幹人裁判長)は、2022年(令和4年)6月22日、いわゆる「大崎事件」第4次再審請求事件において、再審請求を棄却する旨の決定(以下「本決定」という。)を行った。
2 「大崎事件」は、1979年(昭和54年)10月、原口アヤ子氏(以下「アヤ子氏」という。)、同人の元夫(長男)及び義弟(二男)の3名が共謀して、別の義弟であった被害者(四男)の頚部に西洋タオルを巻き、そのまま絞め付けて窒息死に至らしめて殺害し、その遺体を義弟(二男)の息子も加えた4名で被害者方牛小屋に運搬した上、堆肥内に埋没させて遺棄したとされる事件である。アヤ子氏は、逮捕時から一貫して無実を主張し続けたものの、別に起訴されていた元夫、義弟並びに義弟の息子の3名の「自白」、その「自白」で述べられた上記犯行態様と矛盾しないとする法医学鑑定、「共犯者」とされた義弟の妻の目撃供述等を主な証拠として、1980年(昭和55年)3月31日、懲役10年の有罪判決を受けた。その後、アヤ子氏のみは、控訴・上告したが容れられず、当該判決が確定したことにより、服役した。
3 しかし、そもそも、「大崎事件」は、被害者の殺害を裏付ける客観的な証拠に乏しかった。殊に、殺害の用に供されたとする「西洋タオル」については、アヤ子氏方にあった「西洋タオル」が証拠として取調べられたものの、事件との関連性が肯定されなかったことから証拠の標目にも掲げられず、刑法19条に基づく没収の対象ともならなかったのであり、このことはひいては西洋タオルで被害者の首を絞めて殺害したという「自白」の信用性に疑問を差し挟む余地を残していたのである。そして、元夫、義弟そしてその息子はいずれも知的能力に問題があり、その供述はいわゆる「供述弱者の自白」であったことや、それらの供述はいわゆる「共犯者の自白」であり、とりわけその信用性の吟味が不可欠なものであったが、元夫、義弟については公判廷における証言に代えて検察官に対する供述調書が刑訴法321条1項2号後段書面として証拠採用されたのである。さらに、法医学鑑定も、当初は僅かに被害者の頚部付近に外傷性の痕跡が認められるということで、「窒息死を推定する。仮に窒息死したものとすれば他殺を想像させる。」としたものであったが、第1次再審請求審において、当該鑑定人本人により「他殺か事故死か分からない」と当初の見解が変更されるというように極めて曖昧な内容であった。
4 アヤ子氏は、服役・出所後の現在に至るまで一貫して無実を訴え続けており、1995年(平成7年)4月19日に申し立てられた第1次再審請求においては、2002年(平成14年)3月26日に再審開始決定がなされたが、即時抗告審(福岡高裁宮崎支部)で取り消され、最高裁への特別抗告も棄却された。その後も、2015年(平成27年)7月8日に申し立てられた第3次再審請求において、2017(平成29年)6月28日に再審開始決定がなされ、2018年(平成30年)3月12日、即時抗告審でも検察官の即時抗告が棄却された。今度こそ再審が開始されるのではないかと期待されたが、検察官から特別抗告の申立てが行われ、これを受けた最高裁は、2019年(令和元年)6月25日、検察官の特別抗告には刑訴法433条(同法405条)の理由がないとしながらも、再審開始決定及び即時抗告棄却決定のいずれについても「取り消さなければ著しく正義に反する」として、自ら再審請求を棄却するという決定を行った。
当会は、最高裁のこの暴挙を看過することができず、同年8月8日付「再審制度の制度趣旨を没却する最高裁判所の大崎事件第三次再審請求棄却決定に対し抗議する会長声明」を発出し、本来誤判えん罪の被害者を救済するための制度であるはずの再審制度の制度趣旨を没却し、また、刑訴法435条6号の新証拠の明白性に関する判断基準のハードルを著しく引き上げるもので、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事司法制度全体の基本理念をも揺るがしかねない危険な判断であるとして、強く批判していたところである。
5 このような中においても、アヤ子氏の「再審無罪」の強い願いを受け止めた親族において、同氏と元夫のために2020年(令和2年)3月30日に第4次再審請求を申し立てた。第4次再審請求審においては、確定判決が認定した殺害行為時よりも早い時点で既に被害者が死亡していたことを明らかにする新証拠として救急救命医の鑑定書が提出され、片側が溝となった道路に寝かせられていた被害者を発見して同人方に搬送した近隣住民である2名の救護者の供述の信用性に関する新証拠として鑑定書などが提出された上、5名の専門家の証人尋問が実施された。
しかしながら、本決定は、上記の救急救命医の鑑定についてその証明力を不当に低く評価して被害者の死亡時期の検討を十分に行わず、また、その余の鑑定についても個別に問題点を指摘するにとどまり、それらの立証命題に係る旧証拠の証明力をどの程度弾劾するのかといった評価や、さらには新旧全証拠の総合評価を適切に行うこともなく再審請求を棄却したものであり、到底是認できない。
すなわち、上記救急救命医の鑑定は、被害者が非閉塞性腸管虚血による広範な小腸の急性腸管壊死等により全身状態が悪化していたところに、道路脇の溝に顔面から突っ込むような態様の転落事故により負った非骨傷性頚髄損傷が2名の救護者の不適切な救護により悪化して高位頚髄損傷を生じるに至ったことなどにより呼吸停止に陥り、被害者宅に運ばれた時点では既に死亡していたことは確実であるというものであった。この点、2名の救護者は、被害者を自宅に運んだ時点で被害者は生きていたと供述しており、また、元夫らの「自白」も、被害者が自宅に運ばれた後、被害者の頚部に西洋タオルを巻きつけて殺害したというのであるから、被害者が自宅に運ばれた時点で既に死亡していたのだとすれば、2名の救護者の供述は信用できないことになり、元夫らの「自白」は論理的にあり得ないことになるのであって、確定判決の認定は支持し得ないものとなる。そして、本決定も、被害者が起こした転落事故が上記のような態様のものであった可能性があることを認め、また、「仮に被害者が転落により非骨傷性頚髄損傷を負っていたとすれば」という条件付きではあるが、2名の救護者が被害者を発見してから軽トラックの荷台に乗せるまでの過程でその症状が悪化し、高位頚髄損傷に陥って呼吸停止を来した可能性があるという限度では上記救急救命医の鑑定の証明力を認めていた。それにもかかわらず、本決定は、結論として上記救急救命医の鑑定の新証拠としての価値を否定した。曰く、被害者が自宅に搬送されたときには既に死亡していたとなると、2名の救護者が被害者の死体を遺棄したということにもなりかねないが、そのような可能性はおよそ考え難いとして、上記救急救命医の鑑定をもって、被害者を自宅に搬送した時点で被害者は現に生きていたという2名の救護者の供述の信用性を減殺するものではないと結論したのである。
しかし、大崎事件の再審請求の核心は、2名の救護者が被害者を同人方に搬送したときには、被害者が既に死亡していたということである。そうであれば、アヤ子氏はもとより、元夫及び義弟が被害者を殺害したという犯行自体が完全に覆されることになるということであって、被害者の死体を遺棄したのは誰であるかということを詮索することではない。もとより、上記2名の救護者による死体遺棄の事実が認定できなければ、アヤ子氏らが被害者を殺害した疑いが揺るがないというような関係には断じてないのである。この点において、本決定は重大な誤りを犯していると言わざるを得ない。
本決定の判断は、再審請求において、新旧全証拠の総合評価と「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則の適用を求めた白鳥・財田川決定に反するとともに、無辜の救済という再審制度の趣旨を没却する不当なものであって、到底是認できず、第3次再審請求における上記最高裁決定に無批判に追従したものと言うほかない。
6 「大崎事件」においては、上記のとおり既に三度も再審開始を認める判断がなされているにもかかわらず、検察官の即時抗告や特別抗告により未だ再審公判に至っていない。
したがって、当会としては、本決定に対して改めて強く抗議するとともに、アヤ子氏が95歳の高齢に達していることからして、同氏の生あるうちに汚された名誉の回復を図るべく、即時抗告審が係属する福岡高裁宮崎支部に対して可能な限り迅速に審理を遂げ、本決定を取り消した上で再審を開始する決定をするよう求める。
同時に、当会としては、再審開始決定に対する検察官の不服申立の禁止をはじめとする、えん罪被害救済に向けた再審法改正の早急な実現を求める次第である。

2022年(令和4年)8月24日
福岡県弁護士会       
会 長  野 田 部 哲 也

2022年8月10日

大阪地裁判決を受けて、改めてすべての人にとって平等な婚姻制度の実現を求める会長声明

1 2022(令和4)年6月20日、同性間の婚姻ができない現在の婚姻に関する民法及び戸籍法の諸規定(以下「本件諸規定」という。)の違憲性を問う裁判において、大阪地方裁判所は、本件諸規定は憲法13条、14条、24条のいずれにも抵触せず、合憲である旨の判決(以下「大阪地裁判決」という。)を言い渡した。


2 当会は、2019(令和元)年5月29日の「すべての人にとって平等な婚姻制度の実現を求める決議」において、憲法13条、14条、24条や国際人権自由権規約により、同性カップルには婚姻の自由が保障され、また性的少数者であることを理由に差別されないこととされているのだから、国は公権力やその他の権力から性的少数者が社会的存在として排除を受けるおそれなく、人生において重要な婚姻制度を利用できる社会を作る義務があること、しかし現状は同性間における婚姻は制度として認められておらず、平等原則に抵触する不合理な差別が継続していることを明らかにし、政府及び国家に対し、同性者間の婚姻を認める法制度の整備を求めた。


  大阪地裁判決は、同性カップルにとっても婚姻は憲法上保障された権利であることを示した、上記当会の決議の趣旨に反するものであり、賛同できない。特に、憲法14条についても違憲性を認めなかった点は、同種訴訟において、札幌地裁が2021(令和3)年3月17日に言い渡した、本件諸規定は憲法14条1項に反し違憲である旨の判決とも相反し、婚姻の自由・平等という基本的人権の保障について、後退を余儀なくさせるものであって、不当なものと言わざるを得ない。


3 もっとも、違憲性を認めなかったとの結論は不当であるというべきものの、大阪地裁判決は、同性間の婚姻について決して否定的な判断を示したものではないことには留意が必要である。むしろ、その内容においては、大阪地裁判決は、以下のとおり、同性間の婚姻を認める法制度の整備に親和的かつ重要な判断を示しているところである。


  まず、憲法24条1項は、異性間の婚姻について定めたものとしつつも、「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。かえって、婚姻の本質は、永続的な精神的及び肉体的結合を目的として公的承認を得て共同生活を営むことにあり、誰と婚姻をするかの選択は正に個人の自己実現そのものであることからすると、...(中略)...同性愛者にも異性愛者と同様の婚姻又はこれに準ずる制度を認めることは、憲法の普遍的価値である個人の尊厳や多様な人々の共生の理念に沿うものでこそあれ、これに抵触するものでない」とした。これは、憲法24条の「両性」との文言を盾に、憲法は同性婚を禁止しており、同性婚を定めるためには憲法改正が必要であるとする、一部に流布している誤った言説を明確に否定するものである。


  また、憲法14条1項の審査について、本件諸規定のもとでは、異性愛者であっても同性愛者であっても、異性とは婚姻でき、他方同性とは婚姻できないのだから、本件諸規定は性的指向に基づく別異取扱いはしていない、という言説に対し、「婚姻の本質は、自分の望む相手と永続的に人的結合関係を結び共同生活を営むことにある以上、同性愛者にとっては、異性との婚姻制度を形式的には利用することができたとしても、それはもはや婚姻の本質を伴ったものではないのであるから、実質的には婚姻をすることができないのと同じであり、本件諸規定はなお、同性愛者か異性愛者かによって、婚姻の可否について区別取扱いをしているというべきであって、これを単なる事実上の結果ということはできない。」としてこれを否定した。


  さらには、「婚姻をした当事者が享受し得る利益には、相続や財産分与等の経済的利益等のみならず、当該人的結合関係が公的承認を受け、公証されることにより、社会の中でカップルとして公に認知されて共同生活を営むことができることについての利益(以下「公認に係る利益」という。)なども含まれる。特に、公認に係る利益は、婚姻した当事者が将来にわたり安心して安定した共同生活を営むことに繋がるものであり、我が国において法律婚を尊重する意識が浸透していることや、近年、婚姻に関する価値観が多様化していること等をも踏まえれば、自己肯定感や幸福感の源泉といった人格的尊厳に関わる重要な人格的利益ということができる。このような人格的利益の有する価値は、異性愛者であるか同性愛者であるかによって異なるものではない。そうすると、同性愛者に対して同性間で婚姻をするについての自由が憲法上保障されているとまではいえないものの、当該人的結合関係についての公認に係る利益は、その人格的尊厳に関わる重要な利益として尊重されるべきもの」であるとし、同性カップルにおいても公認に係る利益という、人格的尊厳に関わる重要な利益が存することを明らかにした。


  このように、大阪地裁判決は、憲法24条1項、14条に関する誤った言説を明確に否定し、また、同性カップルにおいても公認に係る利益という重要な利益が存することを明確に示したものである。だとすれば、大阪地裁は、上記札幌地裁判決と同様に、安易に立法裁量を持ち出すことなく、本件諸規定を違憲と断じ、現に存する不合理な差別を除去し、差別に苦しむ人々を救済すべき責務を負っていたと言うべきところである。この点については、控訴審や、東京、名古屋、福岡の各地裁に係属している同種訴訟の判決において是正されるものと考えるが、少なくとも、大阪地裁判決は、同性間の婚姻を認める法制度の整備について積極的な評価を示し、重要な示唆を提供するものである。


4 当会が、前記「すべての人にとって平等な婚姻制度の実現を求める決議」を採択してから、既に3年以上が経過した。その間、札幌地裁における違憲判決が出され、パートナーシップ制度を導入する自治体がいっそう増えるなど、社会の理解は進んだと言えるが、他方、政府・国会においては、未だ、公式には同性間の婚姻制度の整備に向けた議論の着手すらなされていない状態が続いている。その結果として、同性カップルに対する差別は、放置されたままとなっている。


  本件諸規定を違憲と判断した先の札幌地裁判決、また、合憲とはしたものの、同性カップルにも公認の利益という人格的尊厳に関わる重要な利益が存在し、これを実現する必要があるとした大阪地裁判決に照らせば、同性間の婚姻を認める法制度を整備することに、もはや一刻の猶予もないというべきである。当会は、政府及び国会に対し、本判決の内容を真摯に受け止め、同性間の婚姻制度を直ちに整備することを、改めて求める。


2022年(令和4年)8月10日
福岡県弁護士会       
会 長  野 田 部 哲 也

2022年7月26日

死刑執行に抗議する会長声明

 本日、国内において1名の死刑確定者に対して死刑が執行された。今回の執行により、今世紀において合計95人もの死刑確定者が、国家刑罰権の発動としての死刑執行により生命を奪われていることになる。

 たしかに、突然に不条理な犯罪の被害に遭い、大切な人を奪われた状況において、被害者の遺族が厳罰を望むことはごく自然な心情である。しかも、日本においては、犯罪被害者及び被害者遺族に対する精神的・経済的・社会的支援がまだまだ不十分であり、十分な支援を行うことは社会全体の責務である。
 しかし、そもそも、死刑は、生命を剥奪するという重大かつ深刻な人権侵害行為であること、誤判・えん罪により死刑を執行した場合には取り返しがつかないことなど様々な問題を内包している。
 人権意識の国際的高まりとともに、世界で死刑を廃止または停止する国はこの数十年の間に飛躍的に増加し、法律上及び事実上の死刑廃止国は、2020年12月31日時点で、国連加盟国193か国のうち144か国にのぼる。2020年12月には、国連総会本会議において、史上最多の支持(123か国)を得て死刑廃止を視野に入れた死刑執行の停止を求める決議案が可決され、2021年7月1日には、米国連邦政府において、司法長官が連邦レベルでの死刑執行の一時停止を司法省職員に指示する通知を公表した。このように死刑廃止は世界的な潮流という状況にある。
 
 当会においても、1996年以降、死刑執行に対し、都度これに抗議する会長声明を発出してきたほか、2020年9月18日に「死刑制度の廃止を求める決議」を採択し、2021年8月25日には「米国における連邦レベルでの死刑の執行停止を受け、日本における死刑制度の廃止に向けて、死刑執行の停止を求める会長声明」を発出している。
 そこで、当会は、国に対し、今回の死刑執行について強く抗議の意思を表明するとともに、日本が、基本的人権の尊重、特に生命権の不可侵性の価値観を共有できる社会を目指そうとしている国際社会と協調し、国連加盟国の責務を果たせるよう、あらためて死刑の執行を停止することを強く要請するものである。


2022年(令和4年)7月26日
福岡県弁護士会会長   野 田 部 哲 也

2022年7月14日

力強い司法を実現するため、司法を支える、いわゆる谷間世代への一律給付実現を求める会長声明

1 司法は、三権の一翼として、法の支配を実現し国民の権利を守るための枢要な社会インフラであり、法曹はこの司法の担い手として公共的使命を負っている。そこで国は、高度な技術と倫理感が備わった法曹を国の責任で養成するために、現行の司法修習制度を、1947年(昭和22年)、日本国憲法施行と同時に発足させ運営している。この制度の中で、司法修習生は、修習専念義務(兼職の禁止)、守秘義務等の職務上の義務を負いながら、裁判官・検察官・弁護士になる法律家の卵として、将来の進路如何にかかわらず、全ての分野の法曹実務を現場で実習し、法曹三者全ての倫理と技術を習得してきた。
 このように、司法修習制度が修習専念義務等を課したうえで国の責任で法曹を養成する制度である以上、修習に専念できるに足る生活保障を行うのは当然である。そのために戦後60余年にわたり維持されてきた司法修習生への給費制が2011年(平成23年)に廃止されたことにつき、日弁連や当会をはじめとする全国の弁護士会はその復活運動に取り組み、その結果、これを見直して、2017年(平成29年)に裁判所法改正により新たに修習給付金制度が創設された。当会は、これに理解、尽力を頂いた国会議員、政党、最高裁判所、法務省、そして何より多くの国民、諸団体の皆様等々全ての方に、改めて深く感謝を申し上げる次第である。


2 もっとも、修習給付金は、司法修習に専念するには不十分な金額に留まる等、従前の給費制には及ばない内容となっている。そのうえ、給費制が廃止されていた2011年(平成23年)度から2016(平成28年)度までの6カ年間に、無給制(希望者には貸与金あり)のもとで、従前どおりの修習専念義務、守秘義務を負って同じ内容の修習を遂行した新65期から70期の司法修習生(いわゆる「谷間世代」)が何らの生活保障を受けられないまま修習を強いられたという不条理のままに取り残され、かつ、旧65期以前及び71期以降の修習修了者に比して著しく不公平・不平等な立場におかれるという事態が発生している。この谷間世代の法曹は約1万1000人に達し、全法曹(約4万8000人)の約4分の1を占めるもので、その規模や枢要性に鑑み、もはや司法制度(これを支えるソフトインフラである法曹全体)に内在する制度的不備ともいうべきである。
 国の責任で司法修習という制度を設置・運営している以上、このような不条理かつ不公平・不平等な事態を放置することは容認できない。2019年(令和元年)5月30日に名古屋高等裁判所が言い渡した給費制廃止違憲訴訟判決においても「例えば谷間世代の者に対しても一律に何らかの給付をするなどの事後的救済措置を行うことは、立法政策として十分考慮に値するのではないか」と言及されている。立法政策の誤りは立法政策をもってこそ是正されるべきである。


3 当会では、2017年(平成29年)8月、谷間世代の声を聴く会を開き、また同年11月には「修習給付金の創設に感謝し、谷間世代1万人の置き去りについて考える福岡集会」を開催するなど、谷間世代の会員の切実な声に耳を傾けた。2018年(平成30年)1月には、「給費を受けられなかった6年間の司法修習生(「谷間世代」) が被っている不公平・不平等の是正措置を求める会長声明」を発するとともに、是正施策の一環として、日本弁護士連合会が創設した谷間世代弁護士に対する一律の給付金(20万円)制度に加えて、当会独自策として、5年間で総額上限30万円の給付金を支給する制度を実施している。また、昨今のコロナ禍による経済的困窮に対応するため、2020年(令和2年)6月には、「緊急声明 ~修習資金の貸与を受けた元司法修習生に対する貸与金返還の一律猶予を求める~」会長声明を発出するなどの活動を行ってきた。
 2019年(令和元年)と2021年(同3年)に、当会を含む各地の弁護士会で行われた谷間世代に対するアンケートでは、当会会員からも、貸与金返済のための生活への影響や不安から志した弁護士としての活動が十全には果たし得ていないとの声をはじめ、無給制(貸与制)そのものへの不条理感をぬぐい切れていないとの声や、給費制が不十分ながらも給付金制度として事実上復活したことへの不公平感を訴える声など多数みられた。


4 経済的・精神的な足かせを余儀なくされている谷間世代ではあるが、もはや法曹の中核的存在として司法を支えている。近年、各地で繰り返される大規模自然災害やコロナ禍等により困難を抱えた人々のために献身的に活動している者も多い。また、日弁連が創設した「若手チャレンジ基金」制度では先進的ないし公益的取り組みとして多数の谷間世代の会員が表彰されるなど、基本的人権の擁護と社会正義の実現にかける意欲は全く他の世代と同様である。日弁連の上記2019年アンケートによれば、その多くが、経済的困難が解消されれば、法曹を志した当初の志に即して活動範囲を広げたいと考えていることが明らかになっている。全法曹の約4分の1を占める谷間世代には、これからの司法の中心的な担い手として、より一層、社会の不公正や権利侵害に立ち向って法の支配を実現し、国民のための力強い司法を体現することが強く期待されている。谷間世代が抱える経済的・精神的足かせを国による一律給付の実現により是正することは、谷間世代の法曹の活躍の幅や量を広げることにつながり、司法機能の強化に役立ち、これが国民的利益に結び付くものであることは明らかである。
 当会は、これらの点について、地元選出国会議員をはじめさらに広く理解を得るべく、本年8月20日に「谷間世代への一律給付実現全国リレー集会in福岡」を開催する予定である。


5 以上の次第であるので、当会は、政府・法務省、最高裁判所、国会に対して、谷間世代が不条理に経済的負担を強いられたままであり、かつ、これが旧65期以前及び71期以降の司法修習修了者に比して不公平・不平等な事態となって続いている問題の解決のために、谷間世代への一律給付を実現するよう強く求めるものである。


2022年(令和4年)7月13日
福岡県弁護士会  
会 長  野 田 部 哲 也

2022年6月22日

中小企業への支援策の拡充と最低賃金額引上げを求める会長声明

 福岡地方最低賃金審議会は、今後(例年どおりであれば8月頃)、福岡労働局長に対し、2022年度福岡県最低賃金の改正の答申を行う見込みである。昨年度、同審議会は前年度比28円増額の時間額870円とする答申を行い、当該答申どおりの改正が行われた。
 しかし、時給870円は、未だ、年収200万円以下のいわゆるワーキングプアと呼ばれる水準にとどまっており、この水準では、労働者の生活を安定させつつ労働力の質的向上を図ることは実際上困難である。また、原油価格の高騰やロシアのウクライナ侵攻等の影響により、食料品や光熱費など生活関連品の価格が急上昇している。労働者の生活を守り、新型コロナウイルス感染症に向き合いながら経済を活性化させるためにも、最低賃金額を大きく引き上げることが必要である。
 最低賃金額について、フランスでは、2021年1月に10.25ユーロ(約1473円※本日時点の為替レートによる。以下同じ)に引き上げられ、さらに同年10月から10.48ユーロ(約1507円)に引き上げられた。ドイツでは、2021年7月に9.60ユーロ(約1380円)、2022年1月に9.82ユーロ(約1411円)と引き上げられ、同年7月には10.45ユーロ(約1503円)へと引き上げられる。さらに同年10月から12ユーロ(約1725円)に引き上げることについて国会で審議中である。イギリスでは、2021年4月から23歳以上の労働者の最低賃金が8.91ポンド(約1493円)に引き上げられ、さらに2022年4月から9.5ポンド(約1592円)に引き上げられた。韓国では、2021年1月に8720ウォン(約922円)に引き上げられ、2022年1月から9160ウォン(約968円)に引き上げられた。
 このように多くの国で、コロナ禍で経済が停滞する状況下においても最低賃金の大幅引上げが実現しており、我が国においても、コロナ禍であることが、最低賃金の大幅引上げを不可能ならしめるものとはいえない。
 また、最低賃金の地域間格差が依然として大きく、格差が是正していないことは重大な問題である。2021年の最低賃金は、最も高い東京都で時給1041円であるのに対し、最も低い高知県と沖縄県は時給820円(福岡は870円)であり、221円(福岡県とは171円)の開きがある。最低賃金の高低と人口の転入出には強い相関関係があり、最低賃金の低い地方の経済が停滞し、地域間の格差が縮まるどころか、むしろ拡大している。都市部への労働力の集中を緩和し、地方に労働力を確保することは、地域経済の活性化のみならず、都市部での一極集中から来る様々なリスクを分散する上でも極めて有効である。
 地域別最低賃金を決定する際の考慮要素とされる労働者の最低生計費は、研究者らによる最近の調査により、都市部か地方かによって、ほとんど差がないことが明らかとなっている。これは、地方では、都市部に比べて住居費が低廉であるものの、公共交通機関の利用が制限されるため、通勤その他の社会生活を営むために自動車の保有を余儀なくされることが背景にある。そもそも、最低賃金は、「健康で文化的な最低限度の生活」を営むために必要な最低生計費を下回ることは許されない。労働者の最低生計費に地域間格差がほとんど存在しない以上、最低賃金の地域間格差を維持することは適切ではなく、地方の最低賃金を都市部の水準まで引き上げることが求められる。
 最低賃金の大幅な引上げの実現のためには、十分な中小企業への支援が必要である。現在、国は「業務改善助成金」制度により、影響を受ける中小企業に対する支援を実施しており、従前、その利用件数は低調であったが、令和3年度中央最低賃金審議会の「業務改善助成金について、特例的な要件緩和・拡充を早急に行うことを政府に対し強く要望する」との答申を受け、2021年8月以降、その利用要件の緩和や支援対象の拡充が行われた。政府が、答申に応じ、業務改善助成金の拡充等を行ったことは高く評価すべきであるが、今後も、最低賃金を引き上げても円滑に企業運営を行えるよう、中小企業へのさらなる支援策を講じることが求められる。この点、昨年度の福岡地方最低賃金審議会の答申においても、国及び地方自治体所管の各種支援策の拡充・強化、特に「コロナ禍において直接間接を問わず影響を受けている中小・小規模事業者に対しては、特例措置として賃金引上げ幅に見合った新たな直接的給付金等支援策の創設を早急に検討すること」を求める極めて適切な付帯決議がなされており、国はこの付帯決議の趣旨を尊重し、早急な対応を行う必要がある。最低賃金の引上げには地域経済を活性化させる効果もある。当会は、引き続き国に対し中小企業への充分な支援策を求めるとともに、労働者の健康で文化的な生活を確保し、地域経済の健全な発展を促すため、福岡地方最低賃金審議会が、本年度、最低賃金の大幅な引上げを答申すべきことを求めるものである。


2022年(令和4年)6月22日
福岡県弁護士会       
会 長  野 田 部 哲 也

2022年4月28日

外国人留学生や朝鮮大学校に通う困窮学生に対する学生支援給付金の平等な給付を再度求める会長声明

1 2020年(令和2年)5月19日、政府は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で世帯収入、アルバイト収入等が激減し、経済的困窮に陥った学生に対し、「『学びの継続』のための学生支援緊急給付金」(以下「本給付金」という。)を創設した。
ところが、同制度は、①外国人留学生に対してのみ「学業成績優秀者」の要件を課し、支給要件を加重していること、②本給付金の対象学校から朝鮮大学校を除外していることから、憲法第14条の平等原則,人種差別撤廃条約5条(e)(v),社会権規約第2条第2項,第13条第1項,第2項(c)に違反する合理的理由のない差別を内容とする、看過できない問題を有するものであった。
そこで、当会は、2020年(令和2年)12月9日、「学生支援緊急給付金に関し困窮学生への平等な給付を求める会長声明」を発出し、政府に対し、以上の差別を直ちに是正すべく、外国人留学生や朝鮮大学校に通う困窮学生に対しても、他の学生と平等に給付する制度を設けた上で、速やかに給付するよう求めた。
また、同制度が差別的な内容を有しているという問題については、当会だけでなく東京弁護士会、第二東京弁護士会等全国の複数の弁護士会及び関東弁護士会連合会が、憲法の平等原則等に反するとして声明を発出し、政府に是正を求めた。
2 2021年(令和3年)11月26日、政府は、いまだ流行する新型コロナウイルス感染症による対応のため、改めて「『学びの継続』のための学生支援緊急給付金」として1人10万円を支給することを閣議決定した。
しかし、今般決定された上記制度においても、前回の制度に対して当会を含む複数の弁護士会等が是正を求めた点について、以下のとおりほとんど改善されていない。
⑴ 外国人留学生に対する支給要件がそうでない学生と比べて厳しいこと
本給付金は、①「高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金)」の利用者であるか、②一定の困窮状況を前提として、「第一種奨学金(無利子奨学金)等の既存の制度を利用していること又は利用を予定していること」を、支給の対象の学生の要件としている。
しかし、外国人留学生はそもそも高等教育の修学支援新制度の対象になることはないため、①を満たすことはできない。
また、②についても、「学生等の学びを継続するための緊急給付金に関するQ&A(2021年(令和3年)12月20日版)」問2-6-1によれば、「既存の制度」とは、高等教育の修学支援新制度、第一種奨学金(無利子奨学金)、民間等による支援制度、大学等独自の奨学金制度、外国人留学生学習奨励費とされ、民間等による支援制度、大学等独自の奨学金制度を利用あるいは利用を予定している外国人留学生も対象になりうるとされたことは前進ではあるものの、それ以外の方法となると、外国人留学生が高等教育の修学支援新制度、第一種奨学金(無利子奨学金)を利用することはできない以上、支給の対象となるためには、外国人留学生学習奨励費を利用することしか残されていない。
そして、この外国人留学生学習奨励費の利用要件として、「前年度の成績評価係数が、大学院レベル、学部レベル、日本語教育機関とも2.30以上であり、給付期間中においてもそれを維持する見込みのある者であること。」が必要とされている。
そうすると、本給付金も構造としては、外国人留学生に対してそうでない学生と比べて厳しい学業成績要件を課しているという点では、前回の制度とほとんど変わっていない。
改めて述べるが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により経済的困窮に陥った学生に対して「学びの継続」を支援し、教育を受ける権利を保障すべき必要性は、外国人留学生であっても何ら変わることはない。
そして、「学びの継続」を支援するという本給付金の趣旨からすれば、外国人留学生に対してのみ、実質的に過重な要件を設定する合理性はない。
⑵ 給付金の対象学校から朝鮮大学校を除外していること
本給付金は、国公私立大学(大学院含む)・短大・高専・専修学校専門課程・法務省告示に指定された日本語教育機関、文科省が指定している外国大学日本校に在学する学生のみを給付金の対象としたため、各種学校である朝鮮大学校は、対象外とされた。
しかし、前回の声明でも指摘した通り、朝鮮大学校は、1998年(平成10年)に京都大学が朝鮮大学校卒業生の大学院受験を認め合格したことを契機に、1999年(平成11年)8月、文部科学省が学校教育法施行規則を改正して大学院入学資格を拡充し、外国大学日本校とともにその卒業生に大学院入学資格が認められている(学校教育法第102条第1項・同施行規則第155条第1項第8号・学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(1999年(平成11)年8月31日文高大第320号)第一の二)。また、2012年(平成24年)には社会福祉士及び介護福祉士法施行規則が改正され、朝鮮大学校卒業生にも受験資格が認められている(社会福祉士及び介護福祉士法第7条第3号・同施行規則第1条の3第3項第3号)。
このように、他の外国大学日本校と同様に、朝鮮大学校を日本の高等教育機関として認める法制度が存在している。
そして、朝鮮大学校の学生も他の高等教育機関に在籍する学生と同様、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により経済的に困窮しているという事情は何ら変わることはない。
それにもかかわらず、各種学校の認可を受けていない外国大学日本校は本制度の対象とするのに、朝鮮大学校のみを本制度から除外する合理的理由はない。
これまでも政府は、各種学校に属する朝鮮学校に対し、高校無償化制度(2010年~)でも、幼児教育・保育無償化制度(2019年~)でも除外する方針をとってきた。
この方針の問題性については、当会の会長声明(平等な高校無償化制度の実施を求める会長声明(2010年(平成22年)3月29日)、外国人学校の幼児教育・保育施設を幼保無償化の対象とすること等を求める会長声明(2020年(令和2年)7月3日)等)のみならず、国連による勧告(子どもの権利委員会勧告(2019年(平成31年)2月7日)等)等、多くの機関から再三にわたり指摘、批判がなされている。
それにもかかわらず、政府が、改善をするどころか、同様の除外、差別政策を繰り返していることについては、当会としても、改めて強く批判せざるを得ない。
3 前述のように外国人留学生に対する支給要件の加重や朝鮮大学校の排除は、憲法第14条の平等原則、人種差別撤廃条約第5条(e)(v)、社会権規約第2条第2項、第13条第1項、第2項(c)に違反する、合理的理由のない差別である。
 よって、当会は、政府に対し、以上の差別を直ちに是正すべく、外国人留学生や朝鮮大学校に通う困窮学生に対しても、他の学生と平等に給付する制度を設けたうえ、速やかに給付することを、繰り返し求める。

2022年(令和4年)4月27日
福岡県弁護士会  
会 長  野 田 部 哲 也

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